第30:31条 第三十条及び第三十一条
第三十条及び第三十一条削除
第34:35条 第三十四条及び第三十五条
第三十四条及び第三十五条削除
第1条 (土地改良事業)
(土地改良事業)第一条土地改良法(以下「法」という。)第二条第二項第一号に掲げる農用地の保全又は利用上必要な施設及び同項第五号に掲げる土地改良施設のうち農業用用排水施設及び農業用道路以外のものは、少くとも、土壌侵食又は農用地の災害若しくは農作物の冷害を防止するため必要な階段工、土留工、防風林、ため池その他これに準ずる施設を含むものとする。2法第二条第二項第七号の事業は、次に掲げるようなものとする。一客土二暗きよ排水三床締
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
第2条 (事業参加の申出)
(事業参加の申出)第二条法第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に提出しなければならない。一法第五条第二項、第四十八条第三項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項、第八十五条の三第二項若しくは第七項、第八十七条の二第三項、第八十八条第一項、第九十五条第二項、第九十五条の二第二項、第九十六条の二第二項若しくは第九十六条の三第二項又は土地改良法施行法(以下「施行法」という。)第五条第四項(施行法第七条第二項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定による公告がされる場合当該公告の期間満了後五日以内二法第四十八条第六項(法第八十八条第六項、第九十五条の二第三項及び第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による申出をする場合当該申出の前まで三土地改良事業に参加する資格を交替しようとする場合当該交替を希望する日の七日前まで2土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第一条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一申出者の氏名又は名称及び住所二当該農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者の氏名又は名称及び住所三当該農用地の所在、地番、地目(登記簿の地目が現況と異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、用途及び地積四申出の理由五その他必要な事項3令第一条の三第二項の農林水産省令で定める期間は、七日とする。
第2_附2条 (土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項の規定による同意)
(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項の規定による同意)第二条土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(以下「平成五年改正令」という。)附則第二条第四項第一号の規定による同意を得る場合には、この省令による改正後の土地改良法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。2平成五年改正令附則第二条第四項第二号又は第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)附則第二条第三項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十八条の二及び特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この省令による改正前の土地改良法施行規則第六十二条の二から第六十二条の六まで及び第六十八条の四の九の二から第六十八条の四の十の二まで並びに附則第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この省令による改正後の土地改良法施行規則第六十八条の四の九の二から第六十八条の四の十の二までの規定は、適用しない。
第2_附4条 (通知に関する経過措置)
(通知に関する経過措置)第二条土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十九条第四項の規定により、地方農政局長がすべき通知(土地改良法第百三十二条第二項の規定による検査に係るものに限る。)については、この省令の施行後は、農林水産大臣がすべきものとする。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 第三条
第三条法第三条第一項第四号の規定による申出をしようとする者は、前条第一項に規定する期間内(法第四十八条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては同項の規定による申出をする前、法第八十五条の四第一項の規定により農用地造成事業を国又は都道府県が行うべきことを申請しようとする場合にあつては当該申請の日の前日まで、法第八十八条第十二項の規定により法第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあつては法第八十八条第十二項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項を示した日後十日以内)に、当該土地の所有者の同意があつたことを証する書面を添えて、申出書を農業委員会に提出しなければならない。2令第一条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一申出者の氏名又は名称及び住所二当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所三当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積四その他必要な事項
第3_附2条 (平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第十項等の規定による同意)
(平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第十項等の規定による同意)第三条平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第十項の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第二項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。2平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第八項第一号及び同令附則第三条第十項第一号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。3平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二条第八項第二号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該土地改良事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第一項の規定により国が行う土地改良事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。4平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十項第二号及び第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該平成五年継続中経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第三条第十項に規定する平成五年継続中経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
第4条 (事業参加資格交替の申出)
(事業参加資格交替の申出)第四条法第三条第二項前段の規定による申出をしようとする者は同条第一項第二号に規定する農用地の所有者が当該申出に同意する旨を記載した申出書を、同条第二項後段の規定による申出をしようとする者は同条第一項第四号に規定する土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が当該申出に同意する旨を記載した申出書を、それぞれ農業委員会に提出しなければならない。2令第一条の五において準用する令第一条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一資格の交替をしようとする両当事者の氏名又は名称及び住所二同条第一項第二号に規定する農用地又は同項第四号に規定する土地の所在、地番、地目、用途及び地積三その他必要な事項
第4_附2条 (組合員の資格得喪の通知に関する経過措置)
(組合員の資格得喪の通知に関する経過措置)第四条改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地利用集積計画に関する第六条の規定による改正前の土地改良法施行規則第三十三条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
第5条 (一時耕作の場合の自作不能の事由)
(一時耕作の場合の自作不能の事由)第五条法第三条第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。一就学二選挙による公務就任その他の事由で農業委員会が自ら耕作又は養畜の業務を営まないことをやむなくさせた事由と認めたもの
第5_2条 (土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別)
(土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別)第五条の二法第四条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。一農用地の利用上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設、管理及び変更二農用地の利用上必要な農業用用排水施設(前号に掲げるものを除く。)及び農業用道路の新設、管理及び変更、区画整理、農用地の造成、埋立て及び干拓その他農用地の改良のため必要な事業三農用地の保全のため必要な事業
第6条 (計画の概要)
(計画の概要)第六条法第五条第二項の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第四号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。一当該土地改良事業の目的二当該土地改良事業の施行に係る地域の所在及び現況三当該土地改良事業の基本計画四当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、換地計画の要領五費用の概算六当該土地改良事業の効果七当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由八他の事業との関係九計画概要図
第6_2条 (全体構成)
(全体構成)第六条の二法第五条第二項の農林水産省令で定めるときは、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)その他のえん堤の建設工事であるときとする。2法第五条第二項の全体構成においては、前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。一工事の要領二費用の概算三前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額
第7条 (定款作成の基本となるべき事項)
(定款作成の基本となるべき事項)第七条法第五条第二項に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。一地区となるべき地域二事業三経費の分担に関する事項四役員の定数五総代会を設ける場合には、その旨
第8条 (申請の公告)
(申請の公告)第八条法第五条第二項の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
第9条 (申請の同意等)
(申請の同意等)第九条法第五条第二項及び第四項の規定による同意を得る場合には、同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法(法第二十六条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による同意を得なければならない。2前項の規定により法第五条第四項の農用地外資格者の同意を得る場合には、その者が農用地外資格者である旨を明示しなければならない。3第一項の規定により同意を得る場合には、法第五条第二項の規定により公告した事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を添付しておかなければならない。
第9_2条 第九条の二
第九条の二法第五条第三項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。一当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面二法第五条第二項の規定により公告すべき事項を記載した書面
第10条 第十条
第十条法第五条第三項の協議における意見、同条第五項の意見及び同条第七項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。
第11条 第十一条
第十一条法第六条第一項の規定による協議は、同項の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。
第12条 第十二条
