特別交付税に関する省令

法令番号
昭和51年自治省令第35号
施行日
2026-03-16
最終改正
2026-03-16
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
351M50000008035
ステータス
active
目次
  1. 1 (算定資料の提出)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日等)
  4. 1_附4 (施行期日等)
  5. 1_附5 (施行期日等)
  6. 1_附6 (施行期日等)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (道府県に係る十二月分の算定方法)
  10. 2_附2 (特別交付税に関する省令の廃止)
  11. 2_附3 (経過措置)
  12. 2_附4 (経過措置)
  13. 2_附5 (経過措置)
  14. 2_附6 (経過措置)
  15. 2_附7 (経過措置)
  16. 2_附8 (経過措置)
  17. 3 (市町村に係る十二月分の算定方法)
  18. 3_附2 (算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)
  19. 3_附3 第三条
  20. 3_附4 第三条
  21. 3_附5 第三条
  22. 3_附6 第三条
  23. 4 (道府県に係る三月分の算定方法)
  24. 4_附2 (道府県に係る十二月分の算定方法の特例)
  25. 4_附3 第四条
  26. 5 (市町村に係る三月分の算定方法)
  27. 5_附2 (市町村に係る十二月分の算定方法の特例)
  28. 6 (特別交付税の額の決定時期)
  29. 6_附2 (道府県に係る三月分の算定方法の特例)
  30. 7 (都道府県知事の事務)
  31. 7_附2 (市町村に係る三月分の算定方法の特例)
  32. 8 (算定方法の特例)
  33. 8_附2 (東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
  34. 9 (都の特例)
  35. 9_附2 (東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
  36. 10 (大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)
  37. 10_附2 (東日本大震災に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
  38. 11 (意見の聴取)
  39. 11_附2 (東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
  40. 12 (平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
  41. 13 (平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
  42. 14 (令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
  43. 15 (令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
  44. 16 (令和六年能登半島地震等に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
  45. 17 (令和六年能登半島地震等に係る市町村の三月分の算定方法の特例)

第1条 (算定資料の提出)

(算定資料の提出)第一条都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。2市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の特別交付税から適用する。

第1_附3条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の特別交付税から適用する。

第1_附4条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の特別交付税から適用する。

第1_附5条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。

第1_附6条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (道府県に係る十二月分の算定方法)

(道府県に係る十二月分の算定方法)第二条各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項算定方法一 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給及び損失補償に要する経費があること。天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の規定によりその年の一月一日から十二月三十一日までの間に地方団体が行う利子補給に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額及び同法の規定により地方団体が行う損失補償に要する経費のうち、当該期間に道府県知事から農林水産大臣に損失補償費補助金交付申請書が提出されたものに係る当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・八を乗じて得た額とする。二 鉱害復旧事業に要する経費があること。石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。三 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成二十七年度以前の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額二 災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」(平成三十一年二月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)を除く。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額四 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 項目額 り災世帯数一八、〇〇〇円 農作物被害面積(ヘクタール)三、九〇〇円(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては、六、六〇〇円) 死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円 障害者の数四三七、五〇〇円 三 当該年度の十月三十一日までに発生した災害のため当該道府県が災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定により負担する経費のうち、同法第二十一条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該道府県の負担すべき額を超えるときは、当該道府県が負担すべき額とする。五 森林災害復旧事業の補助に要する経費があること。激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十一条の二第一項第二号の規定により道府県が補助をして道府県以外のものが行う森林災害復旧事業に要する経費のうち、当該年度の経費の六分の一に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。六 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 前年度分の災害復旧事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(次号及び第四条第一項第一号の表第五号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第五条第一項の表第四十号又は同令附則第四条第二項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業(火災復旧事業を除く。以下同じ。)及び小災害(農地等小災害を除く。以下この号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 区分率 公共災害復旧事業に係るもの〇・九五〇 地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの〇・五七〇 単独災害復旧事業及び小災害に係るもの〇・四七五 石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの〇・五〇〇 原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの〇・七〇〇 二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額三 前年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式Ⅵに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)に〇・二八五を乗じて得た額四 当該年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二八五を乗じて得た額五 前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式ⅩⅨに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第2_附2条 (特別交付税に関する省令の廃止)

(特別交付税に関する省令の廃止)第二条特別交付税に関する省令(昭和四十九年自治省令第三号)は、廃止する。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成十八年度に限り、各市町村に対し三月に交付すべき特別交付税の額に次の算式によって算定した額を加算するものとする。算式(A-B)×0.75算式の符号A この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第三条第一項第一号の額、同項第三号イの表第七十四号の額及び同号ロの表第十九号の額並びに第三条第一項第六号の額の合算額に、同項第三号の額(同号イの表第七十四号の額及び同項第三号ロの表第十九号の額を除く。)から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額B 新令第三条第一項の規定により算定した額

