第3:7条 第三条から第七条まで
第三条から第七条まで削除
第1条 (歳入の会計年度所属区分)
(歳入の会計年度所属区分)第一条次の各号に掲げる収入は、当該各号に定める年度の歳入とする。一地震再保険特別会計における地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第三条の規定による再保険の再保険料再保険契約に係る再保険責任の開始日の属する年度二食料安定供給特別会計の農業再保険勘定における農業再保険事業等の再保険料等(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第百二十七条第三項第一号イに規定する農業再保険事業等の再保険料等をいう。)農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百九十二条若しくは第二百五条に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同法第二百一条に規定する保険関係に係る保険責任の開始日の属する年度三削除四食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における漁船再保険事業(法第百二十四条第五項に規定する漁船再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)の再保険料漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百二十八条に規定する再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度五食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業(法第百二十四条第六項に規定する漁業共済保険事業をいう。第十六条第一項第七号において同じ。)の保険料漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の四に規定する保険契約に係る保険責任の開始日の属する年度
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び第六条並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(同年五月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、第八条第三項(社会資本整備事業特別会計に関する部分に限る。)、第十三条第三項及び第三十三条、第二章第三節及び第十四節並びに附則第二十二条及び第二十三条の規定は、平成二十年度の予算から適用する。2平成十九年度の予算に係る第三十六条第一項第二号に掲げる情報の開示については、第三十七条第一項第三号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「法の施行の日」とする。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第八条の規定公布の日
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第2条 第二条
第二条削除
第2_附2条 (交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分等)
(交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分等)第二条法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、第三十九条の規定にかかわらず、同会計の歳入歳出予算の執行は、次に定めるところによる。一地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に係る歳入歳出予算は、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。二交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係る歳入歳出予算は、歳入予算並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金及び過誤納に係る反則金等(法附則第十条第二項に規定する反則金等をいう。)の返還金に係る歳出予算にあっては内閣総理大臣が執行し、交通安全対策特別交付金に係る歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。2前項の場合において、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。
第2_附3条 (特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令は、平成二十四年度の予算から適用する。2平成二十四年度の予算についての特別会計に関する法律施行令第三十六条第一項第二号に掲げる情報の開示については、同令第三十七条第一項第三号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)の施行の日」とする。
第2_附4条 (特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第六条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令(以下この項において「新特会法施行令」という。)の規定は、平成二十五年度の予算から適用し、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の平成二十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律施行令の規定により定められる電源開発促進勘定の電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の平成二十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特会法施行令の規定により定められる電源開発促進勘定の電源立地対策(以下「新電源立地対策」という。)、電源利用対策(以下「新電源利用対策」という。)及び原子力安全規制対策(以下「新原子力安全規制対策」という。)の区分に従って、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。2電源開発促進勘定の平成二十四年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の区分に従って、同勘定に繰り越して使用することができる。3この政令の施行の際、電源開発促進勘定に所属する権利義務は、新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の区分に応じ、同勘定に帰属するものとする。4前項の規定により電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の区分に応じ、同勘定の新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の歳入及び歳出とする。
第2_附5条 (食料安定供給特別会計に関する歳入の繰入れ等に関する経過措置)
(食料安定供給特別会計に関する歳入の繰入れ等に関する経過措置)第二条特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により旧食料安定供給特別会計(同項に規定する旧食料安定供給特別会計をいう。以下この条及び次条において同じ。)の農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定又は調整勘定から一般会計又は新食料安定供給特別会計(同項に規定する新食料安定供給特別会計をいう。以下この条及び次条において同じ。)の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れる場合には、次の各号に掲げる旧食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める一般会計又は新食料安定供給特別会計の勘定に繰り入れるものとする。一旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定一般会計二旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定三旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定四旧食料安定供給特別会計の業務勘定新食料安定供給特別会計の業務勘定五旧食料安定供給特別会計の調整勘定旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものにあっては一般会計、旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定
第3条 (交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿)
(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿)第三条法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、内閣府は、その所管に属する歳入及び歳出に係る令第百三十条に規定する歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残高を登記するとともに、同会計の交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係る支払元受高総括簿を備え、当該経理のうち歳出に係る支払元受高その他所要の事項を登記しなければならない。
第3_附2条 (特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条この政令の施行前に委託された健康保険事業の結核検診、結核予防、インフルエンザ予防又は疾病予防検査に係る委託費についての資金の前渡については、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附3条 (特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国の貸付金の償還金に関する経理については、第六条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第六十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附4条 第三条
第三条改正法附則第八条第四項に規定する旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定、米管理勘定、麦管理勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める一般会計又は新食料安定供給特別会計の勘定に帰属するものとする。一旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に所属する権利義務一般会計二旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定に所属する権利義務新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定三旧食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する権利義務新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものにあっては一般会計、旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、旧食料安定供給特別会計の業務勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の業務勘定)
第4条 (交付税及び譲与税配付金特別会計に関する総務省の帳簿の特例)
(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する総務省の帳簿の特例)第四条法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、総務省は、第二十六条第二項及び第二十八条第一項に規定する帳簿のほか、同会計全体の歳入及び歳出について令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
第4_附2条 (特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条改正法附則第十四条の規定により同条に規定する特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理を食料安定供給特別会計において行う場合における特別会計に関する法律施行令第十六条第一項の規定の適用については、同項第六号中「の再保険金」とあるのは、「、特殊保険再保険事業(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号。以下この号において「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業をいう。)及び漁船乗組員給与保険再保険事業(改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業をいう。)の再保険金」とする。
第5条 (交通安全対策特別交付金に関する読替え等)
(交通安全対策特別交付金に関する読替え等)第五条法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第十七条第一項第一号、第十八条第一項第一号及び第二十八条の規定の適用については、第十七条第一項第一号中「財務大臣」とあるのは「当該歳入に関する事務を管理する所管大臣」と、第十八条第一項第一号中「総務大臣」とあるのは「当該歳出に関する事務を管理する所管大臣」と、第二十八条第一項中「並びに」とあるのは「並びにその所管に属する」と、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは「その所管に属する交付税及び譲与税配付金特別会計」とする。2前項の場合において、第十三条の規定にかかわらず、地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に関しては当該経理に係る当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって、交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に関しては当該経理に係る当該年度の収納済歳入額をもって、それぞれ支払元受高とし、歳出を支出するには、それぞれこの支払元受高を超過することができない。
第6条 (交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
(交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)第六条法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第三十四条第一項から第三項までの書類並びに第三十六条第一項及び第二項の情報は、第三十四条第四項及び第三十六条第三項の規定にかかわらず、同会計全体に係るもの並びに地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に係るものにあっては総務大臣が、交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係るものにあっては内閣総理大臣が、それぞれ調製するものとする。
第6_附2条 (特別会計に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
(特別会計に関する法律施行令の適用に関する経過措置)第六条雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定により、政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う場合における第十三条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第五十六条第三項の規定の適用については、同項第一号中「能力開発事業」とあるのは、「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。
第6_2条 (国債整理基金特別会計の国債の定義の特例)
(国債整理基金特別会計の国債の定義の特例)第六条の二法第三十八条第二項に規定する政令で定めるものは、第四十条各号に掲げるもののほか、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第二十四条第二項に基づき発行した国債とする。
第7条 (エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例)
(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例)第七条発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十八号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する新整備法(以下この条において「新整備法」という。)の規定を適用することとされる発電用施設(火力発電施設に限る。)は、同項の規定により新整備法の発電用施設とみなされる間は、第五十一条第一項第四号、第七号、第八号イ及び第二十号ロの火力発電施設又は同項第六号、第十四号及び第二十二号の発電用施設とみなして、この政令の規定を適用する。
第7_2条 (エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等の特例)
(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等の特例)第七条の二令和四年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)附則第三条第一項第一号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいい、同項の規定によりこれに関する権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属したものに限る。)についての第五十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「経済産業省令・環境省令」とあるのは「文部科学省令・経済産業省令・環境省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣、経済産業大臣」と、同条第二項中「内閣総理大臣及び文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
第7_3条 (労働保険特別会計の雇用勘定における積立金等からの補足の特例)
(労働保険特別会計の雇用勘定における積立金等からの補足の特例)第七条の三令和六年度における第五十六条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号ハ中「法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第六条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の法(次項において「旧法」という。)附則第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十七条の規定による改正前の法」と、「金額」とあるのは「金額(育児休業給付に係る当該額を控除した残りの額とする。)」と、同条第四項中「及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額」とあるのは「、二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び雇用安定事業(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定するものに限る。)に係る旧法附則第二十条の二第三項の規定により読み替えて適用する同条第二項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第十七条の規定による改正前の法第百五条に規定する超過額に相当する金額」とする。
第8条 (歳入歳出予定計算書等の内容及び送付期限)
(歳入歳出予定計算書等の内容及び送付期限)第八条各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。第五項並びに次条第一項、第十条、第三十二条、第三十四条第二項並びに第三十六条第一項第一号及び第二項を除き、以下同じ。)の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあっては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。2各特別会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。3各特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。4各特別会計の歳入歳出予定計算書には、当該特別会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を付さなければならない。5各特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第十一条第五項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。6前項に規定する書類には、法第三条第二項各号に掲げる書類のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添付しなければならない。
第8_附2条 (労働保険特別会計の雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例の適用期限)
(労働保険特別会計の雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例の適用期限)第八条法附則第二十条第一項の政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。