第十二条法第六条第四項の農林水産省令で定める者は、関係市町村長、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする。
第13条 (設立認可申請の場合の定款)
(設立認可申請の場合の定款)第十三条法第七条第一項の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。
第14条 (設立認可の申請書の添付書類)
(設立認可の申請書の添付書類)第十四条法第七条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一土地改良事業計画書及び定款二法第五条第二項の規定により公告した事項を記載した書面、同項並びに同条第四項及び第七項の同意があつたことを証する書面、同条第三項の協議における意見をすべて記載した書面、同条第五項の意見を記載した書面並びに同条第六項の承認があつたことを証する書面三当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面四業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
第14_2条 (土地改良事業計画)
(土地改良事業計画)第十四条の二法第七条第一項の土地改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第五号及び第八号に掲げる事項は各区ごとに、その土地改良事業の施行に係る地域のうちに法第七条第四項の非農用地区域を含むときは、第三号及び第四号に掲げる事項は当該地域を当該非農用地区域とそれ以外の区域とに分けてそのそれぞれごとに、定めなければならない。一当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び現況二当該土地改良事業の一般計画三主要工事計画四附帯工事計画五工事の着手及び完了の予定時期六土地改良施設(法第二条第二項第一号の土地改良施設をいう。以下同じ。)の管理の場合には、管理すべき施設の種類及び管理方法七環境との調和についての配慮に関する事項八換地計画を定める土地改良事業の場合には、農用地の集団化の方針、土地の評価方法、清算方法その他当該換地計画を定めるために必要な基本的事項九事業費の総額及び内訳十農作物の増産、営農に要する労力の節減その他当該土地改良事業の施行により生ずる効果2法第七条第三項の農林水産省令で定める事項は、左に掲げるものとする。一当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由二換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前に換地処分をする場合には、その旨及びその時期三他の事業との関係四現形図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面
第15条 (審査に関する報告)
(審査に関する報告)第十五条法第八条第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。一当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由二当該土地改良事業の施行を技術的に可能と認める場合には、その理由、不可能と認める場合には、その理由、及びこれらの場合において更に適当な方法又は可能な方法があると認めるときは、その施行方法三当該土地改良事業を当該土地改良区が行うことの当否に関する技術的意見四当該土地改良事業のすべての効用と費用との比較及びこれらの算出基礎五当該土地改良事業が令第二条第四号の要件に適合しているかどうかについての意見六当該土地改良事業が法第七条第四項に規定する土地改良事業である場合には、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が法第八条第五項各号に掲げる要件に適合しているかどうかについての意見七当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであるかどうかについての意見八当該土地改良事業の施行が他の事業と関係があると認められる場合には、関係のある事業間の調整方法についての意見九その他当該土地改良事業計画書に記載された事項の当否及びその理由並びに不適当とする場合には、当該事項に代わるべき他の事項十当該土地改良事業によつて生ずべき土地改良施設がある場合には、その管理の方法に関する技術的意見
第16条 (審査の結果等の公告)
(審査の結果等の公告)第十六条法第八条第六項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を掲載してするものとする。
第17条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)第十七条令第四条、第七十二条の四及び第七十二条の五において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条(準用行政不服審査法施行令第十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第九条第三項、第九十八条第七項及び第九十九条第九項(これらの規定を法の他の規定において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人とする。以下この条並びに第十七条の三第一号及び第二号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいい、法第九十八条第三項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた農業委員会又は関係農業委員会とする。第十七条の三各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第17_2条 (送付に要する費用の納付方法)
(送付に要する費用の納付方法)第十七条の二準用行政不服審査法施行令第十四条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
第17_3条 (審理員意見書の提出)
(審理員意見書の提出)第十七条の三準用行政不服審査法施行令第十六条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録(準用行政不服審査法第四十一条第三項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。一審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた準用行政不服審査法第十三条第一項の許可の申請その他の通知二審理員が審理関係人その他の関係人に対して行つた準用行政不服審査法第十三条第一項の許可その他の通知三その他審理員が必要と認める書類
第18条 (認可番号)
(認可番号)第十八条法第十条第一項の認可は、認可番号を附してしなければならない。2土地改良区の設立認可の申請人は、法第十条第一項の認可があつたときは、直ちに前項の認可番号を定款に記載しなければならない。
第19条 (事務所の設置等)
(事務所の設置等)第十九条土地改良区の設立認可の申請人は、土地改良区が成立したときは、遅滞なく、事務所を設け、且つ、組合員名簿及び土地原簿を調製しなければならない。
第20条 (事業年度)
(事業年度)第二十条土地改良区の事業年度は、一年とする。2前項の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、特別の事情があるときは、九月一日から翌年八月三十一日までとすることができる。
第21条 (事務引継)
(事務引継)第二十一条理事が就任したときは、土地改良区の設立認可の申請人は、遅滞なく土地改良区に関する一切の事務及び書類帳簿をこれに引き継がなければならない。
第21_2条 (役員の就任の届出の手続)
(役員の就任の届出の手続)第二十一条の二法第十八条第三項又は第十三項の規定により役員が就任したときにおいて、同条第十八項の規定による届出をするには、当該役員の選任に係る選挙録又は総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第21_3条 (土地改良区の理事の要件の例外)
(土地改良区の理事の要件の例外)第二十一条の三法第十八条第五項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む組合員の数が、当該土地改良区の理事の定数に三を乗じて得た数を下回る場合二理事の定数の少なくとも五分の三が、当該土地改良区の組合員であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合イ耕作又は養畜の業務を営む者ロ耕作又は養畜の業務を営む法人の構成員であつて、当該業務に従事する者ハ耕作又は養畜の業務を営む者の行う当該業務に従事する親族三当該土地改良区が土地改良施設の管理を行わない場合
第21_4条 (土地改良区の監事の要件の例外)
(土地改良区の監事の要件の例外)第二十一条の四法第十八条第七項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査又は指導を受ける場合二税理士又は税理士法人の指導を受ける場合三農林水産大臣が定める基準に従つて地方連合会から会計に関する指導を受ける場合四当該土地改良区の会計に関する事務を土地改良区連合が行う場合
第22条 (総代会)
(総代会)第二十二条総代会には、総会に関する規定を準用する。
第22_2条 (情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)第二十二条の二法第二十六条第二項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ハクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第二十五条の三において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第22_3条 (土地改良区への提出を要する電磁的方法)
(土地改良区への提出を要する電磁的方法)第二十二条の三法第二十六条第三項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
第23条 (組合員名簿の記載事項)
(組合員名簿の記載事項)第二十三条法第二十九条第一項の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一組合員の氏名、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)二法第百十三条の二第四項の代表者があるときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)三准組合員があるときは、その氏名、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在及びその権利の種類並びにその法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)四施設管理准組合員があるときは、その名称、住所及び代表者の氏名(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
第24条 (土地原簿の記載事項)
(土地原簿の記載事項)第二十四条法第二十九条第一項の土地原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在、地目、用途及び地積(法第四条の埋立ての免許を受けた者にあつては、その権利の目的たる水面の位置及び地積)並びにその権利の種類二土地改良事業の施行に係る土地の地積の地目別及び用途別合計並びに水面の位置及び地積三法第五条第六項又は第七項に規定する土地があるときは、その所在、地目、用途及び地積2当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地については、前項各号に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。一組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の各筆の所在、地番、地目、用途及び地積並びにその権利の表示二前号の各筆の土地につき組合員たる資格を有しない者であつてその土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利、その他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者があるときは、その氏名又は名称、その権利の目的たる土地の表示及びその権利の表示三土地又は水面の価額若しくは等位を評定し、又は地積を実測したときは、その価額若しくは等位又は地積四当該地域内の土地の上にある工作物の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその工作物の表示五当該地域内の土地の上にある建物につき担保権を有する者があるときは、その氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示3土地原簿には、前二項に掲げるものの外、当該土地改良区において必要と認める事項を記載することができる。
第25条 (組合員名簿等の修正)
(組合員名簿等の修正)第二十五条組合員名簿又は土地原簿に記載した事項に変更を生じたときは、理事は、遅滞なくこれを修正しなければならない。
第25_2条 (貸借対照表の提出を要しない土地改良区)
(貸借対照表の提出を要しない土地改良区)第二十五条の二法第二十九条の二第一項の農林水産省令で定める土地改良区は、土地改良施設(資産評価をすべきものに限る。)の管理を行わない土地改良区とする。
第25_3条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第二十五条の三法第二十九条の二第三項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第25_4条 (決算関係書類の公表の方法)