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成十九年度における指定都市を除く市町村についてのこの省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新規則」という。)第五条第一項第三号イの表第十四号の規定の適用については、同号中「〇・三」とあるのは、「〇・五六」と読み替えるものとする。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成二十六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号の額に、工業用水道事業法第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、「工業用水道事業における未稼働資産等の整理による経営健全化について」(平成十四年四月十九日付け総務省公営企業経営企画室第七十八号通知)に基づき、水利権の転用等を伴う未稼働資産等の整理を行うもので、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業会計が未稼働資産等の整理に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から工業用水道事業会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加算するものとする。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成二十六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第四条第一項第一号の額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。一国の補助金を受けて施行する地上デジタルテレビ中継局整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額二国の補助金を受けて施行する辺地共聴施設整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に、加入世帯が二十世帯以下の事業にあつては〇・五を、加入世帯が二十世帯を超える事業にあつては〇・三を乗じて得た額三国の補助金を受けて施行するケーブルテレビ幹線対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条令和六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第一項第二号イ及びロ、第三条第一項第四号イ及び同項第五号、附則第四条第六項並びに附則第五条第十五項及び第十七項の規定の適用については、これらの規定中「基準財政需要額」とあるのは、「地方交付税法第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた基準財政需要額」とする。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の特別交付税に関する省令第三条第一項第一号イの表第三号の規定は、令和六年四月一日以後に発生した火災について適用し、令和六年三月三十一日以前に発生した火災については、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百十二号)による改正前の特別交付税に関する省令の規定の例による。

第3条 (市町村に係る十二月分の算定方法)

(市町村に係る十二月分の算定方法)第三条各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号の額の合算額に、第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。一次に掲げる額の合算額イ次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項算定方法一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇二を乗じて得た額二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 項目額 り災世帯数二四、六〇〇円 全壊家屋の戸数一八三、六〇〇円 半壊家屋の戸数九一、九〇〇円 浸水家屋の戸数床上五、二〇〇円 床下二、八〇〇円 農作物被害面積(ヘクタール)七、一〇〇円(ただし、農作物の作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては一〇、〇〇〇円) 死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円 障害者の数四三七、五〇〇円 三 当該年度の十月三十一日までに発生した災害のため当該救助実施市(災害救助法第二条の二第一項に定める市をいう。以下同じ。)が災害救助法の規定により負担する経費のうち、同法第二十一条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該救助実施市の負担すべき額を超えるときは、当該救助実施市が負担すべき額とする。二 大火災があつたこと。前年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災で次の表の上欄に掲げる人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した人口をいう。以下別の定めがある場合を除き同じ。)による市町村の区分に従い、一回の火災によりそれぞれ下欄に掲げる世帯数以上の世帯がり災(小損を除く。以下この号において同じ。)したものについて、当該火災の対策のために市町村が要した経費又は一三二、〇〇〇円(次の表の下欄に掲げる世帯数の五倍以上の世帯がり災した場合にあつては、一四七、〇〇〇円)に当該世帯の数を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の合算額とする。 市町村の区分世帯数 人口一〇、〇〇〇人未満の市町村二〇世帯 人口一〇、〇〇〇人以上五〇、〇〇〇人未満の市町村三〇世帯 人口五〇、〇〇〇人以上一〇〇、〇〇〇人未満の市町四〇世帯 人口一〇〇、〇〇〇人以上の市五〇世帯 三 公共施設火災があつたこと。当該年度の前三年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災により、市町村又は市町村が組織する一部事務組合若しくは広域連合が所有する施設が百平方メートル(表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)以上焼失したものについて、当該施設の行政機能の維持及び復旧のために要した経費に、次の表の上欄に掲げる当該火災の発生原因の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。 火災の発生原因乗率 災害〇・八 その他〇・五 四 家畜伝染病対策に要する経費があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額二 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額五 再生振替特例債の利子支払額があること。前条第一項第一号の表第四十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。六 被災地域の応援等に要する経費があること。当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度の十月三十一日までに行つた応援等に要した経費を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。七 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。八 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。前条第一項第一号の表第六十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。九 赤潮対策に要する経費があること。前条第一項第一号の表第四十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。ロ次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項算定方法一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。イの表第一号一の額に〇・五を乗じて得た額と同表第一号二の額に〇・二を乗じて得た額との合算額とする。二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。前条第一項第一号の表第十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号の表中「一・一五」とあるのは「一・三〇」と、「一・三〇」とあるのは「一・六〇」と読み替えるものとする。三 災害等廃棄物処理事業に要する経費があること。その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害等について、国の補助金を受けて施行する災害等廃棄物処理事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。四 文化財の災害復旧に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。二次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項算定方法一 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 前年度分の災害復旧事業、辺地対策事業、過疎対策事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業、合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(次号及び第五条第一項第二号の表第一号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第五条第一項の表第四十号若しくは第四十一号又は同令附則第四条第二項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第五条第一項第二号の表第一号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業及び小災害に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 区分率 公共災害復旧事業に係るもの〇・九五〇 地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの〇・五七〇 単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除く。)に係るもの〇・四七五 農地等小災害に係るもの〇・九九七五 辺地対策事業に係るもの〇・八〇〇 過疎対策事業に係るもの〇・七〇〇 石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの〇・五〇〇 合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの〇・七〇〇 二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額三 前年度分の自然災害防止事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第3_附2条 (算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)

(算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)第三条第二条第一項第一号の表第十五号、第二十六号若しくは第三十四号若しくは同項第三号の規定の適用を受ける道府県又は第三条第一項第二号の表第一号、同項第三号イの表第十五号、第三十五号若しくは第五十八号、同項第三号ロの表第一号若しくは同項第六号の規定の適用を受ける市町村について、これらの規定によつて算定した額が著しく多額となる場合においては、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によつて算定した額の一部を当該年度の特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基礎とすることができる。

第3_附3条 第三条

第三条平成十九年度における新規則附則第二十八項(附則第二十九項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。

第3_附4条 第三条

第三条平成二十六年度に限り、新令第三条第一項第三号イの額に、次の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。一次に掲げる額のうち、いずれか少ない額イ施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費から当該地方債その他の特定財源の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額ロ施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額に〇・一を乗じて得た額二住民票の写し等の自動交付機を導入している市町村について、住民票の写し等の自動交付機の導入台数として総務大臣が調査した数に一、五〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と一、五〇〇、〇〇〇円の合算額三当該年度において行う低公害車の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)(ただし、地方債を財源として充てた額を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額四ごみ焼却施設の解体撤去事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額

第3_附5条 第三条

第三条平成二十六年度に限り、新令第五条第一項第三号イの額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。一携帯電話等からの一一九番通報の発信位置を特定するための簡易端末の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額二前条各号に規定する算定方法に準じて算定した額三戸籍又は除かれた戸籍の副本(電磁的記録に限る。)を電気通信回線を通じて管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局の使用に係る電子計算機に送信する事務の実施に伴い市町村の戸籍情報システムの改修等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額

第3_附6条 第三条

第三条新省令第三条第一項第一号イの表第三号の規定は、令和六年四月一日以後に発生した火災について適用し、令和六年三月三十一日以前に発生した火災については、なお従前の例による。

第4条 (道府県に係る三月分の算定方法)

(道府県に係る三月分の算定方法)第四条各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十六号一、第五十九号から第六十二号まで、第六十七号、第六十八号、第七十二号から第七十四号まで、第七十六号、第七十八号から第八十一号まで、第八十七号、第九十一号、第九十三号から第九十五号まで、第九十七号、第百二号、第百三号一及び第百五号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項算定方法一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第二条第一項第一号の表第四号に規定する算定方法に準じて算定した額二 前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日以降に生じたものに限る。)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額項目額死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円障害者の数四三七、五〇〇円二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表第十号に規定する算定方法に準じて算定した額二 国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・七を乗じて得た額三 市町村の合併の促進に要する経費があること。合併特例法第三条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成する市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。四 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。五 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第二条第一項第一号の表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。六 活動火山対策に要する経費があること。次の算式によつて算定した額とする。算式A×0.8+B×0.5算式の符号A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)B 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。)七 特定の疾病対策に要する経費があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 国の補助金を受けて施行するはぶ咬症の予防事業に要する経費のうち、当該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額二 前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額三 第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額八 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項及び第五項の規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。九 特別支援学校等の経常費助成に要する経費があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額二 特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額三 障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額四 過疎地域(私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)第四条第一項第二号ハに規定する文部科学大臣が定める地域をいう。)内の私立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額十 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。次の各号によつて算定した額の合算額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。一 国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額二 当該道府県が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額十一 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。十二 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十九条の八の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。十三 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(健全化法第二十六条第一項の規定に基づき締結されるものを含む。以下同じ。)を締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、一〇、一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する道府県にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第四条第一項に基づく財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。)、健全化法第八条第一項に基づく財政再生計画(以下「財政再生計画」という。)及び健全化法第二十三条第一項に基づく経営健全化計画(以下「財政健全化計画等」という。)を複数策定しなければならない道府県又は一部事務組合等(以下この号において「道府県等」という。)であつて、二以上の財政健全化計画等に係る当該監査を一の契約によることとした道府県等にあつては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、道府県にあつては一〇、一〇〇、〇〇〇円

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第4_附2条 (道府県に係る十二月分の算定方法の特例)