第9条 (歳入歳出予定額各目明細書)
(歳入歳出予定額各目明細書)第九条所管大臣(法第三条第一項に規定する所管大臣をいう。以下同じ。)は、財務大臣の定めるところにより、その管理する特別会計の歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに、財務大臣に送付しなければならない。2前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。3前項の規定による目の区分及び各目の細分は、当該歳入又は歳出に関する事務を管理する所管大臣が財務大臣に協議して定める。
第9_附2条 (年金特別会計の基礎年金勘定における積立金からの補足の特例)
(年金特別会計の基礎年金勘定における積立金からの補足の特例)第九条法附則第二十二条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の基礎年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、法附則第二十二条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
第10条 (歳入歳出決定計算書の送付期限)
(歳入歳出決定計算書の送付期限)第十条各特別会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
第10_附2条 (年金特別会計の基礎年金勘定における支払元受高の特例)
(年金特別会計の基礎年金勘定における支払元受高の特例)第十条年金特別会計の基礎年金勘定における第十三条の規定の適用については、同条中「並びに同条第五項の規定による繰替金」とあるのは、「、同条第五項の規定による繰替金並びに法附則第二十二条第五項の規定による繰替金」とする。
第11条 (貸借対照表等の様式)
(貸借対照表等の様式)第十一条各特別会計の貸借対照表、損益計算書及び財産目録の様式は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
第11_附2条 (年金特別会計の厚生年金勘定における積立金からの補足の特例)
(年金特別会計の厚生年金勘定における積立金からの補足の特例)第十一条法附則第二十四条第二項の規定により法第百二十条第一項を準用する場合における第五十八条の規定の適用については、同条中「及び法」とあるのは「、法」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び法附則第二十四条第二項において準用する法第百二十条第一項第一号に規定する超過額」とする。
第12条 (歳入歳出等に関する計算書類の調製)
(歳入歳出等に関する計算書類の調製)第十二条エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、エネルギー対策特別会計にあっては経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計にあっては内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計にあっては復興大臣が、それぞれその指定する職員(第十七条第三項及び第四項、第十八条第二項及び第三項、第三十四条第四項並びに第三十六条第三項において「総括部局長」という。)に行わせるものとする。
第12_附2条 (年金特別会計における私立学校教職員共済法附則第十七項の負担金の支出)
(年金特別会計における私立学校教職員共済法附則第十七項の負担金の支出)第十二条法附則第二十五条の規定による負担金については、日本私立学校振興・共済事業団が支給した年金につき年金特別会計が私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第四十条及び第四十一条の規定によりその費用の一部を負担すべき場合に該当する年度の翌年度において、これらの規定により計算した額を、日本私立学校振興・共済事業団の申請に基づき、同会計の厚生年金勘定から支出するものとする。
第12_2条 (年金特別会計の厚生年金勘定における積立金とする時期に関する経過措置)
(年金特別会計の厚生年金勘定における積立金とする時期に関する経過措置)第十二条の二当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十四条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長の指定する者が当該有価証券を受けた日に、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
第13条 (支払元受高)
(支払元受高)第十三条各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)においては、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第三項の規定による繰替金並びに同条第五項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
第13_附2条 (年金特別会計の健康勘定における借入金の特例の対象とする債務)
(年金特別会計の健康勘定における借入金の特例の対象とする債務)第十三条法附則第三十条第一項に規定する政令で定めるものは、附則第二十四条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百七十号。次条において「旧厚生保険特別会計法施行令」という。)附則第六項に規定する額とする。
第14条 (資金前渡のできる経費)
(資金前渡のできる経費)第十四条各特別会計においては、会計法第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。一労働保険特別会計の労災勘定における保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就学等援護費及び労災援護給付金二労働保険特別会計の雇用勘定における失業等給付費及び雇用安定事業費のうち雇用安定等給付金三子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定における育児休業給付費並びに出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
第14_附2条 (一般会計から年金特別会計の健康勘定への繰入れの特例の対象となるべき経費)
(一般会計から年金特別会計の健康勘定への繰入れの特例の対象となるべき経費)第十四条法附則第三十一条第一項に規定する額として政令で定めるものは、旧厚生保険特別会計法施行令附則第七項及び第八項に規定する額とし、同条第一項に規定する経費として政令で定めるものは、旧厚生保険特別会計法施行令附則第七項及び第八項に規定する経費とする。
第15条 (年度開始前に資金交付のできる経費)
(年度開始前に資金交付のできる経費)第十五条各特別会計においては、会計法第十八条第一項の規定により、次に掲げる経費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。一労働保険特別会計の雇用勘定における失業等給付費二子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定における育児休業給付費並びに出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
第15_附2条 (年金特別会計における特別保健福祉事業の範囲)
(年金特別会計における特別保健福祉事業の範囲)第十五条法附則第三十二条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第二項に規定する事業で次に掲げる者に係るもの(第五号に掲げる者に係るものにあっては、同号に規定する介護老人保健施設又は介護医療院の整備に係るものに限る。)に対する補助とする。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による全国健康保険協会及び健康保険組合二国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合三私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団四第一号の健康保険組合又は第二号の共済組合をもって組織する法人で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるもの五介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院を開設する医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者2法附則第三十二条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、健康保険法第百五十条第一項及び第五項に定める健康保険事業の保健事業及び福祉事業(被保険者及びその被扶養者の療養又は出産のために必要な費用に係る資金の貸付けを除く。)のうち、国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るために行うものに係る財政上の措置とする。
第16条 (概算払のできる経費)
(概算払のできる経費)第十六条各特別会計においては、会計法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。一地震再保険特別会計における再保険金二削除三食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買入れに係る契約の相手方が外国から直接買入れを行う場合における当該米穀又は麦の代価四食料安定供給特別会計の農業再保険勘定における農業再保険事業等の再保険金等(法第百二十七条第三項第二号イに規定する農業再保険事業等の再保険金等をいう。)五削除六食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における漁船再保険事業の再保険金七食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業の保険金2所管大臣は、前項の規定により概算払をしようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第16_附2条 (年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の特例)
(年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の特例)第十六条法附則第三十二条第一項の規定により特別保健福祉事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における第六十一条の規定の適用については、同条中「法第百十九条」とあるのは、「法附則第三十七条第二項において読み替えて適用する法第百十九条」とする。
第17条 (徴収済額の報告)
(徴収済額の報告)第十七条次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官をいう。以下同じ。)に、それぞれ送付しなければならない。一交付税及び譲与税配付金特別会計財務大臣二エネルギー対策特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣三子ども・子育て支援特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣四特許特別会計特許庁長官五東日本大震災復興特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣2毎会計年度の翌年度の六月又は七月において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二十二条第一項又は第二項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。)から前年度の歳入に組み入れるべき金額が交付税及び譲与税配付金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入にそれぞれ組み入れられた場合における前項の規定の適用については、同項中「その翌月十五日」とあるのは、「財務大臣の定める日」とする。3エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計又は東日本大震災復興特別会計の所管大臣がそれぞれ指定する職員(次条第二項において「所管部局長」という。)は、第一項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。4第一項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の徴収総報告書の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計の徴収総報告書の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計の徴収総報告書の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。
第17_附2条 (食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)
(食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)第十七条農林水産大臣は、食料安定供給特別会計に所属する国有財産を一般会計に使用させる場合において、法附則第三十九条第一号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。2各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、一般会計に所属する国有財産を食料安定供給特別会計に使用させる場合において、法附則第三十九条第二号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
第18条 (支出済額の報告)
(支出済額の報告)第十八条次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官(令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官に、それぞれ送付しなければならない。一交付税及び譲与税配付金特別会計総務大臣二エネルギー対策特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣三子ども・子育て支援特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣四特許特別会計特許庁長官五東日本大震災復興特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣2所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。3第一項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の支出総報告書の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計の支出総報告書の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計の支出総報告書の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。
第19条 (複数落札入札制度)
(複数落札入札制度)第十九条食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の買入契約又は麦の輸入を目的とする買入契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その買入数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次買入数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。2食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の売渡契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その売渡数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超える単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売渡数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。3食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の寄託契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その寄託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次寄託数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。4食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、委託契約(米穀の貯蔵、加工及び売渡しに関する業務を一括して委託するものに限る。)をする場合において、一般競争に付するときは、その委託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次委託数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。5前各項の規定による競争において同価の入札をした者が二人以上ある場合には、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一である場合には、令第八十三条の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。6前各項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して買入数量、売渡数量、寄託数量又は委託数量を超えるときには、その超える数量については、落札がなかったものとする。
第20条 (複数落札入札制度による場合の公告記載事項)
(複数落札入札制度による場合の公告記載事項)第二十条前条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合における公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、前条第一項から第四項までのいずれの規定による競争入札であるかを明らかにし、かつ、同条第六項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨及び第二十二条第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。
第21条 (複数落札入札制度による場合の予定価格の決定)
(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定)第二十一条第十九条第一項又は第二項の規定による競争に付する場合の予定価格は、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの買入数量又は売渡数量で除した金額をもって定めなければならない。
第21_附2条 (特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
(特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)第二十一条経済産業大臣は、特許特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第四十八条の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
第22条 (複数落札入札の取消し)
(複数落札入札の取消し)第二十二条第十九条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合において、その競争に加わった者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。2前項の規定により競争入札を取り消した場合には、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。3第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二の規定は、適用しない。
第22_附2条 (法附則第五十六条の規定により法第二百十八条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)
(法附則第五十六条の規定により法第二百十八条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)第二十二条法附則第五十六条の規定により法第二百十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第六十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。一当該会計年度における次に掲げる金額の合計額イ第六十五条第一項第一号イからハまでに掲げるものの合計額ロ自動車損害賠償責任再保険事業等(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定する自動車損害賠償責任再保険事業等をいう。以下この項において同じ。)に充てるための次に掲げるものの合計額(1)なお効力を有する旧自賠法(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定するなお効力を有する旧自賠法をいう。以下この項において同じ。)第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金(2)自動車損害賠償責任再保険事業等に充てるための前会計年度から当該会計年度に繰り越された支払備金(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものとして国土交通省令で定めるもの二当該会計年度における次に掲げる金額の合計額イ第六十五条第一項第二号イからハまでに掲げるものの合計額ロ自動車損害賠償責任再保険事業等に係る次に掲げるものの合計額(1)なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金(2)自動車損害賠償責任再保険事業等に充てるための当該会計年度から翌会計年度に繰り越す支払備金(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものとして国土交通省令で定めるもの2法附則第五十六条の規定により法第二百十八条第三項の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額は、第六十五条第二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額が零を下回る場合における当該下回る金額とする。
