特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程

法令番号
昭和26年大蔵省令第94号
施行日
2021-04-01
最終改正
2021-04-01
e-Gov 法令 ID
326M50000040094
ステータス
active
目次
  1. 1 (通則)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (取引店)
  6. 2_附2 (経過措置)
  7. 3 (印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)
  8. 4 (国庫金振替書による支払)
  9. 5 (支払指図書による支払)
  10. 6 (小切手による支払)
  11. 7 (支払前の確認)
  12. 8 (支払前の調査)
  13. 9 (特別調達資金支払決議書の作成等)
  14. 10 (振替済額の記録)
  15. 11 (国庫金振替書の作成方法等)
  16. 12 (国庫金振替書の記録事項)
  17. 13 (支払指図書の作成方法等)
  18. 14 (相殺があつた場合等における支払金額)
  19. 15 (送金の支払場所)
  20. 16 (送金の支払場所の変更)
  21. 17 (小切手の記載事項等)
  22. 18 (相殺があつた場合等における券面金額)
  23. 19 (外国送金の手続)
  24. 20 (領収証書の徴収)
  25. 21 (相殺済の通知)
  26. 22 (過年度の返納金等に係る通知)
  27. 23 (特別調達資金月計突合表の調査等)
  28. 24 (記載又は記録事項の誤りの訂正)
  29. 25 第二十五条
  30. 26 第二十六条
  31. 27 (送金又は振込みの取消し)
  32. 28 (国庫金送金通知書の亡失又はき損)
  33. 29 第二十九条
  34. 30 第三十条
  35. 31 第三十一条
  36. 32 第三十二条
  37. 33 第三十三条
  38. 34 (支払未済金の償還)
  39. 35 (電子情報処理組織の使用等の特例)
  40. 36 (電子情報処理組織への記録等の手続の細目)

第1条 (通則)

(通則)第一条特別調達資金会計官(特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第三条第二項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)及び特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)は、この省令の定めるところにより特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の支払に関する事務を処理しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

第2条 (取引店)

(取引店)第二条資金会計官は、日本銀行本店をその振り出す小切手の支払店又はその送信(書面等の情報を電子情報処理組織(資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納命令官代理及び特別調達資金出納官吏(施行令第三条第六項に規定する資金出納官吏(以下「資金出納官吏」という。)をいい、特別調達資金出納官吏代理(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員をいう。)を含む。以下同じ。)が資金の支払及び出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と防衛省に設置される電子計算機(当該電子計算機と資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納命令官代理及び資金出納官吏の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続したものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。2分任資金会計官は、その所在地又は最寄りの日本銀行支店を取引店としなければならない。3資金出納命令官は、その所在地の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)を取引店としなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(以下「改正前支払事務規程」という。)第六条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第十九条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第二項の規定により交付した国庫金振込請求書及び第二十一条の規定により送付した国庫金送金通知書に係る改正前支払事務規程第二十二条、第二十七条、第二十八条及び第三十七条の規定の適用については、なお従前の例による。3改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令(平成二十年防衛省令第十三号)の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。

第3条 (印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)

(印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)第三条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官(資金出納命令官代理を含む。以下同じ。)は、その取引店にその印鑑を照合のために送付しなければならない。2資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、その取引店から小切手用紙及び国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。第十三条第三項において「省令」という。)別紙第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の用紙の交付を受けなければならない。

第4条 (国庫金振替書による支払)

