第117:118条 第百十七条及び第百十八条
第百十七条及び第百十八条削除
第138:192条 第百三十八条から第百九十二条まで
第百三十八条から第百九十二条まで削除
第198:209条 第百九十八条から第二百九条まで
第百九十八条から第二百九条まで削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日
第1_附100条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。
第1_附101条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。
第1_附102条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中航空法第百十一条の六の次に四条を加える改正規定及び同法附則の改正規定(同法附則に二条、見出し及び三条を加える部分(同法附則第六条から第九条までに係る部分に限る。)を除く。)並びに第四条のうち民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律目次の改正規定(「第九条」を「第九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第二章中第九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条、第十九条及び第二十条(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。次条第二項において「設置管理法」という。)第三十一条第一項の改正規定中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める部分に限る。)の規定公布の日
第1_附103条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附104条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附105条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定公布の日
第1_附106条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附107条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三十二条の規定公布の日二第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第五条から第九条まで、第十二条及び第十五条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第三号、第五十七条の四第五項第三号及び第六十六条の十一第一項第三号の改正規定並びに附則第十七条、第十八条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附108条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附109条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条の規定公布の日
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定公布の日
第1_附110条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附111条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附112条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附113条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附114条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附115条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定並びに第五条並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条の規定公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日二略三第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百一条第二項、第百五条及び第百二十三条の七第二項の改正規定、同法附則第二十条の二第一項の改正規定(「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第一項第三号から第五号まで」を「第一項第四号から第六号まで」に改める部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「第六項を」を「第五項を」に改める部分及び「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)並びに附則第十七条第一項、第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定令和七年十月一日
第1_附116条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附117条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附118条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日二附則第四十三条の規定この法律の公布の日又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の公布の日のいずれか遅い日三略四次に掲げる規定令和七年四月一日イからヘまで略ト第十七条及び附則第十六条から第十八条までの規定五次に掲げる規定令和八年四月一日イからトまで略チ第十八条及び附則第十九条の規定六次に掲げる規定令和八年十月一日イ及びロ略ハ第十九条及び附則第二十条の規定
第1_附119条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附120条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。
第1_附121条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条及び第三条(道路整備特別措置法第四条の改正規定、同法第九条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第十四条の改正規定及び同法第十七条第一項第三十三号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附122条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附123条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附124条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中航空法第四十七条第二項第六号の改正規定、同法第五十五条の二に二項を加える改正規定及び同法附則第五条の改正規定、第二条及び第三条の規定、第四条中関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十二条第一項の改正規定並びに第五条中民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第十三条及び附則第十八条の改正規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第八条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附125条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定公布の日二略三第一条中国民年金法附則第九条の五第二項の改正規定、第二条中厚生年金保険法附則第三十一条第二項の改正規定、第十七条中年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)附則第三十九条(見出しを含む。)の改正規定及び第三十二条の規定並びに附則第四十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附126条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附127条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附18条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定平成二十二年四月一日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附24条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四十三条の規定公布の日
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定公布の日
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第三条並びに附則第三条第二項及び第四項から第九項まで並びに附則第十七条から第二十一条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日二及び三略四第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日五第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定平成二十年十月一日
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次条並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中道路運送車両法第百二条の改正規定、附則第九条の規定並びに附則第十二条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百十三条第二項第一号ロ及び附則第百五十八条第一号ロの改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三十八条の規定公布の日
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第八条第一項から第六項まで及び第九条から第十六条まで並びに附則第七条及び第十六条の規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定公布の日
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日二附則第八十七条中国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の五第二項第四号の改正規定並びに附則第百七条、第百九条及び第百五十九条の二の規定平成二十五年四月一日
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第四条の規定並びに附則第十六条、第二十二条及び第二十三条の規定平成三十一年四月一日三略四第五条の規定並びに附則第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定令和二年四月一日
