第129:130条 第百二十九条及び第百三十条
第百二十九条及び第百三十条削除
第55:63条 第五十五条から第六十三条まで
第五十五条から第六十三条まで削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日二第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定平成八年一月一日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定平成八年十月一日
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二項及び附則第八条から第十二条までの規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日二第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定平成十一年四月一日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法第四十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日二及び三略四第一条中特許法第四十六条第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定及び同法第四十八条の三第一項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定平成十三年十月一日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日二第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十八条の規定公布の日二第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定平成十六年四月一日
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条の規定公布の日二第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定公布の日又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定平成十九年一月一日
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条の規定公布の日二第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条から第十三条までの規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定平成二十年九月三十日
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五附則第六十二条の規定不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定公布の日二第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第九条の規定公布の日
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第九条の規定公布の日
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十八条及び第三十四条の規定公布の日二第三条中特許法第三十条第一項及び第二項の改正規定、第四条中意匠法第四条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中商標法第十条第一項の改正規定並びに附則第十条、第十二条、第十四条、第十六条及び第三十三条の規定公布の日から起算して十日を経過した日三略四第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条及び附則第三条の規定この法律の公布の日又は不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の公布の日のいずれか遅い日
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条の規定公布の日二略三第一条中特許法第六十五条第六項の改正規定、同法第百五条第四項の改正規定、同法第百五条の二を同法第百五条の二の十一とし、同法第百五条の次に十条を加える改正規定、同法第百五条の四第一項第一号の改正規定、同法第百六十九条第六項の改正規定、同法第二百条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第二百条の二を同法第二百条の三とし、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十条の改正規定、第三条中意匠法第四十一条の改正規定及び同法第六十条の十二第二項の改正規定並びに第四条中商標法第十三条の二第五項の改正規定及び同法第三十九条の改正規定並びに附則第五条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定公布の日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日二及び三略四第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中商標法第七十条第一項の改正規定、第八条中弁理士法第十五条の二第二項の改正規定及び附則第九条の規定公布の日二第一条中特許法第百五条の四第一項第一号の改正規定及び次条第六項の規定公布の日から起算して一月を経過した日三第一条中特許法第七十一条第三項の改正規定、同法第百十二条第二項及び第四項から第六項までの改正規定、同法第百四十五条に二項を加える改正規定並びに同法第百五十一条の改正規定、第二条中実用新案法第三十三条第二項、第四項及び第五項の改正規定、第三条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第四十四条第二項及び第四項の改正規定、同法第六十条の七の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六十条の十一第一項の改正規定、同法第六十条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十条の二十一第一項の改正規定(「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、第四条中商標法第四十一条の二第六項の改正規定、同法第四十三条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十三条の六第二項の改正規定及び同法第六十八条の十六第一項の改正規定、第六条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条の三第一項の改正規定を除く。)並びに次条第七項並びに附則第三条第五項、第四条第四項及び第六項、第五条第四項及び第五項並びに第六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日四略五第一条中特許法第三十六条の二第六項の改正規定、同法第四十一条第一項第一号の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第五項の改正規定、同法第百十二条の二第一項の改正規定、同法第百八十四条の四第四項の改正規定、同法第百八十四条の十一第六項の改正規定及び同法別表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に一号を加える改正規定、第二条中実用新案法第八条第一項第一号の改正規定、同法第三十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の四第四項の改正規定及び同法別表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に一号を加える改正規定、第三条中意匠法第四十四条の二第一項の改正規定及び同法別表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定、第五条の規定並びに次条第一項から第四項まで、第八項、第十項及び第十一項並びに附則第三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第四条第二項及び第五項並びに第五条第二項、第三項及び第六項から第十一項までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中特許法第百八十四条の九第五項の改正規定、同法第百八十六条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第百九十一条第一項及び第二項の改正規定、第三条中実用新案法第五十五条第一項の改正規定、第四条中意匠法第六十三条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日二第二条中特許法第四十三条第二項から第九項までの改正規定、同法第四十四条第四項の改正規定及び同法第六十四条の二第一項第二号の改正規定、第三条中実用新案法第十条第八項の改正規定、第四条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第十条の二第三項の改正規定及び同法第六十条の七第一項の改正規定、第五条中商標法第二条第三項第七号の改正規定、同法第十条第三項の改正規定、同法第十三条第一項の改正規定、同法第六十八条の二に一項を加える改正規定、同法第六十八条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定及び同法第七十六条第一項第三号の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第八条第一項から第四項までの改正規定、同法第十条に一項を加える改正規定並びに同法第二十四条第一項及び第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定昭和六十二年六月一日二第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第百八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第百八十四条の十の二第一項及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項及び第二項の改正規定千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。2この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。3この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。一物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為二方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為三物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為4この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
第2_附10条 (第一条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置)
(第一条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許法第十七条の二、第三十六条第四項、第四十八条の七、第四十九条、第五十条、第五十三条、第百十三条、第百二十三条第一項、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十三条第一項及び第二項並びに第百八十四条の十八の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の特許法第百八十四条の三第二項(同法第百八十四条の二十第六項、実用新案法第四十八条の三第二項及び同法第四十八条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。3この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした日本語特許出願並びに同法第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。
第2_附11条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附12条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
(特許法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十七条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。2新特許法第百七条第一項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(以下「一部施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定は、なおその効力を有する。3新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なおその効力を有する。4一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新特許法第百九十五条第四項及び第五項(これらの規定を特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百七条第四項に規定する国等をいう。)」とする。5共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料又は一部施行日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。6特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした特許出願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第百九十五条第九項の規定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達又は特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の特許法第五十三条第一項の規定による決定の謄本の送達」とする。7この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。8この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。9この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。10新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第百二十三条第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。11新特許法第百二十三条第一項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。12この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定若しくは審決の取消しの判決」とする。13この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第百二十三条第一項の審判に係る取消決定又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判所に係属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新特許法第百二十六条第二項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。14特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)第一条の規定の施行前にした外国語特許出願(平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。)に係る特許についての平成六年改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十五第一項の審判は、当該特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る新特許法第百二十六条第二項(前二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、特許無効審判とみなす。15この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する日前に請求された審判に係る新特許法第百六十八条第一項の規定の適用については、同項中「他の審判」とあるのは、「特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判」とする。