(国庫金振替書による支払)第四条次に掲げる支払をする場合には、施行令第四条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。一資金会計官又は分任資金会計官が、調達(特別調達資金設置令第一条に規定する調達をいう。)に要する経費の支払に必要な金額について資金出納命令官に交付するとき。二資金会計官が、特別調達資金設置令第六条第二項の繰入金につき、歳入徴収官(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官をいい、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の二第三項に規定する歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)又は分任歳入徴収官(同法第四条の二第五項に規定する分任歳入徴収官をいい、同令第百三十九条の二第三項に規定する分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書(それぞれ日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づいて一般会計に繰り入れるとき。三資金会計官と分任資金会計官との間において相互に振り替えるとき。四資金出納命令官が、歳入徴収官又は分任歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書に基づき、歳入に納付するとき。五資金出納命令官が、国税収納命令官(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第二項に規定する国税収納命令官をいい、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の五第二項に規定する国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)又は分任国税収納命令官(同法第八条第四項に規定する分任国税収納命令官をいい、同令第四条の五第二項に規定する分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書、納税告知書(日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)又は納付書に基づき国税収納金整理資金に払い込むとき。六資金出納命令官が、資金出納官吏に資金を交付するとき。七資金出納命令官が、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号。第九号において「受入事務規程」という。)第六条又は第九条の規定により資金会計官又は分任資金会計官が発した特別調達資金返納命令書に基づき返納するとき。八資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官が、法令の規定により相殺が行われた場合において当該相殺に係る金額に相当する金額を資金に受け入れ、若しくは戻し入れ、又は歳入に納付するとき。九資金出納命令官が、その所掌に属する支払金に係る利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金(以下「延滞金等」という。)で当該資金出納命令官の資金に受け入れたものについて、受入事務規程第九条の二の規定による延滞金等組入命令書を受け、当該延滞金等に相当する金額を返納するとき。十資金出納命令官が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むとき。十一資金出納命令官が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)に基づく特別保険料を含む。)又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金(同法第三十七条第一項に規定する一般拠出金をいう。)を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき。

第5条 (支払指図書による支払)

(支払指図書による支払)第五条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、送金(外国送金を除く。第十九条を除き、以下同じ。)又は振込みにより支払をするときは、施行令第四条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。

第6条 (小切手による支払)

(小切手による支払)第六条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前二条に規定する場合を除くほか、支払をするときは、施行令第四条に規定する小切手によらなければならない。

第7条 (支払前の確認)

(支払前の確認)第七条資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、前三条の規定により支払をしようとするときは、その原因となつた資金契約等行為(施行令第一条の三第二項に規定する特別調達資金契約等行為をいう。)による資金の所要額が特別調達資金使用計画等取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第九十六号)第八条第二項の規定により通知を受けた特別調達資金使用計画に定める金額を超えていないことを確かめた後でなければ、その支払をすることができない。

第8条 (支払前の調査)

(支払前の調査)第八条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、支払をする前に、その支払が法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。

第9条 (特別調達資金支払決議書の作成等)

(特別調達資金支払決議書の作成等)第九条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、支払をするときは、第一号書式による特別調達資金支払決議書を電子情報処理組織を使用して作成し、これに従つて行わなければならない。

第10条 (振替済額の記録)

(振替済額の記録)第十条資金会計官は、特別調達資金設置令第三条の二第一項の規定による一時借入金又は繰替使用金について取引店からその償還に係る振替済書を受けたときは、当該振替済書の金額を支払済額として電子情報処理組織に記録しなければならない。

第11条 (国庫金振替書の作成方法等)

(国庫金振替書の作成方法等)第十一条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第四条に規定する国庫金振替書により支払をするときは、第二号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。2資金会計官又は分任資金会計官は、第四条第一号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第三号書式による特別調達資金交付通知書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを、その振替先である資金出納命令官に送信しなければならない。3資金出納命令官は、第四条第六号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第四号書式の国庫金振替送金通知書を、その資金出納官吏に送付しなければならない。ただし、電信振替の場合においては、国庫金振替送金通知書に代え、電信でその旨を通知しなければならない。4前項の国庫金振替送金通知書は、資金出納命令官が、その取引店の所在地にいる資金出納官吏に当該資金を交付する場合においては、これを省略し、適宜の方法をもつて通知することができる。5前二項の規定は、資金出納命令官が、第四条第七号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときについて準用する。6資金出納命令官は、第四条第十号の場合において送信する国庫金振替書には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条に規定する計算書を添えなければならない。

第12条 (国庫金振替書の記録事項)

(国庫金振替書の記録事項)第十二条資金会計官又は分任資金会計官は、第四条第一号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその資金出納命令官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。2前項の国庫金振替書について電信振替を要すると認めたときは、同項の国庫金振替書に電信の旨を記録しなければならない。3資金会計官は、第四条第二号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその繰入れを受ける取扱庁名(その納入告知書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度防衛省主管一般会計」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。4資金会計官又は分任資金会計官は、第四条第三号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先として振替えを受ける資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金会計官又は分任資金会計官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。5資金出納命令官は、第四条第四号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。6資金出納命令官は、第四条第五号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名(その納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官が発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、その納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された番号及び納付目的を併せて記録しなければならない。7資金出納命令官は、第四条第六号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。8第二項の規定は、前項の国庫金振替書について準用する。9資金出納命令官は、第四条第七号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金会計官又は分任資金会計官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。10第二項の規定は、前項の国庫金振替書について準用する。11資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第四条第八号の場合に送信する国庫金振替書には、資金に受け入れ、又は戻し入れるときは振替先として資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、歳入に納付するときは振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名のほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録しなければならない。資金に受け入れ、又は戻し入れる場合において、納入者又は返納者から納入告知書又は納付書を徴することができないと認められるときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。第二十一条において同じ。)から納付書の交付を受けるものとする。12国の収納し、又は返納させるべき金額が国の支払うべき金額を超過するときにおける前項の規定の適用については、同項中「相殺額」とあるのは、「一部相殺超過額」とする。13資金出納命令官は、第四条第九号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先として延滞金等に係る資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、「延滞金等」と併せて記録しなければならない。14資金出納命令官は、第四条第十号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、「所得税」と記録しなければならない。15資金出納命令官は、第四条第十一号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定」と記録するほか、「労働保険料」、「労働者災害補償特別保険料」又は「一般拠出金」と記録し、かつ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第十七号)に定める納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

第13条 (支払指図書の作成方法等)

(支払指図書の作成方法等)第十三条資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第五条に規定する支払指図書により支払をするときは、第五号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。2資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、前項の規定により送金のための支払指図書を送信したときは、第六号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。3第一項の規定による送金のための支払指図書の送信が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十二条、第三百二十一条の五第四項又は第三百二十八条の五第三項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、前項の規定にかかわらず、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、省令別紙第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。4資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第一項の規定により振込みのための支払指図書を送信したときは、その旨を適宜の方法により債権者に通知しなければならない。

第14条 (相殺があつた場合等における支払金額)

(相殺があつた場合等における支払金額)第十四条資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、法令の規定により相殺があつた場合に送金又は振込みをしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払金額としなければならない。2資金出納命令官が所得税法第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の送金又は振込みをしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額を控除した残額を支払金額としなければならない。

第15条 (送金の支払場所)

(送金の支払場所)第十五条第十三条第一項の送金のための支払指図書を送信するときは、資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、支払場所となる日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。以下同じ。)その他の金融機関の店舗又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)は債権者にとつて最も便利であると認めるものをその支払場所としなければならない。

第16条 (送金の支払場所の変更)

(送金の支払場所の変更)第十六条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第十三条第二項の規定により債権者に国庫金送金通知書を送付した後、当該債権者から当該国庫金送金通知書を添え支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。2資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、電信送金の通知をした後、債権者から支払場所の変更の請求を受けた場合において、支払未済であることを確めたときは、前項の規定に準じ、電信でその変更の手続をしなければならない。

第17条 (小切手の記載事項等)

(小切手の記載事項等)第十七条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第六条に規定する小切手によるときは、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載し、これに印を押すほか、年度、番号及び「特別調達資金」を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、次項に定める場合を除くほか、これを省略することができる。2資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、官庁、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。3前項に規定するもののほか、資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、小切手の振出しに関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

第18条 (相殺があつた場合等における券面金額)

(相殺があつた場合等における券面金額)第十八条資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、法令の規定により相殺があつた場合に振り出す小切手は、国の支払金額から相殺額を控除した残額を券面金額としなければならない。2資金出納命令官が所得税法第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をするため振り出す小切手は、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額を控除した残額を券面金額としなければならない。

第19条 (外国送金の手続)

(外国送金の手続)第十九条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第七号書式の外国送金請求書を添え、その取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。2前項の場合において、数人の債権者に対し同一支払科目から支払をするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

第20条 (領収証書の徴収)

(領収証書の徴収)第二十条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、受取人に小切手を交付し支払を終わつたときは、当該受取人から領収証書を徴さなければならない。

第21条 (相殺済の通知)

(相殺済の通知)第二十一条資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、その所掌に属する支払金について国の債権の管理等に関する法律第二十二条第二項の規定により相殺をしたときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該相殺をした債権に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。

第22条 (過年度の返納金等に係る通知)