第23条 第二十三条
第二十三条削除
第24条 (随意契約によることができる場合)
(随意契約によることができる場合)第二十四条各特別会計においては、会計法第二十九条の三第五項の規定により、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。一第十九条第一項の規定による競争に付した場合において、落札数量が買入数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、買入数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合二第十九条第二項の規定による競争に付した場合において、落札数量が売渡数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、売渡数量に達するまで最高落札単価を下らない価額で、契約を締結する場合三第十九条第三項の規定による競争に付した場合において、落札数量が寄託数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、寄託数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合四第十九条第四項の規定による競争に付した場合において、落札数量が委託数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、委託数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合2前項の規定により随意契約によろうとする場合には、令第九十九条の三及び第九十九条の四の規定に準じて行うものとする。
第24_附2条 (政令の廃止)
(政令の廃止)第二十四条次に掲げる政令は、廃止する。一食糧管理特別会計法施行令(大正十年勅令第二百二十四号)二漁船再保険及漁業共済保険特別会計法施行令(昭和十二年勅令第二百三十四号)三森林保険特別会計法施行令(昭和十二年勅令第二百三十五号)四農業共済再保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百五十七号)五厚生保険特別会計法施行令六農業経営基盤強化措置特別会計法施行令(昭和二十一年勅令第六百二十三号)七国有林野事業特別会計法施行令(昭和二十二年政令第二百九十三号)八船員保険特別会計法施行令(昭和二十三年政令第十三号)九国立高度専門医療センター特別会計法施行令(昭和二十四年政令第百九十八号)十貿易再保険特別会計法施行令(昭和二十五年政令第二百六号)十一外国為替資金特別会計法施行令(昭和二十六年政令第百二十二号)十二財政融資資金特別会計法施行令(昭和二十六年政令第百四十三号)十三産業投資特別会計法施行令(昭和二十八年政令第百四十六号)十四交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令(昭和二十九年政令第百六号)十五自動車損害賠償保障事業特別会計法施行令(昭和三十年政令第百七十八号)十六国営土地改良事業特別会計法施行令(昭和三十二年政令第百九十六号)十七道路整備特別会計法施行令(昭和三十三年政令第六十七号)十八治水特別会計法施行令(昭和三十五年政令第七十号)十九港湾整備特別会計法施行令(昭和三十六年政令第六十一号)二十国民年金特別会計法施行令(昭和三十六年政令第百号)二十一自動車検査登録特別会計法施行令(昭和三十九年政令第百九号)二十二都市開発資金融通特別会計法施行令(昭和四十一年政令第百二十三号)二十三地震再保険特別会計法施行令(昭和四十一年政令第百六十五号)二十四石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第七十六号)二十五国債整理基金特別会計法施行令(昭和四十三年政令第二百三十九号)二十六特定国有財産整備特別会計法施行令(昭和四十四年政令第四十八号)二十七空港整備特別会計法施行令(昭和四十五年政令第七十六号)二十八労働保険特別会計法施行令(昭和四十七年政令第百十八号)二十九電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号)三十特許特別会計法施行令(昭和五十九年政令第二百三十七号)三十一登記特別会計法施行令(昭和六十年政令第百八十五号)
第25条 第二十五条
第二十五条削除
第25_附2条 (暫定的に設置する特別会計の支払元受高に関する読替規定)
(暫定的に設置する特別会計の支払元受高に関する読替規定)第二十五条法附則第六十七条第一項各号に掲げる特別会計(法附則第二百三十一条第一項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び法附則第二百三十五条第一項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)における第十三条第一項の規定の適用については、同項中「法第十五条第一項」とあるのは「法第十五条第一項(法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第三項」とあるのは「法第十五条第三項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第五項(法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第26条 (各省各庁の帳簿)
(各省各庁の帳簿)第二十六条各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。)は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。一交付税及び譲与税配付金特別会計総務省二エネルギー対策特別会計経済産業省三子ども・子育て支援特別会計こども家庭庁四特許特別会計特許庁五東日本大震災復興特別会計復興庁
第26_附2条 (財政融資資金特別会計及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)
(財政融資資金特別会計及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)第二十六条財政融資資金特別会計における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金特別会計に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。
第27条 第二十七条
第二十七条各省各庁は、前条第一項及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、その管理する特別会計(交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計及び東日本大震災復興特別会計を除く。)の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。2前項の規定にかかわらず、前条第二項第四号及び第五号に掲げる特別会計にあっては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、同項及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
第27_附2条 (財政融資資金特別会計の繰越利益の貸借対照表における表示)
(財政融資資金特別会計の繰越利益の貸借対照表における表示)第二十七条法附則第七十二条第一項の繰越利益については、第四十四条の規定を準用する。
第28条 第二十八条
第二十八条総務省は、第二十六条第二項に規定する帳簿並びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について令第百三十条に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、同会計の歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。2財務省は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入について令第百三十条に規定する歳入簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
第28_附2条 (財政融資資金特別会計の積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)
(財政融資資金特別会計の積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)第二十八条法附則第七十三条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額については、第四十五条の規定を準用する。
第29条 第二十九条
第二十九条エネルギー対策特別会計の所管府省(内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。2所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。3経済産業省は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、エネルギー対策特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。4経済産業省は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、エネルギー対策特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管府省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
第29_附2条 (治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)
(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)第二十九条治水特別会計における第八条第三項の規定の適用については、同項中「事項ごとに(社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(法第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等をいう。以下同じ。)又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等(同条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に係るものについては、工事別に)」とあるのは、「事項ごとに(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、工事別に)」とする。
第29_2条 第二十九条の二
第二十九条の二子ども・子育て支援特別会計の所管府省(内閣府及び厚生労働省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。2所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。3内閣府は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、子ども・子育て支援特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。4内閣府は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、子ども・子育て支援特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管府省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
第29_3条 第二十九条の三
第二十九条の三東日本大震災復興特別会計の所管機関(衆議院、参議院、最高裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。2所管機関は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。3復興庁は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、東日本大震災復興特別会計全体の歳入及び歳出について令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。4復興庁は、支払元受高総括簿を備え、東日本大震災復興特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管機関への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
第30条 (官署支出官の帳簿)
(官署支出官の帳簿)第三十条各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)の官署支出官は、令第百三十二条及び第百三十四条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
第30_附2条 (治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における支払元受高)
(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における支払元受高)第三十条附則第二十五条において読み替えて適用する第十三条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定においては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
第31条 (帳簿の様式及び記入の方法)
(帳簿の様式及び記入の方法)第三十一条第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第二項及び第四項、第二十九条の二第二項及び第四項、第二十九条の三第二項及び第四項並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
第31_附2条 (治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における工事別等の登記)
(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における工事別等の登記)第三十一条治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定においては、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条並びに令第百三十条から第百三十四条までの規定により備える帳簿の登記は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行わなければならない。
第32条 (勘定別の登記)
(勘定別の登記)第三十二条勘定に区分する特別会計においては、令第百三十条から第百三十四条の二までに規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。
第32_附2条 (治水特別会計における一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務)
(治水特別会計における一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務)第三十二条法附則第百三条第三項第三号に規定する政令で定める事務については、第八十七条の規定を準用する。
第33条 第三十三条
第三十三条削除
第33_附2条 (治水特別会計から一般会計への繰入れ)
(治水特別会計から一般会計への繰入れ)第三十三条法附則第百十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第一項の規定を準用する。
第34条 (書類の作成方法等)
(書類の作成方法等)第三十四条各特別会計の法第十九条第一項の書類は、当該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。2前項に定める書類のほか、勘定に区分する特別会計においては、当該特別会計全体について同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。3第一項に定める書類のほか、次に掲げる法人であって特別会計において経理されている事務及び事業と密接な関連を有する法人として財務大臣が定める要件に該当するものがある場合には、当該特別会計及び当該法人につき連結して同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。一法律により直接に設立される法人二特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人三特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人4交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項及び前項の書類は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前三項の書類は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項及び前項の書類は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前三項の書類の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項及び前項の書類の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。
第34_附2条 (治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)
(治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)第三十四条法附則第百十二条第八項に規定する剰余の処理については、第八十九条第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第六条及び第二百三条第一項」とあるのは「法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する法第六条及び法附則第百八条第二項」と、「社会資本整備事業特別会計の治水勘定」とあるのは「治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定」と読み替えるものとする。
第35条 (書類の送付期限等)
(書類の送付期限等)第三十五条法第十九条第一項の書類は、翌年度の十月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。2内閣は、前項の書類を同項に規定する年度の十一月十五日までに会計検査院に送付しなければならない。3内閣は、会計検査院の検査を経た前項の書類を第一項に規定する年度に開会される常会において国会に提出するのを常例とする。
第35_附2条 (治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別以外の区分の整理)
(治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別以外の区分の整理)第三十五条治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における歳入及び歳出並びに資産及び負債に関する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従った整理については、第八十九条第六項の規定を準用する。
第36条 (情報開示の内容)
(情報開示の内容)第三十六条法第二十条に規定する情報として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一特別会計に関する次に掲げる情報イ特別会計の目的ロ特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要二特別会計の各年度の予算に関する次に掲げる情報イ歳入歳出予算の概要ロ一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由ハ借入金並びに公債及び証券の発行収入金(以下この項において「借入金等」と総称する。)の額並びに借入金等を必要とする理由ニその他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項三特別会計の各年度の決算に関する次に掲げる情報イ歳入歳出決算の概要ロ一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由ハ借入金等の額及び借入金等の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由ニ歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法ホ当該年度末における積立金及び資金の残高ヘその他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項2前項の場合において、勘定に区分する特別会計においては、同項第一号に定める情報は、当該特別会計全体について作成するものとする。3交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項の情報は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前二項の情報は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項の情報は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前二項の情報の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項の情報の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。
