第1条 (指定の基準等)
(指定の基準等)第一条道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条、次条及び第八条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出自動車教習所」という。)が運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者に対し行う教習の課程(法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対し行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。2令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。イ大型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者ロ法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程(自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものをいう。以下同じ。)で大型免許に係るものを修了した者であって、次のいずれにも該当しないもの(1)二十一歳未満の者(2)過去三年以内に法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書若しくは修了証明書又は第五条に規定する終了証明書の発行に関し不正な行為をした者(3)法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者(4)自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く。)を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者(5)法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項第二号又は第三号に該当して法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者二次に掲げる設備を使用して行われるものであること。イ教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な数の大型自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に限る。以下この項において同じ。)、中型自動車(貨物自動車に限る。以下この項及び次項において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。以下同じ。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、大型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。次号において「府令」という。)第三十三条第五項第一号ホの運転シミュレーター(以下「運転シミュレーター」という。)ロイに掲げるもののほか、教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備三次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。第一欄(教習事項の区分)第二欄(教習方法)第三欄(教習時間)貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能大型自動車又は運転シミュレーターを用い、大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。二時限以上貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な知識教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。一時限以上夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能大型自動車又は運転シミュレーターを用い、大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。一時限以上路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能一 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下「凍結路面教習」という。)を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結路面教習を行うことができると認められる場合を除く。)。二 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識一 教本、府令第三十三条第五項第二号ニの模擬人体装置(以下「模擬人体装置」という。)、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。二 大型免許に係る届出自動車教習所指導員(都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。三時限以上備考一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。二 教習は、大型自動車仮免許を現に受けている者に対し行うものとする。三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。四 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、大型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。五 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行に係る教習を除いたものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。六 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)については、中型自動車又は準中型自動車を用いて行うことができる。七 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。八 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、夜間対向車の灯火により眩げん惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験すること(以下「眩げん惑等体験」という。)によるものについては、大型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は大型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車及び凍結路面教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。十 現に普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)若しくは普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けている者又は令第三十三条の五の三第一項第二号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の
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