(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)第四条令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する道府県について、次の算式によつて算定した額算式A×0.6+B×0.6+C×0.6+D算式の符号A 計画に基づき当該道府県が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額B 計画に基づき当該道府県が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額C へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金D 次によつて算定した額の合算額又は次によつて算定した額に対応するものとして総務大臣が調査した額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか少ない額d1 計画に基づき当該年度に実施される巡回診療事業に係る巡回診療実施日数に53,000円を乗じて得た額d2 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣事業に係る派遣日数に41,000円を乗じて得た額d3 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣要請事業に係る派遣要請日数に57,000円を乗じて得た額d4 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の研究、研修事業に係る研究、研修回数に45,000円を乗じて得た額d5 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に23,000円を乗じて得た額二沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条第一項前段の規定により病院又は診療所へ収容して行われる医療に係る医療費の支給に要する経費のうち当該年度において沖縄県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額三不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四を乗じて得た額四ニュータウン鉄道事業等(総延長に占める地下部分の割合が〇・五を超えるものに限る。)を経営する第三セクター(地方団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する株式会社をいう。)に対する出資金の財源に充てるため平成十年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一五を乗じて得た額五中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一二一、〇〇〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・四を乗じて得た額六有明海におけるのりの不作による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額七地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号。以下「電磁記録投票法」という。)第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機を用いて行う選挙に要する経費として、次によつて算定した額の合算額(公職選挙法第百条第四項又は第百二十七条の規定により投票が行われなかつた場合においては、その額に〇・三七五を乗じて得た額)(電磁的記録式投票機の購入等により当該選挙に要する経費の額が当該合算額を著しく超えるときは、その額に当該超過額のうち総務大臣が必要と認めた額を加算した額)イ電磁記録投票法第三条第三項の規定による投票が行われる区域内の投票所数に次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額当該区域内の一投票所当たりの平均選挙人名簿登録者数額千五百人未満四七〇、〇〇〇円千五百人以上三千人未満七七〇、〇〇〇円三千人以上四千五百人未満一、一五〇、〇〇〇円四千五百人以上一、五三〇、〇〇〇円ロ当該区域内の開票所数に六二〇、〇〇〇円を乗じて得た額八次の算式によつて算定した額算式A×α算式の符号A 当該年度において道府県が実施する定住外国人子弟等就学支援策に係る事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、当該数が0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)2平成二十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる事項については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額二地方公共団体の経営する駐車場事業(平成三年度から平成二十一年度までに駐車場の建設に着手したものに限る。)について、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)として一般会計が駐車場事業特別会計に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法の規定を適用しない事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額の財源に充てるために当該年度中に一般会計から駐車場事業特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、それぞれ〇・五を乗じて得た額の合算額3平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定するものをいう。以下同じ。)に出資するために平成二十年度までに借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。4令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第4_附3条 第四条

第四条平成二十年度における新規則附則第二十八項(附則第三十項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。

第5条 (市町村に係る三月分の算定方法)

(市町村に係る三月分の算定方法)第五条各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。一次に掲げる額の合算額イ次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項算定方法一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第三条第一項第一号イの表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額二 前年度の十二月三十一日までに発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値(前年度の一月一日以降に生じたものに限る。)で前年度までの特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額項目額死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円障害者の数四三七、五〇〇円二 大火災があつたこと。当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第三条第一項第一号イの表第二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。三 公共施設火災があつたこと。当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第三条第一項第一号イの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。四 不発弾等の処理に要する経費があること。前条第一項第一号の表第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。五 渇水対策に要する経費があること。前条第一項第一号の表第四十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。六 被災地域の応援等に要する経費があること。当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度に行つた応援等に要した経費を含み、第三条第一項第一号イの表第六号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。七 鉱害対策に要する経費があること。前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは、「一・〇」と読み替えるものとする。八 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。前条第一項第一号の表第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。九 家畜伝染病対策に要する経費があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号一において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額十 被災水産業者対策に要する経費があること。前条第一項第一号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。十一 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。前条第一項第一号の表第三十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条第一項第一号の表第五十一号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第七号」と読み替えるものとする。十二 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費があること。前条第一項第一号の表第五十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。十三 災害復旧等に従事させるため採用した職員に要する経費があること。前条第一項第一号の表第七十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条第一項第一号の表第六十五号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第八号」と読み替えるものとする。十四 被災児童生徒就学支援等事業に要する経費があること。前条第一項第一号の表第八十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。十五 赤潮対策に要する経費があること。前条第一項第一号の表第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第四十一号」とあるのは、「第三条第一項第一号イの表第九号」と読み替えるものとする。十六 被災者見守り・相談支援等事業に要する経費があること。前条第一項第一号の表第八十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。十七 緊急消防援助隊の派遣に伴う経費があること。前条第一項第一号の表第九十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。十八 緊急消防援助隊の受入れに要する経費があること。緊急消防援助隊の受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。十九 消防団員の災害出動に係る経費があること。前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に発生した災害に関する出動に係るものとして市町村が支給した非常勤消防団員の出動報酬及び費用弁償に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。ロ次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項算定方法一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第三条第一項第一号ロの表第一号に規定する算定方法に準じて算定した額二 イの表第一号二の額に〇・二を乗じて得た額二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第三条第一項第一号ロの表第二号に規定する算定方法に準じて算定した額二 前条第一項第一号の表第二号二に規定する算定方法に準じて算定した額三 災害等廃棄物処理事業に要する経費があること。当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害等について、第三条第一項第一号ロの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。四 活動火山対策に要する経費があること。次の算式によつて算定した額とする。算式A×0.8+B×0.8+C×0.5算式の符号A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)B 当該年度において単独事業として実施する防災営農施設整備事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)C 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業(Bに係る事業を除く。)に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年度における元利償還金を含む。)五 文化財の災害復旧に要する経費があること。前条第一項第一号の表第三十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第五十二号」とあるのは、「第三条第一項第一号ロの表第四号」と読み替えるものとする。六 除排雪に要する経費があること。指定都市にあつては、次の第一号の規定によつて算定した額(この規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、当該額が負数となるときは、零とする。)とし、その他の市町村にあつては、次の各号によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)のうち、いずれか大きい額とする。一 次の算式によつて算定した額算式(A-B)×0.5算式の符号A 当該年度において除排雪に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第5_附2条 (市町村に係る十二月分の算定方法の特例)

