土地改良法施行令

法令番号
昭和24年政令第295号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-31
e-Gov 法令 ID
324CO0000000295
ステータス
active
目次
  1. 5:46 第五条から第四十六条まで
  2. 1 (土地改良法の施行期日)
  3. 1_附10 (施行期日)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附12 (施行期日)
  6. 1_附13 (施行期日)
  7. 1_附14 (施行期日)
  8. 1_附15 (施行期日)
  9. 1_附16 (施行期日)
  10. 1_附17 (施行期日)
  11. 1_附18 (施行期日)
  12. 1_附19 (施行期日)
  13. 1_附2 (施行期日)
  14. 1_附20 (施行期日)
  15. 1_附21 (施行期日)
  16. 1_附22 (施行期日)
  17. 1_附23 (施行期日)
  18. 1_附24 (施行期日)
  19. 1_附25 (施行期日)
  20. 1_附26 (施行期日)
  21. 1_附27 (施行期日)
  22. 1_附28 (施行期日)
  23. 1_附29 (施行期日)
  24. 1_附3 (施行期日)
  25. 1_附30 (施行期日)
  26. 1_附31 (施行期日)
  27. 1_附32 (施行期日)
  28. 1_附33 (施行期日)
  29. 1_附34 (施行期日)
  30. 1_附35 (施行期日)
  31. 1_附36 (施行期日)
  32. 1_附37 (施行期日)
  33. 1_附38 (施行期日)
  34. 1_附39 (施行期日)
  35. 1_附4 (施行期日)
  36. 1_附40 (施行期日)
  37. 1_附41 (施行期日)
  38. 1_附42 (施行期日)
  39. 1_附43 (施行期日)
  40. 1_附44 (施行期日)
  41. 1_附45 (施行期日)
  42. 1_附46 (施行期日)
  43. 1_附47 (施行期日)
  44. 1_附5 (施行期日)
  45. 1_附6 (施行期日)
  46. 1_附7 (施行期日)
  47. 1_附8 (施行期日)
  48. 1_附9 (施行期日)
  49. 1_2 (あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件)
  50. 1_3 (土地改良事業に参加する資格の申出等)
  51. 1_4 第一条の四
  52. 1_5 第一条の五
  53. 1_6 (一時耕作の場合の認定)
  54. 1_7 (農地中間管理機構の認定)
  55. 1_8 (土地改良長期計画)
  56. 1_9 (関係権利者全員の同意を要する土地)
  57. 2 (土地改良事業の施行に関する基本的な要件)
  58. 2_附10 (経過措置)
  59. 2_附11 (経過措置)
  60. 2_附12 (経過措置)
  61. 2_附13 (経過措置)
  62. 2_附14 (経過措置)
  63. 2_附15 (経過措置)
  64. 2_附16 (経過措置)
  65. 2_附17 (経過措置)
  66. 2_附18 (経過措置)
  67. 2_附19 (経過措置)
  68. 2_附2 (国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
  69. 2_附20 (経過措置)
  70. 2_附21 (経過措置)
  71. 2_附22 (経過措置の原則)
  72. 2_附23 (経過措置)
  73. 2_附24 (経過措置)
  74. 2_附25 (経過措置)
  75. 2_附3 (経過措置)
  76. 2_附4 (経過措置)
  77. 2_附5 (経過措置)
  78. 2_附6 (経過措置)
  79. 2_附7 (経過措置)
  80. 2_附8 (経過措置)
  81. 2_附9 (経過措置)
  82. 3 (土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)
  83. 3_附10 第三条
  84. 3_附11 第三条
  85. 3_附2 (都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
  86. 3_附3 第三条
  87. 3_附4 第三条
  88. 3_附5 第三条
  89. 3_附6 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  90. 3_附7 第三条
  91. 3_附8 第三条
  92. 3_附9 第三条
  93. 4 (行政不服審査法施行令の準用)
  94. 4_附2 (国営土地改良事業の負担金の特例)
  95. 4_附3 第四条
  96. 4_附4 第四条
  97. 4_附5 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  98. 5 (国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例)
  99. 5_附2 第五条
  100. 6 (国の補助の特例)
  101. 6_附2 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  102. 7 (国営土地改良事業の負担金についての支払方法等の特例)
  103. 7_附2 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  104. 8 (国の無利子貸付け等)
  105. 47 (特別徴収金)
  106. 48 (賦課金等の徴収の委任)
  107. 48_2 (同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)
  108. 48_3 (同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)
  109. 48_3_2 (急施の場合の要件)
  110. 48_4 (換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)
  111. 48_4_2 (異議の申出に関する規定の準用)
  112. 48_5 (農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)
  113. 48_6 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者)
  114. 48_7 (仮清算金の徴収又は支払)
  115. 48_8 (裁定の対象とされない他用途施設)
  116. 48_9 (農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件)
  117. 48_10 (農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)
  118. 48_11 (情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件)
  119. 48_12 (情報通信環境整備事業の遂行のための基礎的な要件)
  120. 48_13 (組織変更の登記)
  121. 48_14 (組織変更の無効の訴えに関する読替え等)
  122. 49 (国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
  123. 50 (都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
  124. 50_2 (市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)
  125. 50_2_2 (土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)
  126. 50_2_3 (同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)
  127. 50_2_4 (同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)
  128. 50_2_5 (総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件)
  129. 50_2_6 (地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)
  130. 50_2_7 (同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)
  131. 50_2_8 (農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)
  132. 50_2_9 第五十条の二の九
  133. 50_2_10 第五十条の二の十
  134. 50_2_11 (急施の場合の要件)
  135. 50_2_12 第五十条の二の十二
  136. 50_2_13 (農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)
  137. 50_3 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者)
  138. 51 (仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
  139. 51_2 (都道府県知事が行う換地処分等)
  140. 52 (国営土地改良事業の負担金)
  141. 52_2 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)
  142. 53 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)
  143. 53_2 第五十三条の二
  144. 53_3 (国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等)
  145. 53_4 第五十三条の四
  146. 53_5 (国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)
  147. 53_6 (国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)
  148. 53_7 (国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
  149. 53_8 (国営土地改良事業に係る特別徴収金)
  150. 53_9 第五十三条の九
  151. 53_10 第五十三条の十
  152. 53_11 第五十三条の十一
  153. 53_12 第五十三条の十二
  154. 53_13 第五十三条の十三
  155. 53_14 第五十三条の十四
  156. 53_15 第五十三条の十五
  157. 54 (都道府県営土地改良事業の分担金等)
  158. 54_2 (都道府県営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
  159. 54_3 (都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)
  160. 54_4 第五十四条の四
  161. 55 (国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)
  162. 55_2 (基幹的な土地改良財産)
  163. 55_3 (共有持分の対価としての交付金の額)
  164. 56 (土地改良財産の管理の委託の手続)
  165. 57 第五十七条
  166. 58 (管理受託者の義務)
  167. 59 (他目的への使用等)
  168. 60 (滅失等の場合の報告)
  169. 61 (改築等の制限)
  170. 62 (管理台帳)
  171. 63 (管理費の負担等)
  172. 64 (管理状況の報告)
  173. 65 (報告の徴収)
  174. 66 (実地監査)
  175. 67 (標識の設置)
  176. 68 (土地改良財産台帳等の閲覧)
  177. 69 第六十九条
  178. 70 (土地配分計画)
  179. 71 (配分を受ける者の選定等)
  180. 72 (都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)
  181. 72_2 (仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
  182. 72_3 (市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)
  183. 72_3_2 (市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)
  184. 72_4 (行政不服審査法施行令の準用)
  185. 72_5 第七十二条の五
  186. 73 (交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)
  187. 74 (損失補償の裁決申請手続)
  188. 75 第七十五条
  189. 76 (都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)
  190. 77 (市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)
  191. 78 (国の補助)
  192. 79 (都道府県が行う地方連合会の監督)
  193. 80 (事務の区分)

第5:46条 第五条から第四十六条まで

第五条から第四十六条まで削除

第1条 (土地改良法の施行期日)

(土地改良法の施行期日)第一条土地改良法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十四年八月四日とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中土地改良法施行令附則第二条、第三条第一項及び第二項並びに第六条第一項の改正規定公布の日二第三条中農地法施行令第三十条第一項の改正規定、第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六条から第八条まで及び第十条の規定並びに次条から附則第四条までの規定改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_2条 (あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件)