第2_附13条 (特許法の改正に伴う経過措置)
(特許法の改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。
第2_附14条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
第2_附15条 (特許法の改正に伴う経過措置)
(特許法の改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二第一項第四号、第百二十一条第一項及び第百六十二条の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。2新特許法第四十三条第五項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。3新特許法第四十四条第一項第三号及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号。以下「平成十八年改正法」という。)の施行の日以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願又は平成十八年改正法の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。4新特許法第四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。5前条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。6新特許法第百八十六条第三項(第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第五十五条第一項において読み替えて準用する場合及び第五条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に登録された通常実施権については、適用しない。
第2_附16条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
(特許法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする特許出願に係る発明について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願に係る発明については、なお従前の例による。2この法律の施行の日以後にする特許出願が新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発明については、新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。3新特許法第三十四条の三第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第三十四条の五の規定は、この法律の施行の際現に存する仮通常実施権にも適用する。4新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。5この法律の施行の日前に仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限に係る第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十四条の五第二項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。6新特許法第三十六条の二第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願には、適用しない。7この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願の放棄若しくは取下げ又は当該特許出願を基礎とする新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張に係る承諾については、新特許法第三十八条の二又は第四十一条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。8新特許法第三十九条の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。9新特許法第四十九条、第七十四条、第百四条の三第三項並びに第百二十三条第一項第六号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。10新特許法第六十七条の三第一項及び第百二十五条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許権の存続期間の延長登録の出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。11新特許法第八十条第一項及び第九十九条の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。12新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。13この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る旧特許法第九十九条第三項の登録(第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧産活法」という。)第五十八条第二項の規定により旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。14この法律の施行の日前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新特許法第百四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。15新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。以下同じ。)における同条第一号又は第三号に掲げる審決が確定したことの主張(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)及び新特許法第百四条の四第二号に掲げる審決が確定したことの主張(新特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)について適用する。16この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。17新特許法第百十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権について適用し、この法律の施行の日前に旧特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。18この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。19この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。20この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。21この法律の施行の日前にした旧特許法第百二十六条第一項又は第百三十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十八項又は第十九項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る特許の無効(旧特許法第百二十三条第一項第八号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。22新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。23新特許法第百七十八条第一項及び第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された特許無効審判に係る新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された特許無効審判に係る旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。24新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。25新特許法第百八十四条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願には、適用しない。26この法律の施行の日前に登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であって旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。27新特許法別表第十三号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、旧特許法別表第十三号の規定は、なおその効力を有する。
第2_附17条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
(特許法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の四の規定は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。2新特許法第三十条第四項の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。3新特許法第四十一条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。4新特許法第四十二条第一項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした旧特許法第四十一条第一項に規定する先の出願については、なお従前の例による。5新特許法第四十二条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。6新特許法第四十三条第一項(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。7新特許法第四十三条第六項(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十三条第二項(旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。8新特許法第四十三条の二(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。9新特許法第四十四条第七項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十四条第一項第二号又は第三号に規定する期間内に同項に規定する新たな特許出願がなかった場合については、適用しない。10新特許法第四十六条第五項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十六条第一項ただし書に規定する期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合及び同条第二項に規定する三年の期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合については、適用しない。11新特許法第四十六条の二第三項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十六条の二第一項第一号に規定する期間内に同項の規定による特許出願がなかった場合については、適用しない。12新特許法第四十八条の三第五項から第七項までの規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十八条の三第四項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。13新特許法第六十七条の二の二第四項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十七条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。14新特許法第百八条第四項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百八条第一項に規定する期間内に特許料の納付がなかった場合については、適用しない。15新特許法第百十一条第三項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百十一条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による特許料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。16新特許法第百十三条の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行がされた特許については、適用しない。17この法律の施行前に請求された特許無効審判については、新特許法第百二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。18新特許法第百九十五条第十三項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百九十五条第十項又は第十二項に規定する期間内に同条第九項又は第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
第2_附18条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
(特許法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第五条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。2新特許法第三十六条の二第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間について適用し、施行日前にした旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間については、なお従前の例による。3新特許法第三十六条の二第三項の規定は、施行日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。4新特許法第三十六条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第三十六条の二第二項に規定する期間(同項ただし書の規定により同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間)を経過している特許出願については、なお従前の例による。5新特許法第四十三条第六項の規定は、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、適用しない。6新特許法第四十三条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に同条第七項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、なお従前の例による。7施行日前に既に納付した特許料又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。8新特許法第百八十四条の十一第三項及び第六項の規定は、施行日前に旧特許法第百八十四条の十一第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、適用しない。