(過年度の返納金等に係る通知)第二十二条資金出納命令官は、その所掌に属する支払金に係る返納金がその誤払い若しくは過渡しとなつた日の属する年度の翌年度以後において収納されたとき、当該返納金に係る延滞金等が収納されたとき、又は資金出納官吏に交付した資金がその交付した日の属する年度の翌年度以後において当該資金出納官吏から返納されたときは、直ちにその旨を資金会計官又は分任資金会計官に通知しなければならない。

第23条 (特別調達資金月計突合表の調査等)

(特別調達資金月計突合表の調査等)第二十三条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、日本銀行から特別調達資金月計突合表の送付を受けたときは、それぞれこれを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。2資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前項の規定により送付を受けた特別調達資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。3第一項の規定は、資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官が前項の通知をした後、日本銀行から再度特別調達資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

第24条 (記載又は記録事項の誤りの訂正)

(記載又は記録事項の誤りの訂正)第二十四条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、その振出した小切手に記載した年度に、誤りのあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までに、その取引店にその訂正を請求することができる。2資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第十一条第一項の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第八号書式の国庫金振替訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。3資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第十三条第一項の規定により日本銀行本店に送信した送金のための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第九号書式の国庫金送金訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。4資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十三条第一項の規定により日本銀行本店に送信した振込みのための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十号書式による国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送信しなければならない。

第25条 第二十五条

第二十五条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第十九条第一項の規定により取引店に交付した外国送金請求書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、その取引店にその訂正を請求しなければならない。

第26条 第二十六条

第二十六条資金会計官及び分任資金会計官は、第十一条第二項の規定により資金出納命令官に送信した特別調達資金交付通知書及び第十三条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したとき、資金出納命令官は第十一条第三項の規定により資金出納官吏に送付した国庫金振替送金通知書及び第十三条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、それぞれその訂正をしなければならない。2資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前項の訂正をするときは、資金会計官及び分任資金会計官は、当該資金出納命令官から当該特別調達資金交付通知書又は当該債権者から当該国庫金送金通知書を、資金出納命令官は、当該債権者から当該国庫金送金通知書又は当該資金出納官吏から当該国庫金振替送金通知書を提出させて、相当の訂正をし、これをそれぞれ提出者に返付しなければならない。

第27条 (送金又は振込みの取消し)

(送金又は振込みの取消し)第二十七条資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十九条第一項の規定により送金の請求をした後、その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対し、第十一号書式の国庫金送金取消請求書を送付し、当該送金の取消しを請求しなければならない。2資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十三条第一項の規定により日本銀行本店に支払指図書を送信した後、その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対し、第十二号書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求しなければならない。3第二十五条の規定は、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官が第一項の国庫金送金取消請求書又は前項の国庫金送金又は振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。

第28条 (国庫金送金通知書の亡失又はき損)

(国庫金送金通知書の亡失又はき損)第二十八条資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十三条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続をさせ、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、これを当該債権者に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。

第29条 第二十九条

第二十九条資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十三条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、既に支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由して、財務大臣に送付しなければならない。2前項の場合において、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、財務大臣から支払を行うべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じて、その支払に必要な手続をしなければならない。

第30条 第三十条

第三十条債権者は、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由し資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に届け出なければならない。2前項の届書には、当該国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。3前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。

第31条 第三十一条

第三十一条資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは第二十八条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

第32条 第三十二条

第三十二条第二十九条の規定は、債権者の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。

第33条 第三十三条

第三十三条第二十六条、第二十八条から第三十条まで及び前条の規定は、第十三条第三項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書について準用する。

第34条 (支払未済金の償還)

(支払未済金の償還)第三十四条資金会計官及び分任資金会計官は小切手の所持人から、資金出納命令官は小切手の所持人又は特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)第五十二条第二項及び第五十三条第二項の規定により資金出納官吏から支払の請求を受けたときは、これを審査し、償還すべきものと認めたときは、償還の手続をし、資金出納官吏から支払の請求のあつたものについては、その旨を当該資金出納官吏に通知しなければならない。

第35条 (電子情報処理組織の使用等の特例)

(電子情報処理組織の使用等の特例)第三十五条電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、資金の支払に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。2前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした資金の支払に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

第36条 (電子情報処理組織への記録等の手続の細目)

(電子情報処理組織への記録等の手続の細目)第三十六条資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040094

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> 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 (出典: https://jpcite.com/laws/tokubetsu-chotatsu-shikin_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokubetsu-chotatsu-shikin_4