(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件)第一条の二法第二条第二項第一号の二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。一当該二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。二当該二以上の土地改良施設の新設又は変更のそれぞれの施行に係る地域がすべて重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の三分の二以上であること。2法第二条第二項第一号の区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業を土地改良施設の新設又は変更(二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業で前項各号に掲げる要件に適合するものを含む。以下この項において同じ。)とあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。一当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業と当該土地改良施設の新設又は変更とをあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。二当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業の施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の三分の二以上であること。三当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、それぞれ当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域の面積の二分の一以上であること。

第1_3条 (土地改良事業に参加する資格の申出等)

(土地改良事業に参加する資格の申出等)第一条の三法第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)に提出しなければならない。2農業委員会は、前項の申出書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、その申出を承認するか否かを決定しなければならない。3農業委員会は、前項の規定により当該申出を承認することを決定したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。4農業委員会は、第二項の規定により当該申出を承認しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。5法第三条第一項第二号の規定による承認は、第三項の規定による公告があつたときにその効力を生ずる。

第1_4条 第一条の四

第一条の四法第三条第一項第四号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。2農業委員会は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

第1_5条 第一条の五

第一条の五法第三条第二項の規定による申出には、前条の規定を準用する。

第1_6条 (一時耕作の場合の認定)

(一時耕作の場合の認定)第一条の六農業委員会は、法第三条第三項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。

第1_7条 (農地中間管理機構の認定)

(農地中間管理機構の認定)第一条の七農業委員会は、法第三条第四項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

第1_8条 (土地改良長期計画)

(土地改良長期計画)第一条の八法第四条の二第一項の土地改良長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その改定は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

第1_9条 (関係権利者全員の同意を要する土地)

(関係権利者全員の同意を要する土地)第一条の九法第五条第七項(法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項並びに同条第十八項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。

第2条 (土地改良事業の施行に関する基本的な要件)

(土地改良事業の施行に関する基本的な要件)第二条法第八条第四項第一号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。一当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業生産の増大、消費者の需要に即した農業生産の推進、農業構造の改善及び農業生産活動の継続的な実施に資するためその事業を必要とすること。二当該土地改良事業の施行が技術的に可能であること。三当該土地改良事業の全ての効用がその全ての費用を償うこと。四当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者又は当該土地改良事業の施行により造成される埋立地若しくは干拓地につき農業を営むこととなる者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと。五当該土地改良事業が法第七条第四項に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げる要件に該当すること。イ当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部が、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)に含まれていないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。ロ当該土地改良事業の計画のうち法第七条第四項の非農用地区域(その面積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。)における工事に関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。ハ当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村の建設に関する基本構想に即するものであること。六当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであること。七当該土地改良事業が森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民経済の発展の見地からその土地改良事業の施行を相当とすること。

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令第五十条第一項第七号の八ロ、第十一号及び第十一号の二ロ並びに附則第四項各号に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成十年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

第2_附12条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第七十八条第五項に規定する土地改良事業(市町村又は旧令第七十七条各号に掲げる者が行うものに限る。)並びに旧令別表第四の四の項の(一)及び別表第十三の三の項に規定する土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。

第2_附13条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第四項に規定する土地改良事業については、旧令附則第十項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

第2_附14条 (経過措置)

(経過措置)第二条民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

第2_附15条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第四十九条第一項第三号に掲げる土地改良事業、これと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業及び同項第五号から第八号までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第四十九条第一項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべきことを申請することができる。2前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第五十二条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第二項第二号に規定する土地改良事業については、旧令附則第九項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。2施行日前にその工事に着手した旧令附則第三項に規定する土地改良事業については、旧令附則第十項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

第2_附17条 (経過措置)

(経過措置)第二条特別会計に関する法律附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二及び特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとされる土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この政令による改正前の土地改良法施行令(次条において「旧令」という。)第五十条の三、第五十二条から第五十三条の三まで及び第五十三条の六並びに附則第十一項から第二十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この政令による改正後の第五十二条から第五十三条の三まで及び第五十三条の六並びに附則第十七項及び第十八項の規定は、適用しない。

第2_附18条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令による改正後の土地改良法施行令附則第十二項の規定は、この政令の施行の日以後に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定による申請が行われた土地改良法施行令附則第二項に規定する土地改良事業について適用し、同日前に当該申請が行われた同項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。

第2_附19条 (経過措置)

(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の土地改良法施行令第五十二条第一項第二号の二及び第四項並びに第七十八条の規定、第二条の規定による改正後の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第二条第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の森林法施行令第六条の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

第2_附2条 (国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)

(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)第二条ため池で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和十三年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。この場合において、第五十条の二の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「又は附則第二条の規定」とする。

第2_附20条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定による申請が行われたこの政令による改正前の附則第七項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。

第2_附21条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定による申請が行われたこの政令による改正前の附則第十項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。

第2_附22条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第2_附23条 (経過措置)

(経過措置)第二条土地改良法第八十五条第一項に規定する国営土地改良事業に係る負担金でその支払期間の始期が平成二十七年度以前であるものの利率については、なお従前の例による。

第2_附24条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令による改正前の土地改良法施行令附則第二項に規定する土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものの申請については、なお従前の例による。

第2_附25条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定による申請が行われた第一条の規定による改正前の土地改良法施行令附則第二条第二項又は第三条第二項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第四十九条第一項第二号の二から第二号の五までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第四十九条第一項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべきことを申請することができる。2前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第五十二条第一項及び第二項、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の四第一項並びに旧令附則第三項、第十九項及び第二十四項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。3第一項の規定により国が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び第二項並びに旧令附則第三項の規定の平成三年度及び平成四年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。旧令第五十二条第一項第一号の二百分の三十五百分の四十百分の二十五三分の一旧令第五十二条第一項第一号の三百分の四十百分の四十五旧令第五十二条第一項第一号の四百分の四十五百分の五十百分の二十五三分の一旧令第五十二条第二項第一号の二百分の三十五百分の四十百分の二十六百分の三十四旧令第五十二条第二項第一号の三百分の四十二百分の四十七旧令第五十二条第二項第一号の四百分の四十五百分の五十百分の二十六百分の三十四旧令附則第三項の表の下欄百分の三十百分の三十五百分の二十百分の三十百分の十五百分の二十五百分の十百分の二十百分の四十百分の四十五百分の四十五百分の五十百分の二十一百分の三十一百分の三十一百分の三十六百分の十六百分の二十六百分の十一百分の二十一4第一項の規定により国が行う土地改良事業についての第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び旧令附則第三項の規定の平成五年度以降の年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。旧令第五十二条第一項第一号の二百分の三十五百分の四十百分の二十五百分の三十旧令附則第三項の表第五十二条第一項第一号の三の項の下欄百分の三十百分の二十五百分の十五百分の二十百分の十百分の十五百分の二十百分の二十五旧令附則第三項の表第五十二条第一項第一号の四の項の下欄百分の四十百分の五十五百分の二十百分の二十五5第一項の規定により国が行う土地改良事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。一国の消費税等相当額二当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、旧令第五十二条第一項又は第二項の規定の例により算定される負担金の額6前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、それぞれ、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第一項又は第五十三条の四第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。一法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金二法第九十条第二項の規定により都道府県が徴収する負担金三法第九十条第五項の規定により市町村に負担させる負担金7第一項の規定により国が行う土地改良事業に係る次に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、それぞれ、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十三条の四第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。一法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金二法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金8第一項の規定により国が行う土地改良事業のうち土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号。以下「平成五年改正令」という。)の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)につき法第九十条第二項の規定により当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十三条第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。一旧令第五十条の三第五項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第一種特定工事及びロに掲げる第二種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下「第一種特定工事等」という。)が完了し、かつ、同項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者から旧令第五十二条第五項の特定事業費額に係る当該負担金(当該第一種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(次条第十項第一号において「第一種特定工事等事業費額」という。)に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度イ第一種特定工事(当該特定工事のうちロに掲げる第二種特定工事以外の工事をいう。)ロ第二種特定工事(当該特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)ハ指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下同じ。)二第一項の規定により国が行う土地改良事業のうち平成五年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度イ第一種工事(当該土地改良事業の工事(旧令第五十条の三第五項の特定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)ロ第二種工事(当該土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第五十条第二項第三号に掲げる土地改良事業及びこれと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業(同項に規定する総合土地改良計画に従って行うものに限る。)であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十条第二項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべきことを申請することができる。2前項の規定により都道府県が行う土地改良事業については、旧令第七十八条第二項第二号の二及び旧令附則第二十一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。3第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十八条第二項第二号の二の規定の平成三年度及び平成四年度における適用については、同号中「百分の六十」とあるのは、「百分の五十二」とする。4第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十八条第二項第二号の二の規定の平成五年度以降の年度における適用については、同号中「百分の六十」とあるのは、「百分の五十」とする。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令による改正後の土地改良法施行令附則第十四項及び別表第十八の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。2平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の八十三分の二百分の七十五三分の二百分の七十百分の五十五百分の六十五百分の五十