第2_附19条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
(特許法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が署名された日から二年を経過した日のいずれか遅い日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、第二条の規定による改正後の特許法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附2条 (改正前の特許法の適用)
(改正前の特許法の適用)第二条この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
第2_附20条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
(特許法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下「第五号改正後特許法」という。)第三十六条の二第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に特許法第三十六条の二第五項の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。2第五号改正後特許法第四十一条第一項(第一号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先の出願の日から一年を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。3第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約(特許法第三十六条の二第二項に規定するパリ条約をいう。次条第二項及び附則第四条第二項において同じ。)第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。4第五号改正後特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、第五号施行日以後に特許法第四十八条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。5第一条の規定(前条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下「改正後特許法」という。)第九十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした特許権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。6第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の特許法(以下この項において「第二号改正後特許法」という。)第百五条の四及び第百五条の五(これらの規定を第二号改正後特許法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の特許法(以下この項において「第二号改正前特許法」という。)第百五条の四第一項又は第百五条の五第一項の規定による申立てについても適用する。ただし、第二号改正前特許法第百五条の四又は第百五条の五の規定により生じた効力を妨げない。7第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(次項において「第三号改正後特許法」という。)第百十二条第二項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に特許法第百八条第二項に規定する期間又は第一条の規定(前条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の特許法第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に特許料の納付がなかったときについては、適用しない。8第五号改正後特許法第百十二条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる特許権について適用し、第五号施行日前に第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の特許法第百十二条第四項から第六項まで又は第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。9改正後特許法第百二十七条(改正後特許法第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする特許法第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求について適用し、施行日前にした同法第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求については、なお従前の例による。10第五号改正後特許法第百八十四条の四第四項の規定は、第五号施行日以後に特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。11第五号改正後特許法第百八十四条の十一第六項の規定は、第五号施行日以後に特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。
第2_附3条 (特許法の改正に伴う経過措置)
(特許法の改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。2前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。3この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行前にした追加の特許出願であつてこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行の際現に存する追加の特許権については、この法律による改正前の特許法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第2_附5条 (第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
(第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)第二条前条ただし書第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第一条の規定による改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2前条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした特許権に係る特許法第百二十三条第一項の審判については、第一条の規定による改正前の特許法第百二十四条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。
第2_附6条 (特許法の改正に伴う経過措置)
(特許法の改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。2この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。3前条ただし書に規定する日前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。4新特許法第百二十三条第一項第一号及び第百八十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。5新特許法第百二十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。6この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新特許法第百二十六条第一項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。7この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。8この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第百二十一条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十九条第一項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。9この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第百二十二条第一項の審判及びこの法律の施行後に請求される旧特許法第百二十九条第一項の審判並びにこれらの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項において「審判・再審」という。)に係る手数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。10この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審において、旧特許法第百六十五条第一項(旧特許法第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する旧特許法第五十五条第一項の申立て(以下この項において「請求公告異議申立て」という。)があった場合における手数料の納付については、請求公告異議申立てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申立てとみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。
第2_附7条 (パリ条約の例による優先権についての経過措置)
(パリ条約の例による優先権についての経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。
第2_附8条 (特許法の改正に伴う経過措置)
(特許法の改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。2前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。3前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、新特許法第百七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。4この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。
第2_附9条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
(特許法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。2この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこの法律の施行前にしたものとみなされるものについては、特許法第四十四条第四項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。3前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十六条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。4前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、新特許法第四十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。5この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。6特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが二年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前三月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。7この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。8新特許法第四章第二節(新特許法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。9新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。10前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。11この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。12この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。13この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第百二十三条第一項の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正については、新特許法第百二十条の四第三項(新特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び新特許法第百三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。14国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第百八十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「国際公開があつた後」とあるのは「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。
第3条 (期間の計算)
(期間の計算)第三条この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。一期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。二期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。2特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
第3_附10条 (特許法等の一部改正に伴う経過措置)
(特許法等の一部改正に伴う経過措置)第三条次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。一第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)二新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。)
第3_附11条 (特許法の改正に伴う経過措置)
(特許法の改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二、第十七条の三、第三十六条の二、第四十一条、第四十四条、第四十六条の二、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条、第百五十九条及び第百六十三条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。2新特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
第3_附12条 (不正競争防止法等改正法の一部改正に伴う調整規定)
(不正競争防止法等改正法の一部改正に伴う調整規定)第三条この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)が不正競争防止法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第二条第三項の改正規定中「附則第二条第三項」とあるのは「附則第二条」と、附則に一条を加える改正規定中「第二条第三項」とあるのは「第二条」とし、前条の規定は、適用しない。
第3_附13条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
(特許法の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)第百九十一条第一項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)前の期間については、新特許法第百九十一条第一項第三号に規定する六月の期間に算入しない。2新特許法第百九十一条第二項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第一号施行日以後に行われる公示送達について適用し、第一号施行日前に行われた公示送達については、なお従前の例による。
第3_附2条 (特許料)
(特許料)第三条この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附3条 第三条
第三条特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第3_附4条 (第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十六条第四項及び第五項、第三十七条、第四十九条第三号、第五十五条第一項ただし書、第百二十三条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第百五十五条第三項、第百八十五条並びに第百九十五条第三項の規定は、この法律の施行後にした特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。2新特許法第五十五条第一項本文(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に出願公告がされる特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前に出願公告がされた特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。3この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。各年の区分金額第一年から第三年まで毎年千五百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき千円を加えた額第四年から第六年まで毎年四千八百円に一発明につき二千九百円を加えた額第七年から第九年まで毎年一万四千三百円に一発明につき八千八百円を加えた額第十年から第二十五年まで毎年四万七千五百円に一発明につき二万九千六百円を加えた額4この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての特許法第百九十五条第二項の規定の適用については、別表第六号中「十六万八千六百円に一請求項につき四千円」とあるのは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
第3_附5条 (原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)
(原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)第三条この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から六月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。2前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。3原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。4新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。
第3_附6条 (経過措置)
(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略
第3_附7条 (第二条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置)
(第二条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。2施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。3施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
第3_附8条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3_附9条 (特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)
(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。3特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。
第4条 (期間の延長等)
(期間の延長等)第四条特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
第4_附2条 (特許の無効の理由)
(特許の無効の理由)第四条この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十九条の二及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附3条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附4条 (存続期間の延長についての経過措置)
(存続期間の延長についての経過措置)第四条新特許法第六十七条第一項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間の延長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特許権及び特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(第三項において「昭和六十年旧特許法」という。)第七十五条第一項の独立の特許権(以下単に「独立の特許権」という。)については、適用しない。2この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を除く。)であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から二十年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の日から二十年をもって終了するものとする。3この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての昭和六十年旧特許法第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)の施行前に原特許権が無効にされなかつたもの又は消滅しなかつたものとして、改正法第一条の規定による改正後の特許法第六十七条第一項並びに改正法附則第四条第一項及び第二項の規定を適用した場合における原特許権の残存期間」とする。4新特許法第六十八条の二の規定は、第二項の規定により特許権の存続期間が延長された場合及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された場合に準用する。5第二項に規定する特許権又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期間の延長登録に係る新特許法第百二十五条の二第一項の審判については、同項第三号中「期間を超えているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権又はその特許権の追加の特許権で独立の特許権となつたものが特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)の施行の際存することとなつたとき」とする。
第4_附5条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附6条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第4_附7条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4_附8条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 第五条
第五条特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。2審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。3第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
第5_附2条 (特許出願の手数料)
(特許出願の手数料)第五条新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。
第5_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5_附4条 第五条
第五条新特許法第六十七条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定により存続期間が延長された特許権であって、この法律の施行がないとした場合にその存続期間が平成七年七月一日から同月二十九日までに満了したものの翌年(同月二日から同月三十日までに始まる年をいう。)分の特許料の納付については、新特許法第百八条第二項中「前年以前」とあるのは、「平成七年七月三十日まで」とする。2この法律の施行の際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。3新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。
第5_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第五条附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5_附6条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附7条 (政令への委任)
(政令への委任)第五条前三条及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6条 (法人でない社団等の手続をする能力)
(法人でない社団等の手続をする能力)第六条法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。一出願審査の請求をすること。二特許異議の申立てをすること。三特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。四第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。2法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
第6_附2条 (明細書又は図面の補正等についての経過措置)
(明細書又は図面の補正等についての経過措置)第六条この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。2新特許法第三十六条、第三十七条、第四十九条第四号及び第百二十三条第一項第四号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。3新特許法第百十二条の二の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。
第6_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附5条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附6条 (検討)
(検討)第六条政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第7条 (未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)第七条未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。2被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。3法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。4被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
第7_附2条 (外国語特許出願等についての経過措置)
(外国語特許出願等についての経過措置)第七条この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新特許法第六条、第八十条第一項、第百八十四条の四第二項から第四項まで、第百八十四条の六第二項及び第三項、第百八十四条の九第二項、第百八十四条の十八並びに第百八十四条の二十第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。3この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第7_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附5条 (検討)
(検討)第七条政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第7_附6条 (政令への委任)
(政令への委任)第七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8条 (在外者の特許管理人)
(在外者の特許管理人)第八条日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。2特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
第8_附2条 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)第八条附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。
