第1条 (法第三十三条の二第一項第十三号に規定する法務省令で定める業務)
(法第三十三条の二第一項第十三号に規定する法務省令で定める業務)第一条競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十三条の二第一項第十三号に規定する法務省令で定める業務は、次のとおりとする。一道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第十二条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の自動車交通事業法(昭和六年法律第五十二号)第四十七条第二項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第二十一条第一項(不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧不動産登記法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定に基づく旧不動産登記法第二十一条第一項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び登記簿の閲覧に係る業務二道路運送法施行法第十二条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の道路運送法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の自動車交通事業法第四十七条第二項において準用する不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧不動産登記法第二十一条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)三建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十三条第一項の規定に基づく同項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び同条第二項の規定に基づく同項の登記簿の閲覧に係る業務四建設機械登記令第十四条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)五鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第八条第一項の規定に基づく同項の登録簿の謄本又は抄本の交付及び登録簿の閲覧に係る業務六鉱害賠償登録令第八条第一項の規定に基づく同項の登録簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)七船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項の規定に基づく同項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び同条第二項の規定に基づく同項の登記簿の閲覧に係る業務八船舶登記令第三十三条第一項の規定に基づく同項の書面の交付に係る業務九船舶登記令第三十四条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)十農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十六条第一項の規定に基づく同項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び同条第二項の規定に基づく同項の登記簿の閲覧に係る業務十一農業用動産抵当登記令第十七条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)