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行の際現に行われている国営土地改良事業につき、土地改良法(以下「法」という。)第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる平成四年度までの各年度の負担金の額の算定については、なお従前の例による。2この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十二条の二第七項、第五十三条第二項及び第五十三条の三第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項及び次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業については、なお従前の例による。3施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下この条において「経過措置対象事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度とする。一農林水産大臣が、この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第五十条の三第五項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「経過措置対象特定工事」という。)の完了する以前において、イに掲げる第一種特定工事及びロに掲げる第二種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下この条において「第一種特定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち旧令第五十二条第五項の特定事業費額(以下この条において単に「特定事業費額」という。)に係る部分の額(当該第一種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第一種特定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度イ第一種特定工事(当該経過措置対象特定工事のうちロに掲げる第二種特定工事以外の工事をいう。)ロ第二種特定工事(当該経過措置対象特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)ハ指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項において同じ。)二農林水産大臣が、旧令第五十二条の二第七項第三号の指定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「経過措置対象指定工事」という。)の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち同号の指定事業費額(以下この条において単に「指定事業費額」という。)に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度イ第一種指定工事(当該経過措置対象指定工事のうちロに掲げる第二種指定工事以外の工事をいう。)ロ第二種指定工事(当該経過措置対象指定工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)三農林水産大臣が、経過措置対象事業の完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第一種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度イ第一種工事(当該経過措置対象事業の工事(旧令第五十条の三第五項の特定工事又は旧令第五十二条の二第七項第三号の指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)ロ第二種工事(当該経過措置対象事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)4経過措置対象事業につき法第九十条第二項の規定により当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。一経過措置対象特定工事が完了する以前において、第一種特定工事等が完了し、かつ、旧令第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る当該負担金(第一種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度二経過措置対象指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る当該負担金(第一種指定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度三経過措置対象事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度5経過措置対象事業につき法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。一経過措置対象特定工事が完了する以前において、第一種特定工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(第一種特定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度二経過措置対象指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第一種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度三経過措置対象事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち第一種工事等事業費額に係る部分の額を負担させることが適当であると都道府県が認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度6前項各号の市町村が法第九十条第六項の規定により負担金を徴収する場合における新令第五十三条の五第一号の規定の適用については、同号中「第五十三条」とあるのは、前項第一号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)附則第二条第四項第一号」と、同項第二号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項第二号」と、同項第三号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項第三号」とする。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令による改正後の土地改良法施行令(次項において「新令」という。)別表第一、別表第六及び別表第十五の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法(次項において「法」という。)第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。2施行日前事業のうち、法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により都道府県が行うべきものとして申請が行われた総合土地改良計画に従って行う土地改良事業(新令附則第六項に規定するものを除く。)であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該土地改良事業についての新令第七十八条第二項第二号の規定の適用については、同条第四項及び第七項並びに新令附則第十四項の規定にかかわらず、同号中「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行の際現に行われている第五十条第一項第一号に掲げる土地改良事業(農業用用排水施設の管理であって、当該事業に要する費用につき平成七年度の予算に係る国の補助金が交付されたものに限る。)であって、この政令の施行後になおこの政令による改正前の土地改良法施行令別表第一の四の項の(一)の基準に該当しているものについての平成八年度以後の予算に係る事業費に関する国の補助については、なお従前の例による。

第3条 (土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)

(土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)第三条法第八条第四項第三号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。一当該土地改良区において当該土地改良事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。二当該土地改良区において当該土地改良事業の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。三当該土地改良区の業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

第3_附10条 第三条

第三条この政令による改正後の土地改良法施行令別表第一、別表第六、別表第八、別表第十二、別表第十五及び別表第十六の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成二十年度の歳出予算に係る国の補助で平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

第3_附11条 第三条

第三条この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定による申請が行われた第一条の規定による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第八項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。2この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請が行われた旧令附則第十項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。

第3_附2条 (都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)

(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)第三条農林水産大臣は、特定市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第六条第二項において同じ。)内において行う農業用道路の新設又は変更については、令和九年三月三十一日までの間(特別特定市町村(同法附則第五条に規定する特別特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第六条第二項において同じ。)内において行うものにあつては、令和十年三月三十一日までの間)は、第五十条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

第3_附3条 第三条

第三条次に掲げる規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(前条第一項に規定するものを除く。)について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業(以下この条において「平成元年経過措置対象事業」という。)については、なお従前の例による。一新令第五十二条第一項及び第二項、第五十二条の二第一項、第三項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の四第一項及び第二項並びに新令附則第五項、第六項、第二十項及び第二十二項2平成三年度及び平成四年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の十百分の二十百分の十一百分の二十一百分の十五百分の二十五百分の十六百分の二十六百分の二十百分の三十百分の二十一百分の三十一百分の二十五三分の一百分の二十六百分の三十四百分の三十百分の三十五百分の三十一百分の三十六百分の三十五百分の四十百分の四十百分の四十五百分の四十二百分の四十七百分の四十五百分の五十3平成五年度以降の年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の十百分の十五百分の十五百分の二十百分の二十百分の二十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一)百分の二十五百分の三十百分の二十六百分の三十百分の三十百分の三十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の三十又は百分の二十五)百分の三十一百分の三十百分の三十五百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一)百分の三十七三分の一百分の四十百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一)百分の四十二三分の一百分の四十五百分の六十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五又は百分の五十)百分の五十百分の四十五4平成元年経過措置対象事業のうちその要する費用の額に国の消費税等相当額が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前三項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。一国の消費税等相当額二当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、前三項の規定により算定される負担金の額5前項に規定する土地改良事業に係る前条第六項に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。6平成元年経過措置対象事業に係る前条第七項に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。7平成元年経過措置対象事業のうち土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百三十九号)の施行の日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するもの(以下「指定小規模用水工事」という。)の追加に係るものに限る。以下「特定事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。一当該指定小規模用水工事に係る費用の額の百分の五十に相当する額に、その額に対応する借入金についての当該特定事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額二当該特定事業に要する費用の額から当該指定小規模用水工事に係る費用の額を控除して得た額を当該特定事業に要する費用の額とみなして、第一項の規定による従前の例により算定される負担金の額8北海道の区域内において行う特定事業についての前項第一号の規定の適用については、平成四年度までの間、同号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の五十二」とあるのは「百分の四十七」とする。9前項の規定の平成二年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「百分の四十五」とあり、及び「百分の四十七」とあるのは、「百分の五十」とする。10平成元年経過措置対象事業のうち平成五年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。以下この項において「平成五年継続中経過措置対象事業」という。)につき法第九十条第二項の規定により当該平成五年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。一旧令第五十条の三第五項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、第一種特定工事等が完了し、かつ、同項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者から旧令第五十二条第五項の特定事業費額に係る当該負担金(第一種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度二平成五年継続中経過措置対象事業の工事の一部であって、当該工事の一部が完了した場合において新令附則第二十七項の規定により当該平成五年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する負担金のうち当該完了した工事に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を当該平成五年継続中経過措置対象事業が完了する以前に徴収することが適当であると都道府県が認めるもの(次号において「認定工事」という。)のうち農業用用排水施設の新設又は変更に係るもの(以下この号において「認定施設工事」という。)が完了する以前において、イに掲げる第一種認定施設工事及びロに掲げる第二種認定施設工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種認定施設工事等」という。)が完了し、かつ、当該平成五年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該第一種認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種認定施設工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度イ第一種認定施設工事(当該認定施設工事のうちロに掲げる第二種認定施設工事以外の工事をいう。)ロ第二種認定施設工事(当該認定施設工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)三平成五年継続中経過措置対象事業が完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該平成五年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度イ第一種工事(当該平成五年継続中経過措置対象事業の工事(旧令第五十条の三第五項の特定工事又は認定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)ロ第二種工事(当該平成五年継続中経過措置対象事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)11次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。一新令附則第九項、第十六項、第二十一項及び第二十三項並びに新令別表第一、別表第五、別表第七及び別表第八12平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とす

