第1条 (この法律の目的)
(この法律の目的)第一条この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附12条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、附則第六条の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。ただし、第一条(土地区画整理法の目次の改正規定中「第百二十一条の二」を「第百二十一条」に改める部分、同法第百二十一条の二を削る改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定を除く。)、第二条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律第一条に一項を加える改正規定中同条第二項第一号イに係る部分及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条中土地区画整理法の目次の改正規定、同法第六条、第七十五条及び第八十五条の改正規定、同法第八十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条に一項を加える改正規定、同法第八十七条に二項を加える改正規定、同法第八十九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九十七条の改正規定、同法第三章に一節を加える改正規定、同法第百三十八条の次に二条を加える改正規定並びに同法第百四十二条の次に一条を加える改正規定、第四条中都市再開発法の目次の改正規定、同法第百十条第一項の改正規定、同法第百十一条の改正規定(同条の表に次のように加える部分に限る。)、同法第百十八条の二十五の二第一項の改正規定並びに同法第四章の次に一章を加える改正規定並びに附則第八条(住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第四十七条第一項の改正規定中「第八十五条の二第一項から第七項まで」の下に「、第八十五条の三第一項から第六項まで」を加える部分に限る。)の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二目次の改正規定(「/第二節中核市に関する特例/第三節特例市に関する特例/」を「第二節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定平成二十七年四月一日
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。2前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事業に含まれるものとする。3この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。4この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。5この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。6この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。7この法律において「借地権」とは、借地借家法(平成三年法律第九十号)にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。8この法律において「施行区域」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成四年度における一般会計の歳出予算のうち、第一条の規定による改正前の土地区画整理法第百二十一条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る経費で財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、都市開発資金融通特別会計に繰り越して使用することができる。
第2_附3条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附6条 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行前にされた第二条の規定による改正前の土地区画整理法(以下「旧土地区画整理法」という。)第十四条第一項から第三項まで又は第三十九条第一項に規定する認可の申請であって、この法律の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。2この法律の施行前に旧土地区画整理法第十四条第二項の規定により設立された土地区画整理組合の事業計画の決定手続については、なお従前の例による。3第二条の規定による改正後の土地区画整理法(以下「新土地区画整理法」という。)第二十八条第八項の規定は、この法律の施行の日以後に通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録について適用する。4新土地区画整理法第三十二条第九項の規定は、この法律の施行の日以後に会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知して招集する通常総会について適用する。
第2_附7条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 (土地区画整理事業の施行)
(土地区画整理事業の施行)第三条宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。2宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。3宅地について所有権又は借地権を有する者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。一土地区画整理事業の施行を主たる目的とするものであること。二公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないこと。三施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。四前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者又は共同借地権者であるときは、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。4都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。5国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。
第3_附2条 (農地法等の一部改正に伴う経過措置)
(農地法等の一部改正に伴う経過措置)第三条第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。一略二土地区画整理法第百十条第四項
第3_附3条 第三条
第三条前条の規定により繰越しをしたときは、財政法第四十一条の規定により平成五年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき平成四年度の同会計の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、前条の繰越額に相当する金額は、都市開発資金融通特別会計の平成五年度の歳入に繰り入れるものとする。
第3_附4条 (経過措置)
(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略
第3_附5条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_2条 (独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業)
(独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業)第三条の二独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。2前項に規定するもののほか、独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
第3_3条 (地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業)
(地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業)第三条の三地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住環境の良好な集団住宅の用に供する宅地として造成することが著しく困難であると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
第3_4条 (都市計画事業として施行する土地区画整理事業)
(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)第三条の四施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。2都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。3施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
第4条 (施行の認可)
(施行の認可)第四条土地区画整理事業を第三条第一項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。2第三条第一項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。
第4_附2条 第四条
第四条平成五年四月一日において一般会計に所属する資産及び負債で第一条の規定による改正前の土地区画整理法第百二十一条の二第一項の規定による資金の貸付けに係るものは、政令で定めるところにより、都市開発資金融通特別会計に帰属するものとする。
第4_附3条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (規準又は規約)
(規準又は規約)第五条前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。一土地区画整理事業の名称二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称三土地区画整理事業の範囲四事務所の所在地五費用の分担に関する事項六業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項七会議に関する事項八事業年度九公告の方法十その他政令で定める事項
第5_附2条 第五条
第五条第一条の規定による改正前の土地区画整理法第百二十一条の二の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第5_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附4条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 (事業計画)
(事業計画)第六条第四条第一項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。2住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、国土交通省令で定めるところにより、住宅を先行して建設すべき土地の区域(以下「住宅先行建設区」という。)を定めることができる。3住宅先行建設区は、施行地区における住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が先行して建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。4都市計画法第十二条第二項の規定により市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)について都市計画に定められた施行区域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該施行区域内の全部又は一部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行すべき土地の区域(以下「市街地再開発事業区」という。)を定めることができる。5市街地再開発事業区の面積は、第八十五条の三第一項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。6高度利用地区(都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域、都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域又は特定地区計画等区域(都市再開発法第二条の二第一項第四号に規定する特定地区計画等区域をいう。以下同じ。)をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該高度利用地区の区域、都市再生特別地区の区域又は特定地区計画等区域内の全部又は一部(市街地再開発事業区が定められた区域を除く。)について、土地の合理的かつ健全な高度利用の推進を図るべき土地の区域(以下「高度利用推進区」という。)を定めることができる。7高度利用推進区の面積は、第八十五条の四第一項及び第二項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積及び共有持分を与える土地の地積との合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。8事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地に関する計画が適正に定められていなければならない。9事業計画においては、施行地区は施行区域の内外にわたらないように定め、事業施行期間は適切に定めなければならない。10事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。11事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
第6_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附3条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
(宅地以外の土地を管理する者の承認)第七条第四条第一項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
第7_附2条 (検討)
(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第7_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 (事業計画に関する関係権利者の同意)
(事業計画に関する関係権利者の同意)第八条第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。2前項の場合において、宅地について権利を有する者のうち所有権又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第四条第一項に規定する認可を申請することができる。
第9条 (施行の認可の基準等)
(施行の認可の基準等)第九条都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号の一に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。一申請手続が法令に違反していること。二規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。三市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。四土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。2都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第四条第一項に規定する認可をしてはならない。3都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。4市町村長は、第十三条第四項、第百三条第四項又は第百二十四条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。5第三条第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
第9_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (規準又は規約及び事業計画の変更)
(規準又は規約及び事業計画の変更)第十条個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。2個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。3第七条の規定は事業計画を変更しようとする個人施行者について、第八条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第一項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。この場合において、第八条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び施行地区となるべき区域」と、前条第三項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 (施行者の変動)
(施行者の変動)第十一条個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。2施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継した場合においては、その者は、施行者となる。3施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の目的となつていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が施行者以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人がそれぞれ施行者となる。4一人で施行する土地区画整理事業において、前三項の規定により施行者が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第四条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。5前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。6数人共同して施行する土地区画整理事業において、当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者が一人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第三条第一項の規定により一人で施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、その土地区画整理事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、その土地区画整理事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。7個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合(第四項前段に規定する場合を除く。)においては、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。8都道府県知事は、第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合又は前項の規定による届出を受理した場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。9個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第四項後段の規定により定めた規約又は第六項後段に規定する規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。
第12条 (施行者の権利義務の移転)
