特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

法令番号
昭和32年法律第118号
施行日
2009-04-01
最終改正
2008-06-18
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
332AC0100000118
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (定義)
  8. 2_附2 (検討)
  9. 3 (設置者の任務)
  10. 4 (国及び地方公共団体の任務)
  11. 5 (経費の負担)
  12. 6 (学校給食法の準用)
  13. 7 (政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部において学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。

第2_附2条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第3条 (設置者の任務)

(設置者の任務)第三条特別支援学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

第4条 (国及び地方公共団体の任務)

(国及び地方公共団体の任務)第四条国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

第5条 (経費の負担)

(経費の負担)第五条学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、特別支援学校の設置者の負担とする。2前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児又は生徒の保護者等(幼児又は未成年の生徒については学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)の負担とする。

第6条 (学校給食法の準用)

(学校給食法の準用)第六条学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定は、学校給食の実施について準用する。

第7条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0100000118

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> 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/tokubetsu-shien-gakko_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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