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第十号及び第十二号並びに同条第二項の改正規定、機構法第十二条第一号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第十二条第三号の改正規定(「並びに同条第二項」を「、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項」に改める部分(第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第五条第二項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第七条から第九条まで、第十六条、第二十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第二項第一号ロの改正規定及び同項第二号ヘの改正規定(「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第三条(機構法第五条の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第六条第二項に係る部分に限る。)、機構法附則第六条の改正規定及び同条を機構法附則第八条とし、機構法附則第五条の次に二条を加える改正規定に限る。)の規定並びに附則第十二条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。附則第五条において「開発機構法」という。)附則第十二条及び第十三条の改正規定に限る。)及び第二十三条(特別会計に関する法律附則第十五条の改正規定に限る。)の規定平成二十五年四月一日
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定公布の日
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条から第五条まで、第九条、第十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第十二条から第十六条までの改正規定に限る。)及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条及び第六条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第百三十八条の規定日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の公布の日一の二及び二略三第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定日本年金機構法の施行の日
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定公布の日
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・第三十一条」を「―第三十一条の二」に改める部分を除く。)、同法第六章中第五節を第六節とする改正規定、第七十五条の二第五項の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及び第八十八条の改正規定並びに第二条の規定(独立行政法人福祉医療機構法第五条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第三十条及び第三十三条の規定平成二十七年十月一日
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条から附則第七条まで並びに附則第十一条、第十三条第二項、第十四条及び第二十六条の規定公布の日
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定公布の日二から五の三まで略五の四第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定令和元年十月一日五の四の二附則第四十九条及び第五十一条の規定令和二年三月一日
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定公布の日
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定公布の日
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条、第四条及び第二十五条の規定公布の日(次号において「公布日」という。)
第1_附84条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附85条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附86条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附87条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
第1_附88条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十四条の規定公布の日
第1_附89条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日
第1_附90条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附91条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第三条並びに附則第十四条、第二十条及び第二十一条の二の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附92条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附93条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
第1_附94条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附95条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附96条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定公布の日二及び三略四第一条中雇用保険法第六十二条第一項第三号及び第六十六条第三項第一号イの改正規定並びに同条第四項の改正規定(「前項第三号」を「前項第四号」に改める部分を除く。)、第三条の規定、第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項第一号及び第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第十一条第二項の改正規定、第五条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百二条第二項の改正規定及び同法附則第十九条の二の改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項及び第十一条第一項の規定令和三年四月一日
第1_附97条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日
第1_附98条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条中福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第七項の改正規定、同法第四十八条の五第三項の改正規定、同法第四十八条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十八条の十第三項の改正規定、同法第四十八条の十二の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六章中第八十九条の次に節名及び十二条を加える改正規定(十二条を加える部分に限る。)、第四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第七十二条第三項に一号を加える改正規定、第五条中特別会計に関する法律附則第十二条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第十二条の三を同法附則第十二条の四とする改正規定及び同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条、第十条、第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附99条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_2条 (基本理念)
(基本理念)第一条の二特別会計の設置、管理及び経理は、我が国の財政の効率化及び透明化の取組を不断に図るため、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。一各特別会計において経理される事務及び事業は、国が自ら実施することが必要不可欠であるものを除き、独立行政法人その他の国以外の者に移管されるとともに、経済社会情勢の変化に的確に対応しつつ、最も効果的かつ効率的に実施されること。二各特別会計について一般会計と区分して経理する必要性につき不断の見直しが行われ、その結果、存続の必要性がないと認められる場合には、一般会計への統合が行われるとともに、租税収入が特別会計の歳出の財源とされる場合においても、当該租税収入が一般会計の歳入とされた上で当該特別会計が必要とする金額が一般会計から繰り入れられることにより、国全体の財政状況を一般会計において総覧することが可能とされること。三特別会計における区分経理が必要な場合においても、特別会計が細分化され、非効率な予算執行及び資産の保有が行われることがないよう、経理の区分の在り方につき不断の見直しが行われること。四各特別会計において事務及び事業を実施するために必要な金額を超える額の資産を保有することとならないよう、剰余金の適切な処理その他所要の措置が講じられること。五特別会計の資産及び負債に関する状況その他の特別会計の財務に関する状況を示す情報が広く国民に公開されること。
第2条 (設置)
(設置)第二条次に掲げる特別会計を設置する。一交付税及び譲与税配付金特別会計二地震再保険特別会計三国債整理基金特別会計四財政投融資特別会計五外国為替資金特別会計六エネルギー対策特別会計七労働保険特別会計八年金特別会計九子ども・子育て支援特別会計十食料安定供給特別会計十一から十四まで削除十五特許特別会計十六削除十七自動車安全特別会計十八東日本大震災復興特別会計2前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとする。
第2_附2条 (交付税特別会計における交通安全対策特別交付金の経理等)
(交付税特別会計における交通安全対策特別交付金の経理等)第二条道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の交付に関する経理は、当分の間、第二十一条の規定にかかわらず、交付税特別会計(同条に規定する交付税特別会計をいう。以下同じ。)において行うものとする。2前項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合においては、第二十二条の規定にかかわらず、交付税特別会計は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。3前項の場合において、交付税特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、交付税特別会計全体の計算整理に関するものについては総務大臣が、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
第2_附3条 (検討)
(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第2_附4条 (検討)
(検討)第二条政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第2_附5条 (検討)
(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2_附6条 (東日本大震災復興特別会計の廃止等)
(東日本大震災復興特別会計の廃止等)第二条復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第二十一条の規定により復興庁が廃止されたときは、東日本大震災復興特別会計は、別に法律で定めるところにより、廃止するものとする。2政府は、前項の規定により東日本大震災復興特別会計が廃止されるときは、復興事業(新法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下同じ。)の進捗状況等を踏まえ、復興事業に関する経理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2_附7条 (交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の廃止に伴う経過措置)
(交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の廃止に伴う経過措置)第二条この法律による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「新交付税特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。2旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第二十七条の規定による繰越しを必要とするものは、新交付税特別会計に繰り越して使用することができる。3この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、新交付税特別会計に帰属するものとする。4前項の規定により新交付税特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新交付税特別会計の歳入及び歳出とする。
第2_附8条 (エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の廃止等)
(エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の廃止等)第二条エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定は、別に法律で定めるところにより、令和十五年三月三十一日までに廃止するものとする。2政府は、前項の規定によりエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定が廃止されるときは、同項の法律で定めるところにより、第一条の規定による改正後の情報処理の促進に関する法律(次条において「新情報処理促進法」という。)第七十条の規定による償還に係る歳入歳出を経理するための勘定を設けることその他の必要な措置を講ずるものとする。
第3条 (歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)第三条所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。2歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについては当該事業の計画及び進行状況その他当該国庫債務負担行為の執行に関する調書二前々年度末における積立金明細表三前々年度の資金の増減に関する実績表四前年度及び当該年度の資金の増減に関する計画表五当該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ及び償還の計画表六前各号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出予定計算書等に添付しなければならないとされている書類
第3_附10条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用する。
第3_附11条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この項及び第三項において「新特会法」という。)の規定は、令和五年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この項において「旧特会法」という。)に基づく自動車安全特別会計(第三項において「旧自動車安全特会」という。)の保障勘定(以下この条において「旧保障勘定」という。)及び自動車事故対策勘定(以下この条において「旧自動車事故対策勘定」という。)の令和四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、この項前段の規定によりなお従前の例によることとされる旧特会法附則第六十一条第一項中「並びに一時借入金の利子に充てるために」とあるのは、「、一時借入金の利子並びに自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)第一条の規定による改正前の自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助の財源に充てるために」とし、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定の令和五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特会法に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定(以下この条において「新自動車事故対策勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。2旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定の令和四年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。3旧自動車安全特会の令和四年度の出納の完結の際、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定に所属する積立金は、新特会法第二百十八条の二第一項(新特会法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、新自動車事故対策勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。4この法律の施行の際、旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、新自動車事故対策勘定に帰属するものとする。5前項の規定により新自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新自動車事故対策勘定の歳入及び歳出とする。
第3_附12条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和五年度の予算から適用する。
第3_附2条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成十九年度分の予算から適用する。
第3_附3条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度分の予算から適用する。
第3_附4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。
第3_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3_附6条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十三年度分の予算から適用する。
第3_附7条 (権利義務の帰属等に関する経過措置)
(権利義務の帰属等に関する経過措置)第三条この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、次に掲げるものは、政令で定めるところにより、東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。一平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)(以下「平成二十三年度第三次補正予算」という。)に計上された費用のうち東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六十九条第五項の規定により国会の議決を受けた復興費用(以下単に「復興費用」という。)に関する権利義務(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)二財政法第十五条第一項又は第二項の規定により国が負担した債務のうち復興事業に関するもの(当該債務を負担する行為により支出すべき費用について同法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する債務を除く。)三東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百四十三条第一項に規定する地方公共団体等が講ずる措置について国が同項の規定により同法の規定に基づく補助金の交付その他の財政援助を行った場合に、当該財政援助に係る額に相当する額の限度において同項に規定する原子力事業者に対して求償する権利四国が平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第三条第一項の規定による仮払金を支払った場合に同法第九条第二項の規定により取得する特定原子力損害(同法第二条に規定する特定原子力損害をいう。)の賠償請求権
第3_附8条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十四年度分の予算から適用する。
第3_附9条 (国債整理基金特別会計に関する経過措置)
(国債整理基金特別会計に関する経過措置)第三条旧特別会計法に基づく国債整理基金特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第4条 (歳入歳出予算の区分)
(歳入歳出予算の区分)第四条各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第三項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。
第4_附10条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用する。
第4_附11条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十九年度の予算から適用する。
第4_附12条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用する。
第4_附13条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和元年度の予算から適用する。
第4_附14条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用する。
第4_附15条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和四年度の予算から適用する。
第4_附16条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4_附17条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用する。
第4_附18条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和七年度の予算から適用し、令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第4_附19条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特会法」という。)の規定は、令和七年度の予算から適用し、令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第4_附2条 (交付税特別会計における借入金の特例)