第36_附2条 (道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)
(道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)第三十六条法附則第百二十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第二項の規定を準用する。
第37条 (情報開示の時期)
(情報開示の時期)第三十七条法第二十条の情報は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以後速やかに開示するものとする。一法第十九条第一項の書類に記載された情報当該書類を国会に提出した日二前条第一項第一号に掲げる情報特別会計を設置した日三前条第一項第二号に掲げる情報予算を国会に提出した日四前条第一項第三号に掲げる情報決算を国会に提出した日2前項の規定により開示した後、前条第一項第一号又は第二号に掲げる情報について変更があった場合には、速やかにその内容を修正するものとする。
第37_附2条 (港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)第三十七条港湾整備特別会計における第八条第三項の規定の適用については、同項中「事項ごとに(社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(法第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等をいう。以下同じ。)又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等(同条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に係るものについては、工事別に)」とあるのは、「事項ごとに(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものについては、工事別に)」とする。
第38条 (情報開示に関する細目)
(情報開示に関する細目)第三十八条第三十四条から前条までに規定するもののほか、法第十九条第一項の規定による書類の作成及び法第二十条の規定による情報の開示に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
第38_附2条 (港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における支払元受高)
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における支払元受高)第三十八条附則第二十五条において読み替えて適用する第十三条第一項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定においては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
第39条 (交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等)
(交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等)第三十九条交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予算は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦のあった後、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。ただし、総務大臣又は財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。
第39_附2条 (港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における工事別等の登記)
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における工事別等の登記)第三十九条港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定においては、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条並びに令第百三十条から第百三十四条までの規定により備える帳簿の登記は、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行わなければならない。
第40条 (国債の定義)
(国債の定義)第四十条法第三十八条第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一次に掲げる規定に基づき発行する国債イ戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第三十七条第二項ロ引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第十四条第一項ハ戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第二項ニ戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第五条第二項ホ戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第四条第二項ヘ戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第五条第二項ト引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第七条第二項チ原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十四条第二項二次に掲げる規定に基づき発行する国債又は基金通貨代用証券イ国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第五条第二項、第七条第二項、第十条第二項、第十条の二第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項ロ国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第二条第二項ハ国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第四条第二項ニアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第三条第二項ホアフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)第三条第二項ヘ米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号)第三条第二項ト国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十二年法律第二十八号)第三条第二項チアフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号)第三条第二項リ一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十二号)第三条第二項ヌ米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第二条第二項ル多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十二年法律第三十六号)第三条第二項ヲ欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成三年法律第二十二号)第三条第二項ワ緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第三条第二項三株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の三第一項の規定に基づき発行する国債四原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十八条第一項の規定に基づき発行する国債
第40_附2条 (港湾整備特別会計の政令で定める工事)
(港湾整備特別会計の政令で定める工事)第四十条法附則第百二十三条第三項第五号に規定する政令で定める工事は、空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項に規定する第一種空港に係る工事以外の工事とする。
第41条 (一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの)
(一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの)第四十一条法第四十二条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)第九条の規定による廃止前の臨時軍事費特別会計の終結に関する件(昭和二十一年勅令第百十号)第五条の規定に基づき旧臨時軍事費特別会計(同令第一条の規定により昭和二十一年二月二十八日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。)から一般会計に承継された借入金二道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第七条第一項の規定に基づき独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から一般会計に承継された債務に係る長期借入金(同項第一号に規定する長期借入金をいう。)及び機構債券等(同項第二号に規定する機構債券等をいう。)三法附則第二百三十条第四項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計から一般会計に承継された借入金四独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第百三十条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第十条第三項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計から一般会計に承継された借入金五特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第十二条第三項の規定に基づき同条第一項に規定する旧社会資本整備事業特別会計から一般会計に承継された借入金六地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)附則第六条の規定に基づき交付税及び譲与税配付金特別会計から一般会計に承継された借入金
第41_附2条 (港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ)
(港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ)第四十一条法附則第百三十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第三項の規定を準用する。
第42条 (国債の円滑な償還及び発行のための取引)
(国債の円滑な償還及び発行のための取引)第四十二条法第四十九条第一項の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この条において「取引当事者」という。)の一方の意思表示により取引当事者間において法第四十九条第二項に規定するスワップ取引を成立させることができる権利を相手方が取引当事者の一方に付与し、取引当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引とする。
第42_附2条 (港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)第四十二条法附則第百三十二条第八項に規定する剰余の処理については、第八十九条第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第六条及び第二百三条第三項」とあるのは「法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する法第六条及び法附則第百二十八条第二項」と、「社会資本整備事業特別会計の港湾勘定」とあるのは「港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定」と読み替えるものとする。
第43条 (財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)
(財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)第四十三条財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。
第43_附2条 (港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別以外の区分の整理)
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別以外の区分の整理)第四十三条港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における歳入及び歳出並びに資産及び負債に関する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従った整理については、第八十九条第六項の規定を準用する。
第44条 (繰越利益の貸借対照表における表示)
(繰越利益の貸借対照表における表示)第四十四条法第五十六条第一項の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。一当該年度末における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の資産の合計額の千分の五十に相当する額(次号において「上限額」という。)以下の部分金利変動準備金二上限額を超える部分別途積立金
第44_附2条 (空港整備特別会計から港湾整備特別会計への繰入れ)
(空港整備特別会計から港湾整備特別会計への繰入れ)第四十四条法附則第百三十九条に規定する政令で定める額は、港湾整備特別会計の港湾整備勘定における法第十一条の規定による余裕金の預託によって生ずる収入、同勘定の不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入のうち、法附則第百二十三条第三項第五号に規定する空港整備特別会計所属空港関係工事に関する事務費の財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める額とする。
第45条 (積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)
(積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)第四十五条法第五十八条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第一項の積立金の額から法第五十六条第一項の繰越利益の額を控除した額に法第五十四条第二号に掲げる当該年度の予定貸借対照表上の資産の合計額の千分の五十に相当する額を加えた金額に相当する金額とする。
第45_附2条 (空港整備特別会計から一般会計への繰入れ)
(空港整備特別会計から一般会計への繰入れ)第四十五条法附則第百四十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第四項の規定を準用する。
第46条 (外国為替等の売買に伴う損益の計算の方法)
(外国為替等の売買に伴う損益の計算の方法)第四十六条外国為替資金特別会計においては、毎会計年度における外国為替等(法第七十一条第二項に規定する外国為替等をいう。以下この節において同じ。)の売買に伴う差益の合計額が当該年度における外国為替等の売買に伴う差損の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって法第七十八条第一項に規定する外国為替等の売買に伴う利益とし、当該年度における当該差損の合計額が当該年度における当該差益の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって同項に規定する外国為替等の売買に伴う損失とする。2前項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。一当該年度において売却した外国為替等の売却価額(当該外国為替等の売却が外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として取得した外国通貨又は特別引出権を当該売却時における外国為替相場(法第七十九条第一項に規定する外国為替相場をいう。以下この項及び第六項から第八項までにおいて同じ。)又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率(国際通貨基金協定第十五条第二項に規定する特別引出権の評価方法に基づき算定される特別引出権の本邦通貨換算率をいう。以下この節において同じ。)によって換算した価額。次項第一号において同じ。)が当該外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該売却時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第一号において「売却した外国為替等の換算価額」という。)を超過する金額二当該年度において買い取った外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第二号において「買い取った外国為替等の換算価額」という。)が当該外国為替等の買取価額(当該外国為替等の買取りが外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として支払った外国通貨又は特別引出権を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額。次項第二号において同じ。)を超過する金額3第一項の「外国為替等の売買に伴う差損」とは、次に掲げるものをいう。一当該年度において売却した外国為替等の売却価額が売却した外国為替等の換算価額に不足する金額二当該年度において買い取った外国為替等の換算価額が当該外国為替等の買取価額に不足する金額4前二項の売却又は買取りには、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十七条の規定による取引及び特別な方法により決済されるべきものとして財務大臣が定める債権又は債務の当該債権又は債務が表示される外国通貨以外の外国通貨による取立て又は履行を含むものとする。5反対売買(外国為替等(特別引出権を除く。以下この項から第九項までにおいて同じ。)の売却にあっては外国為替等の買取りをいい、外国為替等の買取りにあっては外国為替等の売却をいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を約して行う外国為替等の売買(以下この項から第八項までにおいて「当初売買」という。)を行った場合には、第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該当初売買における第一項に規定する外国為替等の売買に伴う差益又は外国為替等の売買に伴う差損は生じなかったものとする。6当該年度において外国為替等の反対売買を行った場合には、第二項の規定にかかわらず、当該反対売買における第一項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。一当該反対売買に係る当初売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買において買い取った外国為替等の買取価額を超過する金額(当該外国為替等の売買が外国通貨を対価として行われるときは、その対価として取得した外国通貨の価額がその対価として支払った外国通貨の価額を超過する金額を当該反対売買時における外国為替相場によって換算した金額。次号において同じ。)二当該反対売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買に係る当初売買において買い取った外国為替等の買取価額を超過する金額7当該年度において外国為替等の反対売買を行った場合には、第三項の規定にかかわらず、当該反対売買における第一項の「外国為替等の売買に伴う差損」とは、次に掲げるものをいう。一当該反対売買に係る当初売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買において買い取った外国為替等の買取価額に不足する金額(当該外国為替等の売買が外国通貨を対価として行われるときは、その対価として取得した外国通貨の価額がその対価として支払った外国通貨の価額に不足する金額を当該反対売買時における外国為替相場によって換算した金額。次号において同じ。)二当該反対売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買に係る当初売買において買い取った外国為替等の買取価額に不足する金額8前二項の反対売買において外国為替等を買い取った場合における当該外国為替等の価額は、当該反対売買に係る当初売買時における外国為替相場によって換算した価額とし、当該反対売買時に、当該反対売買時における外国為替相場により改定されたものとみなす。9前項の規定による反対売買に係る外国為替等の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。
第46_附2条 (空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
