第1条 (資金の勘定)
(資金の勘定)第一条特別調達資金(以下「資金」という。)は、左の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。一合衆国軍勘定特別調達資金設置令(以下「令」という。)第一条に規定するアメリカ合衆国軍隊及び諸機関の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理二軍事援助顧問団勘定令第一条に規定するアメリカ合衆国政府の職員の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理三国連軍勘定令第一条に規定する国際連合の軍隊の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第1_2条 (受入金の指定)
(受入金の指定)第一条の二令第三条第二項に規定する政令で定める受入金は、資金の運営に伴う受入金で、左に掲げるものとする。一損害賠償金二弁償金三回収金四物品の売払代金五過払金に係る還付金(毎会計年度経過後の受入に係るものに限る。)六アメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金以外の受入金で、前各号に掲げるものに類するもの
第1_3条 (資金使用計画)
(資金使用計画)第一条の三防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度における資金の使用計画を第一条各号に掲げる勘定の区分に従つて定め、当該計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。その承認を受けた資金の使用計画を変更しようとするときもまた同様とする。2防衛大臣は、前項の資金の使用計画において、毎四半期における資金の支払の原因となる契約その他の行為(以下「資金契約等行為」という。)に因る資金の所要額について、資金の使用の目的別の区分を明らかにしなければならない。3前項の規定による資金の使用の目的別の区分については、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。
第2条 (資金契約等行為の制限)
(資金契約等行為の制限)第二条防衛大臣は、資金契約等行為をしようとするときは、前条第一項の規定による財務大臣の承認を受けた資金の使用計画に定める金額をこえてはならない。2各四半期(各会計年度の最終の四半期を除く。)について前条第一項の規定により財務大臣の承認を受けた資金の使用計画のうち、当該四半期において資金契約等行為がされなかつた部分は、次の四半期について同項の規定により財務大臣の承認を受けた資金の使用計画の一部分となるものとする。
第3条 (資金の運営に関する事務の委任等)
(資金の運営に関する事務の委任等)第三条防衛大臣は、令第五条の規定により、部下の職員に委任して、第六項に規定する資金出納命令官に対する調達(令第一条に規定する調達をいう。以下同じ。)に要する経費の支払資金の交付の事務、令第三条第二項の規定によりアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金及び第一条の二に規定する受入金(以下「受入金」と総称する。)の受入れの事務、令第三条の二第一項の規定による一時借入金及び繰替使用金に関する受払いの事務、令第四条に規定する還付金の支払の事務並びに令第六条第二項の規定による一般会計への繰入金の繰入れの事務を行わせることができる。2防衛大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定による委任を受けた職員(以下「資金会計官」という。)の事務のうち、同項に規定する支払資金の交付の事務、受入金の受入の事務及び還付金の支払の事務を部下の職員に分掌させることができる。3防衛大臣は、令第五条の規定により、部下の職員に委任して、資金契約等行為を行わせることができる。4防衛大臣は、令第五条の規定により、部下の職員に委任して、調達に要する経費の支払のため、資金に属する現金の出納執行の命令をさせることができる。5防衛大臣は、令第五条の規定により、部下の職員に委任して、資金に属する現金の出納に関する事務を行わせることができる。6第三項の規定による委任を受けた職員(以下「資金契約等担当官」という。)、第四項の規定による委任を受けた職員(以下「資金出納命令官」という。)又は前項の規定による委任を受けた職員(以下「資金出納官吏」という。)に事故があるとき(資金契約等担当官、資金出納命令官又は資金出納官吏が次項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)は、防衛大臣は、臨時に他の部下の職員をしてその事務を代理させることができる。7前各項の場合において、防衛大臣は、防衛省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、代理させ又は分掌させることができる。8防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、令第五条の規定により、資金出納官吏及び第六項の規定によりその事務を代理する職員以外の部下の職員に資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わせることができる。9前項の規定により現金の出納に関する事務を取り扱う職員は、これを資金出納員という。10資金に属する現金の出納執行の命令の職務は、資金に属する現金の出納の職務と兼ねることができない。ただし、次条第一項の規定により、資金に属する現金の出納執行の命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員については、この限りでない。
第3_2条 第三条の二
第三条の二防衛大臣は、必要があると認めるときは、部下の職員に、資金会計官若しくは前条第二項の規定による委任を受けた職員(以下「分任資金会計官」という。)又は資金契約等担当官若しくは資金出納命令官(同条第六項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)(以下「資金会計機関」と総称する。)の事務の一部を処理させることができる。2前条第七項の規定は、前項の場合について準用する。3防衛大臣は、第一項の規定により資金会計機関の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。4第一項の規定により資金会計機関の事務の一部を処理する職員(以下「代行機関」という。)は、当該資金会計機関に所属して、かつ、当該資金会計機関の名において、その事務を処理するものとする。5代行機関は、第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する資金会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該資金会計機関がこれを相当と認めた事務及び資金会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
第3_3条 第三条の三
第三条の三予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)の規定は、資金会計機関、資金出納官吏(第三条第六項の規定によりその者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)又は代行機関の補助者で令第八条に規定する資金の運営に関する事務を行なう職員となるべきものについて準用する。
第4条 (資金の支払方法)
(資金の支払方法)第四条資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。
第5条 (資金受払決定計算書)
(資金受払決定計算書)第五条防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度、資金の受入及び支払の決定計算書(以下「資金受払決定計算書」という。)を作製し、財務大臣及び会計検査院に送付しなければならない。2前項の資金受払決定計算書は、第一条各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ、受入にあつては、その性質別の区分により、支払にあつては、第一条の三第二項に規定する資金の使用計画と同一の区分により作製するものとする。3第一条の三第三項の規定は、前項の性質別の区分について準用する。
第6条 (諸報告)
(諸報告)第六条資金出納官吏は、毎月、資金支払済額等報告書を作製し、翌月五日までに、これを資金出納命令官に提出しなければならない。2資金出納命令官は、毎月、資金出納命令済額報告書を作製し、これに前項の規定により提出された資金支払済額等報告書を添え、翌月十日までに、資金会計官又は分任資金会計官に提出しなければならない。3分任資金会計官は、毎月、資金受払額報告書を作製し、翌月十五日までに、資金会計官に提出しなければならない。4資金会計官は、毎月、資金受払額総報告書を作製し、これをその翌月中に財務大臣に送付しなければならない。
第7条 (帳簿)
(帳簿)第七条資金会計官は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、資金の受払に関する一切の計算を登記しなければならない。2資金会計官は、前項に規定する帳簿の外、資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿、資金受入簿及び資金支払簿を備えなければならない。3前項の資金契約等行為総括簿には、資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。4第二項の資金受入総括簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を登記しなければならない。5第二項の資金支払総括簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額を登記しなければならない。6第二項の資金契約等行為簿には、資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。7第二項の資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を登記しなければならない。8第二項の資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額を登記しなければならない。
第7_2条 第七条の二
第七条の二前条第二項及び第六項から第八項までの規定は、分任資金会計官の備える帳簿及びその登記について準用する。この場合において、同条第二項中「資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿」とあるのは、「資金契約等行為簿」と読み替えるものとする。
第8条 第八条
第八条資金契約等担当官は、資金契約等行為簿を備え、これに資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。
第9条 第九条
第九条資金出納命令官は、資金受入簿及び資金支払簿を備え、資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を、資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額をそれぞれ登記しなければならない。
第10条 (報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法)
(報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法)第十条第六条に規定する報告書及び第七条から前条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
第11条 (実施規定)
(実施規定)第十一条この政令に規定するものの外、資金に属する現金の出納に関する手続その他資金の運営に関する細目は、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。