(交付税特別会計における借入金の特例)第四条交付税特別会計において、令和八年度から令和三十年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和八年度にあっては二十二兆六千百七十八億四千六百四十万八千円を、令和九年度及び令和十年度にあっては二十二兆六千百七十八億四千六百四十万八千円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和十一年度から令和三十年度までの各年度にあっては二十兆九千百七十八億四千六百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。年度控除額令和九年度八千億円令和十年度九千億円2前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。3第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
第4_附3条 (交付税及び譲与税配付金勘定の借入金の一般会計への帰属等)
(交付税及び譲与税配付金勘定の借入金の一般会計への帰属等)第四条平成十九年四月一日における交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定における財政融資資金からの借入金のうち十八兆六千六百四十七億五千八百五十七万九千円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を三十年以内に償還するものとする。
第4_附4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十二年度分の予算から適用する。
第4_附5条 (平成二十三年度の復興債に係る経過措置)
(平成二十三年度の復興債に係る経過措置)第四条復興財源確保法第六十九条第一項から第三項までの規定により発行した公債に関する権利義務は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。2復興財源確保法第七十条の規定により平成二十四年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、一般会計の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
第4_附6条 (国有林野事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
(国有林野事業特別会計の廃止に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この条において「旧特別会計法」という。)第二条第一項第十二号の規定により設置された国有林野事業特別会計(以下「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成二十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。2前項の場合において、旧国有林野事業特別会計の平成二十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、復興事業(特別会計に関する法律第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、同法第二条第一項第十八号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計(以下この条において「東日本大震災復興特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。3旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費を除く。)の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。4旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、東日本大震災復興特別会計に繰り越して使用することができる。5この法律の施行の際、旧国有林野事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、当該権利義務のうち、復興事業に係るものは東日本大震災復興特別会計に、旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係るものは第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第六十七条の二第一項の規定により設置する国有林野事業債務管理特別会計(以下「国有林野事業債務管理特別会計」という。)に、それぞれ帰属するものとする。6前項の規定により一般会計、東日本大震災復興特別会計又は国有林野事業債務管理特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計、東日本大震災復興特別会計又は国有林野事業債務管理特別会計の歳入及び歳出とする。
第4_附7条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十五年度分の予算から適用する。
第4_附8条 (財政投融資特別会計に関する経過措置)
(財政投融資特別会計に関する経過措置)第四条旧特別会計法に基づく財政投融資特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第4_附9条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十七年度の予算から適用する。
第5条 (予算の作成及び提出)
(予算の作成及び提出)第五条内閣は、毎会計年度、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。2各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第三条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第5_附2条 (交付税特別会計における一時借入金の利子の繰入れの特例)
(交付税特別会計における一時借入金の利子の繰入れの特例)第五条令和八年度に限り、第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税譲与金に係るものを除く。)の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
第5_附3条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五条第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百九十八条第三項に規定する道路の整備に関する事業で平成二十年度以前の年度に国が施行したもの、平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた同項に規定する道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付け並びに平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る当該経費の交付及び資金の貸付けで平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの経理については、なお従前の例による。
第5_附4条 (平成二十四年度に繰り越した復興費用に関する経費に係る経過措置)
(平成二十四年度に繰り越した復興費用に関する経費に係る経過措置)第五条平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)であって、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、平成二十四年度以降、不用となった金額又は国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合には、当該不用額等があった年度の翌々年度までに、当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れるものとする。2前項の規定は、平成二十三年度に各特別会計において実施する復興事業について準用する。この場合において、同項中「復興費用に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)」とあるのは「復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から繰り入れられた金額を財源として各特別会計において実施した復興事業に関する経費」と、「一般会計」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。
第5_附5条 (外国為替資金特別会計に所属する積立金の廃止等に伴う経過措置)
(外国為替資金特別会計に所属する積立金の廃止等に伴う経過措置)第五条旧特別会計法に基づく外国為替資金特別会計(次項において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。2旧外国為替資金特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する積立金は、新特別会計法第八十条の規定により、新特別会計法に基づく外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れられたものとみなす。
第5_附6条 (第三条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(第三条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五条第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
第5_附7条 (権利義務の帰属等に関する経過措置)
(権利義務の帰属等に関する経過措置)第五条この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、令和六年度の一般会計補正予算(第1号)(次項において「令和六年度第一次補正予算」という。)に計上された費用のうち新特会法第八十五条第八項の財政上の措置に該当する措置に要する費用(次項及び次条第一項において「先端半導体・人工知能関連技術費用」という。)に関する権利義務(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)は、政令で定めるところにより、エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に帰属するものとする。2令和六年度第一次補正予算に計上された先端半導体・人工知能関連技術費用に関する経費であって、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、令和七年度以降、不用となった金額又は国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合には、当該不用額等があった年度の翌々年度までに、当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を、一般会計からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入れるものとする。
第5_附8条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五条第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第6条 (一般会計からの繰入れ)
(一般会計からの繰入れ)第六条各特別会計において経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費(以下「一般会計からの繰入対象経費」という。)が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができる。
第6_附2条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第六条第十四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度の予算から適用し、平成十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第6_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附4条 (平成二十三年度における一般会計から各特別会計への繰入れに係る経過措置)