(施行者の権利義務の移転)第十二条個人施行者について一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務(その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。2前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その施行者がその所有権又は借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。3第一項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その施行者がその借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
第13条 (土地区画整理事業の廃止又は終了)
(土地区画整理事業の廃止又は終了)第十三条個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。2都道府県知事は、第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間(第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合においては、その終期の最も遅いもの。以下この項、第四十五条第三項及び第五十一条の十三第二項において同じ。)を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。3個人施行者は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。4第九条第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (設立の認可)
(設立の認可)第十四条第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。2組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、七人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。3前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。4組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、第一項又は前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 (定款)
(定款)第十五条前条第一項又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一組合の名称二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称三事業の範囲四事務所の所在地五参加組合員に関する事項六費用の分担に関する事項七役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項八総会に関する事項九総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項十事業年度十一公告の方法十二その他政令で定める事項
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第16条 (事業計画及び事業基本方針)
(事業計画及び事業基本方針)第十六条第六条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画について準用する。2第十四条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。3事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。4第十四条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。
第17条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
(宅地以外の土地を管理する者の承認)第十七条第七条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画を定めようとする者について準用する。
第18条 (定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)第十八条第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第19条 (借地権の申告)
(借地権の申告)第十九条前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。2市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。3前項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から一月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。4未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、前項の申告の期間を経過した後は、前条の規定の適用については、存しないものとみなす。
第19_2条 (事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)第十九条の二第十四条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。2前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。3組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。4組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項の規定による組合の事務は、第十四条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
第20条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理)
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)第二十条都道府県知事は、第十四条第一項又は第三項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号(第十四条第三項に規定する認可の申請にあつては、次条第一項第三号を除く。)の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。2当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。3都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第十四条第一項又は第三項に規定する認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。4前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。5第十四条第一項又は第三項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に本条に規定する手続を行うべきものとする。
第21条 (設立の認可の基準等及び組合の成立)
(設立の認可の基準等及び組合の成立)第二十一条都道府県知事は、第十四条第一項から第三項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。一申請手続が法令に違反していること。二定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。三市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。四土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。2前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第十四条第一項又は第二項に規定する認可をしてはならない。3都道府県知事は、第十四条第一項又は第三項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。4都道府県知事は、第十四条第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。5組合は、第十四条第一項又は第二項に規定する認可により成立する。6市町村長は、第四十五条第五項又は第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第三項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。7組合は、第十四条第一項の認可に係る第三項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、第四項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第三項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。
第22条 (組合の法人格)
(組合の法人格)第二十二条組合は、法人とする。
第23条 (名称の使用制限)
(名称の使用制限)第二十三条組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。2組合でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。
第24条 (設立の費用の負担)
(設立の費用の負担)第二十四条組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。
第25条 (組合員)
(組合員)第二十五条組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。2施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。
第25_2条 (参加組合員)
(参加組合員)第二十五条の二前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
第26条 (組合員の権利義務の移転)
(組合員の権利義務の移転)第二十六条施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。2施行地区内の宅地について組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
第27条 (役員)
(役員)第二十七条組合に、役員として、理事及び監事を置く。2理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ定款で定める。3理事及び監事は、定款で定めるところにより、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情がある場合においては、定款で定めるところにより、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。4前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失う。5理事及び監事の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。6理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。7組合員は、組合員の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。8前項の規定による請求があつた場合においては、理事は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。9理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。10前三項に定めるものの外、理事及び監事の解任の請求及び第八項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条 (役員の職務)
(役員の職務)第二十八条理事は、定款で定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。2定款に別段の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。3監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。4監事は、組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める場合においては、その旨を総会に報告しなければならない。5組合が理事と契約する場合においては、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。6理事は、事業報告書、収支決算書及び財産目録を毎事業年度作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。7前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。8理事は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から二週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。9理事は、組合員から総組合員の十分の一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。10理事は監事と、監事は理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
第28_2条 (理事の代表権の制限)
(理事の代表権の制限)第二十八条の二理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第28_3条 (理事の代理行為の委任)
(理事の代理行為の委任)第二十八条の三理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第29条 (理事の氏名等の届出)
(理事の氏名等の届出)第二十九条組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。2都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。3組合は、前項の公告があるまでは、理事の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
第30条 (総会の組織)
(総会の組織)第三十条組合の総会は、総組合員で組織する。
第31条 (総会の議決事項)
(総会の議決事項)第三十一条次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。一定款の変更二事業計画の決定三事業計画又は事業基本方針の変更四借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法五経費の収支予算六予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約七賦課金の額及び賦課徴収方法八換地計画九仮換地の指定十保留地の処分方法十一事業の引継についての同意十二その他定款で総会の議決を経なければならないものと定めた事項
第32条 (総会の招集)
(総会の招集)第三十二条理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。2理事は、必要と認める場合においては、いつでも臨時総会を招集することができる。3組合員が組合員の五分の一以上の同意を得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。4前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。5前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。6理事の職務を行う者がない場合においては、総会の招集は、監事が行う。7第三項の規定による請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。8第二十八条第四項の規定により総会に報告しなければならないと認める場合においては、監事は、臨時総会を招集することができる。9第十四条第一項又は第二項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から一月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。10総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。11理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の五日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。12理事は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第33条 (総会の議長)
(総会の議長)第三十三条総会に、議長を置く。2議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。3議長は、総会の議事を主宰する。4議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第二項の規定による議決については、この限りでない。
第34条 (総会の会議及び議事)
(総会の会議及び議事)第三十四条総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。2第三十一条第一号及び第三号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項、同条第十一号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の三分の二以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出席組合員及びその地区内の宅地について借地権を有する出席組合員のそれぞれの三分の二以上で決する。第十八条後段の規定は、この場合について準用する。3総会においては、第三十二条第十項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
第34_附2条 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)第三十四条施行時特例市に対する前条の規定による改正後の土地区画整理法第百三十六条の三の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
第35条 (総会の部会)
(総会の部会)第三十五条組合は、施行地区が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第三十一条第八号から第十号までに掲げる総会の権限をその部会に行わせることができる。2総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。3第三十二条第二項から第七項まで及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに前条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、これらの規定(第三十二条第四項後段の規定を除く。)中「臨時総会」又は「総会」とあるのは「総会の部会」と、「組合員」とあるのは「当該部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。
第36条 (総代会)
(総代会)第三十六条組合員の数が百人をこえる組合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。2総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。但し、組合員の総数が五百人をこえる組合にあつては、五十人以上であることをもつて足りる。3総代会が総会に代つて行う権限は、左の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。一理事及び監事の選挙及び選任二第三十四条第二項の規定に従つて議決しなければならない事項4第三十二条第一項から第八項まで及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに第三十四条第一項及び第三項の規定は、総代会について準用する。この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」とあるのは「臨時総代会」と、「総会」とあるのは「総代会」と、「組合員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。5総代会が設けられた組合においては、理事は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
