特別経理会社等に関する登記取扱手続

法令番号
昭和21年司法省令第70号
施行日
2005-03-07
最終改正
2005-02-28
e-Gov 法令 ID
321M30000010070
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 第二条
  5. 3 第三条
  6. 4 第四条
  7. 5 第五条
  8. 5_2 第五条の二
  9. 5_3 第五条の三
  10. 5_4 第五条の四
  11. 5_5 第五条の五
  12. 5_6 第五条の六
  13. 6 第六条
  14. 7 第七条
  15. 8 第八条
  16. 8_2 第八条の二
  17. 9 第九条

第1条 第一条

第一条金融機関経理応急措置法、会社経理応急措置法及び同法施行令並びに金融機関再建整備法、企業再建整備法、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律及び合名会社等再建整備令に基づく登記は、第六条及び第七条の場合を除き、当該金融機関又は会社の登記に記録して、これをする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第2条 第二条

第二条会社が会社経理応急措置法第一条第一項第一号但書の指定又は認可を受けたときは、会社経理応急措置法適用解除の指定又は認可を受けた旨、同項第二号の指定を受けたときは、特別経理会社の指定を受けた旨の登記をしなければならない。

第3条 第三条

第三条金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法に基く登記は、その金融機関を代表する者の申請によつて、これをする。

第4条 第四条

第四条会社経理応急措置法及び同法施行令並びに企業再建整備法及び合名会社等再建整備令に基く登記(第六条及び第七条の登記を除く。)は、その会社を代表する社員又は取締役若しくは清算人の申請によつて、これをする。

第5条 第五条

第五条前条第一項の登記の申請書には、登記の事由を証する書面を添附しなければならない。会社の取締役その他業務を執行する役員又は債権者若しくはその代表者(会社経理応急措置法施行令第十五条第二項の主務大臣の指定する法人においては業務を執行する役員)が特別管理人に選任された場合の登記の申請書には、その資格を証する書面をも添附しなければならない。

第5_2条 第五条の二

第五条の二過度経済力集中排除法第七条第二項第八号の管理人の指名があつたときは、持株会社整理委員会又は公益事業委員会は、遅滞なくその旨の登記を当該会社の本店及び支店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。登記所が前項の嘱託を受けたときは、遅滞なくその登記をしなければならない。

第5_3条 第五条の三

第五条の三前条の規定は、管理人の権限の消滅の登記にこれを準用する。前項の登記をしたときは、登記所は前条第二項の登記を抹消しなければならない。

第5_4条 第五条の四

第五条の四削除

第5_5条 第五条の五

第五条の五金融機関経理応急措置法第二十七条第二号に掲げる金融機関は、金融機関再建整備法第三十四条第三項に定める期間内に、金融機関経理応急措置法第二十八条第二項の登記を抹消しなければならない。

第5_6条 第五条の六

第五条の六会社経理応急措置法第一条第一項第二号ロ及びハに掲げる会社で資本金(出資総額、株金総額又は出資総額及び株金総額の合計額をいう。)二十万円以上のものは、企業再建整備法第四十二条第二項の期間内に、会社経理応急措置法第三条の登記を抹消しなければならない。

第6条 第六条

第六条会社経理応急措置法第八条第六項の登記は、登記記録の権利部の相当区に、これをしなければならない。

第7条 第七条

第七条前条の規定により登記した権利が、会社経理応急措置法第七条第七項の規定により新勘定に振り替へられたときは、前条の登記の抹消の登記をしなければならない。会社が同法第一条第一項第一号但書の指定又は認可を受けたときも、また同様である。

第8条 第八条

第八条前二条の登記の申請をする場合には、これを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第8_2条 第八条の二

第八条の二添付書面の原本の還付を請求する場合には、当分の間、その謄本を提出することを要しない。ただし、代理人の権限を証する書面については、この限りでない。前項本文の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。登記官は、第一項本文の場合において、添付書面の原本を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印するものとする。

第9条 第九条

第九条第六条及び第八条の規定は、企業再建整備法第三十七条第一項後段(合名会社等再建整備令第二条において準用する場合を含む。)の登記に、これを準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000010070

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