(平成二十三年度における一般会計から各特別会計への繰入れに係る経過措置)第六条各特別会計において、平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から受け入れた金額が、当該年度における復興費用の支出に必要な金額として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、平成二十四年度において新法第二百二十九条第一項の規定による繰入金として東日本大震災復興特別会計から受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは平成二十五年度までに同会計に繰り入れ、当該受け入れる金額がない場合にあっては同年度までに同会計に繰り入れ、当該不足額に相当する金額は、同年度までに同会計から補塡するものとする。
第6_附5条 (エネルギー対策特別会計に関する経過措置)
(エネルギー対策特別会計に関する経過措置)第六条旧特別会計法に基づくエネルギー対策特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第6_附6条 (第四条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(第四条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第六条第四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
第6_附7条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附8条 第六条
第六条この法律の施行の際エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に所属する権利義務であって、令和六年度の特別会計補正予算(特第1号)に計上された費用のうち先端半導体・人工知能関連技術費用に関する権利義務(財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)は、政令で定めるところにより、エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に帰属するものとする。2前項の規定によりエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に帰属する権利義務に係る収入は、予算で定めるところにより、同勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。3新特会法第八十八条第一項の規定によるほか、前項の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。4新特会法第八十八条第四項の規定によるほか、第二項の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、先端半導体・人工知能関連技術勘定の歳出とする。
第6_附9条 (交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の一般会計への帰属等)
(交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の一般会計への帰属等)第六条令和八年四月一日における交付税及び譲与税配付金特別会計における財政融資資金からの借入金のうち七千億円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を二十年以内に償還するものとする。
第7条 (弾力条項)
(弾力条項)第七条各特別会計において、当該特別会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができる。2前項の規定による経費の増額については、財政法第三十五条第二項から第四項まで及び第三十六条の規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第二項中「各省各庁の長は、予備費の使用」とあるのは「所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長をいう。次条第一項において同じ。)は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、同条第四項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、「当該使用書」とあるのは「当該増額書」と、同法第三十六条第一項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、「各省各庁の長」とあるのは「所管大臣」と、同条第二項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費を以て支弁した」とあるのは「前項の」と、「各省各庁」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。
第7_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第7_附3条 (平成二十三年度における復興施策に必要な財源に関する経過措置)
(平成二十三年度における復興施策に必要な財源に関する経過措置)第七条平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用の額及び復興施策に必要な財源として計上された額のうち、第一号、第五号及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を上回る場合には、予算で定めるところにより、平成二十五年度までにその上回る額を一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れ、第一号、第五号及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を下回る場合には、予算で定めるところにより、同年度までにその下回る額を同会計から一般会計に繰り入れるものとする。一平成二十三年度第三次補正予算に復興費用として計上された額(第四号において「平成二十三年度復興費用予算額」という。)二平成二十三年度第三次補正予算に復興財源確保法第七十二条第四項に規定する国会の議決を経た範囲に属する収入として計上された額(第五号において「平成二十三年度復興税外収入予算額」という。)三平成二十三年度第三次補正予算に復興財源確保法第七十条に規定する復興債の発行収入金として計上された額(第六号において「平成二十三年度復興債収入金予算額」という。)四平成二十三年度復興費用予算額に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計額五平成二十三年度復興税外収入予算額に係る収納済歳入額六平成二十三年度復興債収入金予算額に係る収納済歳入額
第7_附4条 (年金特別会計の福祉年金勘定の廃止に伴う経過措置)
(年金特別会計の福祉年金勘定の廃止に伴う経過措置)第七条旧特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「旧年金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「新年金特別会計」という。)の国民年金勘定の歳入に繰り入れるものとする。2旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新年金特別会計の国民年金勘定に繰り越して使用することができる。3この法律の施行の際、旧年金特別会計の福祉年金勘定に所属する権利義務は、新年金特別会計の国民年金勘定に帰属するものとする。4前項の規定により新年金特別会計の国民年金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
第7_附5条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第七条第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(附則第九条第二項及び第三項において「新特別会計法」という。)の規定は、令和四年度の予算から適用し、令和三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第7_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (剰余金の処理)
(剰余金の処理)第八条各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。2前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
第8_附2条 (食料安定供給特別会計に関する経過措置)
(食料安定供給特別会計に関する経過措置)第八条旧特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条において「旧食料安定供給特別会計」という。)の農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定及び調整勘定の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、一般会計又は新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条から附則第十条までにおいて「新食料安定供給特別会計」という。)の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。2旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、米管理勘定又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。3旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の末日において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金は、新特別会計法第百三十二条第二項の規定により、新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。4この法律の施行の際、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定、米管理勘定、麦管理勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に係るものは一般会計又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定に帰属するものとする。5前項の規定により一般会計又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
第8_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第9条 (歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)第九条所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同一の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。2歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一債務に関する計算書二当該年度末における積立金明細表三当該年度の資金の増減に関する実績表四前三号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しなければならないとされている書類
第9_附2条 (交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)
