第1条 (経費の範囲及び算定基準)
(経費の範囲及び算定基準)第一条都道府県が、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二条第一項の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ当該各号に掲げるところによる。一教科用図書の購入費学年別に文部科学省令で定める教科ごとに各一種類の教科用図書の価額。ただし、特定の教科については、文部科学省令で定めるところにより、二以上の種類の教科用図書の価額二学校給食費学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費又は特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条に規定する学校給食に要する経費で同法第五条第一項に規定する経費以外のものの額三通学に要する交通費児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の額四帰省に要する交通費学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が、年間三回以内、最も経済的な通常の経路及び方法により帰省する場合の往復の交通費の額五付添人の付添に要する交通費学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が年間三回以内帰省する場合及び小学部第一学年から第三学年までに在学する児童が通学する場合に要する付添人の最も経済的な通常の経路及び方法による付添中の交通費の額六学校附設の寄宿舎居住に伴う経費寝具その他文部科学省令で定める日用品等の購入費及び文部科学省令で定める範囲の食費の額七修学旅行費児童又は生徒が、小学部、中学部又は高等部を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額八学用品の購入費児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費の額
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条 (経費の支弁の基準)
(経費の支弁の基準)第二条都道府県が法第二条第一項の規定により支弁すべき経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。一文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者等(法第二条第一項に規定する「保護者等」をいう。以下同じ。)の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の一・五倍未満の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第二号から第八号まで、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる経費の全額二収入額が需要額の一・五倍以上二・五倍未満の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第二号から第八号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号に掲げる経費の全額並びに同条第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる経費の半額三収入額が需要額の二・五倍以上の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第三号から第五号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号に掲げる経費の全部
第3条 (校長が行う経費支給の方法)
(校長が行う経費支給の方法)第三条法第三条第一項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを保護者等に支給しなければならない。ただし、保護者等に支給するため特別の経費を必要とすること、保護者等について次条に定める特別の事情があること等により、児童又は生徒に支給することが適当であるときは、児童又は生徒に支給することを妨げない。
第4条 第四条
第四条法第三条第二項ただし書の政令で定める特別の事情は、経費の支給を受ける者が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあることとする。