第1条 (土地収用法の施行期日)
(土地収用法の施行期日)第一条土地収用法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十六年十二月一日とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち土地収用法施行令第四条第二項及び第六条第三項の改正規定は、同年五月二日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_2条 (あつせん申請書)
(あつせん申請書)第一条の二法第十五条の二第一項の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所二相手方の氏名及び住所三申請の趣旨四事業の種類五紛争に係る土地等の所在地、種類及び数量の概数六紛争の問題点及び交渉経過の概要七その他あつせんを行うに参考となる事項
第1_3条 (あつせんの拒否の通知)
(あつせんの拒否の通知)第一条の三都道府県知事は、法第十五条の二第一項の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該あつせんを申請した者に通知しなければならない。
第1_4条 (あつせんに付した旨の通知)
(あつせんに付した旨の通知)第一条の四都道府県知事は、法第十五条の二第二項の規定によりあつせん委員のあつせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあつせんに付した日及びあつせん委員の氏名を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
第1_5条 (委員長)
(委員長)第一条の五あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。2委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。3あつせん委員の会議は、委員長が召集する。4委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。
第1_6条 (あつせん案の作成)
(あつせん案の作成)第一条の六あつせん案の作成は、あつせん委員全員の一致により行うものとする。
第1_7条 (あつせんの打切りの通知)
(あつせんの打切りの通知)第一条の七都道府県知事は、法第十五条の五の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
第1_7_2条 (仲裁申請書)
(仲裁申請書)第一条の七の二法第十五条の七第一項の規定により仲裁の申請をしようとする関係当事者の双方は、共同して、次に掲げる事項を記載した仲裁申請書を作成し、正本一部及び写し一部を都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所二申請の趣旨三事業の種類四紛争に係る土地等を特定するに足りる事項五前号の土地等の取得に関して関係当事者間において成立した合意(当該土地等の取得に際しての対償に関するものを除く。)の内容六紛争に係る交渉経過の概要その他仲裁を行うに参考となる事項2仲裁合意を証する書面があるときは、前項の仲裁申請書に当該書面又はその写しを添付しなければならない。
第1_7_3条 (仲裁委員の氏名の通知)
(仲裁委員の氏名の通知)第一条の七の三都道府県知事は、法第十五条の八の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。
第1_7_4条 (仲裁の手続の非公開)
(仲裁の手続の非公開)第一条の七の四仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない。
第1_7_5条 (仲裁に要する費用の負担)
(仲裁に要する費用の負担)第一条の七の五仲裁委員は、法第百二十五条の二に規定する費用の概算額を、同条の規定により当該費用を負担すべき者に予納させるものとする。2仲裁委員は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、法第百二十五条の二に規定する手続を行わないことができる。3法第百二十五条の二に規定する費用のうち次の各号に掲げるものの額は、当該各号に定めるところによる。一仲裁委員の旅費条例で定めるところにより算出した額二鑑定人及び参考人の旅費及び手当条例で定めるところにより算出した額三送付に要する費用その他必要な費用(前二号に掲げるものを除く。)実費
第1_8条 (図面の縦覧場所の通知)
(図面の縦覧場所の通知)第一条の八国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十六条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、あわせて、法第二十六条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示される図面の縦覧場所を通知しなければならない。
第1_8_2条 (著しく低い補償金の見積額)
(著しく低い補償金の見積額)第一条の八の二法第三十六条の二第一項第一号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一万円とする。2法第三十六条の二第一項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一万円とする。
第1_9条 (裁決手続開始の決定の通知)
(裁決手続開始の決定の通知)第一条の九収用委員会は、法第四十五条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。
第1_10条 (明渡裁決の申立てがあつた旨の通知)
(明渡裁決の申立てがあつた旨の通知)第一条の十収用委員会は、法第四十七条の二第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により土地所有者又は関係人が明渡裁決の申立てをしたときは、その旨を起業者に通知しなければならない。
第1_11条 (収用委員会の常勤委員)
(収用委員会の常勤委員)第一条の十一法第五十二条第七項ただし書の政令で定める都道府県は、東京都、大阪府及び兵庫県とする。2法第五十二条第七項ただし書の規定により常勤とすることができる委員は、各収用委員会につきそれぞれ一名とする。
第1_12条 第一条の十二
第一条の十二削除
第1_13条 (加算金等の額に端数が生じた場合の処理)
(加算金等の額に端数が生じた場合の処理)第一条の十三法第九十条の三第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第九十条の四(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算定した加算金及び過怠金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
第1_14条 (差押えがある場合の通知)