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第3_附4条 第三条

第三条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(次項第二号に掲げるものを除く。以下この条において「平成二年度前継続事業」という。)についての新令第五十二条第一項第一号及び第二項第一号の規定の平成二年度における適用については、同条第一項第一号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同条第二項第一号中「百分の四十七」とあるのは「百分の四十二」とする。2新令附則第五項、第二十項及び第二十二項の規定は、次に掲げる国営土地改良事業について適用し、平成二年度前継続事業については、なお従前の例による。一施行日以後に申請等が行われた国営土地改良事業二施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち、施行日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものの追加に係るものに限る。)3平成三年度及び平成四年度においては、平成二年度前継続事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成二年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の十百分の二十百分の十五百分の二十五百分の二十百分の三十百分の三十百分の三十五4平成五年度以降の年度においては、平成二年度前継続事業に要する費用に対する第二項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成二年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の十百分の十五百分の十五百分の二十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の十五)百分の二十百分の二十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の十五)百分の三十百分の二十五

第3_附5条 第三条

第三条施行日前に法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請が行われた区画整理であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該区画整理についての新令第七十八条第二項第一号の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十」とする。2施行日前にその工事に着手した新令第七十八条第二項第七号に規定する土地改良事業(次項に規定するものを除く。)(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きょ排水のうち農林水産大臣が受益地の地下水位の状況等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての新令附則第十二項の規定の適用については、同項の表中「特別排水不良地域」とあるのは、「特別排水不良地域若しくは特別豪雪地帯等」とする。3施行日前にその工事に着手した新令第七十八条第二項第七号に規定する土地改良事業(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理に限る。)又は同項第八号に規定する土地改良事業であって、通常の地積に代えて農林水産大臣が定めるより小さい地積の土地を受益地とすることその他の農林水産大臣が定める基準に該当するものについての平成五年度以後の予算に係る国の補助に関する同項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新令第七十八条第二項第七号別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合三分の一当該割合新令第七十八条第二項第八号百分の四十五三分の一

第3_附6条 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条この政令の施行前に第三条の規定による改正前の土地改良法施行令第七十九条の規定により権限を委任された都道府県知事が地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二百四十七条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下この条において「旧土地改良法」という。)第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、若しくは検査を行った場合又は旧土地改良法第百三十四条の二の規定による命令をした場合については、第三条の規定による改正後の土地改良法施行令(次項において「新土地改良法施行令」という。)第七十九条第三項及び第五項の規定は、適用しない。2この政令の施行前に農林水産大臣が旧土地改良法第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、又は検査を行った場合については、新土地改良法施行令第七十九条第四項の規定は、適用しない。

第3_附7条 第三条

第三条この政令の施行の日前にその工事に着手した旧令第四十九条第一項第三号に掲げる土地改良事業、これと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業及び同項第五号から第八号までに掲げる土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金については、なお従前の例による。

第3_附8条 第三条

第三条施行日前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が旧令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業であって、その施行に係る区域内におけるこの政令による改正後の附則第三項に規定する農林水産省令で定める農業生産法人となることが確実であると見込まれるもの又は農業生産法人に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、同項に規定する農業生産法人育成土地改良整備計画を定め、当該農業生産法人育成土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該土地改良事業であって、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものについての土地改良法施行令第七十八条第一項の規定の適用については、同項第二号の二中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。

第3_附9条 第三条

第三条この政令の施行の日前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が旧令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものであって、農林水産大臣が当該土地改良事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての土地改良法施行令第七十八条第一項第二号の二の規定の適用については、同号中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。

第4条 (行政不服審査法施行令の準用)

(行政不服審査法施行令の準用)第四条法第九条第一項(法第四十八条第九項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。以下同じ。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

第4_附2条 (国営土地改良事業の負担金の特例)

(国営土地改良事業の負担金の特例)第四条附則第二条に規定する土地改良事業についての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」とあるのは、「三分の一に相当する額(北海道の区域内において行う場合にあつては、百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額)」とする。

第4_附3条 第四条

第四条新令第七十八条第二項及び新令附則第二十一項の規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下この条において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。2平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。三分の二百分の五十五百分の六十五百分の五十五百分の六十百分の五十二百分の五十五百分の五十3平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。三分の二百分の五十百分の六十五百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)百分の六十百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)百分の五十五百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)百分の四十百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の四十五)4平成五年度以降の年度においては、旧令第七十七条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、百分の四十五とする。5施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。6施行日前事業のうち、旧令第五十条第二項に規定する総合土地改良計画に従って行う土地改良事業でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第二百四十一号)による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。

第4_附4条 第四条

第四条この政令の施行の日前にその工事に着手した旧令第五十条第一項第八号及び第十一号の二に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。

第4_附5条 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条この政令の施行の日(附則第十条第二項において「施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の土地改良法施行令(以下この条において「旧土地改良法施行令」という。)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する旧土地改良法施行令第七十一条の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、第四条の規定による改正後の土地改良法施行令(以下この条において「新土地改良法施行令」という。)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する新土地改良法施行令第七十一条の規定により同条の都道府県機構が述べた意見とみなす。

第5条 (国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例)

(国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例)第五条第五十三条の八の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とする。

第5_附2条 第五条

第五条新令附則第十四項の規定は、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の予算に係る国の補助、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成十七年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び平成十二年度から平成十六年度までの各年度の歳出予算に係る国の補助で平成十七年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。

第6条 (国の補助の特例)

(国の補助の特例)第六条令和八年度から令和十二年度までの各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。百分の四十五百分の七十二・五百分の五十百分の七十五百分の五十五百分の七十七・五2特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和三年度から令和九年度までの間)にその工事に着手した土地改良事業であつて次の表の第一欄に掲げるもの(同表の第二欄に掲げる区域内において行うものに限る。)についての令和八年度(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度)までの予算に係る国の補助に関する第七十八条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同表の第三欄に掲げる規定中の字句で同表の第四欄に掲げるものは、同表の第五欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める字句とする。第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄令和三年度令和四年度令和五年度令和六年度令和七年度令和八年度令和九年度第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第二号の十二、第六号の二、第八号、第八号の二、第八号の四、第八号の五及び第十一号の二に規定する土地改良事業沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第二号の十二、第六号の二、第八号、第八号の二、第八号の四、第八号の五及び第十一号の二百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)第七十八条第一項第二号の三に規定する土地改良事業北海道、沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第二号の三百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)第七十八条第一項第二号の三百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十二百分の五十二

第6_附2条 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条特定市町村の区域(法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第九条第一項において同じ。)内においてこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき令和二年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての令和三年度から令和八年度までの各年度(特別特定市町村の区域(法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次項及び附則第十一条において同じ。)内にあっては、令和三年度から令和九年度までの各年度。次項及び附則第九条において同じ。)の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。2前条の規定による改正後の土地改良法施行令附則第六条第二項及び第四項の規定は、令和三年度から令和八年度までの各年度の予算に係る国の補助、令和三年度から令和八年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき令和九年度(特別特定市町村の区域内にあっては、令和十年度。以下この項及び附則第九条第二項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び令和三年度から令和八年度までの各年度の予算に係る国の補助で令和九年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。

第7条 (国営土地改良事業の負担金についての支払方法等の特例)