第8_附3条 (第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)第八条第二条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。2特許出願の日が、第二条及び次条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。3特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項及び次条第四項において「昭和六十二年改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る特許についての新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々特許法第百二十条第二項及び新々特許法第百二十条の三第二項において準用する新々特許法第百五十五条第三項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。4昭和六十二年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数料については、新々特許法別表第十一号中「一件につき八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは、「一件につき五千円に一発明につき五千円」とする。
第8_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八条施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 (代理権の範囲)
(代理権の範囲)第九条日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
第9_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9_附3条 (追加の特許権についての特則)
(追加の特許権についての特則)第九条追加の特許権及び旧法第七十五条第一項の規定により追加の特許権が独立の特許権になつたときの当該独立の特許権については、新特許法第六十七条第三項の規定にかかわらず、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。2特許権の存続期間の延長登録の出願があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、その追加の特許権の存続期間は、原特許権とともに延長されたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又はその存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。3特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、原特許権の存続期間が延長された期間についてその追加の特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。4特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、その追加の特許権の当該延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録が新特許法第百二十五条の二第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その追加の特許権の存続期間の延長がされなかつたものとみなす。
第9_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9_附5条 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)第九条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第9_附6条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附8条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第9_附9条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条 第十条
第十条削除
第10_附2条 (昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置)第十条附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10_附3条 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)第十条附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10_附5条 (発明の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)
(発明の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)第十条特許法第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の六月前の日前である発明については、第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(附則第十六条において「第二号新特許法」という。)第三十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10_附6条 (検討)
(検討)第十条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項並びに第六十条の二十一第一項及び第二項、商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項及び第五項並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第11条 (代理権の不消滅)
(代理権の不消滅)第十一条手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
第11_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十一条附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第11_附3条 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)第十一条前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法(以下この条において「新昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、一部施行日以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法(以下この条において「旧昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、なおその効力を有する。2新昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、なおその効力を有する。
第11_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第11_附6条 (特許料の特例に関する経過措置)
(特許料の特例に関する経過措置)第十一条第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法第百九条の二第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「第四号施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、第四号施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。
第12条 (代理人の個別代理)
(代理人の個別代理)第十二条手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
第12_附2条 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)
(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)第十二条附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第12_附3条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 (代理人の改任等)
(代理人の改任等)第十三条特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。2特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。3特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。4特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第14条 (複数当事者の相互代表)
(複数当事者の相互代表)第十四条二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
第14_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第15条 (在外者の裁判籍)
(在外者の裁判籍)第十五条在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第16条 (手続をする能力がない場合の追認)
(手続をする能力がない場合の追認)第十六条未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。2代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。3被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。4後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
第16_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。2附則第二条第一項、第七項又は第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧特許法第百九十七条中「二十万円」とあるのは、「三百万円」とする。
第16_附3条 (考案の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)
(考案の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)第十六条実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である考案については、同法第十一条第一項において準用する第二号新特許法第三十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第17条 (手続の補正)
(手続の補正)第十七条手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。2第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。3特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。一手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。二手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。三手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。4手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
第17_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十七条附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第17_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十七条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第17_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17_2条 (願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。一第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。二拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。三拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。四拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。2第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。3第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。4前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。5前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。一第三十六条第五項に規定する請求項の削除二特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)三誤記の訂正四明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)6第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
第17_3条 (要約書の補正)
(要約書の補正)第十七条の三特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
第17_4条 (優先権主張書面の補正)
(優先権主張書面の補正)第十七条の四第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。
第17_5条 (訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の五特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。2特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。3訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
第18条 (手続の却下)
(手続の却下)第十八条特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。2特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
第18_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十八条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第18_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第18_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第18_2条 (不適法な手続の却下)
(不適法な手続の却下)第十八条の二特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。2前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
第19条 (願書等の提出の効力発生時期)