(差押えがある場合の通知)第一条の十四収用委員会は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関(差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。ただし、第二号に該当する場合において、収用し、又は使用しようとする土地、物件又はその他の権利について法第四十五条の二の規定による裁決手続開始の登記又は登録がまだされていないときは、その登記又は登録がされた後、遅滞なく通知すれば足りる。一強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)又は滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている土地、物件又はその他の権利について、法第四十五条の二の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされたとき。二前号の差押えがされている土地若しくは物件又は同号の差押えがされている権利の目的となつている土地若しくは物件について、法第七十六条第一項、法第七十八条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七十九条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第八十一条第一項の規定による請求があつたとき。三前二号の規定により通知した場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき、又は前号の請求を裁決において認めなかつたとき。四仮差押えの執行に係る土地、物件又はその他の権利について、法第四十五条の二の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされた後強制執行又は競売による差押えがされた場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、又は収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき。
第1_15条 (配当機関への補償金等の払渡し)
(配当機関への補償金等の払渡し)第一条の十五起業者は、法第九十六条第一項(同条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等(法第七十一条、法第七十二条、法第七十四条、法第七十五条、法第七十七条、法第八十条、法第八十条の二、法第八十八条、法第九十条の三第二項又は法第九十条の四(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び裁決書の正本を提出しなければならない。
第1_16条 (補償金等の受領の効果)
(補償金等の受領の効果)第一条の十六国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。2第一条の十八第一項の規定により供託すべき補償金等については、同条第二項において準用する国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第五十条第二項に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。
第1_17条 (債権額の確認方法等)
(債権額の確認方法等)第一条の十七法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長が指定した日」と、同条第三項中「売却決定の時」とあるのは「第一項の規定により税務署長が指定した日」と、同法第百三十一条中「換価財産の買受代金の納付の日」とあるのは「前条第一項の規定により指定した日」とする。2前項の規定により読み替えられた国税徴収法第百三十条第一項の規定により、又はその例により、日を指定するときは、同法第九十五条第二項及び第九十六条第二項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。
第1_18条 (起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)
(起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)第一条の十八法第九十六条第四項(同条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の配当機関は、法第九十六条第一項の規定により払い渡された補償金等のうち起業者の見積り金額を超える部分に相当する金銭については、次の各号に掲げるいずれかの事由が生ずるまで、配当を実施せず、配当機関所在地の供託所にこれを供託するものとする。一起業者が補償金等の額について法第百三十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訴えを提起したことを証する書面が、法第百三十三条第二項に定める期間の経過後一週間以内に提出されないとき。二起業者が提起した前号の訴訟が終了したことを知つたとき。2国税徴収法施行令第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による供託をした場合において、同項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときに準用する。3法第九十六条第四項の規定による通知をした起業者は、補償金等の額について、法第百三十三条第二項の訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかつたとき、又は起業者が提起した同項の訴訟が終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、配当機関にその旨を通知しなければならない。
第1_19条 (保全差押え等に係る補償金等の取扱い)
(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)第一条の十九裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項、国税徴収法第百五十九条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の四第一項の規定による差押えに基づき法第九十六条第一項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。
第1_20条 (仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)
(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)第一条の二十仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての法第九十六条第一項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
第1_21条 (補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限)
(補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限)第一条の二十一法第百条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める一定の期間は、十三日とする。
第2条 (手数料)