第37条 (総代)
(総代)第三十七条総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。2総代が組合員でなくなつたとき、又はその総代が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその総代がその法人の役員でなくなつたときは、その総代は、その地位を失う。3総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。4第二十七条第七項から第十項までの規定は、総代の解任の請求及び解任の投票について準用する。この場合において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めたときについての特例は、政令で定める。
第38条 (議決権及び選挙権)
(議決権及び選挙権)第三十八条組合員及び総代は、各一箇の議決権及び選挙権を有する。2施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第三十四条第二項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ一箇の議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。3組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて議決権及び選挙権を行うことができる。4組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことができる。5前二項の規定により議決権及び選挙権を行う者は、第三十四条第一項(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定の適用については、出席者とみなす。6代理人は、同時に十人以上の組合員を代理することができない。7代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。8前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第38_2条 (議決権のない場合)
(議決権のない場合)第三十八条の二組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第39条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)第三十九条組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。2第七条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第十八条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第十九条の規定はこの項において準用する第十八条に規定する同意を得ようとする組合及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第十九条の二の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第二十条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、第二十一条第一項、第二項及び第六項の規定は前項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第十八条及び第十九条中「施行地区となるべき区域」とあるのは「新たに施行地区となるべき区域」と、第二十条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第二十一条第六項中「第三項」とあるのは「第三十九条第四項」と読み替えるものとする。3組合は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。4都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第一項又は第三項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に変更に係る施行地区又は設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。5都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第二項に規定する認可に係る定款又は事業基本方針の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告しなければならない。6組合は、前二項の公告があるまでは、定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更をもつて、その変更について第一項に規定する認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の第三者に対抗することができない。
第40条 (経費の賦課徴収)
(経費の賦課徴収)第四十条組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。2賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。3組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。4組合は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
第40_2条 (参加組合員の負担金及び分担金)
(参加組合員の負担金及び分担金)第四十条の二参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。2前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
第41条 (賦課金等の滞納処分)
(賦課金等の滞納処分)第四十一条組合は、賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。2組合は、前項の督促をする場合においては、定款で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料を徴収することができる。3市町村長は、第一項の規定による申請があつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。4市町村長が第一項の規定による申請を受けた日から三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合においては、組合の理事は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。5前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第42条 (賦課金等の時効)
(賦課金等の時効)第四十二条賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。2前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。
第43条 (借入金)
(借入金)第四十三条組合は、その事業を行うため必要がある場合においては、借入金を借り入れることができる。
第44条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第四十四条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、組合について準用する。
第45条 (解散)
(解散)第四十五条組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。一設立についての認可の取消二総会の議決三定款で定めた解散事由の発生四事業の完成又はその完成の不能五合併六事業の引継2組合は、前項第二号から第四号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。3都道府県知事は、第十六条第一項において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。4組合は、第一項第二号から第四号までの一に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。5都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消した場合又は第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。6組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
第45_2条 (清算中の組合の能力)
(清算中の組合の能力)第四十五条の二解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第46条 (清算人)
(清算人)第四十六条組合が第四十五条第一項第一号から第四号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。
第46_2条 (裁判所による清算人の選任)
(裁判所による清算人の選任)第四十六条の二前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第46_3条 (清算人の解任)
(清算人の解任)第四十六条の三重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第46_4条 (清算人の職務及び権限)
(清算人の職務及び権限)第四十六条の四清算人の職務は、次のとおりとする。一現務の結了二債権の取立て及び債務の弁済三残余財産の引渡し2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第47条 (清算事務)
(清算事務)第四十七条清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
第47_附2条 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)第四十七条第百一条の規定(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百一条の規定による改正前の土地区画整理法(附則第六十三条第一項において「旧土地区画整理法」という。)第七十六条の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に同条第一項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、第百一条の規定による改正後の土地区画整理法(附則第六十三条第一項において「新土地区画整理法」という。)第七十六条の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同条の規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。
第47_2条 (債権の申出の催告等)
(債権の申出の催告等)第四十七条の二清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。4第一項の公告は、官報に掲載してする。
第47_3条 (期間経過後の債権の申出)
(期間経過後の債権の申出)第四十七条の三前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第48条 (残余財産の処分制限)
(残余財産の処分制限)第四十八条清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第48_2条 (裁判所による監督)
(裁判所による監督)第四十八条の二組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。3組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。4都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第49条 (決算報告)
(決算報告)第四十九条清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
第49_2条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)第四十九条の二組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第49_3条 (不服申立ての制限)
(不服申立ての制限)第四十九条の三清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第49_4条 (裁判所の選任する清算人の報酬)
(裁判所の選任する清算人の報酬)第四十九条の四裁判所は、第四十六条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第49_5条 (検査役の選任)
(検査役の選任)第四十九条の五裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第50条 (合併)
(合併)第五十条組合は、合併しようとする場合においては、総会においてその旨を議決しなければならない。2事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。3合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関係各組合の総会で組合員のうちから選挙された者が、第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請する者となり、設立に必要な行為をしなければならない。この場合において、認可の申請は、関係各組合の合併の議決書を添えてしなければならない。4合併をする組合の一方が合併後存続する場合においては、その組合は、関係各組合の合併の議決書を添えて、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更について第三十九条第一項に規定する認可を受けなければならない。5組合は、合併しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その合併についてその債権者の同意を得なければならない。6第三項の場合においては、組合の設立に関して第十七条において準用する第七条に規定する手続を行うことを要しないものとし、第四項の場合においては、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更に関して第三十九条第二項において準用する第七条に規定する手続及び第三十九条第三項に規定する手続を行うことを要しないものとする。7第三項又は第四項に規定する認可があつた場合においては、その認可の公告前においても、第二十一条第七項又は第三十九条第五項の規定にかかわらず、合併により新たに設立された組合はその成立並びに定款及び事業計画又は事業基本方針をもつて、合併後存続する組合は事業計画又は事業基本方針及び定款の変更をもつて、合併により解散した組合はその解散をもつて、関係組合の組合員に対抗することができる。8組合が合併した場合においては、合併に因り新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併に因り消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第51条 第五十一条
第五十一条削除
第51_2条 (施行の認可)
(施行の認可)第五十一条の二土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。2第三条第三項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第51_3条 (規準)
(規準)第五十一条の三前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一土地区画整理事業の名称二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称三土地区画整理事業の範囲四事務所の所在地五費用の分担に関する事項六事業年度七公告の方法八その他政令で定める事項
第51_4条 (事業計画)
(事業計画)第五十一条の四第六条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画について準用する。
第51_5条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
(宅地以外の土地を管理する者の承認)第五十一条の五第七条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画を定めようとする者について準用する。
第51_6条 (規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
(規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)第五十一条の六第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第51_7条 (借地権の申告)
(借地権の申告)第五十一条の七前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。2第十九条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前条」とあるのは、「第五十一条の六」と読み替えるものとする。
第51_8条 (規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理)
(規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理)第五十一条の八都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。2利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された規準及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。3都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者に対し規準及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。4前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。5第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により規準及び事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
第51_9条 (施行の認可の基準等)
(施行の認可の基準等)第五十一条の九都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。一申請者が第三条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。二申請手続が法令に違反していること。三規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。四市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。五土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。2前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第五十一条の二第一項に規定する認可をしてはならない。3都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。4市町村長は、第五十一条の十三第四項において準用する前項、第百三条第四項又は第百二十五条の二第五項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。5第三条第三項の規定による施行者(以下「区画整理会社」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
第51_10条 (規準又は事業計画の変更)