(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)第九条令和八年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第一項第二号に掲げる額を加算した額から同項第四号に掲げる額のうち七千億円並びに同項第六号及び第七号に掲げる額の合算額を減額した額とする。2令和九年度以降の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。3令和九年度から令和二十六年度までの各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、令和九年度にあっては前項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、令和十年度から令和十二年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、令和十三年度から令和十八年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、令和十九年度から令和二十六年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とする。一次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額年度金額令和九年度五百四十八億円令和十年度五百九十九億円令和十一年度九百六十一億円令和十二年度九百六十一億円令和十三年度九十三億円令和十四年度九十二億円令和十五年度八十九億円令和十六年度八十九億円令和十七年度八十九億円令和十八年度八十九億円二地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和九年度分の交付税の総額から減額する金額千百八十八億七千百九十二万三千円三地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十年度から令和十二年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額千百八十八億七千百九十二万二千円四地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十三年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額五百八十五億七千三百二十二万円
第9_附3条 (農業共済再保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
(農業共済再保険特別会計の廃止に伴う経過措置)第九条旧特別会計法に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定の歳入に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。2旧農業共済再保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。3旧農業共済再保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定に属する現金及び旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。4この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計に所属する権利義務は、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。5前項の規定により新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
第9_附4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第九条第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用し、令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。2第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用し、令和二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第9_附5条 (検討)
(検討)第九条2政府は、新特別会計法附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた場合又は同条第二項の規定により補足した場合には、労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付資金の額及び育児休業給付に係る収支の状況等を踏まえ、同条第三項の規定による組入れの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。3政府は、令和六年度までを目途に、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金及び雇用安定資金の額その他の同勘定の財政状況等を踏まえ、新特別会計法附則第二十条の三第八項の規定による控除の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第9_附6条 (検討)
(検討)第九条政府は、この法律の施行後五年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第10条 (歳入歳出決算の作成及び提出)
(歳入歳出決算の作成及び提出)第十条内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。2各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。3各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「二 前年度繰越額」とあるのは、「/二 前年度繰越額/二の二 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額の金額/」とする。
第10_附2条 (交付税特別会計における繰入れの特例)
(交付税特別会計における繰入れの特例)第十条第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第三項に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。2第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。3令和八年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
第10_附3条 (調整規定)
(調整規定)第十条この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、第三条のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第三項の改正規定中「附則第十五条第三項中」とあるのは「附則第十四条第二項及び第十五条第三項中」とし、前条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」とする。2前項の場合において、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十五条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「「若しくは非化石エネルギー」を「又は非化石エネルギー」に改め、「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とあるのは、「「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とする。
第10_附4条 (漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
(漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の廃止に伴う経過措置)第十条旧特別会計法に基づく漁船再保険及び漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定の歳入に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定の歳入に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。2旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。3旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に所属する積立金として、それぞれ積み立てられたものとみなす。4この法律の施行の際、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に所属する権利義務は、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。5前項の規定により新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
第11条 (余裕金の預託)
(余裕金の預託)第十一条各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
第11_附2条 (交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)第十一条第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。2第二十三条の規定によるほか、前条第三項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。
第11_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11_附4条 (貿易再保険特別会計に関する経過措置)
(貿易再保険特別会計に関する経過措置)第十一条旧特別会計法に基づく貿易再保険特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第11_附5条 (森林保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
(森林保険特別会計の廃止に伴う経過措置)第十一条旧森林保険特別会計の平成二十六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。2この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利及び義務のうち、附則第八条第一項各号に掲げるものは、一般会計に帰属するものとする。
第12条 (積立金及び資金の預託)
(積立金及び資金の預託)第十二条各特別会計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
第12_附2条 (国債整理基金特別会計の歳出の特例)
(国債整理基金特別会計の歳出の特例)第十二条第四十条の規定によるほか、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。附則第二百三十一条及び第二百五十九条の五において「社会資本整備特別措置法」という。)第六条第一項の規定による国債整理基金特別会計から一般会計への繰入金は、その繰入れをした年度における国債整理基金特別会計の歳出とする。
第12_附3条 (政令等への委任)
(政令等への委任)第十二条附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第12_附4条 (社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