(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)第五条平成二十二年度から令和八年度までの間に限り、健全化法附則第四条の規定に基づきなお従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第八条第一項の規定により財政再生計画を定めた場合の第三条第一項第一号イの表第五号において準ずるものとされる第二条第一項第一号の表第四十二号の規定の適用については、同号中「〇・五」とあるのは「六分の五」とする。2令和七年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第三号及び第十一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一地域国際化協会に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が六八、八九六、〇〇〇円を超えるときは、六八、八九六、〇〇〇円とする。)に〇・八を乗じて得た額二へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額算式A×0.6+B×0.6+C×0.6+D算式の符号A 計画に基づき当該市町村が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額B 計画に基づき当該市町村が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額C へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金D 次によつて算定した額の合算額又は次によつて算定した額に対応するものとして総務大臣が調査した額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか少ない額d1 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣要請事業に係る派遣要請日数に57,000円を乗じて得た額d2 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の研究、研修事業に係る研究、研修回数に45,000円を乗じて得た額d3 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に23,000円を乗じて得た額三自転車駐車場の整備を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額算式A+B算式の符号A 自転車駐車場の整備を推進するものとして総務大臣が認めた公益財団法人が行う自転車駐車場施設整備事業に対して市町村が支出する補助金に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(ただし、当該補助金の額が当該施設の整備事業費に0.25を乗じて得た額又は当該施設の自転車収容台数に、立体自走式の施設にあつては17,300円を、平面式の施設にあつては10,500円をそれぞれ乗じて得た額を超える場合にはいずれか少ない額とする。)に0.5を乗じた額B 市町村が当該年度において行う自転車駐車場施設整備事業に係る経費(用地取得費及び地方債以外の補助金等特定財源を除く。)として総務大臣が調査した額に0.125を乗じて得た額四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額五中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第一項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に二、二〇〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・七を乗じて得た額六前条第一項第六号に規定する算定方法に準じて算定した額七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「第三条第三項」とあるのは「第三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。八沖縄県の区域内における市町村道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から日本国との平和条約の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものを当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項の道路管理者をいう。)が取得する場合に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額九企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号。以下この号において「改正法」という。)附則第三条第二項又は第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下この号において「旧法」という。)第十四条第三項又は第十六条第三項の規定に基づく承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従つて、承認企業立地事業者又は承認事業高度化事業者が企業立地又は事業高度化のための措置を行つた場合において、当該事業者が同意集積区域内に設置又は取得した資産に対して課する固定資産税の増収額(改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十条の規定に基づき地方税の課税免除又は不均一課税の措置を受けた資産については、課税免除又は不均一課税をしなかつたものとして計算した場合の増収額)として総務大臣が調査した額に〇・〇五を乗じて得た額十前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額十一地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「公営企業等」という。)のうち、病院事業を行う公営企業等で、前々年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)があるもの又は前年度において前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において「繰越欠損金」という。)があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額から、当該市町村の普通交付税に関する省令第九条第一項に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項の表市町村の項第九号の九に規定する病床の数に一二四、一〇〇円を乗じて得た額及び特例病床の数に五六、三〇〇円を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)3平成二十八年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、簡易水道事業の統合(地方公営企業法の適用を伴うものを除く。)に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。4平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。5平成二十六年度から令和十一年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。6平成

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第6条 (特別交付税の額の決定時期)

(特別交付税の額の決定時期)第六条総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。2総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。

第6_附2条 (道府県に係る三月分の算定方法の特例)