(国営土地改良事業の負担金についての支払方法等の特例)第七条国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五十二条の二第一項第一号元利均等年賦支払農林水産大臣の定める年賦支払第五十三条第一項元利均等年賦支払農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払第五十三条第二項元利均等年賦支払年賦支払第五十三条の三第一項第二号元利均等年賦支払農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払第五十三条の三第二項元利均等年賦支払年賦支払2国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項及び第五十三条第二項(第五十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第五十二条の二第一項第一号及び第五十三条第二項中「十五年」とあり、及び「十七年」とあるのは、「二十五年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。

第7_附2条 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)第七条特定市町村においてこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき平成十一年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成十二年度から平成十六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

第8条 (国の無利子貸付け等)

(国の無利子貸付け等)第八条法附則第二項の規定により国が都道府県に対し貸付けを行う場合における第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第二項の規定により貸付けを受けた貸付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該貸付金」とする。2法附則第二項及び第三項の政令で定める者は、第七十七条各号に掲げる者とする。3法附則第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。4前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項及び第三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。5国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。6国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。7法附則第八項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

第47条 (特別徴収金)

(特別徴収金)第四十七条土地改良区は、その組合員が法第三十六条の三第一項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなつた場合に限り、同項の規定による徴収金の徴収をすることができる。

第48条 (賦課金等の徴収の委任)

(賦課金等の徴収の委任)第四十八条土地改良区は、法第三十八条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。

第48_2条 (同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)

(同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)第四十八条の二法第四十八条第三項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。一当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法第二条第二項第一号の事業(以下この条及び次条において「管理事業」という。)に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。イその施行に係る地域の変更(法第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)ロ土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更二当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額(当該土地改良区が、定款で定めるところにより、イに掲げる費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該資金の金額を控除した金額。次条第三号において同じ。)が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。イ当該土地改良事業に要する費用ロ当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用

第48_3条 (同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)

(同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)第四十八条の三法第四十八条第五項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。一当該土地改良事業の施行に係る地域のうち法第四十八条第三項の現行管理区域(以下この条において「現行管理区域」という。)以外の地域内にある土地の地積が、農林水産省令で定める地積を超えないこと。二当該土地改良事業の施行により、管理事業に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。イその施行に係る地域の変更(現行管理区域以外の地域に係るもの及び法第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)ロ土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更三当該土地改良事業の施行に係る地域のうち現行管理区域内の土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。イ当該土地改良事業に要する費用ロ当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用

第48_3_2条 (急施の場合の要件)

(急施の場合の要件)第四十八条の三の二法第四十九条第一項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。一法第四十九条第一項第一号に規定する復旧事業(以下「復旧事業」という。)とこれに附帯して施行することを相当とする同項第二号に規定する土地改良事業とを一体とした事業(次号において単に「事業」という。)の施行に係る土地改良施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。イ当該土地改良施設に係る受益地の変更ロ当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更二当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該土地改良施設の管理に現に要する費用及び当該事業を行わないものとすれば当該土地改良施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。イ当該事業に要する費用ロ当該事業の施行後の当該土地改良施設の管理に要する費用

第48_4条 (換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)

(換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)第四十八条の四法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う試験に合格した者とする。

第48_4_2条 (異議の申出に関する規定の準用)

(異議の申出に関する規定の準用)第四十八条の四の二法第五十二条の三第一項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、第四条の規定を準用する。

第48_5条 (農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)

(農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)第四十八条の五法第五十三条の三第一項第二号ロ(法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

第48_6条 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者)

(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)第四十八条の六法第五十三条の三第二項(法第五十三条の三の二第二項(法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。

第48_7条 (仮清算金の徴収又は支払)

(仮清算金の徴収又は支払)第四十八条の七土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第五十三条の八第三項の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。

第48_8条 (裁定の対象とされない他用途施設)

(裁定の対象とされない他用途施設)第四十八条の八法第五十六条第三項の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。一下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路二河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川三前号に掲げる河川以外の河川で都道府県が条例の規定により管理するもの

第48_9条 (農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件)

(農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件)第四十八条の九法第五十七条の五第一号(法第五十七条の八において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。一当該農業集落排水施設整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地及びこれに隣接し、又は近接する第一条の九に規定する土地(当該土地改良区の管理する農業用用排水施設へその汚水が排出される集落に係るものに限る。)の区域であつて、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)内にあること。二当該農業集落排水施設整備事業が、集落から排出される汚水による当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、必要かつ効果的であると認められること。三当該農業集落排水施設整備事業に係る施設による汚水の処理対象人員が、農林水産大臣が定める場合を除き、おおむね千人以下であること。四当該農業集落排水施設整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。

第48_10条 (農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)

(農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)第四十八条の十法第五十七条の五第三号(法第五十七条の八において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。一当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。二当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業の規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。三当該土地改良区の当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

第48_11条 (情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件)

(情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件)第四十八条の十一法第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第一号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。一当該情報通信環境整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地又はその周辺の地域内にある土地の区域であつて、農業振興地域内にあること。二当該情報通信環境整備事業が、当該土地改良区による農業用用排水施設の管理の効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用を促進するため、必要かつ効果的であると認められること。三当該情報通信環境整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。

第48_12条 (情報通信環境整備事業の遂行のための基礎的な要件)

(情報通信環境整備事業の遂行のための基礎的な要件)第四十八条の十二法第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第三号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。一当該土地改良区において当該情報通信環境整備事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。二当該土地改良区において当該情報通信環境整備事業の規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。三当該土地改良区の当該情報通信環境整備事業に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

第48_13条 (組織変更の登記)

(組織変更の登記)第四十八条の十三法第七十六条に規定する施設管理土地改良区(第三項及び次条第二項において「施設管理土地改良区」という。)が法第七十六条の二第一項に規定する組織変更(以下この条及び次条第二項において「組織変更」という。)をしたときは、法第七十六条の六第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。2商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条の規定は、前項の登記について準用する。3第一項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。一法第七十六条の五第一項の認可を受けたことを証する書面二組織変更計画書三定款四施設管理土地改良区の成立の年月日を証する書面五組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面六会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面イ就任を承諾したことを証する書面ロ会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。ハ会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面七法第七十六条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款で定めた公告の方法によつてした施設管理土地改良区にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

第48_14条 (組織変更の無効の訴えに関する読替え等)

(組織変更の無効の訴えに関する読替え等)第四十八条の十四法第七十六条の九において会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項第六号及び第二項第六号、第八百三十四条第六号、第八百三十五条第一項並びに第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百二十八条第一項第六号会社施設管理土地改良区(土地改良法第七十六条に規定する施設管理土地改良区をいう。以下同じ。)第八百二十八条第二項第六号会社の株主等若しくは社員等施設管理土地改良区の組合員等(土地改良法第十七条第四号に規定する組合員等をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人会社の株主等、社員等一般社団法人の社員、理事、監事、清算人第八百三十四条第六号の会社の一般社団法人第八百三十五条第一項会社の本店一般社団法人の主たる事務所第八百三十六条第一項株主又は設立時株主組合員等であった者又は社員株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役組合員等であった者又は社員が理事、監事又は清算人2施設管理土地改良区の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組織変更後の一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、当該一般社団法人について解散の登記を嘱託しなければならない。3第一項の規定は、法第七十六条の十六において法第七十六条の九の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「第七十六条」とあるのは「第七十六条の十一」と、「一般社団法人の社員」とあるのは「認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の構成員」と、「の一般社団法人」とあるのは「の認可地縁団体」と、「一般社団法人の主たる事務所」とあるのは「認可地縁団体の主たる事務所」と、「又は社員」とあるのは「又は構成員」と読み替えるものとする。

第49条 (国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)

(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)第四十九条法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が土地改良事業(法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。一農業用用排水施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧であつて、おおむね三千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの二農用地の災害を防止するため必要な排水施設の新設若しくは変更又はため池の変更であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね三千ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの三北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗渠きよ排水又は整地であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの四国営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね五百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの四の二農用地の災害を防止するため必要なため池の変更であつて、前号に掲げる事業(おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの四の三区画整理の事業(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水の事業を当該区画整理と併せて行う場合にあつては、これらの事業を含む。)であつて、農地の収益性の向上及び効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農地の利用の集積に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの五地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。以下この号において同じ。)を併せ行う事業又は区画整理及び開畑並びに次に掲げる事業のいずれかを併せ行う事業であつて、おおむね四百ヘクタール(区画整理又は開畑の施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であつて、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあつては、当該施行に係る地域がおおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものイ農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆ぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二十ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものロ池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものハ土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものニ農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの六農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの七国が管理する農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧八前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業2法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号のいずれかに該当するものでなければならない。3北海道、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項第一号及び第四号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

