第1条 (位置)
(位置)第一条統合幕僚学校(以下「学校」という。)は、東京都に置く。
第2条 (副校長)
(副校長)第二条学校に、副校長一人を置く。2副校長は、自衛官をもつて充てる。3副校長は、校長を助け、校務を整理する。4副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。
第3条 (内部組織)
(内部組織)第三条学校に、次の二課及び一室並びに国際平和協力センターを置く。企画室総務課教育課
第4条 (企画室)
(企画室)第四条企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一教育訓練及び調査研究の総合的な企画及び調整に関すること。二学校の組織及び定員に関すること。三業務の能率的運営の調査及び業務の運営の改善に関すること。
第5条 (総務課)
(総務課)第五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二学校の公印の保管に関すること。三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。五職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。六儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。七経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。八行政財産及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。九教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。十記録及び統計に関すること(教育課及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。十一前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第6条 (教育課)
(教育課)第六条教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。二学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。三学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。四前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
第7条 (国際平和協力センター)
(国際平和協力センター)第七条国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。一広報に関すること。二経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。三物品の管理に関すること。四教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。五学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。六学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。七学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。八前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
第8条 (課長及び室長並びにセンター長)
(課長及び室長並びにセンター長)第八条課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。2課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。
第9条 (雑則)
(雑則)第九条この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。