第127:130条 第百二十七条から第百三十条まで
第百二十七条から第百三十条まで削除
第1条 (目的及び原則)
(目的及び原則)第一条この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び保全を図り、もつて農業の生産性の向上、農業生産の増大、消費者の需要に即した農業生産の推進、農業構造の改善及び農業生産活動の継続的な実施に資することを目的とする。2土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中土地改良法第三十六条、第八十八条の二及び第九十条から第九十二条までの改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成四年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。一附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定平成二十年四月一日
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四十三条の規定公布の日
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
第1_附3条 (施行期日及び適用区分)
(施行期日及び適用区分)第一条この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第八条の規定公布の日
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第百十一条の二十三」を「第百十一条の二十八」に、「第百三十六条の四」を「第百三十六条の五」に改める部分を除く。)、第二十九条の二第三項の改正規定、第八十三条(見出しを含む。)の改正規定、第二章第一節中第五款を第六款とし、第七十五条の次に款名及び目名を付する改正規定、第七十六条の改正規定、同条の次に九条及び一目を加える改正規定、第九十一条第一項の改正規定、第百四十五条を第百四十六条とし、第百四十四条を第百四十五条とする改正規定並びに第百四十三条を第百四十四条とし、第百四十二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定公布の日
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「農用地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。2この法律において「土地改良事業」とは、この法律により行う次に掲げる事業をいう。一農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(以下「土地改良施設」という。)の新設、管理、廃止又は変更(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業及び土地改良施設の新設又は変更(当該二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業を含む。)とこれにあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する次号の区画整理、第三号の農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む。)二区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)三農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良又は保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)四埋立て又は干拓五農用地若しくは土地改良施設の災害復旧(津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業を含む。)又は土地改良施設の突発事故被害(突発的な事故による被害をいう。以下同じ。)の復旧六農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合七その他農用地の改良又は保全のため必要な事業
第2_附10条 (残余財産の帰属に関する経過措置)
(残余財産の帰属に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第六十九条第二項(新法第八十四条及び第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由により土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会が解散した場合について適用する。
第2_附2条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行の際現に国が行つている土地改良事業の工事で第一条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものは、第一条の規定による改正後の土地改良法(以下「新土地改良法」という。)第八十八条の二第一項(旧土地改良法第八十八条の二第一号から第四号までに掲げる事業の工事にあつては、新土地改良法第八十八条の二第二項の規定による申請に基づき同条第一項)の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつて財源とする工事とみなす。
第2_附3条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第五十二条第一項(旧土地改良法第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。
第2_附4条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附5条 (市町村長との協議に関する経過措置)
(市町村長との協議に関する経過措置)第二条この法律の施行前にしたこの法律による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第五条第三項(旧法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の四第二項の規定による意見の聴取は、それぞれ、この法律による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第五条第三項(新法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第九十五条第三項並びに第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の四第二項の規定によりされた協議とみなす。
第2_附6条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の土地改良法第二条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に発生した塩害について適用する。
第2_附7条 (土地改良事業に参加する資格の交替に関する経過措置)
(土地改良事業に参加する資格の交替に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定による承認の申出であって、この法律の施行の際現にこれに対する承認又は不承認の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。
第2_附8条 (第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業に関する経過措置)
(第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業に関する経過措置)第二条この法律による改正後の土地改良法(以下この条において「新土地改良法」という。)第八十七条の三第一項(土地改良法第二条第二項第一号又は第七号の事業に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。次項において「機構法」という。)第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下同じ。)(新土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。次項において同じ。)について適用する。2前項の規定にかかわらず、機構法第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、新土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、農林水産省令で定めるところにより、施行日前に取得した機構法第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地の所有者及びその貸付けの相手方の同意を得たときは、当該農用地については、新土地改良法第八十七条の三第一項の規定を適用する。
第2_附9条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)第二条前条第一号に掲げる規定の施行の日前に第八条の規定による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第八十七条の五第一項の規定により市町村の議会の議決を経てその応急工事計画を定めた土地改良法第二条第二項第五号の土地改良事業に関する旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第三十六条第一項の規定による賦課徴収、旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第三十六条の三第一項の規定による徴収及び旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第九十条第四項の規定による徴収については、なお従前の例による。
第3条 (土地改良事業に参加する資格)
(土地改良事業に参加する資格)第三条土地改良事業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。一農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者二農用地であつて所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、政令で定めるところにより、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に対しその所有者から当該土地改良事業に参加すべき旨の申出があり、かつ、その申出が相当であつて農業委員会がこれを承認した場合にあつては、その所有者、その他の場合にあつては、その農用地につき当該権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者三農用地以外の土地であつて所有権に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その所有者四農用地以外の土地であつて所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その権原に基づき使用及び収益をする者が、政令で定めるところにより、その所有者の同意を得て農業委員会に対し当該土地改良事業に参加すべき旨を申し出た場合にあつては、その者、その他の場合にあつては、その所有者2前項第二号に規定する農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該農用地の所有者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たときは、その資格が交替するものとする。同項第四号に規定する土地の所有者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たときも、同様とする。3前二項の規定の適用については、賃貸人又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由によつて当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、一時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、農業委員会が、政令で定めるところにより、その賃貸人又は貸主が近く自ら耕作又は養畜の業務を営むものと認め、かつ、これを相当と認めるときは、その賃貸人又は貸主をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。4第一項又は第二項の規定の適用については、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)がその借り受けている農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地中間管理機構がその借り受けている農用地を農地中間管理事業(同条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。)の実施により一時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場合において農業委員会が政令で定めるところによりその旨の認定をしたときは、その農地中間管理機構をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。5第一項の規定の適用については、第九十四条の八第七項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により土地を使用する者は、その土地が農用地である場合にあつては、その農用地につき所有権に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなし、その土地が農用地以外の土地である場合にあつては、その土地の所有者とみなす。6第五十条第一項の道路等の用に供している土地の所有者としての国若しくは地方公共団体又は前項に規定する土地の所有者としての国には、第一項の規定を適用しない。7換地計画において換地を定めない従前の土地若しくは換地計画において第七条第四項の非農用地区域内に換地を定めた従前の土地若しくはその換地の所有者若しくはこれらの土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者、第五十三条の二第一項若しくは第五十三条の二の三第一項(これらの規定を第八十九条の二第三項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定された土地(第五十三条の二の三第一項の規定により指定された土地にあつては、換地を定めない土地として指定されたものに限る。)の所有者若しくは当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者又は第五十四条の二第五項(第八十九条の二第十項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者(第五十三条の三の二第一項第一号(第八十九条の二第三項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)に掲げる土地を取得した者を除く。)には、これらの者としては、第一項の規定を適用しない。8第五条第六項又は第七項(これらの規定を第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項及び第十八項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)の承認又は同意に係る土地(承認に係る土地にあつては、農用地及び第五十条第一項の道路等の用に供されている土地並びにこれらの土地以外の土地で、その承認に際し、その承認をした行政庁又は地方公共団体が農用地として利用する旨を農業委員会に申し出たものを除き、同意に係る土地にあつては、その同意に際し、その同意をした第一項第三号又は第四号に該当する者が、(当該土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者が他に存するときは、その者の同意を得て、)農用地として利用する旨を農業委員会に申し出た土地を除く。以下「特定用途用地」という。)についての第一項第三号又は第四号に該当する者には、当該特定用途用地又は当該特定用途用地を従前の土地とする換地についての同項第三号又は第四号に該当する者としては、同項の規定を適用しない。
第3_附2条 (農地法等の一部改正に伴う経過措置)
(農地法等の一部改正に伴う経過措置)第三条第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。一及び二略三土地改良法第九十条の二第五項
第3_附3条 第三条
第三条平成四年三月三十一日以前に、国が、その事業に要する費用の一部につき、その全部又は一部を旧土地改良法第九十条第一項の規定により負担させた国営土地改良事業に係る当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。2前項の規定によりその負担及び徴収につきなお従前の例によるものとされた負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。
第3_附4条 (経過措置)
(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略
第3_附5条 (意見書の提出に係る公告等に関する経過措置)