(道府県に係る三月分の算定方法の特例)第六条令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号、第四号、第七号、第九号、第十二号から第十四号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十六号、第二十七号、第三十号、第三十一号、第三十四号及び第三十五号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一当該年度において普通交付税に関する省令第二十七条第四号により過大に係る額として算定した額が、同条第一号から第三号までの規定により算定した額を超える場合における当該超える額二次によつて算定した額の合算額イ水俣病問題の最終的かつ全面的解決に伴い、一時金支払資金に係る金融支援を行うとともに水俣病の発生によつて経済的かつ社会的に深刻な影響を受けた地域(以下「水俣病影響地域」という。)の協調及び発展に関する事業を推進することにより、当該地域の再生及び振興に寄与することを目的とする旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額(水俣病影響地域の再生及び振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人の当該施設の設置に係る支援に必要な資金に充てるべきものとして出資するために借り入れた地方債にあつては、当該年度における元利償還金の額)に〇・八を乗じて得た額ロ水俣及び芦北地域における環境配慮型の先端技術の研究開発を支援することにより、水俣病影響地域の振興及び発展に寄与することを目的とする旧民法法人に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額ハ国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額ニ国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成十二年度から当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成十二年八月以降に発行について同意又は許可を得た地方債に限る。)の当該年度における元利償還金(当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。)に〇・二を乗じて得た額ホ水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額ヘ水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第五条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。)に〇・二を乗じて得た額三高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号。以下「高齢者居住安定確保法施行令」という。)第五条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額四国が補助金を交付する鉄道事業者等に対して、旅客施設に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額五大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備を促進することを目的として行う同法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)への出資又は貸付けのため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・一を乗じて得た額六次によつて算定した額の合算額イ国の補助金を受けて施行する沖縄振興特別措置法第九十五条第一項に規定する沖縄振興交付金事業計画に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額ロ国の補助金を受けて施行する沖縄北部連携促進特別振興事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額ハ国の補助金を受けて施行する沖縄北部特別振興対策事業の財源に充てるため平成二十一年度までに借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一を乗じて得た額ニ沖縄県不発弾等安全基金の造成のための出えんに要する経費(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額ホ国の補助金を受けて施行する駐留軍用地跡地利用推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額ヘ国の補助金を受けて実施する沖縄こどもの貧困緊急対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額ト国の補助金を受けて施行する沖縄観光景観形成支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額チ国の補助金を受けて施行する沖縄持続可能な交通環境構築推進事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額リ国の補助金を受けて施行する沖縄離島住民交通コスト負担軽減事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額ヌ国の補助金を受けて施行する沖縄農林水産物条件不利性解消事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額ル国の補助金を受けて施行する沖縄型スタートアップ拠点化推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額ヲ国の補助金を受けて施行する沖縄航空関連産業クラスター形成促進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額七当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額八子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額九森林法第十条の五の規定に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額十中国残留邦人の帰国援護に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額十一配偶者からの暴力及びストーカー行為等の防止並びに被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額十二複数の地方公共団体による情報システムの集約と共同利用のための回線の整備、データの移行、コンサルタントによる導入支援、導入後の実務処理に係る研修及びコンサルタントによる新システム安定稼働のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額十三国の行う里山林の多面的機能の維持・向上と里山林の資源の活用を通じた地域の活性化に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う里山林活性化による多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第7条 (都道府県知事の事務)

(都道府県知事の事務)第七条都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。2前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第三条第一項第一号ロ及び同項第三号ロ並びに第五条第一項第一号ロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。3都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前二項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。

第7_附2条 (市町村に係る三月分の算定方法の特例)

