第1条 (分科会)
(分科会)第一条統計委員会(以下「委員会」という。)に、評価分科会(以下「分科会」という。)を置く。2分科会は、委員会の所掌事務のうち、統計法第五十五条第三項の規定により委員会の権限に属させられた事項(同法の施行に関し、主として統計技術の観点から評価を行い、その結果に基づき意見を述べることに限る。)を処理することをつかさどる。3分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。4分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。5分科会長は、分科会の事務を掌理する。6分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。7委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年七月二十日から施行する。
第2条 (部会)
(部会)第二条委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。次項において同じ。)が指名する。3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。4部会長は、当該部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。6委員会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
第2_附2条 (統計審議会令の廃止)
(統計審議会令の廃止)第二条統計審議会令(昭和二十七年政令第二百九十六号)は、廃止する。
第3条 (議事)
(議事)第三条委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。3前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
第3_附2条 (統計審議会の委員の任期)
(統計審議会の委員の任期)第三条この政令の施行の日の前日において統計審議会の委員である者の任期は、前条の規定による廃止前の統計審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第4条 (庶務)
(庶務)第四条委員会の庶務は、総務省政策統括官において処理する。この場合において、当該処理する事項が国民経済計算の作成基準に関して内閣総理大臣が委員会の意見を聴くことに係るものであるときは、内閣府大臣官房企画調整課の協力を得て処理するものとする。
第4_附2条 (委員会の所掌事務に関する経過措置)
(委員会の所掌事務に関する経過措置)第四条委員会は、統計法第四十五条に規定するもののほか、同法の施行の日の前日までの間、統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)第一条及び第一条の三、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)第二条第三項並びに統計報告調整法施行令(昭和二十七年政令第三百九十六号)第一条の二の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第5条 (委員会の運営)
(委員会の運営)第五条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。