(規準又は事業計画の変更)第五十一条の十区画整理会社は、規準又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。2第七条の規定は事業計画を変更しようとする区画整理会社について、第五十一条の六の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第五十一条の七の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用する第五十一条の六に規定する同意を得ようとする区画整理会社及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第五十一条の八の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第五十一条の六、第五十一条の七第一項及び第五十一条の八第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第五十一条の六中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第五十一条の七第二項中「第五十一条の六」とあるのは「第五十一条の十第二項において準用する第五十一条の六」と、前条第一項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、同条第三項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。3区画整理会社は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
第51_11条 (区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)
(区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)第五十一条の十一区画整理会社の合併若しくは分割又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。2第五十一条の二第一項後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、第五十一条の九の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第五十一条の二第一項後段中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第五十一条の九第一項中「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき又は規準若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、同項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
第51_12条 (承継)
(承継)第五十一条の十二区画整理会社の合併若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る。)又は区画整理会社の施行する土地区画整理事業の全部の譲渡があつた場合においては、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により土地区画整理事業を承継した会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受けた者は、土地区画整理事業の施行者の地位及び従前の区画整理会社が土地区画整理事業に関して有する権利義務(従前の区画整理会社がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。
第51_13条 (土地区画整理事業の廃止又は終了)
(土地区画整理事業の廃止又は終了)第五十一条の十三区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。2都道府県知事は、第五十一条の四において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。3区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。4第五十一条の九第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。
第52条 (施行規程及び事業計画の決定)
(施行規程及び事業計画の決定)第五十二条都道府県又は市町村は、第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。2都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、都道府県にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第二項に規定する認可と、市町村にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第53条 (施行規程)
(施行規程)第五十三条前条第一項の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。2前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一土地区画整理事業の名称二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称三土地区画整理事業の範囲四事務所の所在地五費用の分担に関する事項六保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項七土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)八その他政令で定める事項
第54条 (事業計画)
(事業計画)第五十四条第六条の規定は、第五十二条第一項の事業計画について準用する。
第55条 (事業計画の決定及び変更)
(事業計画の決定及び変更)第五十五条都道府県又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。2利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。3都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。4都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを求め、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。5前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県都市計画審議会」と読み替えるものとする。6都道府県知事又は市町村が第四項の規定により事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第一項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。7第五十二条第一項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。8国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十二条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。9都道府県又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。10市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第八項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。11都道府県又は市町村は、第九項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。12都道府県又は市町村は、第五十二条第一項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。13第一項から第七項までの規定は、第五十二条第一項の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第八項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第九項から第十一項までの規定は、同条第一項の事業計画の変更をした場合について準用する。この場合において、第七項及び第八項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十五条第十二項」と、第七項中「を表示する」とあるのは「についての変更を表示する」と、第九項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、第十一項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
第56条 (土地区画整理審議会の設置)
(土地区画整理審議会の設置)第五十六条都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。2施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。3審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。4審議会は、その任務を終了した場合においては、廃止されるものとする。
第57条 (審議会の組織)
(審議会の組織)第五十七条審議会は、十人から五十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
第58条 (委員)
(委員)第五十八条委員は、政令で定めるところにより、施行地区(工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。)内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。この場合において、それぞれ選挙される委員の数は、施行地区内の宅地の所有者の総数と施行地区内の宅地について借地権を有する者の総数との割合におおむね比例しなければならない。2施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。3都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、第一項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の五分の一をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を選任することができる。4施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙された委員と施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙された委員とは、相兼ねてはならない。5施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなつた場合及び委員が第六十三条第四項第二号に掲げる者となつた場合においては、委員は、その地位を失う。6委員の任期は、五年をこえない範囲内において施行規程で定める。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。7施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者は、それぞれの総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を都道府県知事又は市町村長に提出して、それぞれそれらの者の選挙に係る委員の改選を請求することができる。8前項の規定による請求があつた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の投票に付さなければならない。9委員は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。この場合においては、その委員について置かれる予備委員も、その地位を失う。10前三項に定めるものの外、委員の改選の請求及び第八項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
第59条 (予備委員)
(予備委員)第五十九条審議会に、施行規程で定めるところにより、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。2予備委員の数は、施行規程で定めるものとし、その数は、それぞれ施行地区内の宅地の所有者から選挙すべき委員の数又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数の半数をこえてはならない。但し、選挙すべき委員の数が一人の場合においては、一人とする。3予備委員には、前条第一項に規定する選挙において、当選人を除いて、施行規程で定める数以上の有効投票を得た者がある場合において、施行規程で定めるところにより、得票数の多い者から順次なるものとする。4前条第五項の規定は、予備委員について準用する。5前条第一項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、予備委員をもつてこれを補充する。6予備委員の任期は、委員の任期による。
第60条 (委員の補欠選挙等)
(委員の補欠選挙等)第六十条第五十八条第一項の規定により選挙された委員の欠員の数が施行規程で定める数をこえるに至つた場合において、前条第五項の規定により委員となるべき予備委員がないときは、政令で定めるところにより、補欠選挙を行わなければならない。2第五十八条第三項の規定により選任された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、委員を選任しなければならない。
第60_附2条 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)第六十条施行日前に前条の規定による改正前の土地区画整理法第百三十六条の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の土地区画整理法第百三十六条第一項の規定により農業委員会が述べた意見とみなす。
第61条 (審議会の会長)
(審議会の会長)第六十一条審議会に、会長を置く。2会長は、委員のうちから委員が選挙する。3会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。4会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。5会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
第62条 (審議会の招集、会議及び議事)
(審議会の招集、会議及び議事)第六十二条審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。2審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。3審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。
第63条 (委員の選挙権及び被選挙権)
(委員の選挙権及び被選挙権)第六十三条施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、委員の選挙について、各一箇の選挙権及び被選挙権を有する。2施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地権を有する者として、それぞれ一箇の選挙権及び被選挙権を有する。3施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前二項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前二項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。4次の各号のいずれかに掲げる者は、第一項の規定にかかわらず、委員の被選挙権を有しない。一未成年者二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第64条 (審議会の会議が開かれない場合等の措置)
(審議会の会議が開かれない場合等の措置)第六十四条都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分又は決定をすることができるものとし、審議会の同意を得て処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく会議を開かないときは、その同意を得ないで処分又は決定をすることができるものとする。
第65条 (評価員)
(評価員)第六十五条都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者三人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。2前項の評価員は、非常勤とする。3都道府県又は市町村は、換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又は第百九条第一項の規定により減価補償金を交付しようとする場合においては、土地及び土地について存する権利の価額並びに第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により定められる建築物の部分の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第一項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。
第66条 (施行規程及び事業計画の決定)
(施行規程及び事業計画の決定)第六十六条国土交通大臣は、第三条第五項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。2国土交通大臣が第三条第五項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、事業計画の決定をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第67条 (施行規程)
(施行規程)第六十七条前条第一項の施行規程は、国土交通省令で定める。2第五十三条第二項の規定は、前項の施行規程について準用する。
第68条 (事業計画)
(事業計画)第六十八条第六条の規定は、第六十六条第一項の事業計画について準用する。
第69条 (施行規程及び事業計画の決定及び変更)
(施行規程及び事業計画の決定及び変更)第六十九条国土交通大臣は、第六十六条第一項の施行規程及び事業計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。2利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国土交通大臣に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。3国土交通大臣は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、施行規程及び事業計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、意見書の内容を審査しようとするときは、施行地区となるべき区域の属する都道府県に置かれる都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。4前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。5国土交通大臣が第三項の規定により施行規程及び事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第一項から第三項までに規定する手続を行うべきものとする。6国土交通大臣は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、遅滞なく、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を関係都道府県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。7前項の場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。8市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第六項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。9国土交通大臣は、第七項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。10第一項から第五項までの規定は、第六十六条第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第六項の規定は、同条第一項の事業計画の変更をした場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について、第七項から前項までの規定は、同条第一項の事業計画を変更した場合について準用する。この場合において、第六項中「施行地区(」とあるのは「変更に係る施行地区(」と、「及び設計の概要を」とあるのは「又は設計の概要を」と、第七項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、前項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
