第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50010000021
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