(願書等の提出の効力発生時期)第十九条願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
第19_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十九条附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19_附3条 (検討)
(検討)第十九条政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第20条 (手続の効力の承継)
(手続の効力の承継)第二十条特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
第20_附2条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
(特許法の一部改正に伴う経過措置)第二十条施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の消滅については、前条の規定による改正後の特許法第七十六条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三十六条及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第21条 (手続の続行)
(手続の続行)第二十一条特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
第21_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第22条 (手続の中断又は中止)
(手続の中断又は中止)第二十二条特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。2前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
第23条 第二十三条
第二十三条特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。2特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。3特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
第24条 第二十四条
第二十四条民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
第25条 (外国人の権利の享有)
(外国人の権利の享有)第二十五条日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。一その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。二その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。三条約に別段の定があるとき。
第26条 (条約の効力)
(条約の効力)第二十六条特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
第27条 (特許原簿への登録)
(特許原簿への登録)第二十七条次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。一特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限二専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限三特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限四仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限2特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。3この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
第28条 (特許証の交付)
(特許証の交付)第二十八条特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。2特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
第29条 (特許の要件)
(特許の要件)第二十九条産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。一特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明二特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明三特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明2特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
第29_2条 第二十九条の二
第二十九条の二特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
第30条 (発明の新規性の喪失の例外)
(発明の新規性の喪失の例外)第三十条特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。2特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。3前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。4証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
第31条 第三十一条
第三十一条削除
第32条 (特許を受けることができない発明)
(特許を受けることができない発明)第三十二条公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
第32_附2条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
(特許法の一部改正に伴う経過措置)第三十二条この法律の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって附則第十七条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出された前条の規定による改正前の特許法第十九条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の願書又は物件は、前条の規定による改正後の特許法第十九条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、日本郵便株式会社の営業所に差し出された願書又は物件とみなす。
第33条 (特許を受ける権利)
(特許を受ける権利)第三十三条特許を受ける権利は、移転することができる。2特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。3特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。4特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
第34条 第三十四条
第三十四条特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。2同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。3同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。4特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。5特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。6同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。7第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
第34_附2条 (その他の経過措置の政令等への委任)
(その他の経過措置の政令等への委任)第三十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第34_2条 (仮専用実施権)
(仮専用実施権)第三十四条の二特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。2仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。3仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。4仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。5仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。6仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。7仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。8第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
第34_3条 (仮通常実施権)
(仮通常実施権)第三十四条の三特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。2前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。3前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。4仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。5第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。6仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。7前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。8実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。9意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。10仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。11前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第七項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。12第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。
第34_4条 (登録の効果)
(登録の効果)第三十四条の四仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。2前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
第34_5条 (仮通常実施権の対抗力)
(仮通常実施権の対抗力)第三十四条の五仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
第35条 (職務発明)
(職務発明)第三十五条使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。2従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。3従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。4従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。5契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。6経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。7相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
第36条 (特許出願)
(特許出願)第三十六条特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。一特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二発明者の氏名及び住所又は居所2願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。3前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一発明の名称二図面の簡単な説明三発明の詳細な説明4前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。一経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。二その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。5第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。6第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。一特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。二特許を受けようとする発明が明確であること。三請求項ごとの記載が簡潔であること。四その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。7第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
第36_2条 第三十六条の二
第三十六条の二特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。2前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。3特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。4前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。5前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。6前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。7第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。8第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
第37条 第三十七条
第三十七条二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
第38条 (共同出願)
(共同出願)第三十八条特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
第38_2条 (特許出願の日の認定)