(市町村に係る三月分の算定方法の特例)第七条令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。一水俣病影響地域の再生・振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人に出資するため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)二前条第一項第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。三前条第一項第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額四前条第一項第二十九号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。五国の補助金を受けて実施する災害公営住宅の家賃低廉化事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額六前条第一項第三十六号に規定する算定方法に準じて算定した額2平成二十九年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、健全化法第二条第六号に規定する財政の再生が長期にわたり図られてきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、当該事態になることを防止するため、財政再生計画について健全化法第十条第三項の規定による総務大臣の同意を得た健全化法第九条第四項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。3令和七年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額又は次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。一特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第三十九号)による改正前の特別交付税に関する省令第五条第一項第一号ロの表第三号に係る算定額の著しい変動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額二災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに高等学校及び中等教育学校の後期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から第三条第一項第三号イの表第五十九号及び同表第六十一号の規定により算定した額(令和七年度における当該災害に係るもの又は令和六年能登半島地震に係るものに限る。)を控除した額三令和七年十一月十八日大分県大分市に発生した火災について、第三条第一項第一号ロの表第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは「〇・九五」と読み替えるものとし、第五条第一項第一号ロの表第三号の規定は適用しない。4令和七年度に限り、第五条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、普通交付税に関する省令第三十四条(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合における当該負となる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。5令和七年度に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第二号、第三号、第七号、第十三号、第十五号、第十六号、第十八号、第十九号、第二十一号、第二十二号、第二十五号から第二十九号までに掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一文化財等の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)による保存、発信等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三六、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三六、〇〇〇、〇〇〇円とする。)二高齢者居住安定確保法施行令第五条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額三前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。四前条第一項第五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「〇・一」とあるのは、「〇・三」と読み替えるものとする。五次によつて算定した額の合算額イへき地保健医療事業実施計画に基づく前年度分のへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため令和七年十月一日以降に借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額ロ附則第五条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、同号中「57,000円」とあるのは「59,000円」と、「23,000円」とあるのは「24,000円」と読み替えるものとする。)から附則第五条第二項第二号の規定により算定した額を控除した額六次によつて算定した額の合算額イ前条第一項第六号イに規定する算定方法に準じて算定した額ロ国の補助金を受けて実施する沖縄振興特定事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額ハ前条第一項第六号ロに規定する算定方法に準じて算定した額ニ前条第一項第六号ハに規定する算定方法に準じて算定した額ホ前条第一項第六号ホに規定する算定方法に準じて算定した額ヘ国の交付金を受けて施行する拠点返還地の跡地利用の推進に資する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額ト前条第一項第六号ヘに規定する算定方法に準じて算定した額チ前条第一項第六号チに規定する算定方法に準じて算定した額リ国の補助金を受けて施行する沖縄安全対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額七森林法第十条の五の規定に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額八地方公営企業法第二条第一項第七号に規定するガス事業として実施する経年管対策事業に係る経費のうち、一般会計がガス事業特別会計に出資するために借り入れた地方債(平成二十年度から平成二十七年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額九前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額十前条第一項第十号に規定する算定方法に準じて算定した額十一配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第二条の三第三項に規定する市町村基本計画の作成に要する経費、同法第三条第二項に規定する配偶者暴力相談支援センターが行う同条第三項に規定する業務に要する経費及びストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他の施設による支援に要する経費並びに緊急時における安全の確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額十二地方税法附則第十七条の二第一項に規定する修正基準に基づく固定資産の価格の修正のため、宅地の価格の下落状況の把握に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額十三前条第一項第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額十四特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第九条に基づき指定都市が実施する事務に要する経費として、当該年度において当該指定都市が認定又は仮認定をした法人の数に五〇三、〇九七円を乗じて得た額十五前条第一項第十三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものとする。十六前条第一項第十四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第8条 (算定方法の特例)

(算定方法の特例)第八条第三条、第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額を増額することができる。一当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつた投資的経費の額の算定が過少であること。二渉外関係の特別の財政需要があること。三産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。四低湿地帯があるため特別の財政需要があること。五その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。2総務大臣は、第二条、第三条及び第七条の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができる。3前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができなかつた場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。

第8_附2条 (東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)第八条令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一令和七年十月三十一日までに東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(次条第一項第一号において「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)二令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)三令和七年十月三十一日までに、文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の東日本大震災に係る災害復旧に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額四令和七年十月三十一日までに東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額五令和七年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額六令和七年十月三十一日までに、特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額七令和七年十月三十一日までに、原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額八令和七年十月三十一日までに、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額2令和七年度に限り、第二条第一項第一号の表第三号、第四号、第六号、第八号、第十一号、第四十四号、第五十一号及び第六十五号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

第9条 (都の特例)

(都の特例)第九条都に対して毎年度交付すべき十二月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。一都について第二条第一項第一号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第一号から第三号までの規定を準用して算定した額の合算額を加えた額二都について第二条第一項第二号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第四号及び第五号の規定を準用して算定した額を加えた額2都に対して毎年度交付すべき三月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額及び第三号の額の合算額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。一都について第四条第一項第一号及び第二号並びに第三項(第二条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存在する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第一号から第三号まで及び第三項(第三条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額の合算額を加えた額二都について第四条第一項第三号及び第三項(第二条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第四号のイ及び第三項(第三条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額を加えた額三前項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

第9_附2条 (東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)第九条令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(法第二条第三項に規定する区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)二令和七年十月三十一日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)三前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額五令和七年十月三十一日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額六令和七年十月三十一日までに、特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額2令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの表第一号及び第六号から第八号まで、同項第一号ロの表第一号及び第三号、同項第二号の表第一号、同項第三号イの表第八号、第九号、第十六号及び第五十九号並びに同項第三号ロの表第一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

第10条 (大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)

(大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)第十条大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、特別交付税の繰上げ交付の措置を行うことができる。2前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。3第一項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、各交付時期に交付すべき額から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。ただし、総務大臣が当該繰上げ交付を行つた額を控除することが適当でないと認める交付時期においては、控除しないことができる。

第10_附2条 (東日本大震災に係る道府県の三月分の算定方法の特例)

