第3条 (工業所有権研修所研修規則の廃止)
(工業所有権研修所研修規則の廃止)第三条工業所有権研修所研修規則(昭和五十年通商産業省令第六十号)は、廃止する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000400099
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> 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokkyo-shinsa-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)