第70条 (土地区画整理審議会)
(土地区画整理審議会)第七十条国土交通大臣が施行する土地区画整理事業ごとに、国土交通省に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。2施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。3第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第五十八条第三項、第七項及び第八項並びに第六十二条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、又は第六十四条中「都道府県又は市町村」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
第71条 (評価員)
(評価員)第七十一条第六十五条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第三項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項中「第三条第四項」とあるのは「第三条第五項」と読み替えるものとする。
第71_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第71_2条 (施行規程及び事業計画の認可)
(施行規程及び事業計画の認可)第七十一条の二独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)は、第三条の二又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したものにあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。2機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業については、独立行政法人都市再生機構にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可と、その他の地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第二項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第71_3条 (施行規程及び事業計画)
(施行規程及び事業計画)第七十一条の三機構等は、前条第一項に規定する認可の申請をしようとする場合においては、第三項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。2第五十三条第二項の規定は、前条第一項の施行規程について、第六条の規定は、同項の事業計画について準用する。3機構等は、前条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。4国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。5利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。6都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものである場合においては、これを国土交通大臣に送付することを要しない。7都道府県知事は、第五項の期間内に機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつた場合においては、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。8国土交通大臣(市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係る意見書については、都道府県知事)は、第五項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認める場合においては、機構等に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認める場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。9前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交通大臣又は都道府県知事」と読み替えるものとする。10機構等が第八項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第四項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。11国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。12市町村長は、第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。13機構等は、第十一項の公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。14機構等は、前条第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣(市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。15第一項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとする場合について、第三項から第十項までの規定は、前条第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第十一項から第十三項までの規定は、前項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第一項、第三項、第四項及び第十一項中「前条第一項」とあるのは「第十四項」と、第十一項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要を」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要を」と、第十三項中「施行規程及び事業計画をもつて」とあるのは「施行規程又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
第71_4条 (土地区画整理審議会)
(土地区画整理審議会)第七十一条の四機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。2施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。3第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第五十八条第三項、第七項及び第八項並びに第六十二条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、第六十四条中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。
第71_5条 (評価員)
(評価員)第七十一条の五第六十五条の規定は、機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、第六十五条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、「第三条第四項」とあるのは「第三条の二又は第三条の三」と、同項及び同条第三項中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。
第71_6条 (審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)第七十一条の六審議会の委員及び前条において準用する第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第72条 (測量及び調査のための土地の立入り等)
(測量及び調査のための土地の立入り等)第七十二条国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第三条第一項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。2前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。ただし、同項前段に掲げる者にあつては、通知することが著しく困難である場合においては、公告をもつてその通知に代えることができる。3第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。4日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。5土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。6第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者が、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物又はかき、さく等を伐除しようとする場合において、その所有者及び占有者がその場所にいないため、その承諾を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、同項前段に掲げる者又は同項後段に掲げる者(その命じた者又は委任した者を含む。)は、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けて、これを伐除することができる。この場合においては、植物又はかき、さく等を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。7第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者又は前項の規定により植物若しくはかき、さく等を伐除しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
第72_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第73条 (土地の立入等に伴う損失の補償)
(土地の立入等に伴う損失の補償)第七十三条国、都道府県、市町村若しくは機構等又は前条第一項後段に掲げる者は、同項又は同条第六項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。2前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。3前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。4国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第一項後段に掲げる者は、同項又は同条第六項の規定による行為を自らし、又はその命じた者若しくは委任した者にさせた場合において、その行為により他人に損失を与えたと認めるときは、その損失の程度を証するために必要な資料を作成しておかなければならない。
第73_附2条 (検討)
(検討)第七十三条政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第74条 (関係簿書の閲覧等)
(関係簿書の閲覧等)第七十四条国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は第七十二条第一項後段に掲げる者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、施行地区となるべき区域又は施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
第75条 (技術的援助の請求)
(技術的援助の請求)第七十五条第三条第一項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村(同条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十三条第一項、第百二十六条及び第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣及び都道府県知事に対し、都道府県(第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百三条第四項、第百二十三条第一項、第百二十六条及び第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣に対し、機構等(第三条の二又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
第76条 (建築行為等の制限)
(建築行為等の制限)第七十六条次に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。一個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下この項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告二組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第二十一条第三項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告三区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告四市町村、都道府県又は国土交通大臣が第三条第四項又は第五項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告五機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告2都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聴かなければならない。3国土交通大臣又は都道府県知事等は、第一項に規定する許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。4国土交通大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。5前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣又は都道府県知事等は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣若しくは都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければならない。
第77条 (建築物等の移転及び除却)
(建築物等の移転及び除却)第七十七条施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第百条第一項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合又は公共施設の変更若しくは廃止に関する工事を施行する場合において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下これらをこの条及び次条において「建築物等」と総称する。)を移転し、又は除却することが必要となつたときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。2施行者は、前項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨をその建築物等の所有者及び占有者に対し通知するとともに、その期限までに自ら移転し、又は除却する意思の有無をその所有者に対し照会しなければならない。3前項の場合において、住居の用に供している建築物については、同項の相当の期限は、三月を下つてはならない。ただし、建築物の一部について政令で定める軽微な移転若しくは除却をする場合又は前条第一項の規定に違反し、若しくは同条第三項の規定により付された条件に違反して建築されている建築物で既に同条第四項若しくは第五項の規定により移転若しくは除却が命ぜられ、若しくはその旨が公告されたものを移転し、若しくは除却する場合については、この限りでない。4第一項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合において、施行者は、過失がなくて建築物等の所有者を確知することができないときは、これに対し第二項の通知及び照会をしないで、過失がなくて占有者を確知することができないときは、これに対し同項の通知をしないで、移転し、又は除却することができる。この場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨の公告をしなければならない。5前項後段の公告は、国土交通省令で定めるところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)により行うほか、その公告すべき内容を政令で定めるところにより当該土地区画整理事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、当該公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。6前項の公告を行う施行者は、その公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。7第三項の規定は、第四項後段の規定により公告をする場合における期限について準用する。8施行者は、第二項の規定により建築物等の所有者に通知した期限後又は第四項後段の規定により公告された期限後においては、いつでも自ら建築物等を移転し、若しくは除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に建築物等を移転させ、若しくは除却させることができる。この場合において、個人施行者、組合又は区画整理会社は、建築物等を移転し、又は除却しようとするときは、あらかじめ、建築物等の所在する土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けなければならない。9前項の規定により建築物等を移転し、又は除却する場合においては、その建築物等の所有者及び占有者は、施行者の許可を得た場合を除き、その移転又は除却の開始から完了に至るまでの間は、その建築物等を使用することができない。10第八項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
第78条 (移転等に伴う損失補償)
(移転等に伴う損失補償)第七十八条前条第一項の規定により施行者が建築物等を移転し、若しくは除却したことにより他人に損失を与えた場合又は同条第二項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、若しくは除却したことによりその者が損失を受け、若しくは他人に損失を与えた場合においては、施行者(施行者が国土交通大臣である場合においては国。次項、第百一条第一項から第三項まで及び第百四条第十一項において同じ。)は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。2前条第一項の規定により施行者が移転し、若しくは除却した建築物等又は同条第二項の照会を受けた者が自ら移転し、若しくは除却した建築物等が、第七十六条第四項若しくは第五項、都市計画法第八十一条第一項若しくは第二項又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条の規定により移転又は除却を命ぜられているものである場合においては、施行者は、前項の規定にかかわらず、これらの建築物等の所有者に対しては、移転又は除却により生じた損失を補償することを要しないものとし、前条第一項の規定によりこれらの建築物等を移転し、又は除却した場合におけるその移転又は除却に要した費用は、これらの建築物等の所有者から徴収することができるものとする。3第七十三条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第四項中「国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第一項後段に掲げる者」とあるのは「施行者」と、「同項又は同条第六項」とあるのは「第七十七条第一項」と読み替えるものとする。4行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定は施行者(個人施行者、組合及び区画整理会社を除く。)が第二項の規定により費用を徴収する場合について、第四十一条の規定は組合又は区画整理会社が同項の規定により徴収する徴収金を滞納する者がある場合について準用する。この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第二項中「定款」とあるのは「定款又は規準」と、同条第四項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする。5施行者は、前条第一項の規定により除却した建築物等に対する補償金を支払う場合において、その建築物等について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金を供託しなければならない。ただし、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。6前項に規定する先取特権、質権又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された補償金についてその権利を行うことができる。