(意見書の提出に係る公告等に関する経過措置)第三条前条の規定により、新法の規定によりされた協議とみなされる旧法第八十五条第五項若しくは第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する旧法第五条第三項の規定又は旧法第八十五条の四第二項の規定による意見の聴取に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条第六項(新法第八十五条の三第四項及び第十項並びに第八十五条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。2この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第二項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の二第五項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。3この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第七項の規定による意見の聴取又は同意の取得に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の二第九項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。4この法律の施行前にした旧法第八十五条の四第一項の規定による申請(同条第二項ただし書の規定により、いずれの市町村長の意見の聴取も要しなかったものに限る。)に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の四第三項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。5この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第四項の規定による協議に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。6この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第四項の規定又は同条第十五項において読み替えて準用する旧法第八十七条の二第四項の規定による協議に係る土地改良事業計画の変更の手続については、新法第八十七条の三第六項又は第十五項において読み替えて準用する新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。7この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第七項の規定による意見の聴取又は同意の取得に係る土地改良事業計画の変更の手続については、新法第八十七条の三第十項において読み替えて準用する新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。
第3_附6条 第三条
第三条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第四十四条第一項の規定により同項の代表者がした土地改良区の組合員としての行為及び同条第四項の規定により同条第一項に規定する者のうちの一人に対してした行為については、なお従前の例による。
第3_附7条 (役員に関する経過措置)
(役員に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、この法律による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第十八条第五項及び第六項並びに第八十二条第三項及び第四項の規定は、施行日から起算して四年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第3_附8条 (附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間の読替え)
(附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間の読替え)第三条施行日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律(同条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の土地改良法第百十一条の二十二第五項並びに第百四十三条第十五号及び第十六号の規定の適用については、同項中「会社法」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)」とし、同条第十五号中「公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)」とあるのは「公告」とし、同条第十六号中「登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)」とあるのは「登記」とする。
第3_附9条 (解散命令によって解散した場合の清算に関する規定の適用に関する経過措置)
(解散命令によって解散した場合の清算に関する規定の適用に関する経過措置)第三条新法第七十一条の七(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に土地改良区及び土地改良区連合が新法第百三十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による解散命令によって解散した場合について適用する。
第4条 (公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)
(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)第四条この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。
第4_附2条 第四条
第四条平成四年三月三十一日以前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部若しくは一部を旧土地改良法第九十一条第一項若しくは第五項若しくは同条第四項において準用する旧土地改良法第九十条第四項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金として徴収する処分をし、又は旧土地改良法第九十一条第二項の規定により負担させた都道府県営土地改良事業に係る当該分担金の徴収又は当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。2前項の規定によりその負担及び徴収につきなお従前の例によるものとされた分担金又は負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。
第4_附3条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)第四条この法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が行っている土地改良事業の実施及びこの法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業について当該旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。
第4_附4条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附5条 (特定受益者からの経費の徴収に関する経過措置)
(特定受益者からの経費の徴収に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした旧法第三十六条第八項の規定による認可の申請であって、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。
第4_附6条 第四条
第四条第二条の規定による改正後の土地改良法(以下「新土地改良法」という。)第八十七条の三第一項の規定は、施行日以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)(新土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。)について適用する。
第4_附7条 (総代及び総代会に関する経過措置)
(総代及び総代会に関する経過措置)第四条この法律の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、新法第二十三条第三項及び第四項の規定は適用せず、旧法第二十三条第三項から第八項まで及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。2新法第二十四条の規定は、施行日以後に決議される解散又は合併について適用する。
第4_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附9条 (土地改良事業計画の変更等に関する経過措置)
(土地改良事業計画の変更等に関する経過措置)第四条施行日前にした第一条の規定による改正前の土地改良法第八十八条第一項、第九十五条の二第二項又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の手続については、なお従前の例による。
第4_2条 (作成)
(作成)第四条の二農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下「土地改良長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。2土地改良長期計画においては、農林水産省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。3土地改良長期計画は、良好な営農条件を備えた農用地を確保し、及び気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図るため、農業生産の基盤の整備及び保全の効率的な実施を旨として、計画期間に係る農業の生産性の向上、農業生産の増大及び消費者の需要に即した農業生産の推進の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善及び農業生産活動の継続的な実施の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように定めるものとする。4農林水産大臣は、第一項の規定により土地改良長期計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。5農林水産大臣は、土地改良長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、その概要を公表しなければならない。
第4_3条 (改定)
(改定)第四条の三土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。2前項の規定による土地改良長期計画の改定については、前条第一項、第四項及び第五項の規定を準用する。
第4_4条 (実施)
(実施)第四条の四国は、土地改良長期計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
第5条 (設立準備)
(設立準備)第五条第三条に規定する資格を有する十五人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。以下第十五条の規定を除き、この章において同じ。)の施行を目的として、都道府県知事の認可を受け、その地域について土地改良区を設立することができる。この場合において、二以上の土地改良事業の施行を目的として一の土地改良区を設立することができるのは、これらの事業相互間に相当の関連性がある場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業の施行に係る地域のすべてを合わせた地域とする。2前項の者は、同項の認可の申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成。次項において同じ。)、定款作成の基本となるべき事項、同項の一定の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で当該土地改良事業の計画及び定款の作成に当たるべきものの選任方法その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。3第一項の者は、同項の認可の申請をするには、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。4第二条第二項第三号に掲げる事業又は当該事業と他の事業とを一体とした同項第一号に掲げる事業(以下「農用地造成事業等」と総称する。)の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第一項の認可を申請するには、同項の者は、第二項の三分の二以上の同意のほか、その同条第二項第三号に掲げる事業の施行に係る地域(以下「農用地造成地域」という。)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で同条第一項第三号又は第四号に該当するもの(以下「農用地外資格者」という。)についてその全員の同意を得なければならない。5前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第二項及び前項の同意について同意又は不同意を第一項の者に表示する前において、農林水産省令の定めるところにより、その農用地造成事業等の施行につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。6国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を含めて第一項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。7建築物の敷地、墓地、境内地その他の農用地以外の土地(前項に規定する土地を除く。)で政令で定めるものを含めて第一項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意がなければならない。
第5_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附3条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附4条 第五条
第五条次に掲げる手続については、新土地改良法第百十三条の二の規定は、適用しない。一施行日前に土地改良法第五条第二項の規定によりされた公告に係る土地改良区の設立に関する手続二施行日前に旧土地改良法第四十八条第三項の規定によりされた公告に係る土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の開始に関する手続三施行日前に旧土地改良法第五十二条第五項(土地改良法第五十三条の四第二項(旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び旧土地改良法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定によりされた議決に係る換地計画の決定又は変更に関する手続四施行日前に旧土地改良法第八十五条第二項若しくは第八十五条の三第二項又は土地改良法第八十五条の二第二項、第八十五条の三第七項、第八十七条の二第三項若しくは第九十六条の二第二項の規定によりされた公告に係る土地改良事業の開始に関する手続五施行日前に旧土地改良法第八十七条の三第一項又は土地改良法第九十六条の三第二項の規定によりされた公告に係る土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止に関する手続
第5_附5条 (会議招集の公告に関する経過措置)
(会議招集の公告に関する経過措置)第五条新法第二十八条第二項(新法第二十三条第五項及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にその通知を発して招集する総会及び総代会について適用する。
第5_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附7条 (新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業に関する経過措置)
(新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業に関する経過措置)第五条新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定は、施行日以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律(次項において「農地中間管理事業法」という。)第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(新法第二条第一項に規定する農用地(新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により当該農用地への地目変換を予定する当該農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。)をいう。次項において同じ。)について適用する。2前項の規定にかかわらず、農地中間管理事業法第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、施行日前に取得した同条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地に関し、新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、農林水産省令で定めるところにより、施行日以後に当該農用地の所有者及びその貸付けの相手方の同意を得た場合には、当該農用地については、新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定を適用する。
第6条 (農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意)
(農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意)第六条前条第四項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第二項の三分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その者及びその交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。2前項の規定により必要な措置をとつた場合においても、なお当該農用地外資格者の全員の同意を得るに至らないときは、前条第一項の者は、その全員の同意を得るため、その農用地外資格者のうちなお同意をしない者の当該農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者の委託を受けて、都道府県知事に対し、必要なあつせん又は調停をなすべき旨の申請をすることができる。3都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、すみやかに、あつせん又は調停を行なうものとする。4都道府県知事は、前項の調停を行なう場合には、第二項の同意をしない者その他農林水産省令で定める者の意見をきくとともに、関係農業委員会に対し助言、資料の提示その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。5都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当該調停の当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
