第1条 (災害復旧事業)
(災害復旧事業)第一条鉄道軌道整備法(以下「法」という。)第八条第四項又は第五項の規定によりその経費を補助することができる災害復旧事業は、災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業であつて、次に掲げるもの以外のものとする。一工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの二維持工事とみるべきもの三設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの四維持管理の方法が適当でなかつたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの2前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。一次に掲げる線路施設イ軌道(線路舗装を含む。)ロ路盤ハ線路切取ニ線路築堤ホ土留擁壁ヘ橋ト伏せ樋びチ排水溝リトンネルヌ防砂設備ル防雪設備ヲ防波設備二次に掲げる停車場施設イ転車台ロ遷車台ハ給水設備ニ給油設備ホ給炭設備ヘ乗降場ト貨物積卸場三次に掲げる運転保安施設イ信号扱所建物ロ閉塞装置ハ信号装置ニ連動装置ホ転轍てつ装置ヘ踏切保安装置四次に掲げる電気施設イ送電線路ロ饋き電線路ハ電車線路ニ配電線路ホ変電設備(変電所建物を含む。)五通信施設六鉄道車両
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条 (災害復旧事業費の補助)
(災害復旧事業費の補助)第二条法第八条第四項又は第五項の規定による補助は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、四分の一(災害を受けた鉄道の存する地域の交通手段の状況、当該鉄道に係る鉄道事業の事業構造の変更による経営の改善の見通しその他の事情を勘案して特に必要があると国土交通大臣が認める場合は、三分の一)以内において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。2前項の本工事費及び附帯工事費には、購入その他これに準ずる方法のみによつて災害復旧事業を行う場合における購入費その他これに準ずる費用、応急工事が復旧工事の一部となる場合における当該応急工事に要した費用及び復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。3法第八条第五項第三号の政令で定める数は、一とする。
第3条 (法第十三条の割合)
(法第十三条の割合)第三条法第十三条の割合は、年一割とする。
第4条 (法第十五条の割合)
(法第十五条の割合)第四条法第十五条の割合は、年一割五分とする。
第5条 (法第十五条の二の割合)
(法第十五条の二の割合)第五条法第十五条の二の割合は、資本金の総額に対し年五分とする。