(手数料)第二条法第百二十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。一法第十七条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の場合四十四万四千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、四十四万二千五百円)二法第二十七条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の場合十八万六千六百円2法第百二十五条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一件につき次の表のとおりとする。 納付しなければならない者金額一法第十五条の二の規定によつてあつせんを申請する起業者九万三千円二法第十五条の七の規定によつて仲裁を申請する起業者十二万六千円三法第十八条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県知事に事業の認定を申請する者十五万八千円四法第三十九条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用又は使用の裁決を申請する者 イ 損失補償の見積額 十万円以下の場合五万六千四百円ロ 同 十万円を超え百万円以下の場合五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額ハ 同 百万円を超え五百万円以下の場合十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額ニ 同 五百万円を超え二千万円以下の場合四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額ホ 同 二千万円を超え一億円以下の場合五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額ヘ 同 一億円を超える場合七十五万円五法第九十四条第二項(法第百二十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によつて損失補償の裁決を申請する者 イ 損失補償の見積額 五千円以下の場合三千円ロ 同 五千円を超え五万円以下の場合三千円に損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた金額ハ 同 五万円を超え十万円以下の場合二万六千四百円に損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた金額ニ 同 十万円を超える場合損失補償の見積額に応じて四の項ロからヘまでに掲げる場合と同様とする。六法第百十六条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の協議の確認を申請する者二万六千円七他の法律の規定(八の項に掲げる法律の規定を除く。)によつて収用委員会の裁決を求める者損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同様とする。八次に掲げる法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める者損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同じ方法で算出した金額の二分の一の金額とする。イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十五条において準用する場合を含む。)及び第六十八条第三項において準用する都市計画法第二十八条第三項ロ 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項ハ 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第九条第五項(同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)ニ 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十二条第四項において準用する同法第六条第六項ホ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第一項3前二項の場合において、同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条又は法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によつて行う場合又は法第九十四条第二項の規定によつて損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
第2_附3条 (土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第一条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附4条 (土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第一条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 第三条
第三条削除
第4条 (書類の送達)
(書類の送達)第四条書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。一送達すべき書類を送達を受けるべき者に交付する方法二送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの(第三項及び第六条において「書留郵便等」という。)によつて送達する方法2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二条、第百三条及び第百九条の規定は前項の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第百五条及び第百六条の規定は同項第一号又は第二号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第百七条の規定はこの項において準用する同法第百六条の規定による送達ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「収用委員会の庶務を処理する職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第四条第一項第二号に規定する書留郵便等」と、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。3収用委員会の事務を処理する職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を送達を受けた者に通知しなければならない。一前項において準用する民事訴訟法第百六条第二項の規定による送達がされた場合その旨二前項において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定による送達がされた場合その旨及び書留郵便等に付して発送した時に書類の送達があつたものとみなされる旨4法第六十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による出頭又は資料の提出の命令は、前三項に規定する送達の方法による。
第5条 第五条
第五条収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第二項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。2公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して行うものとする。3収用委員会は、必要があると認めるときは、収用し、若しくは使用しようとする土地(法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)の所在する市町村の長若しくは送達を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示送達があつた旨を掲示することを求め、又は公示送達があつた旨を官報に掲載することができる。4市町村長は、前項の求めを受けた日から一週間以内に、当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。5収用委員会が第二項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二十日を経過した時に送達があつたものとみなす。
第6条 (通知)