第50条 (都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)

(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)第五十条法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第十四項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。一農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの一の二国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの一の三ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第七号の六イ並びに第十六項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの一の四農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの一の五農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち二以上に該当するものに限る。)イ老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるものロ農用地の湛たん水を排除するため必要があるものハ生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるものニ地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの一の六米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール(離島の地域内において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの二農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね五十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの二の二農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。第五十条の二の六において同じ。)でおおむね四十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの二の三農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね七十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの二の四開田又は開畑であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね三十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの三農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの三の二池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの三の三土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの四農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの四の二農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの四の三農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第四号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの四の四農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であつて、第四号に掲げる事業(農用地の湛水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの五農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの五の二区画整理であつて、おおむね六十ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの五の三区画整理であつて、第二号の二に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの五の四主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に

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第50_2条 (市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)

(市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)第五十条の二法第八十五条の二第六項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。一農業用用排水施設であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね六千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地をその施行に係る土地とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上であるもの二農業用道路であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね一千五百ヘクタール以上であるもの

第50_2_2条 (土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)

(土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)第五十条の二の二法第八十五条の三第一項の規定により国が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一当該施設更新事業の施行に係る地域の大部分が当該申請に係る土地改良区が現にその地区としている地域に該当すること。二第四十九条第一項第一号から第四号の二までの規定に該当するものであること。2法第八十五条の三第一項の規定により都道府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一前項第一号に掲げる要件二当該施設更新事業が総合土地改良計画、農用地利用集積地域土地改良整備計画、作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画、畑作物導入促進土地改良整備計画、農用地災害防止ため池整備計画、湛水被害総合対策計画、流域治水土地改良施設整備計画又は低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものでない場合にあつては、第五十条第一項第一号から第二号まで、第三号から第五号まで、第七号の二から第七号の九まで又は第十一号に該当するものであること。三当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第二項第一号に掲げる事業に該当するものであること。四当該施設更新事業が農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第五項第一号に掲げる事業に該当するものであること。五当該施設更新事業が作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第六項第一号に掲げる事業に該当するものであること。六当該施設更新事業が畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第七項第一号に掲げる事業に該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものであること。七当該施設更新事業が農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第十項各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものであること。八当該施設更新事業が湛水被害総合対策計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第十一項各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものであること。九当該施設更新事業が流域治水土地改良施設整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第十二項第二号に掲げる事業に該当するものであること。十当該施設更新事業が低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものである場合にあつては、農業用用排水施設の変更であつて、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上となるものであること。3第四十九条第三項の規定は第一項第二号に掲げる要件について、第五十条第十六項及び第十七項の規定は前項第二号に掲げる要件について、準用する。

第50_2_3条 (同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)

(同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)第五十条の二の三法第八十五条の三第二項の政令で定める要件は、第四十八条の二各号に掲げる要件とする。

第50_2_4条 (同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)

(同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)第五十条の二の四法第八十五条の三第三項の政令で定める要件は、第四十八条の三各号に掲げる要件とする。この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十五条の三第二項」と、「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」と、同条第二号及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」とする。

第50_2_5条 (総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件)

(総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件)第五十条の二の五法第八十五条の三第六項の規定により都道府県が関連施行事業を行うべきことを申請する場合であつて、当該関連施行事業が第五十条の二の二第二項第三号に該当する施設更新事業と併せて総合土地改良計画に従つて行うものであるときは、当該関連施行事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水のいずれかに該当するものでなければならない。

第50_2_6条 (地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)

(地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)第五十条の二の六法第八十五条の四第一項の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあつてはおおむね一千ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね四百ヘクタール)以上、都道府県が行うべきものにあつてはおおむね二百ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる開発して農用地とすることが適当な土地を受益地とするものでなければならない。

第50_2_7条 (同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)

(同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)第五十条の二の七法第八十七条の二第四項(法第八十八条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。一 法第八十七条の二第四項第一号に掲げる場合第四十八条の二各号に掲げる要件二 法第八十七条の二第四項第二号に掲げる場合第四十八条の三各号に掲げる要件。この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十七条の二第四項」と、「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」と、同条第二号イ及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」とする。

第50_2_8条 (農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)

(農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)第五十条の二の八法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)とする。

第50_2_9条 第五十条の二の九

第五十条の二の九法第八十七条の三第一項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、集団的に存在する土地であることとする。

第50_2_10条 第五十条の二の十

第五十条の二の十法第八十七条の三第一項第三号(法第九十六条の四第一項において準用する場合及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。

第50_2_11条 (急施の場合の要件)

(急施の場合の要件)第五十条の二の十一法第八十七条の四第一項(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。一法第八十七条の四第一項第一号に掲げる土地改良事業にあつては、次に掲げる要件に適合すること。イ当該土地改良事業の施行に係る農業用用排水施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。(1)当該農業用用排水施設に係る受益地の変更(2)当該農業用用排水施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更ロ当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。(1)当該土地改良事業に要する費用(2)当該土地改良事業の施行後の当該農業用用排水施設の管理に要する費用二法第八十七条の四第一項第二号に掲げる土地改良事業にあつては、次に掲げる要件に適合すること。イ当該土地改良事業の施行後の農業用用排水施設に係る受益地が法第八十七条の四第一項第二号の既存の農業用用排水施設に係るものと一致し、かつ、当該施行後の農業用用排水施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分が当該既存の農業用用排水施設に係るものとおおむね同等であること。ロ当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該既存の農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該既存の農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。(1)当該土地改良事業に要する費用(2)当該土地改良事業の施行後の農業用用排水施設の管理に要する費用

第50_2_12条 第五十条の二の十二

第五十条の二の十二法第八十七条の五第一項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。一復旧事業とこれに附帯して施行することを相当とする法第八十七条の五第一項第二号に規定する土地改良事業とを一体とした事業(次号において単に「事業」という。)の施行に係る土地改良施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。イ当該土地改良施設に係る受益地の変更ロ当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更二当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該土地改良施設の管理に現に要する費用及び当該事業を行わないものとすれば当該土地改良施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。イ当該事業に要する費用ロ当該事業の施行後の当該土地改良施設の管理に要する費用

第50_2_13条 (農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)

(農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)第五十条の二の十三法第八十八条第十五項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合及び農業経営基盤強化促進法第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。

第50_3条 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者)

(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)第五十条の三法第八十九条の二第三項において準用する法第五十三条の三第二項及び法第八十九条の二第三項において準用する法第五十三条の三の二第二項において準用する法第五十三条の三第二項の政令で定める者は、都道府県及び市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。

第51条 (仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)

(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)第五十一条法第八十九条の二第八項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。

第51_2条 (都道府県知事が行う換地処分等)

(都道府県知事が行う換地処分等)第五十一条の二法第八十九条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第二条第三項に規定する復旧関連事業及び福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八条第一項若しくは第三項又は第十七条の十三第一項若しくは第三項の規定により国が行うものを除く。)に係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。

第52条 (国営土地改良事業の負担金)