第79条 (土地の使用等)
(土地の使用等)第七十九条第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を一時的に収容するために必要な施設、公共施設に関する工事の施行のために必要な材料置場等の施設その他土地区画整理事業の施行のために欠くことのできない施設を設置するため必要がある場合においては、土地収用法で定めるところに従い、土地を使用することができる。2前項の規定により施行地区内の土地を使用する場合においては、土地収用法第二十八条の三及び第百四十二条の規定は適用せず、同法第八十九条第三項中「第二十八条の三第一項」とあるのは、「土地区画整理法第七十六条第一項」とする。
第80条 第八十条
第八十条第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は第百条第一項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、その宅地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、土地区画整理事業の工事を行うことができる。
第81条 (標識の設置)
(標識の設置)第八十一条施行者は、土地区画整理事業の施行に必要な測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。2何人も、第百三条第四項の公告がある日までは、前項の規定により設けられた標識を施行者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくはきヽ損してはならない。
第81_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 (土地の分割及び合併)
(土地の分割及び合併)第八十二条施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。2施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。
第82_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第83条 (登記所への届出)
(登記所への届出)第八十三条施行者は、第七十六条第一項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
第84条 (関係簿書の備付け)
(関係簿書の備付け)第八十四条施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。2利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第85条 (権利の申告)
(権利の申告)第八十五条施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。2第十九条第三項(第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申告のあつた未登記の借地権は、前項の規定による申告があつたものとみなす。3第一項の規定による申告に係る登記のない権利(前項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)の移転、変更又は消滅があつた場合においては、当該移転、変更又は消滅に係る当事者の双方又は一方は、連署し、又は当該移転、変更若しくは消滅があつたことを証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその旨を施行者に届け出なければならない。4個人施行者以外の施行者は、議決権又は選挙権を行う者を確定するため必要がある場合においては借地権について、換地計画の決定又は仮換地の指定のため必要がある場合においては宅地についての所有権以外の権利について、その必要な限度において、第一項又は前項の規定にかかわらず、定款、規準又は施行規程で定めるところにより、一定期間第一項の申告又は前項の届出を受理しないこととすることができる。5個人施行者以外の施行者は、第一項の規定により申告しなければならない権利でその申告のないもの(第二項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第五項、第八十五条の三第四項、第八十五条の四第五項及び本章第二節から第六節までの規定による処分又は決定をすることができるものとし、第一項の規定による申告があつた施行地区内の宅地について存する登記のない権利(第二項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)で第三項の規定による届出のないものについては、その届出のない限り、その権利の移転、変更又は消滅がないものとみなして、次条第五項、第八十五条の三第四項、第八十五条の四第五項及び本章第二節から第六節までの規定による処分又は決定をすることができる。6組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項又は第三項の規定により組合に対してされた申告又は届出は、第十四条第一項又は第二項に規定する認可を受けた者が受理するものとする。
第85_2条 (住宅先行建設区への換地の申出等)
(住宅先行建設区への換地の申出等)第八十五条の二第六条第二項(第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において住宅先行建設区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅を先行して建設しようとするものは、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を住宅先行建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。2前項の規定による申出をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に、当該申出に係る宅地についての換地に建設しようとする住宅の建設に関する計画(次項及び第五項並びに第百十七条の二第一項及び第二項において「建設計画」という。)を提出しなければならない。3第一項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出及び建設計画についてその者の同意がなければならない。4第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して六十日以内に行わなければならない。一事業計画が定められた場合第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)二事業計画の変更により新たに住宅先行建設区が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告三事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い住宅先行建設区の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告5施行者は、第一項の規定による申出があつた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。一当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。二当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。三当該申出に係る宅地についての換地に、第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過する日までに、建設計画に従つて住宅が建設されることが確実であると見込まれること。6施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。7施行者は、第五項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。8施行者が第十四条第一項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
第85_3条 (市街地再開発事業区への換地の申出等)
(市街地再開発事業区への換地の申出等)第八十五条の三第六条第四項(第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において市街地再開発事業区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を市街地再開発事業区内に定めるべき旨の申出をすることができる。2前項の規定による申出をしようとする者は、申出に係る宅地(市街地再開発事業区外のものに限る。)について、当該申出をする者以外に所有権若しくは地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。)又は当該宅地に存する建築物その他の工作物の所有権若しくは賃借権その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてこれらの者の同意を得なければならない。3第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して六十日以内に行わなければならない。一事業計画が定められた場合第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)二事業計画の変更により新たに市街地再開発事業区が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告三事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い市街地再開発事業区の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告4施行者は、第一項の規定による申出があつた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。一換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面積を超えないこととなる場合二換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面積を超えることとなる場合5施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。6施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。7施行者が第十四条第一項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
第85_4条 (高度利用推進区への換地の申出等)
(高度利用推進区への換地の申出等)第八十五条の四第六条第六項(第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、一人で、又は数人共同して、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権を有する者にあつては、当該借地権の目的となつている土地の所有権を有する者と共同でしなければならない。2第六条第六項の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、数人共同して、換地計画において当該宅地について換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をすることができる。3前二項の申出は、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。一当該申出に係る宅地について、当該申出をする者以外に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。二当該申出に係る宅地について、建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)の所有権又は賃借権その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意(当該申出をした者が、新たに高度利用推進区において高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域の都市計画に適合する建築物を建築することについての同意を含む。)が得られていること。三当該申出に係る宅地の地積(数人共同して申出をする場合にあつては、当該申出に係る宅地の地積の合計)が、高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域の都市計画において定められた建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度及び建築物の建築面積の最低限度を勘案して、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るのに必要な地積の換地又は共有持分を与える土地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であること。4第一項及び第二項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があつた日から起算して六十日以内に行わなければならない。一事業計画が定められた場合第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)二事業計画の変更により新たに高度利用推進区が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告三事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い高度利用推進区の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告5施行者は、第一項又は第二項の規定による申出があつた場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地又は共有持分を与える土地を高度利用推進区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。一換地計画において、第一項の規定による申出に係る宅地の全部についての換地の地積及び第二項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が高度利用推進区の面積を超えないこととなる場合二換地計画において、第一項の規定による申出に係る宅地の全部についての換地の地積及び第二項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が高度利用推進区の面積を超えることとなる場合6施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項又は第二項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。7施行者は、第五項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。8施行者が第十四条第一項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項又は第二項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
第86条 (換地計画の決定及び認可)
(換地計画の決定及び認可)第八十六条施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。2個人施行者、組合又は区画整理会社が前項の規定による認可の申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。3施行地区が工区に分かれている場合においては、第一項の換地計画は、工区ごとに定めることができる。4都道府県知事は、第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。一申請手続が法令に違反していること。二換地計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。三換地計画の内容が事業計画の内容と抵触していること。5前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、第一項に規定する認可をしてはならない。
第87条 (換地計画)
(換地計画)第八十七条前条第一項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。一換地設計二各筆換地明細三各筆各権利別清算金明細四保留地その他の特別の定めをする土地の明細2施行者は、清算金の決定に先立つて前項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を定める必要があると認める場合においては、これらの事項のみを定める換地計画を定めることができる。3施行者は、前項の換地計画を定めた場合には、第百三条第一項の規定による換地処分を行うまでに、当該換地計画に第一項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
第88条 (換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理)
(換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理)第八十八条第八条の規定は換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第五十一条の六の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。この場合において、第八条第一項及び第五十一条の六中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。2個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。3利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。4施行者は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。5施行者が前項の規定により換地計画に必要な修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について更に第二項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。ただし、その修正が政令で定める軽微なもの又は形式的なものである場合においては、この限りでない。6第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、第二項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び第四項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。7施行者は、第四項の規定により意見書の内容を審査する場合において、その意見書が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)にいう農地又は採草放牧地に係るものであり、かつ、その意見書を提出した者が当該換地計画に係る区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者以外の者であるときは、その農地又は採草放牧地を管轄する農業委員会の意見を聴かなければならない。
第89条 (換地)
