第1条 (届出の手続)
(届出の手続)第一条感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第五十六条の二十七第一項の規定による一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等(以下「届出対象病原体等」という。)の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書一通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。2前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該届出対象病原体等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の運搬届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。3第一項の運搬届出書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(急を要するやむを得ない理由があると当該公安委員会が認めた場合には、その認めた日)までにしなければならない。一当該届出に係る運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合当該運搬の開始日の一週間前の日二前号の場合以外の場合当該運搬の開始日の二週間前の日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第2条 (運搬証明書)
(運搬証明書)第二条法第五十六条の二十七第一項の運搬証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (指示)
(指示)第三条法第五十六条の二十七第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。一運搬手段二届出対象病原体等の積卸し又は一時保管をする場所三車両により運搬する場合における届出対象病原体等の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成四見張人の配置その他届出対象病原体等への関係者以外の者の接近を防止するための措置五届出対象病原体等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行六警察機関への連絡七前各号に掲げるもののほか、届出対象病原体等の盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するために必要な事項
第4条 (運搬に関する検査)
(運搬に関する検査)第四条法第五十六条の二十七第五項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該届出対象病原体等の盗取、所在不明その他の事故の発生の防止について細心の注意を払わなければならない。
第5条 (運搬証明書の記載事項の変更の届出)
(運搬証明書の記載事項の変更の届出)第五条感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十一条の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
第6条 (運搬証明書の再交付の申請)
(運搬証明書の再交付の申請)第六条令第二十二条の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。