第6_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附3条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附4条 (決算関係書類に関する経過措置)
(決算関係書類に関する経過措置)第六条この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、新法第二十九条、第二十九条の二及び第三十条第一項第七号(これらの規定を新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三年を経過した日以後に開始する事業年度から適用する。
第6_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附6条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 (設立認可の申請)
(設立認可の申請)第七条第五条第二項の三分の二以上の同意(同条第四項に規定する土地改良区の設立については、同条第二項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定め、同項の認可を申請することができる。2前項の土地改良事業計画及び定款は、第五条第二項の規定により同意を得た選任方法によつて選任された者によつて、同項の規定により同意を得た土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本となるべき事項に基いて作成されたものでなければならない。3土地改良事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項(換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。4前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。5第一項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。6都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。
第7_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附4条 (利水調整規程に関する経過措置)
(利水調整規程に関する経過措置)第七条この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、新法第五十七条の三の二(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第8条 (審査及び公告等)
(審査及び公告等)第八条都道府県知事は、前条第一項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。2都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。3前項の調査は、当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。4都道府県知事は、前条第一項の規定による申請について、次の各号の一に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第一項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。一申請に係る土地改良事業が、第一条に規定する目的及び原則を基礎として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。二申請の手続又は定款若しくは土地改良事業の計画の決定手続若しくは内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。三申請に係る土地改良区が、申請に係る土地改良事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等土地改良事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。5都道府県知事は、前条第四項に規定する土地改良事業に係る同条第一項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第一項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。一当該土地改良事業の施行に係る地域に特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該非農用地区域がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。二当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが確実と見込まれる公用若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該非農用地区域が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。三前号に掲げる場合のほか、当該土地改良事業の施行に係る地域の自然的経済的社会的諸条件からみて当該地域内にある農用地の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該非農用地区域がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。6都道府県知事は、第一項の規定により当該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
第8_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第八条この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8_附5条 (清算人の財産調査義務に関する経過措置)
(清算人の財産調査義務に関する経過措置)第八条新法第六十九条(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、施行日以後に生じた事由により土地改良区及び土地改良区連合が解散した場合について適用する。
第9条 (異議の申出)
(異議の申出)第九条当該土地改良事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者(以下「利害関係人」という。)は、前条第六項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。2都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。3第一項の異議の申出には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)中審査請求に関する規定(同法第十八条第一項及び第二項並びに第四十三条を除く。)を準用する。4都道府県知事は、第二項の規定による決定が第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款に矛盾するものであるときは、同項の規定による申請を却下しなければならない。5第二項の規定による決定及び前項の規定による却下又はこれらの不作為については、審査請求をすることができない。
第9_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附3条 (検討)
(検討)第九条政府は、土地改良事業が効率的かつ効果的に実施されるよう、土地改良制度の在り方について不断の見直しを行うとともに、平成三十五年度までの間に、農用地の集団化その他農業構造の改善の状況その他の事情を勘案し、新土地改良法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第9_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条 (土地改良区の成立)
(土地改良区の成立)第十条都道府県知事は、前条第一項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項の規定による決定があつたときは、同条第四項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。2土地改良区は、前項の規定による認可により、第五条第一項の一定の地域を地区として成立する。3都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。4土地改良区の成立は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて組合員その他の第三者に対抗することができない。5第一項の規定による認可及びその認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。
第10_附2条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)第十条第十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の土地改良法第二十九条第一項ただし書の規定による承認を得ている者は、当該承認に係る事項につき、第十二条の規定による改正後の土地改良法第二十九条第二項の規定による公告を行ったものとみなす。
第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10_附4条 (検討)
(検討)第十条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第11条 (組合員)
(組合員)第十一条土地改良区の地区内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。
第12条 (設立費用の負担)
(設立費用の負担)第十二条土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。
第12_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第12_附3条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 (土地改良区の法人格)
(土地改良区の法人格)第十三条土地改良区は、法人とする。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (名称独占)
(名称独占)第十四条土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。2土地改良区でないものは、その名称中に土地改良区という文字を用いてはならない。
第14_附2条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
(その他の処分、申請等に係る経過措置)第十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14_附3条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第14_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第15条 (土地改良区の事業)
(土地改良区の事業)第十五条土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。2土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(第五十七条の四第一項、第五十七条の九第一項及び第五十七条の十一第一項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第15_2条 (准組合員等たる資格)
(准組合員等たる資格)第十五条の二土地改良区は、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区内にある土地の所有者又は当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者であつて、第三条に規定する資格を有しないものを准組合員たる資格を有する者とすることができる。2土地改良施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。第十五条の五第二項、第四十二条及び第五十七条の十一第一項において同じ。)を行う土地改良区にあつては、定款で定めるところにより、当該土地改良施設の管理に関連する活動を行う団体その他の者を施設管理准組合員たる資格を有する者とすることができる。
第15_3条 (加入)
(加入)第十五条の三准組合員又は施設管理准組合員(以下「准組合員等」という。)たる資格を有する者が土地改良区に加入しようとするときは、土地改良区は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。
第15_4条 (脱退)
(脱退)第十五条の四准組合員等は、六十日前までに予告して脱退することができる。2准組合員等は、次に掲げる事由によつて脱退する。一准組合員等たる資格の喪失二死亡又は解散三除名3除名は、次のいずれかに該当する准組合員等につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、土地改良区は、その総会の会日から十日前までに当該准組合員等に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。一経費の支払又は土地改良施設の管理への協力その他土地改良区に対する義務を怠つた准組合員等二その他定款で定める行為をした准組合員等4前項の除名は、除名した准組合員等にその旨を通知しなければ、これをもつて当該准組合員等に対抗することができない。
第15_5条 (土地改良事業及び連携管理保全事業への参加の促進)
(土地改良事業及び連携管理保全事業への参加の促進)第十五条の五土地改良区は、その地区内にある農用地につき耕作又は養畜の業務を営む者の土地改良事業への参加の促進を図るため、土地改良施設の管理その他の土地改良事業に関する情報の提供に努めるものとする。2土地改良施設の管理を行う土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者の第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全事業への参加の促進を図るため、当該連携管理保全事業に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。3国及び地方公共団体は、第一項の情報の提供及び前項の措置が円滑に実施されるよう、土地改良区に対し、必要な指導、助言その他の援助を行うように努めるものとする。
第16条 (定款)
(定款)第十六条土地改良区の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一名称及び認可番号二地区三事業四事務所の所在地五経費の分担に関する事項六役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項七事業年度八公告の方法2土地改良区の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、准組合員等たる資格を定めたときは、准組合員等の加入及び脱退に関する事項を記載しなければならない。3土地改良区の事業年度については、農林水産省令で定める。
第17条 (規約)
(規約)第十七条次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。一総会又は総代会に関する事項二業務の執行及び会計に関する事項三役員に関する事項四組合員又は准組合員等(以下「組合員等」という。)に関する事項五その他必要な事項
第18条 (役員の選任等)
(役員の選任等)第十八条土地改良区に、役員として、理事及び監事を置く。2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。3役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。ただし、定款で定めるところにより、総会外で選挙することができる。4土地改良区設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、第七条第一項の認可の申請人及び第五条第二項の同意をした者のうちから当該申請人が選任する。5土地改良区の理事(設立当時の理事を除く。)の定数の少なくとも五分の三は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む組合員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第一号に掲げる要件)に該当する者(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。一当該土地改良区の組合員であること。二耕作又は養畜の業務を営む者であること。6土地改良区は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。7土地改良区の監事(設立当時の監事を除く。)のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。ただし、土地改良区の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。一当該土地改良区の組合員等又は当該土地改良区の組合員等たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人以外の者であること。二その就任の前五年間当該土地改良区の理事又は職員でなかつたこと。三当該土地改良区の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。8役員の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。9投票は、一人につき一票とする。10役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。11役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。12総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。13役員(設立当時の役員を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。14役員の任期は、四年とする。ただし、定款で四年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。15設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、第一回の総会までとする。16補欠役員は、その前任者の残任期間在任する。17役員は、その任期が満了しても、後任の役員(第二十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまでの間は、なおその職務を行う。18土地改良区は、役員が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、同様とする。19都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。20土地改良区は、前項の規定による公告があるまでは、役員の代表権をもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
