第1条 (基本的事項の内容)
(基本的事項の内容)第一条土地評価審議会令(平成三年政令第百七十五号)第三条に規定する財務省令で定める事項は、都道府県における土地の用途別(住居、商業又は工業の別)の主要な標準地における単位面積当たりの土地又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。)に係る価額とする。2前項に規定する主要な標準地とは、宅地で、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、面積、形状等が当該地域において通常であると認められるもので国税局長が定めたものをいう。