特別児童扶養手当証書の様式を定める省令

法令番号
平成15年厚生労働省令第53号
施行日
2024-07-01
最終改正
2024-06-25
e-Gov 法令 ID
415M60000100053
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (経過措置)
  5. 2_附2 (様式に関する経過措置)
  6. 13 (特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附2条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第13条 (特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

(特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)第十三条この省令の施行前に交付された第三十七条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある第三十七条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100053

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> 特別児童扶養手当証書の様式を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokubetsu-jido-fuyo_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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