(国営土地改良事業の負担金)第五十二条国営土地改良事業(法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業を除く。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき同条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。一法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う国営土地改良事業、法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号又は第三号の事業、法第八十七条の四第一項の規定により国が行う事業及び法第八十七条の五第一項の規定により国が行う事業(同項第一号に掲げる復旧事業のうち土地改良施設の突発事故被害(法第二条第二項第五号に規定する突発事故被害をいう。以下同じ。)の復旧又は法第八十七条の五第一項第二号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)に限る。)にあつては、次号から第四号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法第九十条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額一の二法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号の三に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十に相当する額を超えず、かつ、その三分の一に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額一の三法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第五号に掲げる事業(区画整理及び開畑に限る。)にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額一の四法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第六号に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の五十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額一の五法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第五号に掲げる事業(区画整理及び開畑を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十五に相当する額を超えず、かつ、その百分の四十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額二法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号イの事業にあつては、次号及び第三号に掲げる事業を除き、イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額イ当該事業に要する費用の額ロ当該事業を附帯事業とする法第八十七条の二第一項第一号の国営土地改良事業に要する費用のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分の額二の二国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十二・五に相当する額二の三次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額イ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第二号に掲げる事業ロ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第一号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの二の四次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十五に相当する額イ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第三号に掲げる事業ロ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第一号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの二の五次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額イ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号の二に掲げる事業ロ法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの三農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の五第一項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の三十五に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の数(以下この号において「資格者数」という。)を八万円に乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)を超え、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超えない場合においては、その基準額を超える部分の額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、資格者数に七万円を乗じて得た額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額)三の二津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業(以下「除塩事業」という。)で法第八十七条の五第一項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額四法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う一体事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額五法第八十五条の四第一項の申請によつて国が行う農用地造成事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額2法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によつて造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法第九十四条の八第三項又は第九十四条の八の二第三項の規定による配分通知書の交付があつたもの(以下「配分造成地」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の三分の一(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り百分の三十)に相当する額とする。3前項に規定する事業が縮小された場合における当該事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、当該事業に要する費用の額と縮小後の当該事業が有する効用と同等の効用を有する法第八十七条の二第一項第一号の国営土地改良事業に要する推定の費用の額との差額のうち農林水産大臣が当該都道府県の知事と協議して定める額を加えて得た額とする。4北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一項第一号百分の四十百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額百分の三十百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額第一項第一号の二三分の一百分の二十五第一項第一号の三三分の一百分の二十五第一項第一号の四百分の六十百分の五十五第一項第二号加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額加えて得た額(以下「合計額」という。)の百分の二十五(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは

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第52_2条 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)

(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)第五十二条の二前条第一項の負担金(次項及び第六項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。一都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、十五年)、据置期間を二年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、三年)、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法二都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法三都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法2前条第一項の負担金で同項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。3前条第二項及び第三項の負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。一都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法二都道府県が法第九十条第三項の規定により同項に規定する土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(その者からの徴収金に代えて同条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が同条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年、据置期間を三年、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法三都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項、第三項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法4第一項第一号の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により行う同項各号に掲げる土地改良事業(以下この項及び次条第二項において「復旧事業等」という。)を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等については、当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等の全てが完了した年度)の翌年度の初日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、当該各号に定める年度の初日とする。一農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益の全てが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度二農林水産大臣が、第四十九条第一項第一号に掲げる国営土地改良事業の完了する以前において、指定工事(農林水産省令で定めるところにより、当該国営土地改良事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定工事に係る事業の部分に要する費用の額(以下この項及び次条第二項において「指定事業費額」という。)に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度三農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を除く工事(以下この号及び同項第三号において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第二号及び第三号において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)イ第一種指定工事(当該指定工事のうちロに掲げる第二種指定工事以外の工事をいう。)ロ第二種指定工事(当該指定工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第二項第三号において同じ。)四農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業の完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第二項第四号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同号において「第一種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)イ第一種工事(当該国営土地改良事業の工事(指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)ロ第二種工事(当該国営土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したもの

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第53条 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)

(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)第五十三条法第九十条第二項の規定により徴収する負担金(第三項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法第九十条第二項の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。2前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項若しくは第八十五条の四第一項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により復旧事業等を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等については、当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、第五十二条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。一国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度二第四十九条第一項第一号に掲げる国営土地改良事業が完了する以前において、指定工事が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度三農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)四農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)3法第九十条第二項の規定により徴収する負担金で第五十二条第一項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、前条第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第53_2条 第五十三条の二

第五十三条の二法第九十条第三項の規定により徴収する負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年以上、据置期間を三年以上、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。2前項の支払期間の始期は、法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日とする。

第53_3条 (国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等)

(国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等)第五十三条の三法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金(第三項及び次条に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、第五十二条の二第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。一法第九十条第五項の規定により市町村に当該市町村の区域内にある土地に係る同条第二項の農林水産省令で定める者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させる場合における当該負担金については、当該都道府県の定める支払の方法二法第九十条第五項の規定により市町村に負担させる負担金(前号に掲げるものを除く。)及び同条第九項の規定により市町村に負担させる負担金については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該市町村の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法2前項第二号の元利均等年賦支払には、第五十三条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「当該土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させること」と、同項第二号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第三号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第一種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第四号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち第一種工事等事業費額に係る部分の額を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。3法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金で第五十二条第一項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、第五十二条の二第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第53_4条 第五十三条の四

第五十三条の四法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金で法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)に係るものについては、第五十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金の徴収を受ける者」とあるのは、「当該市町村」と読み替えるものとする。

第53_5条 (国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)

(国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)第五十三条の五法第九十条第六項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。一法第九十条第二項に掲げる者第五十三条二法第九十条第三項に掲げる者第五十三条の二

第53_6条 (国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)

(国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)第五十三条の六法第九十条第八項の規定により徴収する負担金は、第五十二条の二第六項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第53_7条 (国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)

(国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)第五十三条の七法第九十条第八項の政令で定める要件は、土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で同項の国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するものを行う者が、当該国営市町村特別申請事業の施行により、当該土地改良事業に係る土地改良事業計画について当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更をしたこととする。

第53_8条 (国営土地改良事業に係る特別徴収金)

(国営土地改良事業に係る特別徴収金)第五十三条の八法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める用途は、農用地とする。

第53_9条 第五十三条の九

第五十三条の九法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設で、農林水産大臣が定めるものを除く。)の用に供するため所有権の移転等(法第三十六条の三第一項の所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合二当該土地について所有権の移転等を拒むときは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。三前二号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途(法第九十条の二第一項の目的外用途をいう。)の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして農林水産大臣が定める基準に該当した場合

第53_10条 第五十三条の十

第五十三条の十法第九十条の二第一項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額(以下「特別徴収金徴収限度額」という。)とする。

第53_11条 第五十三条の十一

第五十三条の十一法第九十条の二第三項の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。2法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定により都道府県が徴収する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定及び法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第九項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。

第53_12条 第五十三条の十二

第五十三条の十二法第九十条の二第四項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金は、その徴収に係る土地の時価相当額(当該土地の適正な対価として農林水産大臣が近傍類地の取引価格等を考慮して相当と認める額をいう。以下この条において同じ。)が当該土地に係る取得者負担額(当該国営土地改良事業に要した費用のうち当該土地に係る部分の額として同条第五項において準用する同条第三項の規定により算定して得た額から、当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額を差し引いて得た額をいう。以下この条において同じ。)をこえる場合に限り徴収することができるものとし、その額は、当該時価相当額から当該取得者負担額を差し引いて得た額を当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額で除して得た数値が一以上であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額とし、当該数値が一未満であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額に当該数値を乗じて得た額とする。

第53_13条 第五十三条の十三

第五十三条の十三法第九十条の二第四項の特別徴収金の額又は同条第六項の特別徴収金の額のそれぞれ同条第五項又は第七項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一の規定を準用する。この場合において、法第九十条の二第四項の特別徴収金の額の同条第五項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一第二項中「第九十条第二項、第四項、第五項」とあるのは「第九十条第三項から第五項まで」と読み替えるものとし、法第九十条の二第六項の特別徴収金の額の同条第七項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、同条第二項中「第九十条第二項、第四項、第五項」とあるのは「第九十条第八項」と読み替えるものとする。

第53_14条 第五十三条の十四

第五十三条の十四法第九十条の二第六項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。

第53_15条 第五十三条の十五

第五十三条の十五法第九十条の二第六項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第七項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

第54条 (都道府県営土地改良事業の分担金等)

(都道府県営土地改良事業の分担金等)第五十四条法第九十一条第一項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項第三号の公害防止事業に該当する場合には、当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法第六条第一項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いたものを超えることができない。2法第九十一条第三項の分担金は、同条第二項の規定により市町村が負担する負担金の支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。3法第九十一条第五項に規定する分担金及び同条第六項の規定により負担させる負担金については、第一項の規定を準用する。

第54_2条 (都道府県営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)

(都道府県営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)第五十四条の二法第九十一条第五項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。

第54_3条 (都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)

(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)第五十四条の三法第九十一条の二第一項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。2法第九十一条の二第四項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第五項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。3法第九十一条の二第六項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第七項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