(社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経過措置)第十二条旧特別会計法に基づく社会資本整備事業特別会計(以下この条において「旧社会資本整備事業特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、空港整備事業等(新特別会計法附則第二百五十九条の三第三項に規定する空港整備事業等をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく自動車安全特別会計(以下この条において「新自動車安全特別会計」という。)の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定及び業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業(新特別会計法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計(以下「新東日本大震災復興特別会計」という。)に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り入れるものとする。2旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り越して使用することができる。3この法律の施行の際、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ帰属するものとする。4前項の規定により新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計又は一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計又は一般会計の歳入及び歳出とする。5平成二十五年度の末日において、旧特別会計法附則第五十条の二第一項の規定により国債整理基金特別会計から旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の金額の合計額と、同条第二項の規定により旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れられた繰入金の金額の合計額との差額がある場合においては、後日、当該差額に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
第12_附5条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十二条前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十一年度の予算から適用し、平成三十年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第12_2条 (日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)第十二条の二郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社(次条において「会社」という。)の株式の総数の三分の二に当たる株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
第12_3条 第十二条の三
第十二条の三一般会計に所属する会社の株式のうち、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
第12_4条 (財政投融資特別会計の投資勘定の歳出の特例)
(財政投融資特別会計の投資勘定の歳出の特例)第十二条の四第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
第13条 (借入金)
(借入金)第十三条各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。2各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 (自動車安全特別会計に関する経過措置)
(自動車安全特別会計に関する経過措置)第十三条旧特別会計法に基づく自動車安全特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第14条 (借入限度の繰越し)
(借入限度の繰越し)第十四条各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項の規定により、借入金をすることができる。
第14_附2条 (エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等)
(エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等)第十四条石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下この条及び附則第十七条において「石油公団法等廃止法」という。)附則第十条第二項(石油公団法等廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号。附則第十八条において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第十七条において「旧石油特別会計」という。)において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における第十六条、第十七条並びに第八十八条第一項第二号タ及びソの規定の適用については、第十六条中「並びに融通証券の発行及び償還」とあるのは「、融通証券の発行及び償還並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第十条第二項(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「承継債務」という。)の償還」と、第十七条第一項中「借入金の」とあるのは「借入金及び承継債務の」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還」と、同号タ中「証券」とあるのは「証券及び承継債務」と、同号ソ中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還」とする。
第14_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第14_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第14_附6条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14_附7条 (東日本大震災復興特別会計に関する経過措置)
(東日本大震災復興特別会計に関する経過措置)第十四条旧特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第14_附8条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十四条附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧漁損法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業及び附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧給与保険法第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理は、特別会計に関する法律第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新特別会計法」という。)第百二十七条第四項及び第六項、第百二十九条第四項、第百三十四条第一項並びに第百三十六条第三項及び第四項の規定の適用については、新特別会計法第百二十七条第四項第一号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号。以下このイにおいて「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業をいう。以下この節において同じ。)及び漁船乗組員給与保険再保険事業(改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業をいう。以下この節において同じ。)」と、同項第二号イ及びハ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」と、同条第六項第二号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業、漁船乗組員給与保険再保険事業」と、新特別会計法第百二十九条第四項第二号、第百三十四条第一項第二号並びに第百三十六条第三項第二号及び第四項第二号中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」とする。
第14_附9条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第15条 (一時借入金等)
(一時借入金等)第十五条各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合に限り、行うことができる。2前項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。3第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。4第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。5第一項の規定によるほか、各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、次章に当該特別会計の積立金又は資金に属する現金その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、所管大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。6前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
第15_附2条 第十五条
第十五条独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法附則第六条第一項の規定により独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が石炭経過業務を行う間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第七条第一項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。
第15_附3条 (第十六条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(第十六条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十五条第十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用し、令和五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第16条 (借入金等に関する事務)
(借入金等に関する事務)第十六条各特別会計の負担に属する借入金及び一時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
第16_附2条 第十六条
第十六条独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第六条第五項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第十四条において読み替えて適用する同法第十九条第二項及び同法附則第六条第六項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。
第16_附3条 (労働保険特別会計の雇用勘定に関する経過措置)