(換地)第八十九条換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。2前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。
第89_2条 (住宅先行建設区への換地)
(住宅先行建設区への換地)第八十九条の二第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を住宅先行建設区内に定めなければならない。
第89_3条 (市街地再開発事業区への換地)
(市街地再開発事業区への換地)第八十九条の三第八十五条の三第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を市街地再開発事業区内に定めなければならない。
第89_4条 (高度利用推進区への換地等)
(高度利用推進区への換地等)第八十九条の四第八十五条の四第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を高度利用推進区内に定め、又は換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
第90条 (所有者の同意により換地を定めない場合)
(所有者の同意により換地を定めない場合)第九十条宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
第91条 (宅地地積の適正化)
(宅地地積の適正化)第九十一条第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。2前項の過小宅地の基準となる地積は、政令で定める基準に従い、施行者が土地区画整理審議会の同意を得て定める。3第一項の場合において、同項に規定する地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができる。ただし、当該申出に係る宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存する場合においては、この限りでない。4第一項の場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地について、換地計画において換地を定めないことができる。5第一項の規定により宅地が過小宅地とならないように換地を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が大で余裕がある宅地について、換地計画において地積を特に減じて換地を定めることができる。
第92条 (借地地積の適正化)
(借地地積の適正化)第九十二条第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため借地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である借地の借地権について、過小借地とならないように当該借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めることができる。2前項の過小借地の基準となる地積は、前条第二項の規定により定められた地積とする。3第一項の場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めることが適当でないと認められる借地の借地権について、換地計画において当該借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めないことができる。4第一項の規定により借地が過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、その借地の所有者が所有し、かつ、当該借地権の目的となつていない宅地又はその部分について存する地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利について、換地計画において、地積を特に減じて当該権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めることができる。
第93条 (宅地の立体化)
(宅地の立体化)第九十三条第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、第九十一条第一項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地又は前条第一項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めることができる借地権については、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。2第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、市街地における土地の合理的利用を図り、及び災害を防止するため特に必要がある場合においては、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域内で、かつ、同項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)内の宅地の全部又は一部について、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。3前二項の場合において、建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられないで、金銭により清算すべき旨の申出があつたときは、当該宅地又は借地権については、これらの規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができないものとする。4施行者は、換地計画に係る区域内の宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、その宅地の全部又は一部について、換地計画において換地を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。この場合において、施行者は、換地を定めない部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意を得なければならない。5第九十条又は前項の規定により換地を定めない宅地又はその部分について借地権を有する者がある場合において、その者がこれらの規定による同意に併せて、その借地権について建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるべき旨を申し出たときは、施行者は、換地計画においてその借地権について施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。6第一項、第二項、第四項及び前項に規定する建築物は、その主要構造部が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造のものでなければならない。
第94条 (清算金)
(清算金)第九十四条換地又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は第八十九条の四若しくは第九十一条第三項の規定により共有となるべきものとして定める土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。この場合において、前条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める宅地又は借地権については、当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等をも考慮しなければならないものとする。
第95条 (特別の宅地に関する措置)
(特別の宅地に関する措置)第九十五条次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。一鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地二病院、療養所、診療所その他の医療事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地三養護老人ホーム、救護施設その他の社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地四電気工作物、ガス工作物その他の公益事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地五国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地六公共施設の用に供している宅地七その他特別の事情のある宅地で政令で定めるもの2工区ごとに換地計画を定める場合において必要があるときは、一の工区において換地を定めないこととされる宅地について、その宅地を他の工区にあるものとみなして、当該他の工区に係る換地計画において換地を定めることができる。3第一項第一号から第五号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に新たに供すべき土地については、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該施設の用に供すべき宅地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。4文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により重要文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定着物でその文化財としての性質上これを移転することが適当でないものの所在する宅地については、これらの定着物の移転の必要を生じないように、換地計画において換地を定めなければならない。5第一項第一号から第五号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に供している宅地又はその用に供すべき土地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。6第一項第六号に掲げる宅地については、土地区画整理事業の施行により当該宅地に存する公共施設に代わるべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設が廃止される場合その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができる。7第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、前各項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
第95_2条 第九十五条の二
第九十五条の二第三条第二項の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定めなければならない。
第96条 (保留地)
(保留地)第九十六条第三条第一項から第三項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。2第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額(第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合においては、当該建築物の価額を含むものとする。以下同じ。)がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。3第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
第97条 (換地計画の変更)
(換地計画の変更)第九十七条個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者、組合又は区画整理会社がその申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。2第八条の規定は換地計画を変更しようとする個人施行者について、第八十六条第四項及び第五項の規定は個人施行者から前項に規定する認可の申請があつた場合について準用する。この場合において、第八条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。3第五十一条の六の規定は換地計画を変更しようとする区画整理会社について、第八十六条第四項及び第五項の規定は個人施行者以外の施行者から第一項に規定する認可の申請があつた場合について、第八十八条第二項から第七項までの規定は個人施行者以外の施行者が換地計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な又は形式的な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十一条の六中「施行地区となるべき区域」とあるのは「換地計画に係る区域」と、第八十八条第二項中「その換地計画」とあるのは「その換地計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
第98条 (仮換地の指定)
(仮換地の指定)第九十八条施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。2施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。3第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。4区画整理会社は、第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。5第一項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。6前項の規定により通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分及び仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。7第一項の規定による仮換地の指定又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分の指定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
第99条 (仮換地の指定の効果)
(仮換地の指定の効果)第九十九条前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。2施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。3前二項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第五項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第百三条第四項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。
第100条 (使用収益の停止)
(使用収益の停止)第百条施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。2前項の規定により宅地又はその部分について使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第百三条第四項の公告がある日まで、当該宅地又はその部分について使用し、又は収益することができない。3第一項の規定による宅地又はその部分についての使用又は収益の停止については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
第100_2条 (仮換地に指定されない土地の管理)
(仮換地に指定されない土地の管理)第百条の二第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第一項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第百三条第四項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。
第101条 (仮換地の指定等に伴う補償)
(仮換地の指定等に伴う補償)第百一条従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第九十九条第二項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなつたことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。2仮換地の所有者及びその仮換地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第九十九条第三項の規定によりその仮換地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。3従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第百条第二項の規定によりその従前の宅地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。4第七十三条第二項及び第三項の規定は、前各項の規定による損失の補償について準用する。5第七十八条第五項及び第六項の規定は、施行者が第一項から第三項までの規定による補償金を支払う場合について準用する。この場合において、同条第五項中「その建築物等について」とあるのは、「当該宅地又はその宅地について存する権利について」と読み替えるものとする。
第102条 (仮清算)
(仮清算)第百二条施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地を指定した場合又は第百条第一項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第九十四条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。2第百十二条の規定は、施行者が前項の規定により仮清算金を交付する場合において、宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権があるときについて準用する。
第103条 (換地処分)
(換地処分)第百三条換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。2換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。3個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。4国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。5換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。6換地処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
第104条 (換地処分の効果)
(換地処分の効果)第百四条前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。2前条第四項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。3前二項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の宅地に専属するものに影響を及ぼさない。4施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず、前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。5土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。6第八十九条の四又は第九十一条第三項の規定により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。この場合において、従前の宅地について存した先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利は、同項の公告があつた日の翌日以後においては、その土地の共有持分の上に存するものとする。7第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。8第九十四条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第四項の公告があつた日の翌日において確定する。9第九十五条第二項又は第三項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該換地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた者が取得する。10第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。11第九十六条第一項又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