(空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)第四十六条法附則第百四十三条第一項に規定する政令で定めるものについては、附則第二十二条第一項の規定を準用する。2法附則第百四十三条第一項の規定による所管換又は所属替については、附則第二十二条第二項の規定を準用する。3一般会計に所属する国有財産を空港整備特別会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第百四十三条第二項第二号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第二十二条第三項の規定を準用する。4法附則第百四十三条第二項第三号に規定する政令で定める場合については、附則第二十二条第四項の規定を準用する。5一般会計に所属する国有財産を空港整備特別会計に使用させる場合において、法附則第百四十三条第二項第四号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第二十二条第五項の規定を準用する。6空港整備特別会計に所属する株式を一般会計に所管換をする場合において、法附則第百四十三条第二項第五号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第二十二条第六項の規定を準用する。
第47条 (利益の組入れ及び損失の補てんの時期)
(利益の組入れ及び損失の補てんの時期)第四十七条外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた利益は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳入に組み入れるものとする。2前項の規定による利益の組入金は、当該利益の生じた年度所属の歳入金とする。3外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた損失は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳出をもって補てんするものとする。ただし、法第七十八条第一項ただし書の規定に該当する場合における補てんの時期は、翌々年度の五月三十一日までとする。4前項の規定による損失の補てん金は、当該損失の生じた年度(法第七十八条第一項ただし書の規定による補てん金については、当該損失の生じた年度の翌年度)所属の歳出金とする。
第47_附2条 (空港整備特別会計の歳出の特例)
(空港整備特別会計の歳出の特例)第四十七条法附則第百四十四条第二項に規定する政令で定める特別の性能を有するものについては、附則第二十三条の規定を準用する。
第48条 (外国為替等の価額の改定の例外)
(外国為替等の価額の改定の例外)第四十八条法第七十九条第一項に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。)に係る取引で財務大臣の定めるものが行われる場合とする。
第48_附2条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定への繰入れ)
(自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定への繰入れ)第四十八条法附則第百五十二条第二項に規定する政令で定める金額は、平成十九年度の収納済みの自動車損害賠償責任再保険料等(法附則第百四十九条第三項第一号ハに規定する自動車損害賠償責任再保険料等をいう。)の額から自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「旧自賠法」という。)第四十五条第一項(旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金のうち同年度の支出済額を控除した残額に千分の三を乗じた金額とする。ただし、当該金額の一部を、同年度の中途において、自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定へ繰り入れることを妨げるものではない。
第49条 (特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理)
(特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理)第四十九条外国為替資金に属する特別引出権並びに特別引出権及び国際通貨基金に対する出資(第四項及び第五項において「国際通貨基金出資」という。)以外の資産で特別引出権をもって表示されるもの(第三項において「特別引出権表示資産」と総称する。)の価額は、その取得(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十六条の規定による特別引出権の配分の受入れを含む。)の日において当該取得について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により算出するものとする。2前項の価額は、同項の取得の日後財務大臣の定める取引があった場合には、当該取引の日において当該取引について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により改定するものとし、その後の改定についても同様とする。3前項の規定による特別引出権表示資産の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。4外国為替資金に属する国際通貨基金出資の価額は、国際通貨基金が国際通貨基金協定第五条第十一項の規定に基づきその一般資金として保有する本邦通貨の額の調整を行ったときは、その都度、当該調整につき適用された特別引出権の換算率により改定するものとする。5前項の規定による国際通貨基金出資の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。
第49_附2条 (国営土地改良事業特別会計における支払元受高)
(国営土地改良事業特別会計における支払元受高)第四十九条附則第二十五条において読み替えて適用する第十三条第一項の規定にかかわらず、国営土地改良事業特別会計においては、工事別(法附則第百七十二条第一項に規定する工事別をいう。次条及び附則第五十一条において同じ。)の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
第50条 (燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る財政上の措置等)
(燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る財政上の措置等)第五十条法第八十五条第二項第二号ハに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付二石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に要する費用に係る補助金若しくは委託費の交付又は拠出金の拠出2法第八十五条第二項第二号ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一石油貯蔵施設の設置がその区域内において行われており、又は行われることが確実であると認められる市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため特に必要があると認められる場合には、これらの市町村の区域及び当該隣接する市町村の区域に隣接する市町村の区域。以下この項において「対象区域」という。)内において当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う公共用の施設の整備に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付二対象区域内において市町村その他の者が行う公共用の施設の整備に要する費用について当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う補助に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付3法第八十五条第二項第二号トに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金、委託費又は利子補給金の交付二石油、可燃性天然ガス及び石炭の流通の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金、委託費又は利子補給金の交付4法第八十五条第二項第三号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第一項又は第十四条第一項の規定により同法第二条第一項第六号に規定する固定資産の所在する市町村又は都道府県に対して行う交付金の交付二海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取が当該海域の環境に及ぼす影響に関する調査に要する委託費の交付三海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱に必要な地質構造の調査の用に供する船舶の建造又は取得、維持及び運用四石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取を目的とする坑井の封鎖並びにこれに必要な調査又は研究に要する費用に係る補助金又は委託費の交付五石油及び可燃性天然ガス資源の開発に必要な設備の設置のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金の交付六石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の分野における人材の育成に資する事業に要する委託費の交付七海外における石炭の開発を促進するための石炭の生産に係る技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付八石油貯蔵施設の設置がその区域内において予定されている都道府県に対して行う当該石油貯蔵施設の周辺の地域の住民に対する石油の備蓄に関する知識の普及に要する費用(当該知識の普及の用に供する施設の設置に要する費用を除く。)に充てるための交付金の交付九都道府県に対して行う第二項第二号に規定する交付金の交付に要する事務費に充てるための交付金の交付十石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化に資する二国間及び多国間における協力に要する費用に係る補助金又は委託費の交付5法第八十五条第三項第一号に規定する太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるものは、次に掲げるエネルギーとする。一太陽光二風力三水力四地熱五太陽熱六廃熱(工場又は事業場において排出される熱で、その有効利用を図ることが可能なものをいう。第九項第五号において同じ。)七水素八アルコール九その他経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するもの6法第八十五条第三項第一号イに規定する業務で政令で定めるものは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第十条第一号に規定する債務の保証とする。7法第八十五条第三項第一号イに規定する出資金の出資又は交付金の交付で政令で定めるものは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金(前項に規定する業務に係るものに限る。)の出資又は交付金(第五十一条の二第一項第二号に該当するものを除く。)の交付とする。8法第八十五条第三項第一号ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一非化石エネルギー(法第八十五条第三項第一号に規定する非化石エネルギーをいう。以下この条において同じ。)を利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第十号に該当するものを除く。)の交付二石油の利用の高度化に資する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金の交付三可燃性天然ガスを利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第十号に該当するものを除く。)の交付四可燃性天然ガス及び石炭を利用する設備の設置の促進を図るために必要な事項の調査に要する委託費の交付五地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子の補給に要する費用に係る補助金(第一号及び第三号に該当するものを除く。)の交付六可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、可燃性天然ガス及び石炭の導入の促進に寄与すると認められる設備の設置又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金(第十号に該当するものを除く。)の交付七工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者のうち当該工場又は事業場への可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の円滑な設置が困難であるものに対して当該設備の設置の促進のために行われる指導に要する費用に係る補助金の交付八再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第二項又は第十五条の二第一項の規定による交付金の交付に要する費用に係る補助金の交付九エネルギーの使用の合理化又は電気の需要の最適化に資する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(次号及び第五十一条の二第二項第一号に該当するものを除く。)の交付十地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備若しくはエネルギーの使用の合理化若しくは電気の需要の最適化に資する設備の普及の促進のために行うモデル事業(以下この号において「モデル事業」という。)に要する費用に係る補助金、委託費若しくは利子補給金の交付又は地方公共団体若しくは特定民間団体(事業者、国民その他の者により構成される民間の団体であって、可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化若しくは電気の需要の最適化を図ることを目的とするものをいう。以下この号において同じ。)が行うモデル事業に要する費用に充てるため当該地方公共団体若しくは特定民間団体に対して行う交付金の交付十一地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進を図るために行う調査に要する費用に係る補助金(第五十一条の二第三項第一号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付9法第八十五条第三項第一号トに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの住宅への利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する費用に係る補助金(第四号に該当するものを除く。)又は委託費(同号及び第五号に該当するものを除く。)の交付二事業の用に供する設備であってエネルギーを大量に使用し、又は可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用が困難であるものにおける可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの回収その他の可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金の交付三石油の利用の高度化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金(第八号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付四石炭の燃焼に伴い生ずる公害の防止に関する技術、石炭を原料とする燃料の製造に関する技術その他の石炭の利用の促進を図るための技術の開発に要する費用に係る補助金(第二号に該当するものを除く。)、委託費その他の給付金の交付五廃熱の回収に関する技術その他の廃熱の利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する委託費の交付六エネルギーの使用の合理化のための技術の開発のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金の交付七非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又は可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第一号、第二号、第四号及び次号に該当するものを除く。)又は委託費
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第50_附2条 (国営土地改良事業特別会計における工事別の登記)
(国営土地改良事業特別会計における工事別の登記)第五十条国営土地改良事業特別会計においては、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条並びに令第百三十条から第百三十四条までの規定により備える帳簿の登記は、工事別の区分に従って行わなければならない。
第51条 (電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に係る財政上の措置等)
(電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に係る財政上の措置等)第五十一条法第八十五条第四項に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号。以下この項において「整備法」という。)第七条(整備法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(以下この節において「周辺地域整備交付金」という。)の交付二整備法第二条に規定する発電用施設(以下この条において「発電用施設」という。)のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設(以下この条において「再処理施設」という。)その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(以下この節において「原子力発電施設等」と総称する。)の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県(以下この号並びに第七項第一号及び第六号において「所在都道府県」という。)又は所在都道府県に隣接する都道府県(経済産業大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイに掲げる交付金の交付、再処理施設であって文部科学大臣が定める規模以上のもの(ロにおいて「大型再処理施設」という。)の設置がその区域内において行われ、又は予定されている都道府県に対して行うロに掲げる交付金の交付、所在都道府県に対して行うハに掲げる交付金の交付、所在都道府県又は原子力発電施設等の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている市町村(ニ及び第十号ロにおいて「所在市町村」という。)に隣接する市町村(整備法第四条第七項の規定による同意を得た同条第一項前段に規定する公共用施設整備計画が同項後段の規定により作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第十条第三項の規定による同意を得た同条第一項に規定する利便性向上等事業計画が同条第四項において準用する整備法第四条第一項後段の規定によって作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。ニ及び第十号ロにおいて「隣接市町村」という。)をその区域に含む都道府県に対して行うニに掲げる交付金の交付、所在都道府県若しくは原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)の設置(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められるものに限る。)がその区域内において見込まれる都道府県又は原子力に関する知識の普及に係る事業を行う一般社団法人若しくは一般財団法人に対して行うホに掲げる交付金の交付及び原子力その他のエネルギーに関する教育に係る環境の整備を行う都道府県に対して行うヘに掲げる交付金の交付イ原子力発電施設から排出される温水による当該原子力発電施設の周辺の水域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金ロ大型再処理施設から排出される放射性物質による当該大型再処理施設の周辺の地域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金ハ原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及、原子力発電施設等がこれらの周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する調査並びにこれらの施設の設置及び当該設置をした施設がその周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する連絡調整(ニにおいて「広報・調査等」という。)に要する費用(ホに規定する費用に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に充てるための交付金ニ所在市町村又は隣接市町村が行う広報・調査等に要する費用についてこれらの市町村をその区域に含む都道府県が行う交付金の交付に要する費用に充てるための交付金ホ原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及の用に供する施設の整備に要する費用に充てるための交付金ヘ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園、大学及び高等専門学校を除く。)における原子力その他のエネルギーに関する教育に係る教材、教具その他の設備の整備、教員等の研修その他の必要な措置に要する費用に充てるための交付金三本邦外に設置され、又はその設置が見込まれる原子力発電施設に関する業務に従事する者との原子力発電施設に関する技術の交流(当該交流のために行う設備の設置を含む。