(東日本大震災に係る道府県の三月分の算定方法の特例)第十条令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第一号によつて算定した額を控除した額二東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第二号によつて算定した額を控除した額三東日本大震災により被害を受けた文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第三号によつて算定した額を控除した額四東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第四号によつて算定した額を控除した額五特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第五号によつて算定した額を控除した額六特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第六号によつて算定した額を控除した額七原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第七号によつて算定した額を控除した額八東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額から附則第八条第一項第八号によつて算定した額を控除した額2令和七年度に限り、第四条第一項第一号の表第一号、第五号、第十六号、第三十八号、第三十九号、第四十五号及び第七十号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

第11条 (意見の聴取)

(意見の聴取)第十一条普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、特別交付税について地方交付税法第二十条第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同令第五十五条第一項中「法第十条第三項及び第四項」とあるのは「法第十五条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

第11_附2条 (東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)

(東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)第十一条令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第一号によつて算定した額を控除した額二東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第二号によつて算定した額を控除した額三前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第三号」とあるのは、「附則第九条第一項第三号」と読み替えるものとする。四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第四号」とあるのは、「附則第九条第一項第四号」と読み替えるものとする。五特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第五号によつて算定した額を控除した額六特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第六号によつて算定した額を控除した額七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第七号」とあるのは、「附則第九条第一項第七号」と読み替えるものとする。八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第八条第一項第八号」とあるのは、「附則第九条第一項第八号」と読み替えるものとする。2令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号、第十一号及び第十三号、同項第一号ロの表第一号及び第五号並びに同項第二号の表第一号並びに附則第七条第三項第二号の規定は、東日本大震災については、適用しない。

第12条 (平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

(平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)第十二条令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額二国の補助金を受けて施行する被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

第13条 (平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

(平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)第十三条令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額。ただし、公営企業については、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。イ震度六弱以上が観測された市町村ロ住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)別表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)ハ公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が五パーセントを超えている市町村二前条第二号に規定する算定方法に準じて算定した額

第14条 (令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)

(令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)第十四条令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨(以下「令和六年能登半島地震等」という。)について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一新潟県、富山県、石川県、福井県について、第二条第一項第一号の表第四号三に規定する算定方法に準じて算定した額から、次に掲げる額の合算額を控除した額イ特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百十二号)による改正前の特別交付税に関する省令(以下「令和五年度省令」という。)附則第十四条第三号の規定により算定した額ロ特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和七年総務省令第百九号)による改正前の特別交付税に関する省令(以下「令和六年度省令」という。)附則第十四条第一項第三号及び附則第十六条第三号の規定により算定した額二令和六年能登半島地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額2令和七年度に限り、前項第一号の県について、第二条第一項第一号の表第四号三の規定は、令和六年能登半島地震等については、適用しない。3令和七年度に限り、第二条第一項第一号の表十一号の規定は、令和六年能登半島地震については、適用しない。

第15条 (令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

(令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)第十五条令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、公営企業については、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。一震度六弱以上が観測された市町村二住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令別表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)三公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が五パーセントを超えている市町村2令和七年度に限り、第三条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一令和六年能登半島地震等により著しい被害を受けた市町村として総務大臣が調査した市町村について、同号の額に〇・五を乗じて得た額と同項第二号の額に〇・二を乗じて得た額との合算額から、令和五年度省令附則第十五条第二項第一号の規定により算定した額を控除した額二令和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額

第16条 (令和六年能登半島地震等に係る道府県の三月分の算定方法の特例)

(令和六年能登半島地震等に係る道府県の三月分の算定方法の特例)第十六条令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一新潟県、富山県、石川県及び福井県について、第二条第一項第一号の表第四号三に規定する算定方法に準じて算定した額から、次に掲げる額の合算額を控除した額イ附則第十四条第一項第一号により算定した額ロ附則第十四条第一項第一号イの額ハ附則第十四条第一項第一号ロの額二地域福祉推進支援臨時特例交付金を受けて実施する事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額三農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額四国の補助金を受けて実施する共同利用漁船等復旧支援対策事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額五国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五(当該県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあつては〇・七)を乗じて得た額六石川県について、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員等の宿泊場所の確保その他の支援に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額七次によつて算定した額の合算額イ国の補助を受けて実施する宅地液状化防止事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額ロ新潟県及び富山県について、令和六年能登半島地震のため地方単独事業として行う被災した宅地の液状化防止対策に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

第17条 (令和六年能登半島地震等に係る市町村の三月分の算定方法の特例)

(令和六年能登半島地震等に係る市町村の三月分の算定方法の特例)第十七条令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。一令和六年能登半島地震等のためケーブルテレビ事業者等が国の補助金を受けて実施するケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業、ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業及び高度無線環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額二前条第三号に規定する算定方法に準じて算定した額三次によつて算定した額の合算額イ前条第七号イに規定する算定方法に準じて算定した額ロ新潟県及び富山県の区域内の市町村について、前条第七号ロに規定する算定方法に準じて算定した額2令和七年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額から附則第十五条第二項第二号の規定により算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額を加えた額とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 特別交付税に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokubetsu-kofu-zei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokubetsu-kofu-zei