第18_附2条 (都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する経過措置)
(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する経過措置)第十八条土地改良法第九十一条の二第六項第一号に掲げる者が、この法律の施行前に旧基盤強化法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによってこの法律の施行前又は施行後に設定され、又は移転された農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借の解除をした場合における特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。
第19条 (理事の職務)
(理事の職務)第十九条理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。2土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
第19_2条 (理事の代表権の制限)
(理事の代表権の制限)第十九条の二理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第19_3条 (理事の代理行為の委任)
(理事の代理行為の委任)第十九条の三理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第19_4条 (監事の職務)
(監事の職務)第十九条の四監事の職務は、次のとおりとする。一土地改良区の財産の状況を監査すること。二理事の業務の執行の状況を監査すること。三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第19_5条 (役員の義務及び損害賠償責任)
(役員の義務及び損害賠償責任)第十九条の五役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。2役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責任を負う。3役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
第20条 (兼職禁止)
(兼職禁止)第二十条理事、監事及び職員は、相兼ねてはならない。
第20_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 (監事の組合代表権)
(監事の組合代表権)第二十一条土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。
第21_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第22条 (総会の組織)
(総会の組織)第二十二条土地改良区の総会は、総組合員で組織する。
第23条 (総代会)
(総代会)第二十三条組合員の数が百人を超える土地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。2総代の定数は、三十人以上とし、定款で定める。3総代は、組合員でなければならない。4総代には、第十八条第三項、第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項及び第十七項並びに第二十九条の三第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「五分の一」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。5総代会には、総会に関する規定(次条第二項、第四項及び第五項の規定を除く。)(これに係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、第三十一条第五項中「その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第六項中「四人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。6総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び改選をすることができない。
第24条 (総代会における解散又は合併の決議)
(総代会における解散又は合併の決議)第二十四条総代会において土地改良区の解散又は合併の決議(第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全計画(同条第三項第二号に掲げる事項が定められているものに限る。)について、同条第一項の認可(第五十七条の十三において準用する第五十七条の十一第一項の変更の認可を含む。)の申請をする旨の決議を含む。)があつたときは、理事は、当該決議の日から五日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。2前項の総代会の決議に関し、組合員が、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。この場合において、当該書面の提出は、当該総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。3第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。4第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。5第二項又は前項の総会において第一項の規定による通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。
第25条 (総会の招集)
(総会の招集)第二十五条理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。2理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
第26条 第二十六条
第二十六条組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。2前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。3前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、土地改良区の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該土地改良区に到達したものとみなす。
第27条 (監事による会議の招集)
(監事による会議の招集)第二十七条理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
第28条 (会議招集の通知等)
(会議招集の通知等)第二十八条総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時及び目的を各組合員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すれば足りる。2理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時及び目的を公告しなければならない。
第28_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第29条 (関係書簿の備付け)
(関係書簿の備付け)第二十九条理事は、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程、事業に関する書類(次条第一項に規定する決算関係書類を含む。)、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。2理事は、前項ただし書の規定により土地原簿の一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。3第一項の組合員名簿及び土地原簿には、農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。4組合員等その他当該土地改良区の事業に利害関係のある者から第一項に規定する書簿の閲覧の請求があつた場合には、理事は、正当な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
第29_2条 (決算関係書類)
(決算関係書類)第二十九条の二理事は、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区にあつては、事業報告書、収支決算書及び財産目録。以下「決算関係書類」という。)を総会に提出しようとするときは、その会日から二週間前までに、当該決算関係書類を監事に提出しなければならない。2決算関係書類を総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。3前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。4土地改良区は、総会において決算関係書類の承認の決議があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、決算関係書類を都道府県知事に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第29_3条 (役員の改選請求)
(役員の改選請求)第二十九条の三役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。2前項の請求は、役員が職務の執行に関し法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程又は総会の決議に違反したことを理由とし、かつ、当該役員についてでなければ、することができない。3第一項の請求は、改選の理由を記載した書面を土地改良区に提出してしなければならない。4前項の規定による書面の提出があつたときは、土地改良区は、総会の会日から五日前までに、当該役員に対し、その書面の写しを送付し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
第29_4条 (仮理事の選任等)
(仮理事の選任等)第二十九条の四役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。2前項の総会の招集については、第二十八条及び第四十五条の規定を準用する。
第30条 (総会の議決事項)
(総会の議決事項)第三十条次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。一定款の変更二規約、第五十七条の二第一項の管理規程又は第五十七条の三の二第一項の利水調整規程の設定、変更又は廃止三起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び償還の方法四経費の収支予算五予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約六賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法七決算関係書類の承認八第七十七条第二項又は第八十一条の規定により協議して定める事項九第九十三条(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出2定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。3都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。4定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。5第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。
第31条 (議決権及び選挙権)
(議決権及び選挙権)第三十一条組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。2組合員は、第二十八条第一項(第二十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。5代理人は、その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員でなければならない。6代理人は、四人以上の組合員を代理することができない。7代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第31_2条 (議決権のない場合)
(議決権のない場合)第三十一条の二土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第32条 (総会の議決方法等)
(総会の議決方法等)第三十二条総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。2議長は、総会で選任する。3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。4准組合員等は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。
第33条 (重要事項の議決方法)
(重要事項の議決方法)第三十三条次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。一定款の変更二土地改良事業計画の設定若しくは変更、第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項(第八十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は土地改良事業の廃止三第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全計画の同項の認可(第五十七条の十三において準用する第五十七条の十一第一項の変更の認可を含む。第五十七条の十五において同じ。)の申請四解散又は合併五第八十三条の二第三項の規定による権利義務の承継
第33_附2条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)第三十三条第五十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の土地改良法第九十六条の二第一項又は第九十六条の三第一項の規定により協議の申出があった土地改良事業の開始、変更又は廃止については、なお従前の例による。
第34条 (決議事項の制限)
(決議事項の制限)第三十四条総会においては、第二十八条第一項(第二十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。ただし、第二十九条の四第一項の規定により招集される総会以外の総会については、定款に別段の定めがある場合には、この限りでない。
第35条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第三十五条土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
第36条 (経費の賦課)
(経費の賦課)第三十六条土地改良区は、定款で定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項(第九十一条第四項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第八項又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。2前項の規定にかかわらず、土地改良区は、定款で定めるところにより、その准組合員が、その准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地に係る組合員の同意を得て同項の規定により当該組合員に対して賦課すべき金銭、夫役又は現品の全部又は一部を当該准組合員に賦課すべき旨を申し出たときは、当該准組合員に対して、当該金銭、夫役又は現品の全部又は一部を賦課徴収するものとする。3第一項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。4土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第一項及び第二項に規定するもののほか、定款で定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。5組合員又は准組合員は、第一項若しくは第二項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない。6夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。7夫役又は現品は、金銭で代えることができる。8土地改良事業の施行に関し第一項又は第二項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。9土地改良区は、第一項、第二項又は第四項の規定による場合のほか、定款で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。10土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。11前項の規定により特定受益者又は市町村長の意見が述べられたときは、第九項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。
第36_2条 (土地改良施設の管理への協力)
(土地改良施設の管理への協力)第三十六条の二土地改良区は、土地改良施設の機能の保持又は増進を図るため必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、施設管理准組合員に対し、当該土地改良施設の管理への協力を求めることができる。