(通知)第六条通知は、書面によつてしなければならない。但し、法第十四条第二項及び第三項並びに法第三十五条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、口頭ですることができる。2法第十一条第四項、法第十二条第二項、法第二十六条第一項、法第二十七条第四項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)(都道府県知事に通知する場合を除く。)、法第二十八条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第四十二条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第四十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)(市町村長に通知する場合を除く。以下同じ。)、法第四十六条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第四十六条の四第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第四十七条の四第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九十四条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第百二条の二第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第百二十二条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第百二十三条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第百二十八条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六条の三第二項の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、次のいずれかに掲げる方法により行う。一通知すべき者が命じた職員をして通知を受けるべき者に交付させる方法二通知を受けるべき者に書留郵便等によつて送付する方法3民事訴訟法第百二条、第百三条及び第百九条の規定は前項の規定によつて通知をする場合に、同法第百五条及び第百六条の規定は同項第一号又は第二号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて通知をする場合に、同法第百七条の規定はこの項において準用する同法第百六条の規定による通知ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「通知すべき者が命じた職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第四条第一項第二号に規定する書留郵便等」と、同法第百九条中「公務員」とあるのは「公務員(起業者の職員を含む。)」と、「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。4通知すべき者が命じた職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を通知を受けた者に通知しなければならない。一前項において準用する民事訴訟法第百六条第二項の規定による通知がされた場合その旨二前項において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定による通知がされた場合その旨及び書留郵便等に付して発送した時に通知があつたものとみなされる旨
第6_2条 第六条の二
第六条の二前条第二項から第四項までの規定によるほか、第五条の規定は、法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第四十六条の四第三項、法第九十四条第五項、法第百二条の二第三項、法第百二十二条第三項及び法第百二十三条第三項の規定により通知をする場合に準用する。この場合において、第五条第一項中「前条第二項」とあるのは「第六条第三項」と、同項から同条第三項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定により通知をする場合については、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。法第四十六条の四第三項第五条第一項収用委員会は、収用委員会は、起業者が場合においては、場合においては、起業者の求めにより、その者のために第五条第二項交付する起業者が交付する第五条第三項収用委員会起業者法第百二条の二第三項第五条第一項、第三項及び第五項収用委員会都道府県知事法第百二十二条第三項第五条第一項収用委員会市町村長第五条第二項都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して市町村の掲示場に掲示して第五条第三項収用委員会市町村長所在する市町村の長若しくは所在する都道府県の収用委員会に対して公示による通知があつた旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、第五条第四項市町村長は、前項の前項の求めを受けた収用委員会又は市町村長は、それぞれ、その当該市町村都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村第五条第五項収用委員会市町村長掲示及び掲載掲示
第6_3条 (代理人の数の制限)
(代理人の数の制限)第六条の三収用委員会は、審理の期日に出席することができる代理人の数を、起業者、土地所有者又は各関係人について三人までに制限することができる。2前項の制限は、起業者、土地所有者又は関係人にあらかじめ通知することによつてその効力を生ずる。
第7条 (読替規定)
(読替規定)第七条法第百三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。一法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句第十六条、第十八条第四項、第二十条第四号、第三十条第一項及び第三項、第三十九条第二項本文、第四十条第一項第二号ハ及びニ、第四十五条第二項、第四十五条の三第二項、第六十八条、第八十八条、第百一条第二項、第百三条、第百五条第一項、第百三十四条土地権利第十七条第一項第二号、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四から第三十四条の六まで土地区域第二十条第三号、第三十条の二、第三十七条第二項、第三十九条第一項、第四十三条第二項、第四十五条第一項、第四十七条の三第一項第一号ロ、第五十条第二項、第七十七条、第九十四条第六項、第九十九条第一項、第百五条第二項、第百十六条第一項及び第二項第二号、第百十九条土地権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件第三十条の二必要な権利を取得し権利を消滅させ、又は制限し第三十五条第一項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十六条の二第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第一項及び第四項、第三十七条の二、第三十八条、第四十条第一項第三号、第四十四条土地調書権利調書第三十五条第一項その土地その権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件第三十五条第二項、第四十七条の三第一項第一号ホ、第四十九条第一項第二号、第六十三条第四項、第六十五条第一項第三号及び第三項、第百二条、第百二条の二第一項及び第二項、第百十六条第二項第四号、第百二十八条第一項及び第二項土地権