(労働保険特別会計の雇用勘定に関する経過措置)第十六条第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく労働保険特別会計の雇用勘定(以下この条において「旧雇用勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧雇用勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額(育児休業給付に係る歳入額に限る。)があるときは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入に繰り入れるものとする。2旧雇用勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り越して使用することができる。3旧雇用勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧雇用勘定に所属する育児休業給付資金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十二第三項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に所属する育児休業給付資金として組み入れられたものとみなす。4第十七条の規定の施行の際、旧雇用勘定に帰属する権利義務であって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属するものとする。5前項の規定により子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属する収入及び支出は、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入及び歳出とする。
第17条 (国債整理基金特別会計等への繰入れ)
(国債整理基金特別会計等への繰入れ)第十七条各特別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。2前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
第17_附2条 第十七条
第十七条当分の間、第八十八条第一項の規定によるほか、石油公団法等廃止法附則第二条第一項の規定により旧石油特別会計において承継した貸付金であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還金及び利子は、同勘定の歳入とする。
第17_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十七条この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第17_附5条 (年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の廃止に伴う経過措置)
(年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の廃止に伴う経過措置)第十七条第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく年金特別会計の子ども・子育て支援勘定(以下この条及び次条において「旧子ども・子育て支援勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧子ども・子育て支援勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。2旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。3旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧子ども・子育て支援勘定に所属する積立金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十第一項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。4第十七条の規定の施行の際、旧子ども・子育て支援勘定に帰属する権利義務は、第四号施行日新支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入に係るものは年金特別会計の業務勘定に、その他のものは子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に、それぞれ帰属するものとする。5前項の規定により年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する収入及び支出は、年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入及び歳出とする。
第18条 第十八条
第十八条各特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越して使用することができる。2所管大臣は、前項の繰越しをした場合には、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。3所管大臣が第一項の繰越しをした場合には、当該繰越しに係る経費については、財政法第三十一条第一項の規定による予算の配賦があったものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。
第18_附2条 第十八条
第十八条電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十八号)による改正前の石炭及び石油対策特別会計法第四条の二の規定による石油勘定への繰入金、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第十七号)による改正前の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第四条の二の規定による石油及び石油代替エネルギー勘定への繰入金及び旧石油特別会計法第四条の規定による石油及びエネルギー需給構造高度化勘定への繰入金は、第九十条の規定の適用については、同条の規定により一般会計からエネルギー需給勘定へ繰り入れた繰入金とみなす。
第18_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第18_附5条 (令和六年度の子ども・子育て支援特例公債に係る経過措置)
(令和六年度の子ども・子育て支援特例公債に係る経過措置)第十八条第一条の規定(附則第一条第四号イ、第五号イ及び第六号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条及び附則第四十七条において「施行日新支援法」という。)附則第二十八条の規定により読み替えて適用する施行日新支援法第七十一条の二十六の規定により令和七年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、旧子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する。
第18_2条 (エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
(エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)第十八条の二当分の間、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二条に規定する基本理念にのっとって行われる同法第三条に規定する原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策に係る第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。2前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。3第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れられた繰入金については、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならない。4前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第三項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。5第八十八条第一項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同会計のエネルギー需給勘定の歳出とし、第三項の規定による同会計の電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。6第八十八条第二項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同勘定の歳入とし、第三項の規定による同勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同会計の電源開発促進勘定の歳出とする。
第18_3条 第十八条の三
第十八条の三令和十六年度以前の各年度の第九十一条の四第一項の規定によるエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額から令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の国会の議決を経たものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の決算額を合算した額を控除した額に令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。次項において同じ。)を合算した額を加算した額に相当する金額を、令和十八年度までに、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。2令和十七年度以降の年度に電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額がある場合には、当該国に返納された金額があった年度の翌々年度までに、当該国に返納された金額を、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。3第一項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。4第二項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の三第二項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。5第八十八条第一項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。6第八十八条第二項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、電源開発促進勘定の歳出とする。
第18_4条 第十八条の四
第十八条の四令和十六年度以前の各年度の第九十一条の五第一項の規定によるエネルギー需給勘定から先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金の決算額を合算した額から令和十六年度以前の各年度の同勘定における同項の規定に基づくエネルギー需給勘定からの繰入金を財源とする財政上の措置に要する費用の決算額を合算した額を控除した額に令和十六年度以前の各年度の先端半導体・人工知能関連技術勘定における同項の規定に基づくエネルギー需給勘定からの繰入金を財源とする財政上の措置に要する費用について国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。次項において同じ。)を合算した額を加算した額に相当する金額を、令和十八年度までに、予算で定めるところにより、先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。2令和十七年度以降の年度に先端半導体・人工知能関連技術勘定における第九十一条の五第一項の規定に基づくエネルギー需給勘定からの繰入金を財源とする財政上の措置に要する費用について国に返納された金額がある場合には、当該国に返納された金額があった年度の翌々年度までに、当該国に返納された金額を、予算で定めるところにより、先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。3第八十八条第一項の規定によるほか、前二項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。4第八十八条第四項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、先端半導体・人工知能関連技術勘定の歳出とする。