第36_3条 (特別徴収金)
(特別徴収金)第三十六条の三土地改良区は、政令で定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から第三十六条第一項又は第二項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。2土地改良区は、定款で定めるところにより、第九十条の二第二項、第五項若しくは第七項又は第九十一条の二第二項若しくは第五項において準用する第九十条第四項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。
第37条 (過怠金)
(過怠金)第三十七条土地改良区は、定款で定めるところにより、組合員又は准組合員に対して過怠金を課することができる。
第38条 (賦課金等の徴収の委任)
(賦課金等の徴収の委任)第三十八条土地改良区は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第三十六条第一項、第二項、第四項若しくは第九項又は第三十六条の三の規定により徴収すべき金銭、第四十三条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭、第五十三条の八第二項の規定により徴収すべき金銭、同条第三項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(第八十九条の二第十三項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下この条及び次条第一項において「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。
第39条 (賦課金等の徴収)
(賦課金等の徴収)第三十九条土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第三十七条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。2土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。3土地改良区は、前二項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。4市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、土地改良区は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。5市町村が第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。6都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しなければならない。7第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税及び地方税の例による。8第一項又は第二項の督促は、時効の更新の効力を有する。
第40条 (区債及び借入金)
(区債及び借入金)第四十条土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。2国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。
第41条 (定款の変更等の制限)
(定款の変更等の制限)第四十一条土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。2前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて、同項の同意を拒むことができない。3土地改良区が債権者の同意を得ないで第一項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。但し、その行為の認可に係る公告があつた日から二十日を経過したときは、この限りでない。4都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
第42条 (土地改良施設の更新に必要となる資金の積立て)
(土地改良施設の更新に必要となる資金の積立て)第四十二条土地改良施設の管理を行う土地改良区は、定款で定めるところにより、その管理する土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案し、将来行われるべき当該土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更に必要となる費用に充てるために資金を積み立てることができる。
第43条 (権利義務の承継及び決済)
(権利義務の承継及び決済)第四十三条土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第三条に規定する資格の交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。2土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第三条に規定する資格の交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。
第43_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十三条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第44条 (組合員の資格得喪の通知義務)
(組合員の資格得喪の通知義務)第四十四条土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。2前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない。3農地中間管理機構が土地改良区の地区内にある土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した場合において、当該資格の得喪についてその土地改良区に通知したときは、農地中間管理機構及び当該土地の全部又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者は、それぞれ第一項の規定による通知をしたものとみなす。
第45条 (組合員等に対する通知又は催告)
(組合員等に対する通知又は催告)第四十五条土地改良区が組合員等に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)に宛てればよい。2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
第46条 (土地改良区の行為についての審査請求)
(土地改良区の行為についての審査請求)第四十六条土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第二条及び第四条第一号の規定により審査請求をすることができるものとする。2前項の審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日とする。
第47条 (工事に必要な援助請求)
(工事に必要な援助請求)第四十七条土地改良区は、土地改良事業の工事につき第七条第五項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。2前項の場合には、第七条第六項の規定を準用する。
第48条 (土地改良事業計画の変更等)
(土地改良事業計画の変更等)第四十八条土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。2前項の土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行は、その変更後又はその新たな土地改良事業の採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、これらの事業相互間に相当の関連性があるときに限り、することができる。3土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更(第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業(当該土地改良区が管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業であつて、当該土地改良区が現に当該土地改良施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域(以下「現行管理区域」という。)内において施行するもののうち、当該土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを除く。)を行おうとする場合において、第一項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合にあつては、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては、変更後の全体構成又はその全ての土地改良事業に係る全体構成)及び定款を変更する必要があるときは変更後の定款その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうち廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに定款を変更する必要があるときは変更後の定款を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。一土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、当該土地改良区が現にその地区としている地域(以下「現行地区」という。)以外の地域が、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部となるとき。その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうち、土地改良事業計画の変更に係るものについて、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)の土地(以下この条において「改定地域内の土地」という。)のうち現行地区内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及び改定地域内の土地のうちその他の土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意二土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、前号に掲げるとき以外のとき。改定地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意三土地改良事業の廃止の場合その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意4土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意をもつて前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意に代えることができる。5土地改良区は、その管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業であつて、現行管理区域以外の地域をその施行に係る地域の一部とするもののうち、当該土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを行おうとする場合においては、その施行に係る地域のうち現行管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意をもつて第三項第一号の三分の二以上の同意に代えることができる。6土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で第四項に規定するもの(その変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。)のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の全員からその土地改良事業に参加する旨の申出があり、かつ、当該申出に係る変更によりその土地改良事業の効率が高められると認めるときは、当該変更に係る第三項及び第四項に規定する手続を省略することができる。7土地改良区は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をし、又は新たに農用地造成事業等を行おうとする場合において、第一項の認可の申請をするには、第三項又は第四項の三分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。8第一項の場合において、土地改良事業計画の変更又は新たな採択に係る農用地造成事業等については、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第五条第五項及び第六条の規定を準用する。9第一項の場合には、第七条第五項及び第六項、第八条、第九条並びに第十条第一項及び第五項の規定(土地改良事業計画の変更(第三項に規定するものに限る。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項、第六項及び第七項の規定)を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは、「含んだ土地を、新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域又は新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と読み替えるものとする。10第一項の認可に係る事項が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合において、都道府県知事が適当と認めたときは、新たな土地改良事業を行おうとする場合を除いて、前項において準用する第八条第六項及び第九条に規定する手続(第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略することができる。11都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。12土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たに採択する土地改良事業の計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
第49条 (急施の場合)
(急施の場合)第四十九条災害又は突発事故被害のため急速に次に掲げる土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けて当該土地改良事業を行うことができる。一第二条第二項第五号の土地改良事業(次号、第五十二条第一項及び第八十七条の五第一項において「復旧事業」という。)二復旧事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業(当該復旧事業が、災害復旧に係るものである場合にあつては当該復旧事業に係る土地改良施設において再度災害を防止するためのものに限り、突発事故被害の復旧に係るものである場合にあつては当該復旧事業に係る土地改良施設において当該突発事故被害と類似の被害を防止するためのものに限る。)とを一体とした事業であつて、当該事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するもの2前項の規定による認可及びその認可に係る応急工事計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。
第50条 (国有地の譲与又は国有地への編入)
(国有地の譲与又は国有地への編入)第五十条土地改良事業(農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設(以下「道路等」という。)の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、これを無償で土地改良区又はその地区内にある土地の所有者に譲与する。2土地改良事業の施行により生じた道路等で前項の用途廃止のあつたものに代るべきものは、無償で国有地に編入する。
第51条 第五十一条
第五十一条削除
第52条 (換地計画の決定及び認可)
(換地計画の決定及び認可)第五十二条土地改良区は、その行う土地改良事業(第四十九条第一項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う復旧事業を除く。)につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。2土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。この場合には、その従前の土地とされた土地は、当該一の区以外のいずれの区に係る換地計画においても、従前の土地とすることができない。3第一項の換地計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。4第一項の換地計画を定めるには、農林水産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。5第一項の換地計画を定めるには、その計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。6前項の会議は、当該土地改良区の理事が招集するものとし、その議事は、同項の者が三分の二以上出席し、その議決権の三分の二以上で決する。7第五項の会議には、第二十七条、第二十八条第一項、第三十一条、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十四条本文の規定を準用する。8第一項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添付しなければならない。ただし、同意を求めた日から六十日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すれば足りる。9第一項の場合には、第七条第五項及び第六項の規定を準用する。
第52_2条 (審査及び公告等)