(決算関係書類の公表の方法)第二十五条の四法第二十九条の二第四項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。一事務所で公衆の閲覧に供する方法二インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法
第26条 (収支予算)
(収支予算)第二十六条土地改良区は、毎事業年度の経費の収支予算を調製し、当該事業年度前に総会の議決を経なければならない。但し、初年度においては、土地改良区の成立後遅滞なくこれをしなければならない。
第27条 (定款変更の認可申請)
(定款変更の認可申請)第二十七条法第三十条第二項の規定による認可の申請をするには、その申請書に定款変更の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本並びに業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。2前項の場合において法第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添附しなければならない。
第28条 (議事録)
(議事録)第二十八条総会又は法第五十二条第五項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の会議(第一号において「総会等」という。)の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに記名しなければならない。一開会の日時及び場所(総会等の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは組合員等又はその会議の組織員が総会等に出席した場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(総会等の場所を定めなかつた場合に限る。)二会議を組織する者の現在総数及び出席した者の氏名又は名称三議事の要領四決議事項五賛否の数
第28_2条 (特定受益者)
(特定受益者)第二十八条の二法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。一当該土地改良区の地区内にある土地以外の土地で当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者二前号に掲げる者のほか、当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受ける者
第28_3条 (意見の聴取)
(意見の聴取)第二十八条の三法第三十六条第十項の規定による特定受益者及び市町村長からの意見の聴取は、徴収の方法並びに意見の提出の方法及び期限を記載した書面を送付してするものとする。2前項の徴収の方法は、徴収する金額の算出の基礎となるべき事項を明らかにしたものでなければならない。3土地改良区は、第一項の規定による書面の送付に代えて、次項で定めるところにより、当該特定受益者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該土地改良区は、当該書面を送付をしたものとみなす。4土地改良区は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該特定受益者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第二十二条の二各号に掲げる電磁的方法のうち土地改良区が使用するもの二ファイルへの記録の方式5前項の規定による承諾を得た土地改良区は、当該特定受益者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該特定受益者に対し、第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該特定受益者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。6法第三十六条第十項の特定受益者及び市町村長の意見は、書面又は電磁的方法により表示されなければならない。
第29条 (滞納処分)
(滞納処分)第二十九条法第三十九条第五項の規定による認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる事項を記載しなければならない。一法第三十九条第五項の規定による処分をしようとする者の氏名又は名称及び住所二前号の者の滞納金額及び納期その他滞納金額算出の基礎となるべき事項三市町村が法第三十九条第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しなかつたことを示す事項
第32条 (債権者の異議の申出)
(債権者の異議の申出)第三十二条法第四十一条第三項の異議の申出は、異議の内容を記載した書面によらなければならない。
第33条 (組合員の資格得喪の通知)
(組合員の資格得喪の通知)第三十三条法第四十四条第一項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者が記名してしなければならない。一当事者の氏名又は名称及び住所二当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積三資格得喪の原因及びその時期2前項の当事者は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、前項の当事者は、当該書面による通知をしたものとみなす。3第一項の当事者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第二十二条の二各号に掲げる方法のうち第一項の当事者が使用するもの二ファイルへの記録の方式4前項の規定による承諾を得た第一項の当事者は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。5法第四十四条第三項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書によつてしなければならない。一当該土地の全部又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者の氏名又は名称及び住所二当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積三資格得喪の原因及びその時期6前項の通知書には、当該通知書に農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項に規定する農用地利用集積等促進計画の写しを添付したときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の記載を要しない。
第36条 (土地改良事業計画の変更等の手続)
(土地改良事業計画の変更等の手続)第三十六条法第四十八条第一項の規定により総会の議決を経て定める必要な事項は、左に掲げるものとする。一土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画二土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項三新たに土地改良事業を行おうとする場合にあつては、土地改良事業計画2前項第一号及び第三号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。
第37条 第三十七条
第三十七条削除
第38条 第三十八条
第三十八条土地改良区は、法第四十八条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の施行の事由を記載した書面二法第四十八条第一項の議決に係る総会の議事録の謄本三法第四十八条第三項の規定により公告した事項を記載した書面、同項、同条第四項、第五項及び第七項並びに同条第九項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面、法第四十八条第六項の申出があつたことを証する書面、法第四十八条第八項において準用する法第五条第五項の意見を記載した書面、法第四十八条第九項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面並びに法第四十八条第九項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面四計画変更後に行う土地改良事業又は新たに行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面五業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
第38_2条 第三十八条の二
第三十八条の二法第四十八条第三項の農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。一主要工事計画二事業費で前号に掲げる事項に係るもの
第38_2_2条 第三十八条の二の二
第三十八条の二の二令第四十八条の二第一号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第38_3条 第三十八条の三
第三十八条の三法第四十八条第三項の変更後の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第三号に掲げる事項のうち第六条第四号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。一当該変更の内容二当該変更を必要とする理由三変更後の土地改良事業に係る第六条各号に掲げる事項2法第四十八条第三項の新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第38_4条 第三十八条の四
第三十八条の四法第四十八条第三項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。2法第四十八条第三項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第38_5条 第三十八条の五
第三十八条の五法第四十八条第三項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第38_6条 第三十八条の六
第三十八条の六法第四十八条第三項から第五項まで及び第七項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第四十八条第三項各号に掲げる組合員(同項第一号の場合には、同号に掲げる組合員及び同号の改定地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者、法第四十八条第四項の場合には、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員、法第四十八条第五項の場合には、その施行に係る地域のうち同項の現行管理区域以外の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者)」と、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第四十八条第七項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第四十八条第三項」と読み替える。
第38_6_2条 (軽微な地域の変更)
(軽微な地域の変更)第三十八条の六の二法第四十八条第四項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。一当該変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積及び当該変更後の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の百分の十をこえないこと。二当該変更により当該土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の百分の十をこえないこと。
第38_6_3条 第三十八条の六の三
第三十八条の六の三令第四十八条の三第一号の農林水産省令で定める地積は、同号の現行管理区域内にある土地の地積の百分の十とする。
第38_6_4条 第三十八条の六の四
第三十八条の六の四令第四十八条の三第二号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち第三十八条の二の二に規定するものとする。
第38_6_5条 第三十八条の六の五
第三十八条の六の五法第四十八条第六項の農林水産省令で定める特に軽微な変更は、当該変更により、当該変更前の土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が当該土地改良事業に要する費用について負担する金額を増加させることとならないものとする。
第38_6_6条 第三十八条の六の六
第三十八条の六の六法第四十八条第六項の規定による申出をしようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。一申出者の氏名又は名称及び住所二当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積2申出者は、前項の規定による申出書の提出に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該申出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申出者は、当該申出書の提出をしたものとみなす。3申出者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第二十二条の二各号に掲げる方法のうち申出者が使用するもの二ファイルへの記録の方式4前項の規定による承諾を得た申出者は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第38_7条 第三十八条の七
