第1条 (船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の手続)
(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の手続)第一条特別とん税法(以下「法」という。)第四条第二項(船長以外の者による納付)に規定する承認の申請は、とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第一条(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)の規定による申請をする際にあわせてしなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000049
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 特別とん税法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokubetsu-ton-zeiho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)