(審査及び公告等)第五十二条の二都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。2都道府県知事は、前条第一項の認可の申請について、左の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。一申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。二換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているとき。3前条第八項ただし書の場合において、第一項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をきかなければならない。4第一項の規定による適否の決定については、第八条第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良事業計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。
第52_3条 (異議の申出)
(異議の申出)第五十二条の三換地計画に係る土地又はその土地に定着する物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第四項において準用する第八条第六項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、前条第四項において準用する第八条第六項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。2前項の規定による異議の申出については、第九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」と、同条第四項中「第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款」とあるのは「第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画」と読み替えるものとする。
第52_4条 第五十二条の四
第五十二条の四都道府県知事は、前条第一項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項において準用する第九条第二項の規定による決定があつたときは、前条第二項において準用する第九条第四項の場合を除いて、第五十二条第一項の認可をしなければならない。2前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。3第一項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、審査請求をすることができない。
第52_5条 (換地計画)
(換地計画)第五十二条の五換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。一換地設計二各筆換地明細三清算金明細四換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細五その他農林水産省令で定める事項
第53条 (換地)
(換地)第五十三条換地計画においては、換地は、次に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。ただし、従前の土地について第五条第七項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。一当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場合にあつては当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内、特定用途用地以外の土地を従前の土地とする場合にあつては当該非農用地区域外の土地であること。二当該換地及び従前の土地について、農林水産省令の定めるところにより、それぞれその用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること。三当該換地の地積の、農林水産省令で定めるところにより算定した従前の土地の地積に対する増減の割合が、二割にみたないこと。2前項の場合において、換地及び従前の土地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該非農用地区域外の土地に定める他の場合との比較において不均衡が生ずると認められるとき、当該換地を当該非農用地区域内の土地に定める場合にあつては当該換地及び従前の土地が同等でないと認められるときは、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。3従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、これに照応する換地は、その権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分を指定して定めなければならない。4前項の規定により先取特権、質権又は抵当権の目的たる土地又はその部分を指定して換地を定める場合には、その指定に係る土地又はその部分は、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格と同等以上の価格のものでなければならない。ただし、その従前の土地の所有者が第二項の規定による清算金を取得すべきときは、その指定に係る土地又はその部分は、その清算金の限度内において、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格より低い価格のものであつてもよい。5前項ただし書の場合には、その価格の差額に相当する当該権利の及ぶべき清算金の額を当該換地計画において定めなければならない。6換地は、一筆の土地の区域が二以上の市町村、大字又は字にわたるように定めてはならない。
第53_2条 (非農用地区域内に換地する土地の指定)
(非農用地区域内に換地する土地の指定)第五十三条の二土地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第一項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特定用途用地以外の土地を、これを従前の土地とする換地を当該非農用地区域内に定めるべき土地として指定することができる。2前項の規定による指定は、その指定に係る土地につき同項に規定する同意をした者に対し、その旨を通知してするものとする。3土地改良区は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第53_2_2条 (換地を定めない場合等の特例)
(換地を定めない場合等の特例)第五十三条の二の二換地計画においては、従前の土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、土地改良区は、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。2前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。3第一項の規定により従前の土地について地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない場合において、その従前の土地の全部又は一部につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により換地計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。
第53_2_3条 第五十三条の二の三
第五十三条の二の三土地改良区は、換地計画を定める前に、前条第一項前段の規定による申出又は同意に係る土地(その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれらの者の同意を得たものに限る。)を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地として指定することができる。2前項の規定による指定については、第五十三条の二第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「同項に規定する同意」とあるのは、「第五十三条の二の二第一項の規定による申出又は同意」と読み替えるものとする。3土地改良区は、第一項の規定による指定をした場合において、必要があると認めるときは、前条第二項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。
第53_3条 (土地改良施設等の用に供する土地についての措置)
(土地改良施設等の用に供する土地についての措置)第五十三条の三換地計画においては、第一号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第二号又は第三号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合には当該土地改良事業の計画において定められた非農用地区域内の一定の土地を、それぞれ換地として定めないで、これらの施設の用に供する土地(同号に掲げる施設の用に供する土地にあつては、当該施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積を超えない範囲内の土地に限る。)として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。一当該土地改良事業によつて生ずる土地改良施設二次に掲げる施設のうち、当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるものイ農業経営の合理化のために必要な施設(前号に掲げる施設を除く。)で農林水産省令で定めるものロ当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設(前号及びイに掲げる施設を除く。)で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、地方公共団体の計画に定められたもの(政令で定める要件に適合するものに限る。)三当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の大部分が利用すると見込まれる施設で、前号イ又はロに掲げる施設に該当するもの(同号に掲げる施設を除く。)2前項前段の場合には、当該換地計画において、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。3第一項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項の規定を準用する。ただし、換地計画において第一項第一号の土地改良施設の用に供される土地を取得すべき者として定められる者が土地改良区である場合にあつては、この限りでない。
第53_3_2条 第五十三条の三の二
第五十三条の三の二換地計画においては、第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げる土地を、換地として定めないで、それぞれ当該各号に掲げる土地として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。一当該換地計画に係る地域内(当該換地計画に係る土地改良事業計画において非農用地区域が定められている場合にあつては、非農用地区域外)の一定の土地当該換地計画に係る地域の周辺の地域における農業経営の規模の拡大その他農用地の保有の合理化を促進するために必要な農用地に供することを予定する土地二当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地第八条第五項第二号に規定する施設の用に供する土地(前条第一項第二号に掲げる施設の用に供する土地及び同項第三号に掲げる施設の用に供する農林水産省令で定める土地を除く。)又は第八条第五項第三号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地2前項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項及び前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み若しくは営むと見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、同項第二号に掲げる土地にあつては土地改良区、市町村」と、「その者」とあるのは「それぞれ、その者」と読み替えるものとする。
第53_4条 (換地計画の変更)
(換地計画の変更)第五十三条の四土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。2換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、第五十二条第四項から第九項まで及び第五十二条の二から第五十二条の四までの規定を準用する。この場合において、第五十二条第五項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、第五十二条の三中「換地計画」とあるのは「換地計画の変更の部分」と読み替えるものとする。
第53_5条 (一時利用地の指定)
(一時利用地の指定)第五十三条の五土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき一時利用地を指定することができる。2土地改良区は、前項の規定により一時利用地を指定する場合には、換地計画において定められた事項又はこの法律で規定する換地計画において定める事項の基準を考慮してしなければならない。3第一項の規定による一時利用地の指定は、その一時利用地及び従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、一時利用地及び従前の土地の位置及び地積並びにその使用開始の日を通知してするものとする。4第一項の規定により一時利用地が指定されたときは、従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、前項の規定による通知に係る使用開始の日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、一時利用地をその性質によつて定まる用方に従い、従前の土地について有する当該権利に基づく使用及び収益と同一の条件により使用し及び収益することができる。5前項の場合には、同項の者は、従前の土地については、その土地について有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。6第一項の規定により一時利用地が指定されたときは、その一時利用地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、第三項の規定による通知に係る使用開始の日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、その一時利用地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
第53_6条 (使用及び収益の停止)
(使用及び収益の停止)第五十三条の六土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第五十三条の二の二第一項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地(次項に規定する土地を除く。)につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部又は一部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。2土地改良区は、換地処分を行う前において、第五十三条の二の三第三項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第一項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、前項後段の規定を準用する。3第一項又は前項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部又は一部について使用し及び収益することが停止された場合には、その全部又は一部の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、第一項又は前項の期日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、その全部又は一部の土地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
第53_7条 (一時利用地の指定等に伴う土地の管理)
(一時利用地の指定等に伴う土地の管理)第五十三条の七第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合又は前条第一項若しくは第二項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた土地又はその部分については、その使用し及び収益することができる者のなくなつた時から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、土地改良区がこれを管理するものとする。
第53_8条 (一時利用地の指定等に伴う補償等)
(一時利用地の指定等に伴う補償等)第五十三条の八第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合において、その一時利用地若しくは従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者がその指定によつて損失を受けたとき、又は第五十三条の六第一項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することが停止された場合において、その全部若しくは一部の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者がその停止によつて損失を受けたときは、土地改良区は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。2第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合において、従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者がその指定によつて利益を受けるときは、土地改良区は、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することができる。3土地改良区は、第五十三条の五第一項の規定により一時利用地を指定した場合又は第五十三条の六第一項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、第五十三条第二項又は第五十三条の二の二第二項(第五十三条の三第三項及び第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は支払いの方法に準ずる方法により徴収し又は支払うことができる。
