特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令

法令番号
平成20年財務省令第91号
施行日
2021-01-01
最終改正
2020-12-04
e-Gov 法令 ID
420M60000040091
ステータス
active
目次
  1. 1 (様式)
  2. 2 (記入の方法)

第1条 (様式)

(様式)第一条予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の様式は、次表の上欄に掲げる報告書及び帳簿については、下欄に掲げる書式による。特別調達資金支払済額等報告書別表第一号書式特別調達資金出納命令済額報告書別表第二号書式特別調達資金受払額報告書別表第三号書式特別調達資金受払額総報告書別表第四号書式特別調達資金日記簿別表第五号書式特別調達資金原簿別表第六号書式特別調達資金補助簿別表第七号書式特別調達資金契約等行為総括簿別表第八号書式特別調達資金受入総括簿別表第九号書式特別調達資金支払総括簿別表第十号書式特別調達資金契約等行為簿別表第十一号書式特別調達資金受入簿別表第十二号書式特別調達資金支払簿別表第十三号書式特別調達資金現金出納簿別表第十四号書式特別調達資金支払明細簿別表第十五号書式

第2条 (記入の方法)

(記入の方法)第二条予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとする。2前項の場合において、必要な事項が既に同項の電磁的記録に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000040091

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> 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokubetsu-chotatsu-shikin_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokubetsu-chotatsu-shikin_8