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付四発電用施設のうち地熱発電施設又は火力発電施設の安全性を実証するために要する費用に係る補助金又は委託費の交付五発電用施設のうち水力発電施設の周辺の地域の住民の安全の確保又は当該水力発電施設の設置により生ずる自然環境若しくは生活環境への影響の緩和のための技術の有効性を実証するために要する費用に係る委託費の交付六発電用施設の設置がその周辺の地域の環境に及ぼす影響又は発電用施設のうち原子力発電施設等若しくは水力発電施設の設置が予定されている地点の地質に関しあらかじめ行う調査であって、それぞれの施設を設置する者による調査の結果を評価するために必要な調査に要する費用に係る委託費の交付七発電用施設のうち水力発電施設の設置又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設において行う冷却水の採取及び温水の排出がその周辺の水域の水産動植物に及ぼす影響の調査に要する費用に係る委託費の交付八立地市町村等(発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村若しくは当該隣接する市町村に隣接する市町村又はこれらの市町村をその区域内に含む都道府県をいう。以下この号及び第十七号において同じ。)における発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資する知識の普及又は次に掲げる措置若しくは事業(第五十二条第一項第六号の定めるところにより当該措置又は事業に係る交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該立地市町村等に対して行う交付金(第一号に該当するものを除く。)の交付イ発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水の有効な利用に関する調査、研修、広報若しくは試験研究の実施若しくは計画の策定に係る措置若しくはこれらを支援する事業又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水若しくは蒸気の有効な利用を行うための施設の整備若しくは運営を行う事業(当該事業のために行う温水又は蒸気の有効な利用に関する調査又は試験研究の実施又は計画の策定に係る措置を含む。)ロ立地市町村等の振興に関する計画の作成に係る措置ハ立地市町村等における医療機関等の整備又は運営その他の立地市町村等の住民の福祉の向上を図るための措置ニ立地市町村等への企業の導入その他の立地市町村等の産業の活性化に資する措置ホ原子力発電施設等の立地市町村等において小売電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。)、一般送配電事業者(同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から電気の供給を受けている者に給付金を交付する者に対する当該給付金の交付のための措置ヘ立地市町村等の環境の保全に資する措置ト立地市町村等における教育、スポーツ及び文化の振興に資する措置九地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下この号及び第十七号において同じ。)が整備法第七条の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設(整備法第四条第一項に規定する公共用施設をいう。第十七号において同じ。)の運営に要する費用に充てるため当該地方公共団体に対して行う交付金の交付十次に掲げる事務費に充てるための交付金の交付イ整備法第四条第二項(整備法第十条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する当該周辺地域をその区域に含む都道府県に対して行う整備法第四条第一項に規定する公共用施設整備計画及び整備法第十条第一項に規定する利便性向上等事業計画の作成又は変更並びに周辺地域整備交付金の交付に要する事務費ロ所在市町村又は隣接市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第二号ニに規定する交付金の交付に要する事務費ハ発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第八号に規定する交付金の交付に要する事務費十一原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県が行う放射線の利用若しくは原子力に係る基盤技術に関する試験研究(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付十二原子力緊急事態(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第二号に規定する原子力緊急事態をいう。)又はこれに相当する事態により原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害をいう。)を発生させた原子力発電施設等又は加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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第51_附2条 (国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)
(国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)第五十一条法附則第百六十六条第一項の規定による繰入れは、工事別の区分に従って繰り入れるものとする。2法附則第百六十六条第二項に規定する繰入金に相当する金額は、法附則第百六十九条第一項に規定する用地の売払代金の収納後、遅滞なく、工事別の区分に従って一般会計に繰り入れるものとする。3法附則第百六十六条第三項に規定する政令で定める額は、土地改良関係受託工事(法附則第百六十一条第二項第二号に規定する土地改良関係受託工事をいう。以下この条及び附則第五十四条において同じ。)及びこれに係る土地改良工事(法附則第百六十一条第二項第一号に規定する土地改良工事をいう。附則第五十四条及び第五十五条において同じ。)に要する事務取扱費のうち、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、当該土地改良関係受託工事において負担すべきものとして配分する額とする。
第51_2条 (先端半導体・人工知能関連技術対策に係る財政上の措置等)
(先端半導体・人工知能関連技術対策に係る財政上の措置等)第五十一条の二法第八十五条第八項第二号に規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一先端的な半導体又はその生産に必要な原材料、部品若しくは設備(次号において「先端的な半導体等」という。)の生産施設(生産施設に係る設備を含む。)の設置に要する費用に係る補助金の交付二先端的な半導体等に係る技術の開発に要する費用に係る補助金若しくは委託費の交付又は先端的な半導体等に係る技術の開発に要する費用に充てるため国立研究開発法人産業技術総合研究所若しくは国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対して行う交付金の交付2法第八十五条第八項第三号に規定する補助又は出資金の出資で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一先端的な電子計算機の導入に要する費用に係る補助金の交付二人工知能関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術をいう。次項第一号において同じ。)を活用して同条第二項の機能を実現するために必要な基礎的なプログラムの開発又は先端的な電子計算機に係る技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付三情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十七条第一項第十二号に掲げる業務に係る独立行政法人情報処理推進機構に対する出資金の出資3法第八十五条第八項第四号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一先端的な半導体の性能の向上及びその安定的な生産の確保並びに先端的な電子計算機の導入その他の人工知能関連技術の利用の促進を図るために行う調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付二情報処理の促進に関する法律第四十七条第一項第十六号に掲げる業務に要する費用に係る補助金の交付
第52条 (エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等)
(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等)第五十二条エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。一エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務経済産業大臣イ法第八十五条第二項及び第三項第一号イからホまでに掲げる措置に関する事務ロ第五十条第八項第一号から第九号までに規定する補助金、委託費又は利子補給金の交付、同条第九項第一号から第六号までに規定する補助金、委託費その他の給付金の交付及び同条第十項第二号に規定する補助金の交付に関する事務二エネルギー需給勘定に係る第五十条第八項第十号及び第十一号、第九項第七号及び第八号並びに第十項第一号及び第三号に規定する費用に係る補助金、委託費、交付金若しくは利子補給金の交付、拠出金の拠出又は分担金の支出に関する事務経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、経済産業大臣又は環境大臣三電源開発促進勘定に係る事務のうち、第五十一条第七項第一号イに掲げる交付金並びに同項第五号、第六号及び第十六号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務内閣総理大臣四電源開発促進勘定に係る事務のうち、第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務内閣府令・環境省令で定める区分に応じ、内閣総理大臣又は環境大臣五電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務文部科学大臣イ第五十一条第一項第二号ロ及びヘに掲げる交付金並びに同項第十一号、第十五号及び第二十一号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付に関する事務ロ法第八十五条第五項第一号ロに規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資又は交付金の交付に関する事務ハ第五十一条第三項第二号に規定する補助金並びに同条第四項第三号及び第六項第六号に規定する委託費の交付に関する事務六電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務文部科学省令・経済産業省令で定める区分に応じ、文部科学大臣又は経済産業大臣イ周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等に係るものロ第五十一条第一項第三号、第八号、第十二号、第十四号、第十九号及び第二十号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付並びに同項第二十三号及び第二十四号に規定する拠出金の拠出に関する事務ハ第五十一条第一項第二号ハからホまでに掲げる交付金並びに同項第九号及び第十号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、イに規定する原子力発電施設等に係るものニ第五十一条第四項第九号から第十一号まで並びに第六項第二号及び第八号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務ホ第五十一条第四項第五号及び第六号並びに第六項第三号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務(第八号イに掲げる事務を除く。)七電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務経済産業大臣イ周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、前号イに掲げる事務以外のものロ第五十一条第一項第二号イに掲げる交付金並びに同項第五号から第七号まで、第十三号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号に規定する補助金、委託費、交付金又は利子補給金の交付に関する事務ハ第五十一条第一項第二号ハからホまでに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する原子力発電施設等に係るもの以外のものニ第五十一条第一項第四号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務ホ第五十一条第一項第九号及び第十号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する原子力発電施設等に係るもの以外のものヘ法第八十五条第五項第一号イに規定する交付金の交付に関する事務ト法第八十五条第五項第一号ハに掲げる措置に関する事務チ第五十一条第三項第一号に規定する補助金、同条第四項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十二号に規定する補助金又は委託費並びに同条第六項第一号、第四号、第七号及び第九号から第十二号までに規定する補助金又は委託費の交付並びに同条第五項に規定する措置に関する事務八電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務環境大臣イ第五十一条第四項第五号及び第六号並びに第六項第三号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、保障措置に係るものロ第五十一条第六項第五号に規定する委託費の交付に関する事務ハ第五十一条第七項第一号ロ及びハに掲げる交付金並びに同項第二号から第四号まで及び第七号から第十五号までに規定する補助金、委託費又は交付金の交付に関する事務、同項第十七号に規定する拠出金の拠出に関する事務並びに同項第十八号に規定する措置に関する事務九原子力損害賠償支援勘定に係る事務経済産業大臣十先端半導体・人工知能関連技術勘定に係る事務経済産業大臣2前項各号に掲げる事務以外のエネルギー対策特別会計の管理に関する事務のうち、一般会計からの繰入れ、予備費の管理、法第十一条の規定による余裕金の預託、法第十七条第一項及び第九十二条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、法第十七条第二項及び第九十二条の四第二項の規定による一般会計への繰入れ、周辺地域整備資金の管理その他エネルギー対策特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣(エネルギー需給勘定に係るものについては内閣総理大臣及び文部科学大臣を除く。以下この項において同じ。)が協議して定めるところにより経済産業大臣が行い、その他のものは所管大臣の全部が行うものとする。
第52_附2条 (国営土地改良事業特別会計における用地の売払代金の使途)
(国営土地改良事業特別会計における用地の売払代金の使途)第五十二条法附則第百六十九条第一項第二号に規定する借入金の償還金及び利子並びに一般会計への繰入金で政令で定めるものは、借入金の償還金及び利子にあっては第一号、一般会計への繰入金にあっては第二号に掲げるものとする。一埋立て又は干拓の工事に要した費用のうち法附則第百六十九条第一項に規定する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払われたものに係る借入金の償還金及び利子二埋立て又は干拓の工事に要した費用のうち法附則第百六十九条第一項に規定する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払われたものに係る一般会計からの繰入金で農林水産大臣が財務大臣に協議して定めた費用に対応するもの
第53条 (電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分)
(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分)第五十三条法第八十九条に規定する整理は、歳入及び歳出並びに資産及び負債の性質又は目的に従って、所管大臣が財務大臣と協議するところにより行うものとする。
第53_附2条 (国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)
(国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)第五十三条法附則第百七十条第一項に規定する都道府県に負担させる費用で政令で定めるものは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる費用の額から農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものに相当する金額を控除した額に相当する費用を限度として、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
第54条 (剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)
(剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)第五十四条法第九十二条第三項に規定する費用で政令で定めるものは、第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に要する費用とする。2法第九十二条第三項に規定する政令で定める金額は、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として、財政法第十四条の三第一項及び第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用されるものを除いて、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置の見込額等を勘案し、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
第54_附2条 (国営土地改良事業特別会計における工事別の区分)
(国営土地改良事業特別会計における工事別の区分)第五十四条法附則第百七十二条第一項に規定する政令で定める区分は、土地改良工事、土地改良関係受託工事及び土地改良関係直轄調査(法附則第百六十一条第二項第三号に規定する土地改良関係直轄調査をいう。)に区分し、更に、土地改良工事を土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。ただし、経理上これらの区分によることが困難な特別の事情がある場合においては、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分とすることができる。
第55条 (他の勘定への繰入れ)
(他の勘定への繰入れ)第五十五条法第百二条第一項の政令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この項において「徴収法」という。)第二十一条第一項の追徴金及び徴収法第二十八条第一項の延滞金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額(徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び法第九十九条第三項第一号イの労災保険の特別保険料の額をいう。第三項において同じ。)に係る部分の額と徴収法第二十一条第一項及び第二十五条第二項の追徴金並びに徴収法第二十八条第一項の延滞金以外の附属雑収入の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額との合計額とする。2法第百二条第二項の政令で定める額は、附属雑収入の額から前項の合計額を控除した額とする。3法第百二条第三項の規定により労働保険特別会計の労災勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額に係る部分の額並びに同勘定の歳出に係る業務取扱費及び附属諸費の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額の合計額とする。4法第百二条第三項の規定により労働保険特別会計の雇用勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額から前項の合計額及び法第百二十三条の九第二項の規定により子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定から労働保険特別会計の徴収勘定へ繰り入れる金額を控除した額とする。
第55_附2条 (国営土地改良事業特別会計における工事別の区分に応ずる剰余の処理)
(国営土地改良事業特別会計における工事別の区分に応ずる剰余の処理)第五十五条法附則第百七十二条第五項に規定する剰余の処理については、土地改良工事で廃止されたものに係る法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する法第十三条第一項及び法附則第百七十条第一項の規定による借入金の償還金及び利子の財源に充てるものとするほか、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。
第55_2条 (徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)
(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)第五十五条の二法第百二条の三の政令で定める額は、附属雑収入の額から前条第一項の合計額を控除した額とする。
第56条 (積立金等からの補足)