第54条 (換地処分)
(換地処分)第五十四条換地処分は、当該換地計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。2換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。3土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。4都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。5都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。6第一項の換地処分、第三項の規定による届出、第四項の規定による公告及び前項の規定による通知は、第五十二条第二項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第二項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。7第二項ただし書の規定は、前項後段の場合について準用する。
第54_2条 (換地処分の効果及び清算金)
(換地処分の効果及び清算金)第五十四条の二前条第四項の規定による公告があつた場合には、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとする。2前条第四項の規定による公告があつた場合には、第五十三条第三項の規定により、当該換地計画において、換地につき、従前の土地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限の目的となるべきものとして指定された土地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から当該権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分とみなされるものとする。3前二項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の土地に専属するものについては、影響を及ぼさない。4第五十三条第二項又は第五十三条の二の二第二項(第五十三条の三第三項及び第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。5第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日において第五十三条の三第二項(第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその換地計画において当該換地を取得すべき者として定められた者が取得する。6換地計画において、換地を国又は地方公共団体が所有する土地で道路等の用に供しているものに定めた場合において、その土地に存する道路等が廃止されるときは、その換地計画においてこれに代わるべき道路等の用に供する土地と定められたものは、その廃止される道路等の用に供している土地が国の所有する土地である場合には国に、地方公共団体の所有する土地である場合には地方公共団体に、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。7前項の場合には、その廃止される道路等の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第四項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利(地役権を除く。)にあつてはその公告のあつた日の翌日から、前項の規定により国若しくは地方公共団体に帰属する土地又はその土地のうち農林水産省令の定めるところにより国若しくは地方公共団体がその権利を有する者の意見をきいて定める部分について存するものとみなす。
第54_3条 (清算金の徴収及び支払い)
(清算金の徴収及び支払い)第五十四条の三土地改良区は、第五十四条第四項の規定による公告があつた場合には、前条第四項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第五十三条の二の三第三項の規定により支払つた仮清算金又は第五十三条の八第三項の規定により徴収し、若しくは支払つた仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額の金銭を徴収し、又は支払わなければならない。
第55条 (換地処分による登記)
(換地処分による登記)第五十五条第五十四条第四項の規定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
第55_附2条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)第五十五条施行日前に前条の規定による改正前の土地改良法第九十七条第六項、第九十八条第九項又は第九十九条第十項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の土地改良法第九十七条第六項、第九十八条第九項又は第九十九条第十項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。
第56条 (土地改良区の協議請求)
(土地改良区の協議請求)第五十六条土地改良区は、農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更を行なう者に対して、水を農業上合理的に利用するため必要な事項につき協議を求めることができる。2土地改良区は、その管理する農業用排水路その他の土地改良施設(土地改良区が委託を受けて管理するこれらの施設を含む。)が、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い下水道その他の土地改良施設以外の施設(以下この項及び次項において「他用途施設」という。)の用に兼ねて供することが適当であると認められるに至つた場合には、関係地方公共団体、関係事業者その他の関係人に対し、当該土地改良施設を他用途施設の用に兼ねて供すること及びその兼ねて供する場合における当該土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項につき協議を求めることができる。この場合において、当該土地改良施設がその土地改良区が委託を受けて管理するものであるときは、あらかじめ、その委託をした者の同意(その委託をした者が国又は地方公共団体である場合にあつては、その承認)を得なければならない。3前二項の規定による協議(前項の規定による協議にあつては、農業用用排水施設を他用途施設(政令で定めるものを除く。)の用に兼ねて供すること並びにその兼ねて供する場合における当該農業用用排水施設の管理の方法及びその管理に要する費用の分担についての協議に限る。以下この項及び次項において同じ。)をすることができない場合、又は協議が調わない場合には、当該土地改良区は、都道府県知事に裁定を申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、同項の規定による協議に係る裁定の申請について準用する。4都道府県知事は、第二項の規定による協議に係る前項の規定による裁定の申請があつた場合において、当該協議を求められた者の意見を聴き、当該農業用用排水施設の管理に支障を生じないようにするため必要があると認めるときは、その必要の限度において、裁定をすることができる。5第一項の規定による協議に係る第三項の裁定をする場合には、第八条第二項の規定を準用する。6第三項の裁定があつたときは、当事者は、その裁定の定めるところに従い協定しなければならない。
第57条 (施設の管理)
(施設の管理)第五十七条土地改良区は、土地改良事業の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
第57_2条 (管理規程)
(管理規程)第五十七条の二土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。2前項の管理規程において定めるべき事項は、農林水産省令で定める。3土地改良区は、第一項の管理規程を変更し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。4都道府県知事は、第一項又は前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第57_3条 (予定外廃水の排除等のための措置)
(予定外廃水の排除等のための措置)第五十七条の三土地改良区は、前条第一項の規定により管理規程を定めて管理する農業用用排水路に、当該管理規程で予定する廃水以外の廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該管理規程の定めるところにより、当該廃水を排出する者に対し、その排出する廃水の量を減ずること、その排出を停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
第57_3_2条 (利水調整規程)
(利水調整規程)第五十七条の三の二土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用の用水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農業用水の利用の調整に関する事項について、利水調整規程を定めなければならない。2前項の利水調整規程は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。一当該土地改良区の地区内にある農用地につき耕作又は養畜の業務を営む者への農業用水の供給が適正に行われるものであること。二農業用水の供給の決定方法が、適正であり、かつ、明確に定められていること。
第57_4条 (農業集落排水施設整備事業の実施)
(農業集落排水施設整備事業の実施)第五十七条の四土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。)に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「農業集落排水施設整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て農業集落排水施設整備事業の計画(以下第五十七条の八までにおいて「事業計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。2事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該農業集落排水施設整備事業につき、目的、事業を行う区域、工事又は管理に関する事項、事業費に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。3土地改良区は、第一項の認可を申請するには、あらかじめ、事業計画につき関係市町村長と協議しなければならない。
第57_5条 (農業集落排水施設整備事業の認可)
(農業集落排水施設整備事業の認可)第五十七条の五都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。一申請に係る農業集落排水施設整備事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改良事業の遂行を妨げないものであること、当該農業集落排水施設整備事業に係る施設を当該土地改良区の組合員が主として利用するものとなることその他当該土地改良区が施行することを相当とするものとして政令で定める基本的な要件に適合するものでないとき。二申請の手続又は事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。三申請に係る土地改良区が、申請に係る農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
第57_6条 (経費の負担の基準)
(経費の負担の基準)第五十七条の六土地改良区は、農業集落排水施設整備事業に要する経費に充てるため当該事業に係る施設を利用する者に対してその経費の負担を求めるに当たつては、排水量その他の客観的な指標により、当該事業によつてその者が受ける利益を勘案しなければならない。
第57_7条 (農業集落排水施設整備事業への参加)
(農業集落排水施設整備事業への参加)第五十七条の七土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者に対し、農業集落排水施設整備事業への参加を求めるに当たつては、事業計画、当該事業に要する経費の負担に関する事項、当該事業への参加に係る契約に関する事項その他必要な事項を示して、これを行うものとする。
第57_8条 (事業計画の変更)
(事業計画の変更)第五十七条の八事業計画の変更については、第五十七条の四及び第五十七条の五の規定を準用する。
第57_9条 (情報通信環境整備事業の実施)
(情報通信環境整備事業の実施)第五十七条の九農業用用排水施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う土地改良区は、当該管理の効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用の促進に資するため、当該土地改良区の地区又はその周辺の地域における情報通信技術の利用上必要な施設(土地改良施設を除く。)の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「情報通信環境整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て情報通信環境整備事業の計画その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。2情報通信環境整備事業については、第五十七条の四第二項及び第三項並びに第五十七条の五から第五十七条の七までの規定を準用する。この場合において、同項中「第一項」とあり、及び第五十七条の五中「前条第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と、第五十七条の六中「排水量」とあるのは「当該施設の利用状況」と読み替えるものとする。
第57_10条 (情報通信環境整備事業の計画の変更)
(情報通信環境整備事業の計画の変更)第五十七条の十情報通信環境整備事業の計画の変更については、前条第一項及び第二項(第五十七条の四第二項及び第三項並びに第五十七条の五に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第57_11条 (連携管理保全事業の実施)
(連携管理保全事業の実施)第五十七条の十一土地改良施設の管理を行う土地改良区は、単独で又は共同して、農業用水の供給その他の当該土地改良施設の機能の発揮に資するため、農用地の利用上必要な当該土地改良施設以外の施設であつて当該土地改良施設と同一の水系に属するものその他の当該土地改良施設との間に地域の自然的社会的諸条件からみて相当の関連性があるもの(第一号及び第四項において「関連施設」という。)の管理者、関係市町村その他の関係者(第二号及び第五十七条の十四第一項において「関係者」という。)と連携して、当該土地改良施設の管理に関する活動及び次に掲げる取組を内容とする事業(以下「連携管理保全事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て連携管理保全事業の計画(以下「連携管理保全計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。一当該土地改良施設の管理に関する活動と一体として行う当該関連施設の保全のために行うしゆんせつ、点検、修繕その他の取組(次号において「一体保全取組」という。)二一体保全取組における土地改良区及び関係者の適切な役割分担を定め、これに基づく土地改良区の運営基盤の強化その他の一体保全取組を円滑に行うための取組2連携管理保全計画においては、農林水産省令で定めるところにより、当該連携管理保全事業につき、目的、区域、内容及び実施時期その他必要な事項を定めるものとする。3連携管理保全計画には、連携管理保全事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。一第五十七条の九第一項の認可(前条において準用する同項の変更の認可を含む。第五十七条の十五第一項において同じ。)を要する情報通信環境整備事業に関する事項二第七十二条第二項の認可を要する土地改良区の合併に関する事項4第一項の規定により連携管理保全計画を定めるには、土地改良区は、あらかじめ、当該連携管理保全計画について、第五十七条の十四第一項に規定する協議会が組織されている場合にあつては当該協議会の意見を、当該協議会が組織されていない場合にあつては関連施設の管理者その他農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。
第57_12条 (連携管理保全事業の認可)
(連携管理保全事業の認可)第五十七条の十二都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを認可しなければならない。一申請に係る連携管理保全事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改良事業の遂行を妨げるものであるとき。二申請の手続又は連携管理保全計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。三申請に係る連携管理保全事業の適確な遂行が困難であると認められるとき。四当該連携管理保全計画に前条第三項第一号に掲げる事項が定められている場合において、当該事項に係る情報通信環境整備事業に関する内容が第五十七条の九第二項(第五十七条の十において準用する場合を含む。)において準用する第五十七条の五各号に掲げる場合に該当するとき。五当該連携管理保全計画に前条第三項第二号に掲げる事項が定められている場合において、当該事項に係る合併の内容が第七十二条第五項において準用する第八条第四項各号に掲げる場合に該当するとき。2都道府県知事は、前条第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第57_13条 (連携管理保全計画の変更)
(連携管理保全計画の変更)第五十七条の十三連携管理保全計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、前二条の規定を準用する。
第57_14条 (協議会)
(協議会)第五十七条の十四土地改良区は、連携管理保全計画の作成及び連携管理保全事業の実施に関し必要な事項について協議を行うため、当該土地改良区及び関係者により構成される協議会を組織することができる。2前項の協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
第57_15条 (情報通信環境整備事業及び合併の認可の特例)