第三十八条の七法第四十八条第八項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。
第39条 第三十九条
第三十九条法第四十八条第九項前段において準用する法第五条第三項及び第七項の場合には、第十条の規定(法第四十八条第九項前段において準用する法第五条第三項の場合にあつては、この規定のほか、第九条の二(法第四十八条第三項の政令で定める要件に適合する場合及び同条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)の規定)を準用する。2法第四十八条第九項前段において準用する法第八条第二項及び第六項の場合には、それぞれ第十五条及び第十六条の規定を準用する。
第39_2条 (急施の場合)
(急施の場合)第三十九条の二令第四十八条の三の二第一号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第40条 第四十条
第四十条法第四十九条第一項の応急工事計画においては、目的及び次に掲げる事項を定めなければならない。一当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び災害前後又は突発事故被害前後の状況二当該土地改良事業の一般工事計画三主要工事計画四工事の着手及び完了の予定時期五事業費六当該土地改良事業の効果七現況図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面
第41条 第四十一条
第四十一条法第四十九条第一項の規定により認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。一当該土地改良事業を急速に行なうことを必要とする事由二法第四十九条第一項の議決に係る総会の議事録の謄本三当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
第41_2条 (国有地の譲与をしない土地改良事業)
(国有地の譲与をしない土地改良事業)第四十一条の二法第五十条第一項の農林水産省令で定める土地改良事業は、その性質上換地計画を定める必要がある土地改良事業とする。
第42条 (土地改良区に対する国有地の譲与)
(土地改良区に対する国有地の譲与)第四十二条法第五十条第一項の規定により土地改良区に無償で譲与する国有地は、同項に規定する国有地のうちその地積から同条第二項に規定する国有地の地積を控除したものに相当する地積の部分とする。
第43条 (換地計画の認可申請手続)
(換地計画の認可申請手続)第四十三条法第五十二条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該換地計画に係る法第五十二条第五項の会議の議事録の謄本二法第五十三条第一項ただし書の同意があつたことを証する書面、法第五十三条の二の二第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面、同項後段の同意があつたことを証する書面、令第四十八条の五の地方公共団体の計画において農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の種類、位置及び規模が定められていることを証する書面並びに法第五十三条の三第二項(法第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面
第43_2条 (換地計画についての意見)
(換地計画についての意見)第四十三条の二法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見は、次に掲げる事項を記載した意見書又は電磁的方法によるものとする。一当該換地計画が耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められているかどうかについての意見二当該換地計画書に記載された事項の当否及びその理由
第43_2_2条 第四十三条の二の二
第四十三条の二の二削除
第43_2_3条 (土地改良換地士資格試験)
(土地改良換地士資格試験)第四十三条の二の三令第四十八条の四の試験(以下「土地改良換地士資格試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。2土地改良換地士資格試験は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について行う。ただし、次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。一知識についての試験に合格した者次回の土地改良換地士資格試験の知識についての試験二農用地の集団化に関する事業に係る実務のうち換地処分に係るものに従事した期間が通算して十年以上になる者実務についての試験3土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験手数料として、六千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第四十三条の二の五の受験願書を提出する場合にあつては、六千円)を納めなければならない。4受験手数料は、当該金額に相当する額の収入印紙を受験願書に貼つて納めなければならない。
第43_2_4条 第四十三条の二の四
第四十三条の二の四農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験を行なおうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他土地改良換地士資格試験の実施上重要な事項を、試験の実施期日の六十日前までに公告するものとする。
第43_2_5条 第四十三条の二の五
第四十三条の二の五土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験願書(別記様式第一号)を農林水産大臣に提出しなければならない。2第四十三条の二の三第二項ただし書の規定により試験の免除を申請しようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、かつ、知識についての試験の免除を申請しようとする者にあつては前回の土地改良換地士資格試験の知識についての試験に合格したことを証する書類を、実務についての試験の免除を申請しようとする者にあつては実務経験証明書(別記様式第二号)をそれぞれ添付しなければならない。3農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。
第43_2_6条 第四十三条の二の六
第四十三条の二の六農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験施行後三十日以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書(別記様式第三号)を交付する。2合格証書を失い、又はき損した者は、合格証書の再交付を申請することができる。
第43_2_7条 第四十三条の二の七
第四十三条の二の七土地改良換地士資格試験に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係ある者について、その土地改良換地士資格試験を停止し、又はその合格を無効とする。
第43_2_8条 (試験審査委員)
(試験審査委員)第四十三条の二の八農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから土地改良換地士資格試験審査委員を委嘱する。2土地改良換地士資格試験審査委員は、土地改良換地士資格試験の問題の作成及び採点を行ない、その結果を農林水産大臣に答申する。
第43_3条 (審査の結果等の公告)
(審査の結果等の公告)第四十三条の三法第五十二条の二第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第六項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。
第43_3_2条 (異議の申出に係る規定の準用)
(異議の申出に係る規定の準用)第四十三条の三の二令第四十八条の四の二の異議の申出には、第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。
第43_4条 (換地設計)
(換地設計)第四十三条の四法第五十二条の五第一号に掲げる換地設計は、現形図及び換地図を作成して定めなければならない。2前項の現形図においては従前の土地の位置及び形状を表示し、同項の換地図においては換地(従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき土地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、換地処分後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入しなければならない。
第43_5条 (各筆換地明細等)
(各筆換地明細等)第四十三条の五法第五十二条の五第二号に掲げる各筆換地明細、同条第三号に掲げる清算金明細及び同条第四号に掲げる換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第四号によらなければならない。
第43_5_2条 (換地計画書の記載事項の提供)
(換地計画書の記載事項の提供)第四十三条の五の二土地改良区は、農業委員会に対し、その求めに応じ、換地計画書に記載され、又は記載されることが見込まれる事項のうち、法第五十二条の五第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。2土地改良区は、前項に規定する事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。
第43_6条 (換地)
(換地)第四十三条の六法第五十三条第一項第二号の規定による総合的な勘案は、当該換地及び従前の土地(法第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地にあつては、その特に減じた地積に相応する土地の部分を除く。以下この条、次条及び付録において同じ。)の用途及び地積並びに同号に掲げる事項に基づいて評定した当該換地及び従前の土地の等位についてしなければならない。
第43_7条 第四十三条の七
第四十三条の七法第五十三条第一項第三号の規定による換地の地積の従前の土地の地積に対する増減の割合は、附録の算式により算定するものとする。
第43_8条 (換地を定めない場合等の申出又は同意)
(換地を定めない場合等の申出又は同意)第四十三条の八法第五十三条の二の二第一項前段の規定による申出をしようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。一申出者の氏名又は名称及び住所二当該申出の内容三当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定める旨を申し出る場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)四当該申出に係る土地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示2申出者は、前項の規定による申出書の提出に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該申出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申出者は、当該申出書の提出をしたものとみなす。3申出者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第二十二条の二各号に掲げる方法のうち申出者が使用するもの二ファイルへの記録の方式4前項の規定による承諾を得た申出者は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。5法第五十三条の二の二第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該従前の土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定めることについての同意を求める場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)を記載した書面又は電磁的方法によらなければならない。
第43_9条 (農業経営の合理化のために必要な施設)
(農業経営の合理化のために必要な施設)第四十三条の九法第五十三条の三第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一当該土地改良事業によつて生ずる土地改良施設以外の土地改良施設二農業集落排水施設三法第五十七条の九第一項に規定する情報通信技術の利用上必要な施設四農作物育成管理用施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、貯蔵、出荷等の用に供する施設五種苗貯蔵施設、農機具保管修理施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵、保管等の用に供する施設
第43_10条 (法第五十三条の三の二の規定が適用されない土地)
(法第五十三条の三の二の規定が適用されない土地)第四十三条の十法第五十三条の三の二第一項第二号の農林水産省令で定める土地は、法第五十三条の三第一項第三号に掲げる施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積に相当する面積の土地とする。
第43_11条 (換地とみなされる土地の取得者)