(積立金等からの補足)第五十六条法第百三条第二項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の労災勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料(未経過特別保険料を含む。次項において同じ。)及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合とし、同条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。2前項に規定する未経過保険料及び支払備金の計算は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。3法第百三条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して不足する場合とし、同項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。一収納済歳入額(雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定するものに限る。)(次号において「二事業」という。)に係る歳入額(次項において「二事業費充当歳入額」という。)を控除した残りの額とする。)二次に掲げる額の合計額イ支出済歳出額(二事業に係る歳出額(以下この条において「二事業費充当歳出額」という。)を控除した残りの額とする。)ロ歳出の翌年度への繰越額(二事業費充当歳出額に係る繰越額を控除した残りの額とする。)ハ法第百五条に規定する超過額に相当する金額4法第百四条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の収納済みの二事業費充当歳入額から支出済みの二事業費充当歳出額及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、同項の規定により雇用安定資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
第56_附2条 (特定国有財産整備特別会計の歳入歳出等に関する計算書類の調製)
(特定国有財産整備特別会計の歳入歳出等に関する計算書類の調製)第五十六条特定国有財産整備特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、財務大臣がその指定する職員(次条から附則第六十二条までにおいて「総括部局長」という。)に行わせるものとする。
第57条 (国民年金勘定における積立金からの補足)
(国民年金勘定における積立金からの補足)第五十七条法第百十五条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の国民年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第一号及び第三号に係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十五条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
第57_附2条 (特定国有財産整備特別会計における徴収済額の報告)
(特定国有財産整備特別会計における徴収済額の報告)第五十七条特定国有財産整備特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに、当該歳入に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。2特定国有財産整備特別会計の所管大臣の指定する職員(次条第二項において「所管部局長」という。)は、前項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。3第一項に規定する所管大臣は、同項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に財務大臣に送付しなければならない。この場合において、徴収総報告書の調製は、財務大臣が総括部局長に行わせるものとする。
第58条 (厚生年金勘定における積立金からの補足)
(厚生年金勘定における積立金からの補足)第五十八条法第百十六条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の厚生年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第二号及び第四号から第六号までに係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十六条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
第58_附2条 (特定国有財産整備特別会計における支出済額の報告)
(特定国有財産整備特別会計における支出済額の報告)第五十八条特定国有財産整備特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、当該歳出に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。2所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。3第一項に規定する所管大臣は、同項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。この場合において、支出総報告書の調製は、財務大臣が総括部局長に行わせるものとする。
第59条 (業務勘定における剰余金の処理に関する計算等)
(業務勘定における剰余金の処理に関する計算等)第五十九条法第百十九条の年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の方法は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
第59_附2条 (特定国有財産整備特別会計に関する所管省の帳簿)
(特定国有財産整備特別会計に関する所管省の帳簿)第五十九条第二十六条第一項の規定にかかわらず、特定国有財産整備特別会計においては、財務省において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第60条 (子ども・子育て支援特別会計の所管大臣の所掌区分等)
(子ども・子育て支援特別会計の所管大臣の所掌区分等)第六十条子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務のうち育児休業等給付勘定に係るものは、厚生労働大臣が行うものとする。2前項に規定する事務以外の子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務のうち、同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣が協議して定めるところにより内閣総理大臣が行い、その他のものは内閣総理大臣が行うものとする。
第60_附2条 第六十条
第六十条特定国有財産整備特別会計の所管省(財務省及び国土交通省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。2第二十七条第一項の規定にかかわらず、所管省は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。3財務省は、前条及び前二項に規定する帳簿のほか、特定国有財産整備特別会計全体の歳入及び歳出について令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。4財務省は、支払元受高総括簿を備え、特定国有財産整備特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
第61条 (積立金等からの補足)
(積立金等からの補足)第六十一条法第百二十三条の十第二項に規定する政令で定める場合は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十三条の十六第一項に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、法第百二十三条の十第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額のうち、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項に規定する拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用、拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用及び仕事・子育て両立支援事業費用(次項において「拠出金対象費用」という。)に相当する金額とする。2子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の積立金は、拠出金対象費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。3法第百二十三条の十一第四項に規定する政令で定める場合は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済みの法第百二十三条の十第一項第一号に規定する支援納付金対象費用充当歳入額から支出済みの同項第二号に規定する支援納付金対象費用充当歳出額(以下この項において「支援納付金対象費用充当歳出額」という。)及び支援納付金対象費用充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、法第百二十三条の十一第四項の規定により子ども・子育て支援資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。4法第百二十三条の十二第四項の規定により育児休業給付資金から補足する金額は、毎会計年度の同条第三項第一号に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項第二号に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して不足する額に相当する金額とする。
第61_附2条 (特定国有財産整備特別会計の帳簿の様式及び記入の方法)
(特定国有財産整備特別会計の帳簿の様式及び記入の方法)第六十一条附則第五十九条並びに前条第二項及び第四項に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
第62条 (業務勘定における損益の整理)
(業務勘定における損益の整理)第六十二条食料安定供給特別会計の業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより当該年度の利益又は損失として処理することが適当と認められる限度において、同会計の食糧管理勘定に移して整理するものとする。
第62_附2条 (特定国有財産整備特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
(特定国有財産整備特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)第六十二条特定国有財産整備特別会計に関する第三十四条第一項及び第三項の書類並びに第三十六条第一項の情報は、財務大臣が調製するものとする。この場合において、当該書類及び情報の調製は、財務大臣が総括部局長に行わせるものとする。
第63条 (主要食糧の価格の改定)
(主要食糧の価格の改定)第六十三条食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において保有する主要食糧の価格は、毎会計年度、三月三十一日の市価に準拠して改定しなければならない。
第63_附2条 (特定国有財産整備特別会計の所管大臣の所掌区分)
(特定国有財産整備特別会計の所管大臣の所掌区分)第六十三条特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務のうち、特定国有財産整備計画の実施による国有財産の取得及び処分(法附則第百七十六条第一項第一号イに規定する処分をいう。以下この条及び附則第八十八条において同じ。)に関するものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。一官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の規定により国土交通大臣が行う建築物の営繕その他の国有財産の取得に関する事務国土交通大臣二前号に掲げる事務以外の事務財務大臣2前項各号に掲げる事務以外の特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務のうち、同会計に所属する資産の処分、予備費の管理、法第十一条の規定による余裕金の預託、法第十七条の規定による国債整理基金特別会計への繰入れその他特定国有財産整備特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは、所管大臣が協議して定めるところにより財務大臣が行い、その他のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、財務大臣及び国土交通大臣が行うものとする。
第64条 (積立金からの補足)
(積立金からの補足)第六十四条法第百三十四条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める場合とし、同項の規定により当該各勘定の積立金から補足する金額は、それぞれ当該不足する額に相当する金額とする。一農業再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料(未経過保険料を含む。)に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合二漁船再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合三漁業共済保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合2前項各号に規定する未経過再保険料、未経過保険料及び支払備金の計算は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
第64_附2条 (特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
(特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)第六十四条法附則第百七十九条第一項の規定による国有財産の特定国有財産整備特別会計への所管換若しくは所属替(以下この条において「所管換等」という。)又は同条第二項の規定による国有財産の一般会計への所管換等は、財務大臣の定めるところにより、それぞれ、当該国有財産に係る特定国有財産整備計画が定められた後又は当該国有財産を特定国有財産整備計画に定める施設の用に供することができることとなった後、遅滞なく、行うものとする。2法附則第百七十九条第三項第四号に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。一特定国有財産整備計画の廃止があったことにより、法附則第百七十九条第一項の規定により特定国有財産整備特別会計に所管換等が行われた当該特定国有財産整備計画に係る国有財産(法附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号。以下この項において「旧特定国有財産整備特別会計法」という。)第十六条第一項の規定により旧特定国有財産整備特別会計法に基づく特定国有財産整備特別会計(以下この項において「旧特定国有財産整備特別会計」という。)に所管換等が行われたもので、法附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したもの及びこれらに代わるべきものとして財務大臣が定める他の国有財産を含む。)につき一般会計に所管換等をすることとなったこと。二特定国有財産整備特別会計において特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産(旧特定国有財産整備特別会計において特定国有財産整備計画の実施により取得したもので、法附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)でまだ一般会計に所管換等がされていないものを一般会計において使用させる必要があること。三行政機関の新設、特定の行政機関における増員、災害その他の特別の事情により庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)を緊急に確保する必要がある場合において、法附則第百七十九条第一項の規定により特定国有財産整備特別会計に所管換等が行われた国有財産(旧特定国有財産整備特別会計法第十六条第一項の規定により旧特定国有財産整備特別会計に所管換等が行われたもので、法附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)を、特定国有財産整備計画の遂行に支障のない限度において、一時的に一般会計において使用させる必要があること。3所管大臣は、特定国有財産整備特別会計に所属する国有財産につき一般会計に所管換等をし、又は一般会計において使用させる場合において、法附則第百七十九条第三項第四号の規定により無償として整理しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第65条 (自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)
(自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)第六十五条法第二百十八条第二項に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。一当該会計年度における次に掲げるものの合計額イ被害者保護増進等事業(法第二百十八条第二項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この項において同じ。)に充てるための自動車事故対策事業賦課金(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。次号において「自賠法」という。)第七十八条に規定する自動車事故対策事業賦課金をいう。)ロ平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第七条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第十条第二項の規定による一般会計からの繰入金のうち、被害者保護増進等事業に係るものハイ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの二当該会計年度における次に掲げるものの合計額イ自賠法第七十七条の四の規定による交付金ロ自賠法第七十七条の四の規定による補助金ハイ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの2法第二百十八条第三項に規定する損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額は、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額が零を下回る場合における当該下回る金額とする。
第65_附2条 (船員保険特別会計における資金前渡のできる経費)
(船員保険特別会計における資金前渡のできる経費)第六十五条船員保険特別会計においては、会計法第十七条の規定により、同会計に属する船員保険事業の保険給付費及び福祉事業給付金について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
第66条 (歳入歳出予定計算書等の内容の特例)
(歳入歳出予定計算書等の内容の特例)第六十六条第八条第一項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあっては、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。2第八条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。3第八条第三項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要な理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
第66_附2条 (船員保険特別会計における年度開始前に資金交付のできる経費)
(船員保険特別会計における年度開始前に資金交付のできる経費)第六十六条船員保険特別会計においては、会計法第十八条第一項の規定により、前条の保険給付費のうち失業等給付費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。
第67条 (東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)
(東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)第六十七条東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。一法第二百二十二条第二項に規定する復興事業に関する事務当該復興事業を所管する所管大臣二復興特別所得税及び復興特別法人税の収入の受入れ、法第二百二十七条の規定による一般会計からの繰入れ並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第四項の規定により発行する公債に係る収入の受入れに関する事務財務大臣三法第十一条の規定による余裕金の預託その他東日本大震災復興特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関する事務内閣総理大臣四前三号に掲げる事務以外の事務各所管大臣2内閣総理大臣は、前項第三号の事務を行うに当たっては、東日本大震災復興特別会計の所管大臣が協議して定めるところにより行うものとする。
第67_附2条 (船員保険特別会計における概算払のできる経費)
(船員保険特別会計における概算払のできる経費)第六十七条船員保険特別会計においては、会計法第二十二条の規定により、附則第六十五条の保険給付費に係る社会保険診療報酬支払基金に支払う診療報酬について、概算払をすることができる。2第十六条第二項の規定は、前項の規定により概算払をしようとする場合について準用する。
第68条 (事務の委任)
(事務の委任)第六十八条法第二百二十三条第二項に規定する東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務は、内閣総理大臣が復興大臣に命じて行わせるものとする。
第68_附2条 (船員保険特別会計における徴収済額の報告)
