届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則

法令番号
平成6年国家公安委員会規則第1号
施行日
2025-06-01
最終改正
2025-05-26
e-Gov 法令 ID
406M50400000001
ステータス
active
目次
  1. 1 (指定の基準等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (指定の申請)
  7. 2_附2 (経過措置)
  8. 2_附3 (経過措置)
  9. 3 (指定書の交付)
  10. 4 (変更の届出)
  11. 5 (終了証明書の発行)
  12. 6 (帳簿)
  13. 6_2 (電磁的方法による保存)
  14. 7 (報告又は資料の提出)
  15. 8 (指定の取消し等)

第1条 (指定の基準等)

(指定の基準等)第一条道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条、次条及び第八条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出自動車教習所」という。)が運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者に対し行う教習の課程(法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対し行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。2令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。イ大型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者ロ法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程(自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものをいう。以下同じ。)で大型免許に係るものを修了した者であって、次のいずれにも該当しないもの(1)二十一歳未満の者(2)過去三年以内に法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書若しくは修了証明書又は第五条に規定する終了証明書の発行に関し不正な行為をした者(3)法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者(4)自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く。)を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者(5)法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項第二号又は第三号に該当して法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者二次に掲げる設備を使用して行われるものであること。イ教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な数の大型自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に限る。以下この項において同じ。)、中型自動車(貨物自動車に限る。以下この項及び次項において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。以下同じ。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、大型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。次号において「府令」という。)第三十三条第五項第一号ホの運転シミュレーター(以下「運転シミュレーター」という。)ロイに掲げるもののほか、教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備三次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。第一欄(教習事項の区分)第二欄(教習方法)第三欄(教習時間)貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能大型自動車又は運転シミュレーターを用い、大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。二時限以上貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な知識教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。一時限以上夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能大型自動車又は運転シミュレーターを用い、大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。一時限以上路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能一 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下「凍結路面教習」という。)を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結路面教習を行うことができると認められる場合を除く。)。二 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識一 教本、府令第三十三条第五項第二号ニの模擬人体装置(以下「模擬人体装置」という。)、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。二 大型免許に係る届出自動車教習所指導員(都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。三時限以上備考一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。二 教習は、大型自動車仮免許を現に受けている者に対し行うものとする。三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。四 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、大型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。五 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行に係る教習を除いたものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。六 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)については、中型自動車又は準中型自動車を用いて行うことができる。七 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。八 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、夜間対向車の灯火により眩げん惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験すること(以下「眩げん惑等体験」という。)によるものについては、大型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は大型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車及び凍結路面教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。十 現に普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)若しくは普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けている者又は令第三十三条の五の三第一項第二号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の

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第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第2条 (指定の申請)

(指定の申請)第二条届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定(以下この条、次条及び第四条において「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第一号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする免許に係る届出自動車教習所指導員(大型免許に係る届出自動車教習所指導員、中型免許に係る届出自動車教習所指導員、準中型免許に係る届出自動車教習所指導員、普通免許に係る届出自動車教習所指導員、大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員、中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員又は普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員をいう。以下同じ。)の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書二指定を受けようとする免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた届出自動車教習所指導員にあっては教習指導員資格者証の写し、その他の当該免許に係る届出自動車教習所指導員にあっては当該免許に係る法第九十九条の三第四項第一号に該当する者又は届出自動車教習所指導員研修課程を修了した者であることを証する書面及び前条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面三コースにおいて教習を行う場合にあっては、コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面四建物その他の設備の状況を明らかにした図面五自動車及び運転シミュレーター一覧表六教材一覧表七教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (指定書の交付)

(指定書の交付)第三条公安委員会は、指定をしたときは、別記様式第二号の指定書を交付するものとする。

第4条 (変更の届出)

(変更の届出)第四条指定を受けた教習の課程(以下「指定教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特定届出自動車教習所」という。)を設置し、又は管理する者は、第二条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。

第5条 (終了証明書の発行)

(終了証明書の発行)第五条特定届出自動車教習所は、指定教習課程を終了した者に対し、別記様式第三号の終了証明書を発行することができる。

第6条 (帳簿)

(帳簿)第六条特定届出自動車教習所は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。一指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別二指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日三指定教習課程に係る教習に従事した届出自動車教習所指導員の氏名四指定教習課程に係る教習を受けた者が当該指定教習課程を終了した年月日2特定届出自動車教習所は、前項の帳簿を当該指定教習課程に係る教習を行った日から五年間保存しなければならない。

第6_2条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第六条の二前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第7条 (報告又は資料の提出)

(報告又は資料の提出)第七条公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特定届出自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第8条 (指定の取消し等)

(指定の取消し等)第八条公安委員会は、特定届出自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第九十九条第一項の指定をしたとき、指定教習課程が第一条第二項から第十項までの基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が第四条の規定に違反したとき、特定届出自動車教習所が第五条の規定に違反して終了証明書を発行し若しくは第六条の規定に違反したとき、又は特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その指定教習課程に係る指定を取り消すことができる。2公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第四号の指定取消通知書により通知するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000001

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> 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/todokede-jidoshakyoshujo-ga、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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