(換地とみなされる土地の取得者)第四十三条の十一法第五十三条の三の二第二項において読み替えて準用する法第五十三条の三第二項の農林水産省令で定める者は、法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。)にあつては、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを備えることとなる者とする。一耕作又は養畜の業務に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てについて耕作又は養畜の業務を営むと認められること。二耕作又は養畜の業務に必要な農作業に年間百五十日以上従事すると認められること。三法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を営むことができると認められること。
第44条 (換地計画の変更の認可申請手続)
(換地計画の変更の認可申請手続)第四十四条法第五十三条の四第一項の規定による認可の申請には、第四十三条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「法第五十二条第五項」とあるのは、「法第五十三条の四第二項において準用する法第五十二条第五項」と読み替える。
第44_2条 (換地計画の軽微な変更)
(換地計画の軽微な変更)第四十四条の二法第五十三条の四第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、左に掲げるものとする。一従前の土地の分合筆又は従前の土地について存する権利の変更に伴う変更二地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
第45条 (登記所への通知)
(登記所への通知)第四十五条法第五十四条第五項の規定による通知は、その通知書に換地計画書及び法第五十二条第一項又は法第五十三条の四第一項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。2前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域(法第百十七条の規定により土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、各登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。但し、甲登記所の管轄に属する従前の土地に対して乙登記所の管轄に属する土地を換地として定めたとき、又は法第五十四条の二第六項の規定により甲登記所の管轄に属する廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地として乙登記所の管轄に属する土地を定めたときは、それぞれこれらの土地に照応する換地若しくは従前の土地又は廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地若しくは廃止される道路等の用に供している土地を当該換地計画書の分割したものに表示しなければならない。
第45_2条 (国有地等に係る従前の権利者の意見)
(国有地等に係る従前の権利者の意見)第四十五条の二法第五十四条の二第七項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。
第46条 (土地改良区の協議請求の裁定の場合の報告)
(土地改良区の協議請求の裁定の場合の報告)第四十六条法第五十六条第五項において準用する法第八条第二項の規定による報告は、当該農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更が水の農業上の利用に及ぼす影響及びこれについての意見を記載した報告書によるものとする。
第47条 (土地改良区が定める管理規程)
(土地改良区が定める管理規程)第四十七条法第五十七条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一ダムその他のえん堤二農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して都道府県知事が指定したもの
第48条 第四十八条
第四十八条法第五十七条の二第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に当該管理規程の設定の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
第48_2条 第四十八条の二
第四十八条の二法第五十七条の二第一項の管理規程において定めるべき事項は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるものとする。一当該施設がダムその他のえん堤である場合イ貯水、放流又は取水に関する事項ロ施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項ハ干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項ニダムにあつては、当該ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項ホその他施設の管理に関し必要な事項二当該施設が農業用用排水路である場合イ施設において保持すべき水質基準に関する事項ロ予定廃水(施設に排出されることを予定する廃水をいう。以下同じ。)に関する事項ハ施設に排出される予定廃水以外の廃水に対してとるべき措置に関する事項ニその他施設の管理に関し必要な事項
第48_3条 第四十八条の三
第四十八条の三法第五十七条の二第三項の規定による認可の申請には、第四十八条の規定を準用する。
第48_4条 第四十八条の四
第四十八条の四法第五十七条の二第四項の規定による公告は、当該管理規程の概要を掲載してしなければならない。
第48_4_2条 (利水調整規程)
(利水調整規程)第四十八条の四の二法第五十七条の三の二第一項の農林水産省令で定める農業用の用水施設は、次に掲げる施設とする。一ダムその他のえん堤二農業用用水路三ため池四揚水施設五前各号に掲げる施設に準ずる施設
第48_5条 (農業集落排水施設整備事業の実施手続)
(農業集落排水施設整備事業の実施手続)第四十八条の五法第五十七条の四第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款を変更する必要があるときは変更後の定款二法第五十七条の四第一項の議決に係る総会の議事録の謄本三法第五十七条の四第三項の協議が調つたことを証する書面四当該農業集落排水施設整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面五当該農業集落排水施設整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面六当該農業集落排水施設整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該農業集落排水施設整備事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面七当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
第48_6条 第四十八条の六
第四十八条の六法第五十七条の四第一項の事業計画においては、同条第二項の工事又は管理に関する事項として第一号から第三号までに掲げるものを、同項の事業費に関する事項として第四号に掲げるものを、同項のその他必要な事項として第五号から第七号までに掲げるものを、それぞれ定めなければならない。一工事計画二工事の着手及び完了の予定時期三管理すべき施設の種類及び管理方法四事業費の総額及び内訳五当該土地改良区が行う土地改良事業との関係六当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁の防止その他当該農業集落排水施設整備事業の施行により生ずる効果七計画図その他当該農業集落排水施設整備事業に関する図面
第48_7条 第四十八条の七
第四十八条の七法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項の規定による事業計画の変更の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該事業計画の変更の事由を記載した書面二法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項の議決に係る総会の議事録の謄本三法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第三項の協議が調つたことを証する書面四計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面五計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面六計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該農業集落排水施設整備事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面七計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
第48_8条 第四十八条の八
第四十八条の八法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項の事業計画には、第四十八条の六の規定を準用する。
第48_9条 (情報通信環境整備事業の実施手続)
(情報通信環境整備事業の実施手続)第四十八条の九法第五十七条の九第一項の規定による認可の申請には、第四十八条の五の規定を準用する。この場合において、同条中「第五十七条の四第一項」とあるのは、「第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
第48_10条 第四十八条の十
第四十八条の十法第五十七条の九第一項の情報通信環境整備事業の計画には、第四十八条の六の規定を準用する。この場合において、同条第六号中「農業用用排水の水質の汚濁の防止」とあるのは、「管理の効率化及び地域における情報通信技術の活用の促進」と読み替えるものとする。
第48_11条 第四十八条の十一
第四十八条の十一法第五十七条の十において準用する法第五十七条の九第一項の規定による変更の認可の申請には、第四十八条の七の規定を準用する。この場合において、同条中「第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項」とあるのは、「第五十七条の十において準用する法第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
第48_12条 第四十八条の十二
第四十八条の十二法第五十七条の十において準用する法第五十七条の九第一項の情報通信環境整備事業の計画の変更には、第四十八条の十の規定を準用する。
第48_13条 (連携管理保全事業の実施手続)
(連携管理保全事業の実施手続)第四十八条の十三法第五十七条の十一第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款を変更する必要があるときは変更後の定款二法第五十七条の十一第一項の議決に係る総会の議事録の謄本三法第五十七条の十一第四項の規定により法第五十七条の十四第一項に規定する協議会又は法第五十七条の十一第四項に規定する者の意見を聴いたことを証する書面四法第五十七条の十一第三項第一号に掲げる事項を定める場合にあつては、第四十八条の九において準用する第四十八条の五第四号から第七号までに掲げる書面五法第五十七条の十一第三項第二号に掲げる事項を定める場合にあつては、第五十条第二項各号(第七号を除く。)に掲げる書面
第48_14条 第四十八条の十四
第四十八条の十四法第五十七条の十一第四項の農林水産省令で定める者は、関係市町村長(関連施設の管理者である市町村長を除く。)とする。
第48_15条 第四十八条の十五
第四十八条の十五法第五十七条の十三の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二法第五十七条の十一第一項に規定する関係者が、その組織を変更したことに伴う変更三土地改良区の合併に伴う変更四前三号に掲げるもののほか、連携管理保全計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
第48_16条 第四十八条の十六
第四十八条の十六法第五十七条の十三において準用する法第五十七条の十一第一項の規定による変更の認可の申請には、第四十八条の十三の規定を準用する。
第49条 (解散の認可申請手続)
(解散の認可申請手続)第四十九条法第六十七条第二項の規定による認可の申請には、第二十七条の規定を準用する。
第49_2条 (清算人による貸借対照表の作成を要しない土地改良区)
(清算人による貸借対照表の作成を要しない土地改良区)第四十九条の二法第六十九条第一項の農林水産省令で定める土地改良区は、第二十五条の二に規定する土地改良区とする。
第49_3条 (土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人)
(土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人)第四十九条の三法第六十九条第二項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一一般社団法人二認可地縁団体
第49_4条 (決算報告)
(決算報告)第四十九条の四法第七十一条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。一債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)2前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
第50条 (土地改良区の合併)