(船員保険特別会計における徴収済額の報告)第六十八条船員保険特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。2社会保険庁長官は、前項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、厚生労働大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
第69条 (船員保険特別会計における支出済額の報告)
(船員保険特別会計における支出済額の報告)第六十九条船員保険特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。2社会保険庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、厚生労働大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
第70条 (船員保険特別会計に係る社会保険庁の帳簿)
(船員保険特別会計に係る社会保険庁の帳簿)第七十条社会保険庁は、船員保険特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第71条 第七十一条
第七十一条社会保険庁は、前条及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、船員保険特別会計の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
第72条 第七十二条
第七十二条前二条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
第73条 (船員保険特別会計における積立金からの補足)
(船員保険特別会計における積立金からの補足)第七十三条法附則第百九十七条第二項に規定する政令で定める場合は、船員保険特別会計の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法附則第百九十八条に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、同項の規定により積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
第74条 (登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)第七十四条法務大臣は、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第二百六条第一号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。2法附則第二百六条第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一登記特別会計に所属する国有財産を登記所に係る事務の遂行に支障のない範囲内で検察庁の事務その他の法務省の所掌事務(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の事務を除く。)のために使用する場合二前号に掲げる場合のほか、法務大臣が財務大臣に協議して定める場合3各省各庁の長は、一般会計に所属する国有財産を登記特別会計に使用させる場合において、法附則第二百六条第三号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
第74_2条 (国有林野事業債務管理特別会計における徴収済額の報告)
(国有林野事業債務管理特別会計における徴収済額の報告)第七十四条の二国有林野事業債務管理特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに林野庁長官に送付しなければならない。2林野庁長官は、前項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、農林水産大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
第74_3条 (国有林野事業債務管理特別会計における支出済額の報告)
(国有林野事業債務管理特別会計における支出済額の報告)第七十四条の三国有林野事業債務管理特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに林野庁長官に送付しなければならない。2林野庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、農林水産大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
第74_4条 (国有林野事業債務管理特別会計に係る林野庁の帳簿)
(国有林野事業債務管理特別会計に係る林野庁の帳簿)第七十四条の四林野庁は、国有林野事業債務管理特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第74_5条 第七十四条の五
第七十四条の五林野庁は、前条及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、国有林野事業債務管理特別会計の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
第74_6条 第七十四条の六
第七十四条の六前二条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
第75条 (食糧管理特別会計法の廃止に伴う歳入の繰入れ等に関する経過措置)
(食糧管理特別会計法の廃止に伴う歳入の繰入れ等に関する経過措置)第七十五条法附則第二百九条第一項の規定により旧食管特別会計(同項に規定する旧食管特別会計をいう。以下この条から附則第七十七条までにおいて同じ。)の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定から食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れる場合には、次の各号に掲げる旧食管特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に繰り入れるものとする。一旧食管特別会計の国内米管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定二旧食管特別会計の国内麦管理勘定又は輸入飼料勘定食料安定供給特別会計の麦管理勘定三旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定)四旧食管特別会計の業務勘定食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定)五旧食管特別会計の調整勘定食料安定供給特別会計の調整勘定
第76条 第七十六条
第七十六条法附則第二百九条第二項の規定により旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定から食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に平成十八年度の歳出予算の経費の金額を繰り越して使用する場合には、次の各号に掲げる旧食管特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に繰り越して使用するものとする。一旧食管特別会計の国内米管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定二旧食管特別会計の国内麦管理勘定又は輸入飼料勘定食料安定供給特別会計の麦管理勘定三旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定)四旧食管特別会計の業務勘定食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定)五旧食管特別会計の調整勘定食料安定供給特別会計の調整勘定
第77条 第七十七条
第七十七条法附則第二百九条第五項に規定する旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に帰属するものとする。一旧食管特別会計の国内米管理勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の米管理勘定二旧食管特別会計の国内麦管理勘定及び輸入飼料勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の麦管理勘定三旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定)四旧食管特別会計の業務勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定)五旧食管特別会計の調整勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の調整勘定
第78条 第七十八条
第七十八条法附則第二百九条第七項に規定する一般会計に所属する権利義務で法第百二十四条第三項に規定する農業経営安定事業に係るものは、食料安定供給特別会計の業務勘定に帰属するものとする。
第79条 第七十九条
第七十九条法附則第二百九条第八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一農林水産研修所が地方農政局又は地方農政事務所の職員の研修のために使用する場合二合同庁舎(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第三項に規定する合同庁舎をいう。)の一部である場合三国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第三号に規定する宿舎として使用する場合四前三号に掲げる場合のほか、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める場合2農林水産大臣は、法附則第二百九条第八項の規定により食料安定供給特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合においては、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
第80条 (農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う権利義務の帰属に関する経過措置)
(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う権利義務の帰属に関する経過措置)第八十条法附則第二百十四条第四項に規定する旧基盤強化特別会計(同条第一項に規定する旧基盤強化特別会計をいう。)に所属する権利義務は、事務取扱費に係るものは食料安定供給特別会計の業務勘定に、それ以外のものは同会計の農業経営基盤強化勘定に、それぞれ帰属するものとする。
第81条 (暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う権利義務の帰属等に関する経過措置)
(暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う権利義務の帰属等に関する経過措置)第八十一条法附則第二百三十条第四項ただし書の規定により国営土地改良事業経過勘定(同条第一項に規定する国営土地改良事業経過勘定をいう。次条及び附則第八十三条において同じ。)に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
第82条 第八十二条
第八十二条農林水産大臣は、一般会計に所属する国有財産を国営土地改良事業経過勘定に使用させる場合において、法附則第二百三十一条第七項の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
第83条 (国営土地改良事業経過勘定に関する準用)
(国営土地改良事業経過勘定に関する準用)第八十三条附則第四十九条から第五十五条までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。
第83_2条 (国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れ)
(国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れ)第八十三条の二法附則第二百三十一条第十三項の規定による繰入れは、工事別の区分に従って繰り入れるものとする。
第84条 (特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務の範囲等)
(特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務の範囲等)第八十四条法附則第二百三十四条第三項ただし書の規定により特定国有財産整備経過勘定(同条第一項ただし書に規定する特定国有財産整備経過勘定をいう。附則第八十八条及び第八十九条において同じ。)に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
第85条 (財政投融資特別会計に関する所管省の帳簿の特例)
(財政投融資特別会計に関する所管省の帳簿の特例)第八十五条法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業(法附則第二百三十四条第一項ただし書に規定する未完了事業をいう。以下この条から附則第八十八条までにおいて同じ。)に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計の所管省(財務省及び国土交通省をいう。次項において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。2法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第二十七条第一項の規定にかかわらず、所管省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
第86条 第八十六条
第八十六条前条第二項に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
第87条 (財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
(財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)第八十七条法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計に関する第三十四条第一項から第三項までの書類並びに第三十六条第一項及び第二項の情報は、財務大臣が調製するものとする。この場合において、当該書類及び情報の調製は、財務大臣がその指定する職員に行わせるものとする。
第88条 (未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分)
(未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分)第八十八条法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計の管理に関する事務は、次に定めるところにより行う。一財政融資資金勘定及び投資勘定に係る事務は、財務大臣が行うものとする。二特定国有財産整備経過勘定に係る事務は、次に定めるところにより行うものとする。イ特定国有財産整備計画の実施による国有財産の取得及び処分に関する事務は、附則第六十三条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものする。ロイに規定する事務以外のもののうち、特定国有財産整備経過勘定に所属する資産の処分、予備費の管理、法第十一条の規定による余裕金の預託、法第十七条第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、同条第二項の規定による一般会計への繰入れその他特定国有財産整備経過勘定に属する現金の受入れ又は支払及び特定国有財産整備経過勘定の全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは、所管大臣が協議して定めるところにより財務大臣が行い、その他のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、財務大臣及び国土交通大臣が行うものとする。
第89条 (特定国有財産整備経過勘定に関する準用)
(特定国有財産整備経過勘定に関する準用)第八十九条附則第五十六条から第五十九条まで、第六十条第三項及び第四項、第六十一条並びに第六十四条の規定は、特定国有財産整備経過勘定について準用する。
第89_2条 (借入金償還完了年度)
(借入金償還完了年度)第八十九条の二法附則第二百五十九条の三第一項に規定する政令で定める年度は、東京国際空港に係る空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度とする。
第89_3条 (空港に含まれる施設)
(空港に含まれる施設)第八十九条の三法附則第二百五十九条の三第二項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設二航空法第九十六条に規定する航空交通の安全に関する指示のために必要な施設三気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の規定による航空交通の安全を確保するために必要な気象業務のために使用する施設四飛行場における関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定による出入国の管理並びに植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)又は家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定による検疫のために使用する施設
第89_4条 (法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める空港)
(法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める空港)第八十九条の四法附則第二百五十九条の三第五項第二号イに規定する政令で定める空港は、三沢飛行場、仙台空港、百里飛行場、新潟空港、小松飛行場、八尾空港、美保飛行場、広島空港、岩国飛行場、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港及び鹿児島空港とする。
第89_5条 (法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める施設等機関)
(法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める施設等機関)第八十九条の五法附則第二百五十九条の三第五項第二号イに規定する政令で定める施設等機関は、国土交通省国土技術政策総合研究所とする。
第89_6条 (自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
(自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)第八十九条の六法附則第二百五十九条の四第一項に規定する政令で定めるものは、国有財産のうち次に掲げるものとする。一出入国管理及び難民認定法の規定による出入国の管理のために使用する必要があるもの二植物防疫法、狂犬病予防法又は家畜伝染病予防法の規定による検疫のために使用する必要があるもの三航空法第五十六条の四第一項の規定により指定された施設のある自衛隊の設置する飛行場又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府若しくは日本国民が使用する飛行場に設置された空港整備事業(法附則第二百五十九条の三第二項に規定する空港整備事業をいう。)の対象となる国有財産で、これらの飛行場の管理をする者が管理することが適当であると認められるもの2国土交通大臣は、法附則第二百五十九条の四第一項の規定により自動車安全特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合においては、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。3国土交通大臣は、一般会計に所属する国有財産を自動車安全特別会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第二百五十九条の四第二項第二号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。4法附則第二百五十九条の四第二項第三号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一自動車安全特別会計に所属する国有財産を公共の使用に支障のない範囲内で海上保安庁の航空機による海難救助等の事務のために使用する場合二国土交通大臣が設置している飛行場で自衛隊の施設に隣接しているもの又は自衛隊が設置している飛行場にある自動車安全特別会計に所属する国有財産を、公共の使用に支障のない範囲内で自衛隊の航空機による業務のために使用する場合三前二号に掲げる場合のほか、国土交通大臣が財務大臣に協議して定める場合5各省各庁の長は、一般会計に所属する国有財産を自動車安全特別会計に使用させる場合において、法附則第二百五十九条の四第二項第四号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。6国土交通大臣は、自動車安全特別会計の空港整備勘定に所属する株式を一般会計に所管換をする場合において、法附則第二百五十九条の四第二項第五号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換をする株式の数及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
第89_7条 (自動車安全特別会計の空港整備勘定の歳出の特例)
(自動車安全特別会計の空港整備勘定の歳出の特例)第八十九条の七法附則第二百五十九条の五第二項に規定する政令で定める特別の性能を有するものは、九人以上の旅客を乗せることができる飛行機で、国土交通省令で定める気象その他の条件において、千五百メートル以下の長さの滑走路で離陸及び着陸をすることができるものとする。
第89_8条 (東日本大震災復興特別会計における権利義務の帰属等に関する経過措置)
(東日本大震災復興特別会計における権利義務の帰属等に関する経過措置)第八十九条の八特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)附則第三条の規定により東日本大震災復興特別会計に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。