特別保健福祉事業資金事務取扱規則

法令番号
平成2年大蔵省令第6号
施行日
2010-03-23
最終改正
2010-03-23
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
402M50000040006
ステータス
active
目次
  1. 1 (通則)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (資金の受払い)
  4. 3 (資金受払簿)

第1条 (通則)

(通則)第一条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)附則第三十二条第三項に規定する特別保健福祉事業資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第2条 (資金の受払い)

(資金の受払い)第二条資金は、法附則第三十三条第二項及び第三十七条第一項の規定による受入金並びに運用による利益金の受入金をもって受けとし、法附則第三十四条第一項、第三十五条第二項及び同条第六項において準用する同条第二項の規定による繰入金、法附則第三十七条第一項の規定による組入金並びに財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号)第二十四条第二項の規定による返納金をもって払いとして経理する。

第3条 (資金受払簿)

(資金受払簿)第三条厚生労働大臣は、別紙書式の特別保健福祉事業資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000040006

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> 特別保健福祉事業資金事務取扱規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tokubetsu-hoken-fukushijigyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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