(土地改良区の合併)第五十条法第七十二条第二項の規定による認可の申請は、法第七十三条第一項の設立委員又は合併後存続する土地改良区の理事がしなければならない。2前項の認可の申請をする場合には、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一合併によつて解散する土地改良区の名称及び住所を記載した書面二合併の理由を記載した書面三合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の定款四合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の土地改良事業計画書並びに当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面五合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面六合併契約書の謄本七合併を議決した総会の議事録の謄本八事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(第二十五条の二に規定する土地改良区にあつては、事業報告書、収支決算書及び財産目録)九法第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要する場合には、その同意があつたことを証する書面(その同意が得られないときは、その事由を記載した書面)3合併により土地改良区を設立しようとする場合には、第一項の認可の申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、同項第三号及び第六号に掲げる書類の作成が法第七十三条第一項の設立委員によつてなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。
第50_2条 (基幹的な土地改良施設)
(基幹的な土地改良施設)第五十条の二法第七十六条の農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。一国、都道府県、市町村又は当該土地改良施設を管理する土地改良区以外の土地改良区が管理する土地改良施設と一体となつて機能を発揮するもの二当該土地改良施設につき現に行われている管理を内容とする法第二条第二項第一号の事業の施行に係る地域内の土地の地積の合計がおおむね三百ヘクタール以上であるもの三発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するもの四当該土地改良施設の操作、維持、修繕その他の管理に高度の技術を必要とするものとして都道府県知事が指定したもの
第50_3条 (組織変更計画の記載事項)
(組織変更計画の記載事項)第五十条の三法第七十六条の二第四項第七号の農林水産省令で定める事項は、同項第一号に規定する組織変更後一般社団法人(第五十条の五第四号及び第五号において「組織変更後一般社団法人」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。
第50_4条 (貸借対照表等に関する事項)
(貸借対照表等に関する事項)第五十条の四法第七十六条の三第二項第二号の農林水産省令で定める事項は、最終事業年度(各事業年度に係る法第二十九条の二第一項に規定する決算関係書類につき法第三十条第一項第七号の承認の決議があつた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表、収支決算書及び財産目録(組織変更をする施設管理土地改良区(法第七十六条に規定する施設管理土地改良区をいう。)が第二十五条の二に規定する土地改良区である場合にあつては、収支決算書及び財産目録)を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあつては、その旨)とする。
第50_5条 (組織変更の認可申請手続)
(組織変更の認可申請手続)第五十条の五法第七十六条の五第一項の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一法第七十六条の二第一項の組織変更計画(次号において「組織変更計画」という。)の内容を記載した書面又はその謄本二組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面三法第七十六条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により、当該公告を、官報のほか、定款で定めた公告の方法によりする場合にあつては、その方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第七十六条の四第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第七十六条の二第一項に規定する組織変更をいう。)をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面四組織変更後一般社団法人の定款となるべきもの五組織変更後一般社団法人の社員となるべき者の名簿六法第七十六条の二第四項第六号の日について変更があつたときは、その変更を証する書面七その他参考となるべき事項を記載した書面
第50_6条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第五十条の六法第七十六条の八第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第51条 (土地改良区連合設立の認可申請手続)
(土地改良区連合設立の認可申請手続)第五十一条法第七十七条第二項の規定による認可の申請をするには、関係土地改良区の連署をもつてしなければならない。2前項の認可の申請書には、関係各土地改良区の当該土地改良区連合の設立に関する総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
第51_2条 (事業の実施に関する計画)
(事業の実施に関する計画)第五十一条の二法第七十七条第二項の事業の実施に関する計画においては、土地改良事業を行う場合にあつては法第七条第一項の土地改良事業計画に記載すべき事項を、土地改良事業以外の事業又は事務を行う場合にあつては次に掲げる事項を、それぞれ定めなければならない。一事業又は事務の内容二事業又は事務の実施の方法三計画期間
第52条 (所属土地改良区の増減手続)
(所属土地改良区の増減手続)第五十二条法第八十一条の規定による認可の申請には、第五十一条の規定を準用する。
第52_2条 (土地改良区連合の理事の要件の例外)
(土地改良区連合の理事の要件の例外)第五十二条の二法第八十二条第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員の数が、当該土地改良区連合の理事の定数に三を乗じて得た数を下回る場合二当該土地改良区連合の理事の定数の少なくとも五分の三が、当該土地改良区連合の議員であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合イ耕作又は養畜の業務を営む者ロ耕作又は養畜の業務を営む法人の構成員であつて、当該業務に従事する者ハ耕作又は養畜の業務を営む者の行う当該業務に従事する親族三当該土地改良区連合が土地改良施設の管理を行わない場合
第52_3条 (土地改良区連合の監事の要件の例外)
(土地改良区連合の監事の要件の例外)第五十二条の三法第八十二条第四項ただし書の農林水産省令で定める場合は、第二十一条の四第一号から第三号までに掲げる場合とする。
第52_4条 (解散等の認可申請手続)
(解散等の認可申請手続)第五十二条の四法第八十三条の二第二項の規定による認可の申請をするには、その申請書に、所属土地改良区の合併により一の土地改良区のほかに当該申請に係る土地改良区連合の所属土地改良区がなくなつたことを証する書面及び同項の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。2前項の場合において法第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添付しなければならない。
第52_5条 第五十二条の五
第五十二条の五法第八十三条の二第三項の規定による認可の申請をするには、その申請書に、所属土地改良区の合併により一の土地改良区のほかに当該申請に係る土地改良区連合の所属土地改良区がなくなつたことを証する書面、変更後の定款及び同項の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。2前項の場合において法第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添付しなければならない。
第53条 (土地改良区に関する規定の準用)
(土地改良区に関する規定の準用)第五十三条土地改良区連合には、この省令に特別の定のある場合を除いて、土地改良区に関する規定を準用する。
第54条 (国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画の決定手続)
(国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画の決定手続)第五十四条法第八十五条第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第54_2条 第五十四条の二
第五十四条の二法第八十五条第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。2法第八十五条第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第54_3条 第五十四条の三
第五十四条の三法第八十五条第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダムその他のえん堤及び揚水施設とする。2法第八十五条第二項の予定管理方法等においては、左に掲げる事項を定めなければならない。一管理者二管理すべき施設の種類三貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項四管理に要する費用の概算及びその負担の方法五その他管理方法に関する基本的事項
第55条 第五十五条
第五十五条法第八十五条第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第56条 第五十六条
第五十六条法第八十五条第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十五条第三項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条第二項」と読み替える。
第57条 第五十七条
第五十七条法第八十五条第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。
第57_2条 第五十七条の二
第五十七条の二法第八十五条第五項において準用する法第五条第三項の場合には、第九条の二及び第十条の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条第二項」と読み替える。2法第八十五条第五項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。
第57_2_2条 第五十七条の二の二
第五十七条の二の二法第八十五条第六項の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。2前項の公告は、法第八十五条第六項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所並びに意見書の提出の方法を掲載してするものとする。3第一項の公告は、法第八十五条第六項の縦覧期間満了の日までしなければならない。
第57_3条 第五十七条の三
第五十七条の三法第八十五条第八項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第四項において準用する法第五条第五項の意見を記載した書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第57_4条 第五十七条の四
第五十七条の四法第八十五条の二第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第57_5条 第五十七条の五
第五十七条の五法第八十五条の二第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。2法第八十五条の二第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第57_6条 第五十七条の六
第五十七条の六法第八十五条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。2法第八十五条の二第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第57_7条 第五十七条の七
第五十七条の七法第八十五条の二第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第57_8条 第五十七条の八
第五十七条の八法第八十五条の二第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十五条の二第三項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条の二第二項」と読み替える。
第57_9条 第五十七条の九
第五十七条の九法第八十五条の二第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。
第57_10条 第五十七条の十
第五十七条の十法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。2法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第57_11条 第五十七条の十一
第五十七条の十一法第八十五条の二第七項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第八号中「他の事業との関係」とあるのは、「関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係」と読み替える。
第57_12条 第五十七条の十二