(情報通信環境整備事業及び合併の認可の特例)第五十七条の十五第五十七条の十一第三項第一号に掲げる事項が定められた連携管理保全計画について同条第一項の認可があつたときは、当該認可を受けた土地改良区が当該認可に係る連携管理保全計画に従つて行う情報通信環境整備事業について、第五十七条の九第一項の認可があつたものとみなす。2第五十七条の十一第三項第二号に掲げる事項が定められた連携管理保全計画について同条第一項の認可があつたときは、当該認可を受けた土地改良区が当該認可に係る連携管理保全計画に従つて行う合併について、第七十二条第二項の認可があつたものとみなす。
第57_16条 (土地改良施設に関する情報の提供)
(土地改良施設に関する情報の提供)第五十七条の十六国、地方公共団体その他の土地改良事業を行う者(土地改良区を除く。)は、当該土地改良事業により新設し、又は変更した土地改良施設の適切な管理に資するよう、当該土地改良施設の管理を行う土地改良区に対し、当該土地改良施設に関する情報の提供を行うように努めるものとする。
第58条 (組合員の使用収益権)
(組合員の使用収益権)第五十八条組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の変更に関し、その契約の相手方に対して協議を求めることができる。
第59条 (償還すべき有益費)
(償還すべき有益費)第五十九条土地改良事業に費された有益費を民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項本文の規定にかかわらず、増価額とする。
第60条 (組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求)
(組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求)第六十条土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の減額又は前払した地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の払戻を請求することができる。
第61条 (組合員でない者の権利の放棄等)
(組合員でない者の権利の放棄等)第六十一条土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。2前項の規定により同項に掲げる者(地役権者を除く。)が放棄又は解除をする場合において、当該土地がさらに他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときは、その放棄又は解除をしようとする者は、当該他の者の同意を得なければならない。同項の規定により地役権者が放棄又は解除をする場合において、当該地役権に係る要役地が他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときも、また同様とする。3第一項の場合には、同項に掲げる者は、当該事業を行う土地改良区に対して、その目的を達することができなくなつたことによつて生じた損失の補償を請求することができる。この場合において、その土地改良区は、規約の定めるところにより、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関してその組合員である者に対して、求償することができる。
第62条 (組合員の地代等の増額請求)
(組合員の地代等の増額請求)第六十二条土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その土地に関し組合員であるものは、地代、小作料、地役権の対価、賃貸料又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の増額を請求することができる。2前項の請求があつたときは、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除して、その義務を免かれることができる。
第63条 (地役権の効力)
(地役権の効力)第六十三条換地計画に係る土地の上に存する地役権は、第五十四条第四項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。2土地改良事業によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。3土地改良事業によつて従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第六十条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。
第64条 (請求の期限)
(請求の期限)第六十四条第六十条の規定による地代等の減額若しくは払戻しの請求、第六十一条第一項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第六十二条第一項の規定による地代等の増額の請求又は前条第三項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の三第二項の規定による公告があつた日(換地処分に係るものにあつては、第五十四条第四項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過したときは、することができない。
第65条 (農地法の適用)
(農地法の適用)第六十五条第五十八条から前条までの規定は、農地法の適用を妨げない。
第66条 (地区変更)
(地区変更)第六十六条地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。
第67条 (解散)
(解散)第六十七条土地改良区は、次に掲げる事由によつて解散する。一総会の議決二第百三十五条第一項の規定による解散命令三合併2総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。3土地改良区が第一項第一号又は第二号に掲げる事由によつて解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。4土地改良区の解散は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
第67_2条 (清算中の土地改良区の能力)
(清算中の土地改良区の能力)第六十七条の二解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第68条 (清算人)
(清算人)第六十八条土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。2前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。3重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。4清算人については、第十八条第十八項から第二十項までの規定を準用する。
第68_2条 (清算人の職務及び権限)
(清算人の職務及び権限)第六十八条の二清算人の職務は、次のとおりとする。一現務の結了二債権の取立て及び債務の弁済三残余財産の引渡し2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第69条 (財産処分の方法等)
(財産処分の方法等)第六十九条清算人は、就職の後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く。)及び財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。2残余財産は、土地改良事業を行う者その他土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人(農林水産省令で定めるものに限る。)に帰属させなければならない。
第69_2条 (債権の申出の催告等)
(債権の申出の催告等)第六十九条の二清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。4第一項の公告は、官報に掲載してする。
第69_3条 (期間経過後の債権の申出)
(期間経過後の債権の申出)第六十九条の三前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第70条 (残余財産処分の制限)
(残余財産処分の制限)第七十条清算人は、土地改良区の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第70_2条 (裁判所による監督)
(裁判所による監督)第七十条の二土地改良区の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。3土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。4農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第71条 (清算人の決算報告義務)
(清算人の決算報告義務)第七十一条清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
第71_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第71_2条 (清算結了の届出)
(清算結了の届出)第七十一条の二清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第71_3条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)第七十一条の三土地改良区の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第71_4条 (不服申立ての制限)
(不服申立ての制限)第七十一条の四清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第71_5条 (裁判所の選任する清算人の報酬)
(裁判所の選任する清算人の報酬)第七十一条の五裁判所は、第六十八条第二項の規定により清算人を選任した場合には、土地改良区が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第71_6条 (検査役の選任)
(検査役の選任)第七十一条の六裁判所は、土地改良区の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「土地改良区及び検査役」と読み替えるものとする。
第71_7条 (解散命令によつて解散した場合の清算に関する規定の適用)
(解散命令によつて解散した場合の清算に関する規定の適用)第七十一条の七土地改良区が第百三十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による解散命令によつて解散した場合における清算に関する規定の適用については、第六十九条第一項及び第七十一条中「これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければ」とあるのは、「都道府県知事の認可を受けなければ」とする。
第72条 (合併の要件)
(合併の要件)第七十二条土地改良区は、合併しようとする場合には、総会において合併を議決しなければならない。2合併は、都道府県知事の認可を受けなければならない。3都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、合併後存続する土地改良区については合併後存続する旨及び定款を変更する旨、合併により設立する土地改良区については合併により設立する旨、合併により消滅する土地改良区については合併により解散する旨を公告しなければならない。4土地改良区の合併は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該関係土地改良区の組合員等を除く。)に対抗することができない。5土地改良区の合併については第五条第一項後段の規定を、第二項の認可については第八条第四項の規定を準用する。
第72_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第73条 (合併の手続)
(合併の手続)第七十三条合併により土地改良区を設立するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。2前項の規定による設立委員の選任については、第三十三条の規定を準用する。
第73_附2条 (検討)
(検討)第七十三条政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第74条 第七十四条
第七十四条削除
第75条 (合併による権利義務の承継)
(合併による権利義務の承継)第七十五条合併後存続する土地改良区又は合併によつて成立した土地改良区は、合併によつて消滅した土地改良区の権利義務(その土地改良区がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第76条 (組織変更)
(組織変更)第七十六条土地改良施設(土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。)の管理を行う土地改良区(土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うものを除く。以下「施設管理土地改良区」という。)は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。ただし、施設管理土地改良区が行政不服審査法の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。
第76_2条 (組織変更計画の承認等)
(組織変更計画の承認等)第七十六条の二施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。2前項の議決をする場合には、第三十三条に規定する議決によらなければならない。3第一項の総会の招集に対する第二十八条の規定の適用については、同条中「及び目的」とあるのは「、目的及び組織変更計画の要領」と、同条第一項中「五日前」とあるのは「二週間前」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。4組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。一組織変更後の一般社団法人(以下「組織変更後一般社団法人」という。)の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項二前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項三組織変更後一般社団法人の理事の氏名四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ組織変更後一般社団法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十五条第二項第一号に規定する監事設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の監事の氏名ロ組織変更後一般社団法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称五組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所六組織変更がその効力を生ずべき日七その他農林水産省令で定める事項5組織変更については、第二十四条の規定を準用する。
第76_3条 (債権者の異議)
(債権者の異議)第七十六条の三施設管理土地改良区が組織変更をする場合には、当該施設管理土地改良区の債権者は、当該施設管理土地改良区に対し、組織変更について異議を述べることができる。2前項に規定する場合には、当該施設管理土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。一組織変更をする旨二当該施設管理土地改良区の貸借対照表、収支決算書及び財産目録に関する事項として農林水産省令で定めるもの三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨3前項の規定にかかわらず、施設管理土地改良区が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第76_4条 第七十六条の四
第七十六条の四債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、組織変更を承認したものとみなす。2債権者が異議を述べたときは、施設管理土地改良区は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、組織変更をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第76_5条 (組織変更の認可)
(組織変更の認可)第七十六条の五組織変更は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。2都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。一組織変更の手続又は組織変更計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。二組織変更をする施設管理土地改良区の土地改良施設の管理の状況からみて、組織変更の後において、土地改良施設を適切に管理することが見込まれないとき。3都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。4施設管理土地改良区の組織変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
第76_6条 (組織変更の効力の発生等)
(組織変更の効力の発生等)第七十六条の六組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の二第四項第六号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第七十六条の八第一項において「効力発生日」という。)に、一般社団法人となる。2組織変更をする施設管理土地改良区は、効力発生日に、第七十六条の二第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。3組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等は、効力発生日に、第七十六条の二第四項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。4組織変更の効力発生日については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「土地改良法第二章第一節第五款第一目」と読み替えるものとする。