第54_4条 第五十四条の四

第五十四条の四法第九十一条の二第四項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。

第55条 (国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)

(国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)第五十五条法第九十四条第四号の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。2農林水産大臣及び所管大臣は、前項の規定による職権を部局の長に行わせることができる。

第55_2条 (基幹的な土地改良財産)

(基幹的な土地改良財産)第五十五条の二法第九十四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。一ダム及びため池(ダムにより流水を貯留するものに限る。)並びにこれらに附帯する施設二えん堤(ダムを除く。)、水路及び揚水施設並びにこれらに附帯する施設であつて、農林水産大臣が指定するもの

第55_3条 (共有持分の対価としての交付金の額)

(共有持分の対価としての交付金の額)第五十五条の三法第九十四条の四の二第三項の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第二項後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により当該都道府県に負担させた負担金の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分の当該国営土地改良事業に要した費用の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分に対する割合を乗じて得た額に相当する額とする。

第56条 (土地改良財産の管理の委託の手続)

(土地改良財産の管理の委託の手続)第五十六条法第九十四条の六第一項の規定により、農林水産大臣が法第九十四条に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。)で法第九十四条の六第一項に規定するものの管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。以下同じ。)を都道府県又は法第九十四条の三第一項に規定する土地改良区等に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。一管理を委託する土地改良財産の所在及び種類二移管の年月日三管理の方法四委託の条件五その他必要な事項

第57条 第五十七条

第五十七条農林水産大臣は、前条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者(法第九十四条の六第一項の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産を引き継がせなければならない。2管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引継を受けた時以後、当該土地改良財産の管理の責に任ずる。

第58条 (管理受託者の義務)

(管理受託者の義務)第五十八条管理受託者は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。2管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。

第59条 (他目的への使用等)

(他目的への使用等)第五十九条管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。2管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一使用又は収益の対象となる土地改良財産の範囲二他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所三使用又は収益の用途又は目的及び方法四使用又は収益の期間五使用又は収益による管理受託者の予定収入六他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

第60条 (滅失等の場合の報告)

(滅失等の場合の報告)第六十条管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良財産が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。一当該土地改良財産の所在及び種類二被害の状況三滅失又は損傷の原因四損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額五当該土地改良財産の保全又は復旧のためとつた応急措置

第61条 (改築等の制限)

(改築等の制限)第六十一条管理受託者は、受託に係る土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。但し、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

第62条 (管理台帳)

(管理台帳)第六十二条管理受託者は、受託に係る土地改良財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所(地方公共団体にあつては、その事務所)に備えておかなければならない。一所在二種類三構造及び規模四受託の年月日五その他必要な事項2管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、そのつど、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

第63条 (管理費の負担等)

(管理費の負担等)第六十三条管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。2受託に係る土地改良財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。

第64条 (管理状況の報告)

(管理状況の報告)第六十四条管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに農林水産大臣に報告しなければならない。

第65条 (報告の徴収)

(報告の徴収)第六十五条農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。

第66条 (実地監査)

(実地監査)第六十六条農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。

第67条 (標識の設置)

(標識の設置)第六十七条農林水産大臣(管理を委託した土地改良財産については、管理受託者)は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。

第68条 (土地改良財産台帳等の閲覧)

(土地改良財産台帳等の閲覧)第六十八条土地改良財産に関し利害関係を有する者は、無償で、法第九十四条の五第一項に規定する土地改良財産台帳又は第六十二条第一項に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる。

第69条 第六十九条

第六十九条削除

第70条 (土地配分計画)

(土地配分計画)第七十条法第九十四条の八第一項の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一その地区に移住してその地区内の法第九十四条の八第一項に規定する埋立予定地(以下「埋立予定地」という。)につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営むこととなる者又はその地区に移住しないがその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地若しくは干拓地についてのみ農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積二前号に規定する者以外の者でその地区の近傍において現に農業を営んでいるものに配分すべき埋立予定地については、用途別の所在の場所、予定配分口数及び予定配分面積三第一号に規定する者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事することとなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの所在の場所及び予定配分面積四法第九十四条の八第三項但書の農業協同組合、農事組合法人、土地改良区又は地方公共団体に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積2土地配分計画においては、土地の用途は、前項第二号に規定する埋立予定地については宅地以外の用に供する土地として、同項第三号に規定する埋立予定地については宅地として、同項第四号に規定する埋立予定地については道路、水路、ため池その他共同利用施設の用に供する土地として定めなければならない。

第71条 (配分を受ける者の選定等)

(配分を受ける者の選定等)第七十一条農林水産大臣は、法第九十四条の八第三項本文の規定による選定又は同項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

第72条 (都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)

(都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)第七十二条次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。一法第八十九条の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産(都道府県が管理受託者であるものを除く。)についての法第九十四条の二から第九十四条の四まで、第九十四条の四の二第一項、第九十四条の五第一項及び第九十四条の六第一項の規定並びに第五十六条、第五十七条、第五十九条及び第六十五条から第六十七条までの規定による事務二法第九十四条の八第一項の土地配分計画をたてた地区のうち、その地区の属する都道府県の区域以外の区域からその地区に移住してその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地について農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地がない地区として農林水産大臣の指定する地区についての同条第一項から第四項まで、第六項及び第七項の規定による事務(同条第一項の規定による事務については、公告をする事務に限る。)2前項第二号の規定により法第九十四条の八第三項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない」とする。

第72_2条 (仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)

(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)第七十二条の二法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。

第72_3条 (市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)

(市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)第七十二条の三法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の三第一項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。

第72_3_2条 (市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)

(市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)第七十二条の三の二法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね五ヘクタールとする。

第72_4条 (行政不服審査法施行令の準用)

(行政不服審査法施行令の準用)第七十二条の四法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出又は法第九十八条第五項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令中再調査の請求に関する規定又は審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

第72_5条 第七十二条の五

第七十二条の五法第九十九条第七項(法第百条第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)、第百条の二第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

第73条 (交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)

(交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)第七十三条法第百八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の場合には、第四十八条の規定を準用する。

第74条 (損失補償の裁決申請手続)

(損失補償の裁決申請手続)第七十四条法第百二十一条第二項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。一裁決申請者の氏名又は名称及び住所二相手方の氏名又は名称及び住所三損失の事実四損失の補償の見積り及びその内訳五協議の経過

第75条 第七十五条

第七十五条削除

第76条 (都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)

(都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)第七十六条法第百二十五条ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。

第77条 (市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)

(市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)第七十七条法第百二十六条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一土地改良区二土地改良区連合三農業協同組合四農業協同組合連合会五農地中間管理機構六農業委員会七法第九十五条第一項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者

第78条 (国の補助)

(国の補助)第七十八条法第百二十六条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。一法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(次号から第四号までに規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法第九十一条第一項又は第五項の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第六号の四までにおいて同じ。)に別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額二法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)を乗じて得た額に相当する額二の二法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額二の三法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額二の四法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額二の五法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額二の六法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額二の七法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を乗じて得た額に相当する額二の八法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、遊休農地利用増進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額二の九法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額二の十法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、湛水被害総合対策計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額二の十一法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、流域治水土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額二の十二法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額三法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(第五十条第一項第一号、第一号の三、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二又は第八号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(第二号の七に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額四法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額五法第八十五条の四第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額六法第八十七条の二第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額六の二法第八十七条の三第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額六の三法第八十七条の四第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額六の四法第八十七条の五第一項の規定によつて都道府県が行う同項第一号に掲げる復旧事業(除塩事業又は土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)又は同項第二号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額七市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第十三号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第十三号までにおいて同じ。)に別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額八市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額八の二市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額八の三市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十五を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額八の四市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、流域治水土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超え

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第79条 (都道府県が行う地方連合会の監督)

(都道府県が行う地方連合会の監督)第七十九条法第百三十二条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、法第百十一条の五の地方連合会(以下「地方連合会」という。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、地方連合会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。3都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第百三十二条第二項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。4農林水産大臣は、法第百三十二条第二項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。5都道府県知事は、地方連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第百三十四条の二の規定による命令をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該命令の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

第80条 (事務の区分)

(事務の区分)第八十条第五十一条の二、第七十二条第一項並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

出典とライセンス

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> 土地改良法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/tochi-kairyoho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tochi-kairyoho_2