(特許出願の日の認定)第三十八条の二特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。一特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。二特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。三明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。2特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。3前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。4前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。5第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。6第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。7第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。8特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。9特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
第38_3条 (先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)第三十八条の三特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。2前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。3第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。4前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。5第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。6前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
第38_4条 (明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)第三十八条の四特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。2前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。3前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条及び第六十七条第三項第六号において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。4第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。5第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。6第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。7第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。8前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。9第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。10前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
第38_5条 (特許出願の放棄又は取下げ)
(特許出願の放棄又は取下げ)第三十八条の五特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
第39条 (先願)
(先願)第三十九条同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。2同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。3特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。4特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。5特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。6特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。7特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
第40条 第四十条
第四十条削除
第41条 (特許出願等に基づく優先権主張)
(特許出願等に基づく優先権主張)第四十一条特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。一その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)二先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合三先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合四先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合五先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合2前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項(第十七条の二第六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。3第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。4第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
第42条 (先の出願の取下げ等)
(先の出願の取下げ等)第四十二条前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。2前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。3前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
第43条 (パリ条約による優先権主張の手続)
(パリ条約による優先権主張の手続)第四十三条パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。2前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様の内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五項及び第四十四条第四項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。一当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日二その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日三その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日3第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、優先権証明書類等の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。4第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。5優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、優先権証明書類等を提出したものとみなす。6特許庁長官は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。7前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。8第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明書類等又は書面を特許庁長官に提出することができる。9第七項又は前項の規定により優先権証明書類等又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。
第43_2条 (パリ条約の例による優先権主張)
(パリ条約の例による優先権主張)第四十三条の二パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。2前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
第43_3条 第四十三条の三
第四十三条の三次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)世界貿易機関の加盟国世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国2パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。3前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
第44条 (特許出願の分割)
(特許出願の分割)第四十四条特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。一願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。二特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。三拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。2前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。3第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。4第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。5第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。6第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。7第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
第45条 第四十五条
第四十五条削除
第46条 (出願の変更)
(出願の変更)第四十六条実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。2意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。3前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。4第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。5第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。6第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第46_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十六条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第46_2条 (実用新案登録に基づく特許出願)
(実用新案登録に基づく特許出願)第四十六条の二実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。一その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。二その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。三その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。四その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。2前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。3第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。4実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。5第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
第47条 (審査官による審査)
(審査官による審査)第四十七条特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。2審査官の資格は、政令で定める。
第47_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第四十七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第48条 (審査官の除斥)
(審査官の除斥)第四十八条第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。
第48_2条 (特許出願の審査)
(特許出願の審査)第四十八条の二特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
第48_3条 (出願審査の請求)
(出願審査の請求)第四十八条の三特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。2第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。3出願審査の請求は、取り下げることができない。4第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。5前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。6前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。7前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。8第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
第48_4条 第四十八条の四
第四十八条の四出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。一請求人の氏名又は名称及び住所又は居所二出願審査の請求に係る特許出願の表示
第48_5条 第四十八条の五
第四十八条の五特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。2特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
第48_6条 (優先審査)
(優先審査)第四十八条の六特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
第48_7条 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)第四十八条の七審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
第49条 (拒絶の査定)