第五十七条の十二法第八十五条の二第七項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。2法第八十五条の二第七項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第57_13条 第五十七条の十三
第五十七条の十三法第八十五条の二第七項の意見は、書面により表示されなければならない。
第57_14条 第五十七条の十四
第五十七条の十四法第八十五条の二第八項の議会の議決は、同条第七項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。
第57_14_2条 第五十七条の十四の二
第五十七条の十四の二法第八十五条の二第九項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第57_15条 第五十七条の十五
第五十七条の十五法第八十五条の二第十項の申請書(次項の申請書を除く。)には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第四項において準用する法第五条第五項の意見を記載した書面、法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面、法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。2法第八十五条の二第十項の申請書で同条第六項の規定により市町村の議会の議決を経て行う同条第一項の規定に係るものには、同条第十項の規定により添付すべき書面のほか、同条第七項の意見を記載した書面及び同条第九項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第57_16条 第五十七条の十六
第五十七条の十六法第八十五条の三第二項の施設更新事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第57_17条 第五十七条の十七
第五十七条の十七法第八十五条の三第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。2法第八十五条の三第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第57_18条 第五十七条の十八
第五十七条の十八法第八十五条の三第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第57_19条 第五十七条の十九
第五十七条の十九法第八十五条の三第二項又は第三項の規定による同意を得る場合には、同条第二項第一号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行受益地内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者、同項第二号の場合にあつては同号に掲げる組合員、法第八十五条の三第三項の場合にあつては当該施設更新事業の施行に係る地域のうち同項の現行受益地以外の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。2前項の規定により同意を得る場合には、法第八十五条の三第二項の規定により公告した事項を記載した書面又は電磁的記録を添付しておかなければならない。
第57_20条 第五十七条の二十
第五十七条の二十法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第三項の場合には、第九条の二(法第八十五条の三第二項の政令で定める要件に適合する場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)及び第十条の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは、「法第八十五条の三第二項」と読み替えるものとする。2法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。3法第八十五条の三第四項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第57_21条 第五十七条の二十一
第五十七条の二十一法第八十五条の三第五項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第四項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面、法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面、法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五条の三第四項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第57_22条 第五十七条の二十二
第五十七条の二十二法第八十五条の三第七項の関連施行事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第57_23条 第五十七条の二十三
第五十七条の二十三法第八十五条の三第七項の農林水産省令で定める場合は、同条第一項の施設更新事業及び同条第六項の関連施行事業に係る工事が併せ行われる場合であつて、当該併せ行われる工事がダムその他のえん堤の建設工事であるときとする。2法第八十五条の三第七項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第57_24条 第五十七条の二十四
第五十七条の二十四法第八十五条の三第七項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。2法第八十五条の三第七項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第57_25条 第五十七条の二十五
第五十七条の二十五法第八十五条の三第七項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第57_26条 第五十七条の二十六
第五十七条の二十六法第八十五条の三第七項及び第八項の規定による同意を得る場合には、同条第七項第一号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び当該関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者並びに法第八十五条の三第八項の農用地外資格者、同条第七項第二号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び同条第八項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。2前項の場合には、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十五条の三第八項」と、第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条の三第七項」と読み替えるものとする。
第57_27条 第五十七条の二十七
第五十七条の二十七法第八十五条の三第九項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。
第57_27_2条 第五十七条の二十七の二
第五十七条の二十七の二法第八十五条の三第十項において準用する法第五条第三項の場合には、第九条の二及び第十条の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは、「法第八十五条の三第七項」と読み替えるものとする。2法第八十五条の三第十項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。3法第八十五条の三第十項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第57_28条 第五十七条の二十八
第五十七条の二十八法第八十五条の三第十一項の申請書に添付すべき書面については、第五十七条の二十一の規定を準用する。この場合において、同条中「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する法第五条第五項及び法第八十五条の三第十項」と、「法第八十五条の三第四項」とあるのは「法第八十五条の三第十項」と読み替えるものとする。
第57_29条 第五十七条の二十九
第五十七条の二十九法第八十五条の四第二項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。一当該農用地造成事業の計画の概要を記載した書面二法第八十五条の四第四項の規定により提出すべき事項を記載した書面2法第八十五条の四第二項の協議における意見は、書面により表示されなければならない。
第57_29_2条 第五十七条の二十九の二
第五十七条の二十九の二法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第57_30条 第五十七条の三十
第五十七条の三十法第八十五条の四第四項の農用地造成事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第57_31条 第五十七条の三十一
第五十七条の三十一法第八十五条の四第四項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第二項の協議における意見をすべて記載した書面及び同条第三項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第57_32条 第五十七条の三十二
第五十七条の三十二法第八十五条の四第四項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。2法第八十五条の四第四項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第57_33条 第五十七条の三十三
第五十七条の三十三法第八十六条第二項の農林水産省令で定める申請書は、法第八十五条の三第二項の政令で定める要件に適合する施設更新事業の施行に係る申請書とする。
第57_34条 第五十七条の三十四
第五十七条の三十四法第八十六条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第八十五条の三第一項又は第六項の規定による申請に係る土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、当該申請をした土地改良区をその土地改良施設の管理者とする旨が定められている場合とする。
第57_35条 第五十七条の三十五
第五十七条の三十五法第八十六条第三項の議会の議決は、当該市町村特別申請事業を申請した市町村が法第八十五条の二第七項の規定により示した事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。
第58条 第五十八条
第五十八条法第八十七条第二項において準用する法第七条第三項及び法第八条第二項の場合には、それぞれ第十四条の二及び第十五条の規定を準用する。この場合において、第十四条の二第一項中「法第七条第四項」とあるのは「法第八十七条第二項において準用する法第七条第四項」と、同条第二項第三号中「他の事業との関係」とあるのは「他の事業との関係(当該土地改良事業が市町村特別申請事業であるときは、関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係)」と、第十五条中「法第七条第四項」とあるのは「法第八十七条第二項において準用する法第七条第四項」と読み替える。
第59条 第五十九条
第五十九条法第八十七条第五項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。
第60条 (申請によらない土地改良事業計画の決定手続)
(申請によらない土地改良事業計画の決定手続)第六十条法第八十七条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。2法第八十七条の二第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第61条 第六十一条
第六十一条法第八十七条の二第三項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第61_2条 第六十一条の二
第六十一条の二法第八十七条の二第三項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。2法第八十七条の二第三項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第61_3条 第六十一条の三
第六十一条の三法第八十七条の二第三項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。2法第八十七条の二第三項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第61_4条 第六十一条の四
第六十一条の四法第八十七条の二第三項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第61_5条 第六十一条の五
第六十一条の五法第八十七条の二第三項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十七条の二第三項」と読み替える。
第61_5_2条 第六十一条の五の二
第六十一条の五の二法第八十七条の二第六項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。2法第八十七条の二第六項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項に掲げる事項を定めなければならない。
第61_5_3条 第六十一条の五の三
第六十一条の五の三法第八十七条の二第八項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第61_6条 第六十一条の六
