鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則

法令番号
平成18年国土交通省令第79号
施行日
2006-10-01
最終改正
2006-07-14
所管
mlit
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
418M60000800079
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 2 (動力車操縦者資質管理報告書)
  3. 3 (異常運転等報告書)
  4. 4 (様式)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条鉄道事業者における動力車操縦者の資質の確認及び管理に関する報告については、この省令の定めるところによる。

第2条 (動力車操縦者資質管理報告書)

(動力車操縦者資質管理報告書)第二条鉄道事業者は、その事務所ごとに、動力車操縦者の資質の管理の状況をとりまとめて記載した動力車操縦者資質管理報告書を、毎四半期経過後一月以内に、その事務所の所在地を所轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。2前項の動力車操縦者資質管理報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一事業者名二事務所の名称三乗務員指導管理者の氏名四当該四半期において適性検査を受けた動力車操縦者に係る次に掲げる事項イ運転免許番号ロ運転免許の交付年月日ハ経験年数ニ当該検査の結果ホ過去の適性検査及び身体検査の結果ヘ教育の状況ト過去三年間における運転取扱い誤り(軽微なものを除く。)の回数及びその概要五動力車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の機能の低下が認められる者(運転免許に必要な条件が付されている者を除く。)がある場合にあっては、当該動力車操縦者の運転免許及び状態に関する情報六その他動力車操縦者の資質の確認及び管理に関し必要な事項

第3条 (異常運転等報告書)

(異常運転等報告書)第三条鉄道事業者は、次に掲げる事態が発生した場合には、遅滞なく、当該事態の発生の日時及び場所、当該事態の概要及び要因並びに当該事態に関係した動力車操縦者に関する情報を記載した異常運転等報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。一動力車操縦者の取扱い誤りに原因があるおそれがあると認められる鉄道運転事故(鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号)第三条第一項に規定する鉄道運転事故をいう。)であって、乗客、乗務員等に死傷者を生じたもの二動力車操縦者が酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で列車が運行された事態三特に異常な操縦がされたと認められる事態

第4条 (様式)

(様式)第四条第二条の動力車操縦者資質管理報告書及び前条の異常運転等報告書の様式は、国土交通大臣が告示で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800079

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> 鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tetsudojigyo-doryokusha-sojusha、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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