(拒絶の査定)第四十九条審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。二その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。三その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。四その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。五前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。六その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。七その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
第50条 (拒絶理由の通知)
(拒絶理由の通知)第五十条審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
第50_2条 (既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)第五十条の二審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
第51条 (特許査定)
(特許査定)第五十一条審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
第52条 (査定の方式)
(査定の方式)第五十二条査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。2特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
第53条 (補正の却下)
(補正の却下)第五十三条第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。3第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
第54条 (訴訟との関係)
(訴訟との関係)第五十四条審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。2訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
第64条 (出願公開)
(出願公開)第六十四条特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。2出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。一特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二特許出願の番号及び年月日三発明者の氏名及び住所又は居所四願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容五願書に添付した要約書に記載した事項六外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項七出願公開の番号及び年月日八前各号に掲げるもののほか、必要な事項3特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
第64_2条 (出願公開の請求)
(出願公開の請求)第六十四条の二特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。一その特許出願が出願公開されている場合二その特許出願が第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等及び第四十三条第五項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合三その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合2出願公開の請求は、取り下げることができない。
第64_3条 第六十四条の三
第六十四条の三出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。一請求人の氏名又は名称及び住所又は居所二出願公開の請求に係る特許出願の表示
第65条 (出願公開の効果等)
(出願公開の効果等)第六十五条特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。2前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。3特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。4第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。5出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。6第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
第66条 (特許権の設定の登録)
(特許権の設定の登録)第六十六条特許権は、設定の登録により発生する。2第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。一特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所二特許出願の番号及び年月日三発明者の氏名及び住所又は居所四願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容五願書に添付した要約書に記載した事項六特許番号及び設定の登録の年月日七前各号に掲げるもののほか、必要な事項4第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
第67条 (存続期間)
(存続期間)第六十七条特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。2前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。3前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。一その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項及び第五十条を除く。)、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又はこれらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間二その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第十号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間三その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間四その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間五その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間六その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間七その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イからハまでに定める期間イ第百五十九条第三項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間ロ第百六十条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間ハ第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間八その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間九その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間十その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間4第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
第67_2条 (存続期間の延長登録)
(存続期間の延長登録)第六十七条の二前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。一出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二特許番号三延長を求める期間四特許出願の番号及び年月日五出願審査の請求があつた年月日2前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。3前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。4特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない。5前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。6前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
第67_3条 第六十七条の三
第六十七条の三審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。二その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。三その出願をした者が当該特許権者でないとき。四その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。2審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。3前項の査定があつたときは、延長登録をする。4前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。一特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所二特許番号三第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日四延長登録の年月日五延長の期間六特許出願の番号及び年月日七出願審査の請求があつた年月日
第67_4条 第六十七条の四
第六十七条の四第四十七条第一項、第五十条、第五十二条及び第百三十九条(第七号を除く。)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第百三十九条第六号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。
第67_5条 第六十七条の五
第六十七条の五第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。一出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二特許番号三延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)四第六十七条第四項の政令で定める処分の内容2前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。3第六十七条第四項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。4第六十七条の二第四項から第六項までの規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願について準用する。この場合において、第六十七条の二第五項ただし書中「次条第三項」とあるのは「第六十七条の七第三項」と、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第六十七条の五第一項各号」と読み替えるものとする。
第67_6条 第六十七条の六
第六十七条の六第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項に規定する存続期間の満了前六月の前日までに同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。一出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所二特許番号三第六十七条第四項の政令で定める処分2前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する存続期間の満了前六月以後に同条第四項の延長登録の出願をすることができない。3第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。4第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、一月)以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。
第67_7条 第六十七条の七
第六十七条の七審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。二その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。三その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。四その出願をした者が当該特許権者でないとき。五その出願が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。2審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。3前項の査定があつたときは、延長登録をする。4前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。一特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所二特許番号三第六十七条第四項の延長登録の出願の番号及び年月日四延長登録の年月日五延長の期間六第六十七条第四項の政令で定める処分の内容
第67_8条 第六十七条の八
第六十七条の八第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第七号」と読み替えるものとする。
第68条 (特許権の効力)
(特許権の効力)第六十八条特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
第68_2条 (第六十七条第四項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力)
(第六十七条第四項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力)第六十八条の二第六十七条第四項の規定により同条第一項に規定する存続期間が延長された場合(第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第五項本文の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第四項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
第69条 (特許権の効力が及ばない範囲)
(特許権の効力が及ばない範囲)第六十九条特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。2特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。一単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物二特許出願の時から日本国内にある物3二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。