第六十一条の六法第八十七条の二第十項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条及び第五十九条の規定を準用する。
第62条 第六十二条
第六十二条法第八十七条の三第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第62_2条 第六十二条の二
第六十二条の二法第八十七条の三第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。2法第八十七条の三第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第62_3条 第六十二条の三
第六十二条の三法第八十七条の三第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。2法第八十七条の三第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第63条 第六十三条
第六十三条法第八十七条の三第二項の規定による同意を得ようとする場合には、同項の土地改良事業の計画の概要を書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。次条から第六十六条までにおいて同じ。)により示さなければならないものとする。
第64条 第六十四条
第六十四条法第八十七条の三第二項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。2前項の同意をする場合において当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けているときは、その貸付けの相手方の意見を記載した書面を同項の同意書に添付しなければならない。
第65条 第六十五条
第六十五条法第八十七条の三第三項及び第四項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。
第66条 第六十六条
第六十六条法第八十七条の三第四項の規定による要請は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。一当該土地改良事業の施行に係る地域の所在を記載した書面二当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定又は所有権の取得の状況を記載した書面三当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けている場合には、その貸付けの相手方の意見を記載した書面
第67条 第六十七条
第六十七条法第八十七条の三第七項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。
第67_2条 (急施の場合)
(急施の場合)第六十七条の二令第五十条の二の十一第一号イ(2)の農林水産省令で定める重要な部分は、当該農業用用排水施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第67_2_2条 第六十七条の二の二
第六十七条の二の二令第五十条の二の十一第二号イの農林水産省令で定める重要な部分は、法第八十七条の四第一項第二号の既存の農業用用排水施設の管理の方法及び令第五十条の二の十一第二号イの土地改良事業の施行後の農業用用排水施設の管理の方法で管理の体制、貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第67_2_3条 第六十七条の二の三
第六十七条の二の三法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める農業用用排水施設は、ため池、えん堤及び揚水施設とする。2法第八十七条の四第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第67_3条 第六十七条の三
第六十七条の三法第八十七条の四第一項の緊急防災等工事計画には、第十四条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項第十号中「農作物の増産、営農に要する労力の節減」とあるのは「災害の防止又は老朽化したこと若しくは地盤の沈下、市街化の進展その他の自然的社会的条件の変化等に起因して脆ぜい弱化したことによる決壊その他の事故による被害の防止」と、同条第二項中「法第七条第三項」とあるのは「法第八十七条の四第四項において準用する法第七条第三項」と読み替えるものとする。
第67_4条 第六十七条の四
第六十七条の四法第八十七条の四第四項において準用する法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十五条及び第五十九条の規定を準用する。
第67_4_2条 第六十七条の四の二
第六十七条の四の二令第五十条の二の十二第一号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第67_5条 第六十七条の五
第六十七条の五法第八十七条の五第一項の応急工事計画には、第四十条の規定を準用する。
第67_6条 (土地改良事業計画の変更等の手続)
(土地改良事業計画の変更等の手続)第六十七条の六法第八十八条第一項の農林水産省令で定める重要な部分は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項(他の土地改良事業の施行に伴い管理事業(令第四十八条の二第一号に規定する管理事業をいう。)に係る土地改良事業計画の変更をする場合にあつては、第二号及び第三号(第二号に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く。)であつて農林水産大臣が定めるものとする。一主要工事計画二管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの三事業費で前二号に掲げる事項に係るもの
第67_6_2条 第六十七条の六の二
第六十七条の六の二法第八十八条第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の十とする。
第67_7条 第六十七条の七
第六十七条の七法第八十八条第一項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
第67_8条 第六十七条の八
第六十七条の八法第八十八条第一項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。2法第八十八条第一項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第67_9条 第六十七条の九
第六十七条の九法第八十八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一廃止しようとする事業の処理に関する事項二その他必要な事項
第67_10条 第六十七条の十
第六十七条の十法第八十八条第一項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第67_11条 第六十七条の十一
第六十七条の十一法第八十八条第一項及び第二項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第八十八条第一項第一号に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地又は同項第二号に規定する廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域」と、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十八条第二項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十八条第一項」と読み替えるものとする。
第67_12条 第六十七条の十二
第六十七条の十二法第八十八条第三項において準用する法第五条第五項の場合には、第十条の規定を準用する。
第67_13条 第六十七条の十三
第六十七条の十三法第八十八条第四項の農林水産省令で定める場合は、当該土地改良事業計画の変更により、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。
第67_14条 第六十七条の十四
第六十七条の十四法第八十八条第六項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項、法第八十七条第五項並びに法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六第一項、第五十九条並びに第六十一条の五の三の規定を準用する。この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
第67_15条 第六十七条の十五
第六十七条の十五法第八十八条第六項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第67_16条 第六十七条の十六
第六十七条の十六法第八十八条第七項の農林水産省令で定める重要な部分は、次の各号に掲げるものとする。一主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるもの二その変更によりその区域の全部若しくは一部が新たにその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に含まれることとなる市町村がある場合、その変更によりその区域がその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる市町村がある場合又はその変更により新たに当該市町村特別申請事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積若しくは当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積がその変更前の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域内の土地の地積の百分の十以上になる場合にあつては、当該市町村特別申請事業の施行に係る地域
第67_17条 第六十七条の十七
第六十七条の十七法第八十八条第七項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び関連土地改良事業の概要」と読み替えるものとする。
第67_18条 第六十七条の十八
第六十七条の十八法第八十八条第七項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第67_19条 第六十七条の十九
第六十七条の十九法第八十八条第八項の議会の議決は、同条第七項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。
第67_20条 第六十七条の二十
第六十七条の二十法第八十八条第九項の議会の議決は、同条第七項に規定する事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。
第67_21条 第六十七条の二十一
第六十七条の二十一法第八十八条第十項において準用する法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。
第67_22条 第六十七条の二十二
第六十七条の二十二法第八十八条第十項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第67_23条 第六十七条の二十三
第六十七条の二十三法第八十八条第十二項の農林水産省令で定める重要な部分は、主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。
第67_24条 第六十七条の二十四
第六十七条の二十四法第八十八条第十二項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
第67_25条 第六十七条の二十五
第六十七条の二十五法第八十八条第十二項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七条の二十七に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。
第67_26条 第六十七条の二十六
第六十七条の二十六法第八十八条第十二項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
第67_27条 第六十七条の二十七
第六十七条の二十七法第八十八条第十二項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第67_28条 第六十七条の二十八
第六十七条の二十八法第八十八条第十三項において準用する法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。
第67_29条 第六十七条の二十九
第六十七条の二十九法第八十八条第十三項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第67_30条 第六十七条の三十
第六十七条の三十法第八十八条第十四項の農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良事業の施行に係る地域並びに主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。
第67_31条 第六十七条の三十一
第六十七条の三十一法第八十八条第十四項において準用する法第八条第二項並びに法第八十七条の二第六項及び第八項の場合には、それぞれ第十五条並びに第六十一条の五の二第一項及び第六十一条の五の三の規定を準用する。
第67_32条 第六十七条の三十二
第六十七条の三十二法第八十八条第十四項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。