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件第三十五条第三項、第九十一条第一項土地又は工作物権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物第三十六条の二第一項第一号一筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人権利の目的である一筆の土地に係る当該権利を有する者及び当該権利に関して権利を有する関係人第三十六条の二第一項第二号一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人権利の目的である一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人第三十六条の二第二項一筆の土地権利の目的である一筆の土地第三十九条第二項、第七十四条第一項、第七十五条、第九十条一団の土地一体として同一目的に供している権利第三十九条第二項、第七十四条第一項、第九十条残地残存する権利第四十条第一項第二号イ、第四十七条の三第一項第一号イ、第百十六条第二項第一号土地権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地第四十条第一項第二号ロ土地の面積権利の種類及び内容土地が権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件が第四十条第一項第二号ホ土地又は土地に関する所有権以外の権利権利又はその権利に関する権利第四十条第一項第二号ヘ、第四十八条第一項第三号取得し、又は消滅させる消滅させ、又は制限する第四十五条の二申請に係る土地申請に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地登記所登記所又は登録行政庁その土地その権利第四十五条の二、第四十五条の三第一項本文、第九十五条第四項の登記の登記又は登録第四十五条の三第一項本文当該登記当該登記又は登録第四十五条の三第一項ただし書及び第二項、第四十六条の二第三項、第四十六条の四第一項、第九十六条第一項及び第五項登記登記又は登録第四十五条の三第一項、第九十五条第四項、第百一条第一項仮登記仮登記又は仮登録第四十六条の二第一項土地に関して権利に関して第四十六条の二第一項、第四十八条第一項第二号、第八十条の二第二項、第八十二条第一項及び第七項、第九十条の二、第九十条の三第一項第一号、第百二十四条第一項土地又は土地に関する所有権以外の権利権利又は権利に関する権利第四十八条第一項第一号、第百二十二条第一項から第三項まで、第百二十三条第一項及び第三項土地の区域権利の種類及び内容第四十八条第五項、第九十条の四土地に関する所有権以外の権利権利に関する権利第七十一条、第七十二条、第八十二条第一項、第八十三条第一項土地又はその土地に関する所有権以外の権利権利又はその権利に関する権利第七十一条近傍類地近傍類地に関する同種の権利第七十二条近傍類地の取引価格近傍類地に関する同種の権利の取引価格第七十二条、第百二十四条第一項その土地及び近傍類地の地代その権利及び近傍類地に関する同種の権利の使用料第七十四条第二項残地又は残地に関する所有権以外の権利残存する権利又は残存する権利に関する権利第七十五条残地残存する権利の目的であり、又は残存する権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件第八十条の二第一項土地を使用する権利を使用する土地の形質を変更し(第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、又は収去し当該土地(第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件第八十二条第二項、第三項及び第五項土地土地又は土地に関する権利第八十三条第一項土地が権利が替地となるべき土地替地となるべき権利の目的である土地第八十九条第一項土地の形質を変更し(第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、若しくは収去し第八十九条第二項土地の形質の変更(第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊若しくは収去第八十九条第三項土地の形質の変更(第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊又は収去第九十条、第百一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項土地を権利を第九十三条第一項土地を収用し権利を収用しその土地その権利の目的である土地土地及び残地以外の土地土地及び残存する権利の目的である土地以外の土地第百一条第一項土地に関するその他権利に関するその他当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利当該権利又は当該権利に関する権利第百一条の二起業者が土地の所有権を取得し権利が消滅し当該土地土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件第百十六条第一項起業地起業地(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては、起業地にある立木、建物その他土地に定着する物件)第百十六条第二項第一号面積権利の種類及び内容第百二十二条第三項、第百二十三条第三項土地の所有者及び占有者権利者並びに当該権利の目的である土地の所有者及び占有者第百二十四条第一項土地の権利の二法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句第十六条、第十八条第四項、第二十条第三号及び第四号、第二十八条の三第二項、第三十条第一項及び第三項、第三十条の二、第三十五条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項第二号ロ、ハ、ニ及びホ、第四十三条第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の三第二項、第四十六条の二第一項、第四十七条の三第一項第一号ロ及びホ、第四十八条第一項第二号及び第五項、第四十九条第一項第二号、第五十条第二項、第六十三条第四項、第六十五条第一項第三号及び第三項、第六十八条、第七十一条、第七十四条第一項、第七十五条、第七十七条、第八十条の二第二項、第八十八条、第九十条、第九十条の二、第九十条の三第一項第一号、第九十条の四、第九十四条第六項、第九十九条第一項、第百一条第一項及び第二項、第百一条の二、第百二条、第百二条の二第一項及び第二項、第百三条、第百五条、第百十六条第一項並びに第二項第二号及び第四号、第百十九条、第百二十八条第一項及び第二項
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第8条 (権限の委任)
(権限の委任)第八条この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第9条 (事務の区分)
(事務の区分)第九条この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十七条第一項各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(法第十七条第二項に規定する事業(法第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。一都道府県が第一条の三、第一条の四、第一条の六、第一条の七、第一条の七の三、第一条の七の五第一項、第一条の九、第一条の十、第一条の十四、第五条第一項及び第三項並びに第六条の三の規定により処理することとされている事務二市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務