第105条 (公共施設の用に供する土地の帰属)
(公共施設の用に供する土地の帰属)第百五条換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合において、その土地に存する公共施設が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地である場合においては国に、地方公共団体の所有する土地である場合においては地方公共団体に、第百三条第四項の公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。2換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合においては、その土地について存する従前の権利は、第百三条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。3土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、第一項の規定に該当する場合を除き、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(当該公共施設を管理すべき者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。
第106条 (土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)
(土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)第百六条土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。2施行者は、第百三条第四項の公告がある日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。3施行者は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。但し、当該公共施設のうち工事を完了した部分についてその管理を引き継ぐことができると認められる場合においては、この限りでない。4公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継の申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が事業計画において定められた設計の概要に適合しない場合の外、その引継を拒むことができない。
第107条 (換地処分に伴う登記等)
(換地処分に伴う登記等)第百七条施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。2施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。3第百三条第四項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。4施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
第108条 (保留地等の処分)
(保留地等の処分)第百八条第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、第百四条第十一項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならない。この場合において、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。2第三条第四項又は第五項の規定による施行者は、第百四条第七項前段の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得させる場合については、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
第109条 (減価補償金)
(減価補償金)第百九条第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があつた日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、減価補償金として交付しなければならない。2施行者は、前項の規定による減価補償金を交付しようとする場合においては、各権利者別の交付額について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
第110条 (清算金の徴収及び交付)
(清算金の徴収及び交付)第百十条施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、第百四条第八項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第百二条第一項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。2前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。3第三条第二項から第五項まで、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、第一項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者がある場合においては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。4前項の督促をする場合においては、第三条第二項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第三項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。5第三項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、国税滞納処分の例により、第三項に規定する清算金並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における清算金並びに督促手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。6督促手数料及び延滞金は、清算金に先立つものとする。7第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定は、第三条第二項又は第三項の規定による施行者の徴収に係る第三項に規定する清算金並びに第四項に規定する督促手数料及び延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。この場合において、第四十一条第一項及び第三項中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第四項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする。8第四十二条の規定は、第三条第二項から第五項まで、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者が第三項に規定する清算金並びに第四項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「前条第一項」とあるのは、「第百十条第三項」と読み替えるものとする。
第111条 (清算金等の相殺)
(清算金等の相殺)第百十一条施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金又は減価補償金とを相殺することができる。2施行者は、減価補償金が次条第一項の規定により供託する必要があるものである場合においては、その減価補償金は、前項の規定にかかわらず、その減価補償金に係る宅地又はその宅地について存する権利について徴収すべき清算金とのみ相殺することができる。
第112条 (抵当権等が存する場合の清算金等の供託)
(抵当権等が存する場合の清算金等の供託)第百十二条施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その清算金又は減価補償金を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。2前項に規定する先取特権、質権又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された清算金又は減価補償金についてその権利を行うことができる。
第113条 (地代等の増減の請求等)
(地代等の増減の請求等)第百十三条土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借料その他の使用料又は地役権の対価が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つてこれらの増減を請求することができる。2前項の規定により従前の地代、小作料、賃貸料その他の使用料又は地役権の対価の増額の請求があつた場合において、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除してその義務を免かれることができる。
第114条 (権利の放棄等)
(権利の放棄等)第百十四条土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地について使用し、若しくは収益することができる権利又は地役権を設定した目的を達することができなくなつた場合においては、これらの権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。2前項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除しようとする者は、当該宅地(地役権については、当該要役地)を他の者に使用させ、又は収益させている場合においては、その者の同意を得なければならない。3第一項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除した者は、その権利を放棄し、又は契約を解除したことに因り生じた損失の補償を施行者に対して請求することができる。この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該宅地(地役権については、当該承役地。以下本項において同じ。)の所有者又は当該宅地をその損失の補償を受けた者に使用させ、若しくは収益させていた者に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。4第七十三条第二項及び第三項の規定は、前項前段の規定による損失の補償について準用する。この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。
第114_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百十四条この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第115条 (地役権の設定の請求)
(地役権の設定の請求)第百十五条土地区画整理事業の施行に因り従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第百十三条第一項の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合においては、この限りでない。
第115_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第百十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第116条 (移転建築物の賃貸借料の増減の請求等)
(移転建築物の賃貸借料の増減の請求等)第百十六条土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の賃貸借料が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つて賃貸借料の増減を請求することができる。2前項の規定により賃貸料の増額の請求があつた場合においては、建築物について賃借権を有する者は、その契約を解除してその義務を免かれることができる。3土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物を賃借した目的を達することができなくなつた場合においては、建築物について賃借権を有する者は、その契約を解除することができる。4前項の規定により契約を解除した者は、施行者に対し、その契約を解除したことに因り生じた損失の補償を請求することができる。この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該建築物の賃貸人に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。5第七十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。
第117条 (請求の期限)
(請求の期限)第百十七条第百三条第四項の公告があつた日から起算して二月を経過した日後は、第百十三条第一項の規定による地代等の増減の請求、第百十四条第一項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第百十五条の規定による地役権の設定の請求、前条第一項の規定による賃貸借料の増減の請求又は同条第三項の規定による契約の解除の請求は、することができない。
第117_2条 (住宅先行建設区における住宅の建設)
(住宅先行建設区における住宅の建設)第百十七条の二第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、換地計画において当該宅地についての換地が住宅先行建設区内に定められた場合においては、第百三条第四項の公告があつた日の翌日から起算して指定期間(その期間内にこれらの者が建設計画に従つて住宅を建設すべきものとして規準、規約、定款又は施行規程で定められたものをいう。次項において同じ。)を経過する日までに、当該宅地についての換地に、建設計画に従つて住宅を建設しなければならない。2前項に規定する場合において、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地について、第九十八条第一項の規定により換地計画に基づき当該宅地についての換地となるべき住宅先行建設区内の土地に仮換地が指定されたときは、当該宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、前項の規定にかかわらず、同条第五項に規定する日(第九十九条第二項前段の規定により当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から起算して指定期間を経過する日までに、当該仮換地(第百三条第四項の公告があつた場合においては、当該公告があつた日の翌日以後は当該宅地についての換地。次項において同じ。)に、建設計画に従つて住宅を建設しなければならない。3施行者は、住宅先行建設区における住宅建設の適切な遂行を確保する上で支障があると認めるときは、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者に対し、相当の期限を定めて、当該宅地についての換地(前項の場合にあつては、当該宅地について指定された仮換地)における住宅の建設のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。4施行者は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第八十五条の二第五項の規定による指定の取消し、換地計画の変更その他必要な措置を講ずることができる。
第117_3条 (国土交通大臣の技術検定等)
(国土交通大臣の技術検定等)第百十七条の三国土交通大臣は、仮換地の指定及び換地処分の適正な実施その他土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、広く当該事業に関する専門的知識の維持向上に努めるものとする。2国土交通大臣は、政令で定めるところにより、換地計画に関する専門的技術を有する者の養成確保を図るため必要な技術検定を行うことができる。
第117_4条 (指定検定機関の指定)
(指定検定機関の指定)第百十七条の四国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。)に、前条第二項の技術検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行わせることができる。2前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行う。3国土交通大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。
第117_5条 (指定の基準)
(指定の基準)第百十七条の五国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一職員、設備、検定事務の実施の方法その他の事項についての検定事務の実施に関する計画が検定事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の検定事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検定事務が不公正になるおそれがないこと。2国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。三第百十七条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イ第二号に該当する者ロ第百十七条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第117_6条 (指定の公示等)
(指定の公示等)第百十七条の六国土交通大臣は、第百十七条の四第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。2指定検定機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。3国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第117_7条 (役員の選任及び解任)
(役員の選任及び解任)第百十七条の七指定検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2国土交通大臣は、指定検定機関の役員が、第百十七条の十第一項の検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第117_8条 (検定委員)
(検定委員)第百十七条の八指定検定機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。2指定検定機関は、前項の検定委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。3前条第二項の規定は、第一項の検定委員の解任について準用する。
第117_9条 (秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)第百十七条の九指定検定機関の役員若しくは職員(前条第一項の検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。2検定事務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第117_10条 (検定事務規程)
(検定事務規程)第百十七条の十指定検定機関は、国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2国土交通大臣は、前項の規定により認可をした検定事務規程が検定事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定検定機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
第117_11条 (事業計画等)
(事業計画等)第百十七条の十一指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百十七条の四第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
第117_12条 (帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)第百十七条の十二指定検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
第117_13条 (監督命令)
(監督命令)第百十七条の十三国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。