鉄道係員職制

法令番号
昭和62年運輸省令第13号
施行日
1987-04-01
最終改正
1987-03-02
所管
mlit
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
362M50000800013
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 2 (運輸係員の職制)
  3. 3 (運輸長の職務)
  4. 4 (駅長の職務)
  5. 5 (営業係の職務)
  6. 6 (構内係の職務)
  7. 7 (踏切保安係の職務)
  8. 8 (運転区長の職務)
  9. 9 (運転士の職務)
  10. 10 (車掌区長の職務)
  11. 11 (車掌の職務)
  12. 12 (運転指令の職務)
  13. 13 (工務係員の職制)
  14. 14 (工務長の職務)
  15. 15 (保線区長の職務)
  16. 16 (保線係の職務)
  17. 17 (営繕区長の職務)
  18. 18 (営繕係の職務)
  19. 19 (電気係員の職制)
  20. 20 (電気長の職務)
  21. 21 (変電区長の職務)
  22. 22 (変電係の職務)
  23. 23 (電路区長の職務)
  24. 24 (電路係の職務)
  25. 25 (信号区長の職務)
  26. 26 (信号係の職務)
  27. 27 (通信区長の職務)
  28. 28 (通信係の職務)
  29. 29 (電力指令の職務)
  30. 30 (車両係員の職制)
  31. 31 (車両長の職務)
  32. 32 (検車区長の職務)
  33. 33 (検車係の職務)
  34. 34 (工場長の職務)
  35. 35 (修車係の職務)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条鉄道営業法第十九条の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の状況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができる。

第2条 (運輸係員の職制)

(運輸係員の職制)第二条鉄道に、次の運輸に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「運輸係員」という。)を置く。運輸長駅長営業係構内係踏切保安係運転区長運転士車掌区長車掌運転指令2前項に規定する係員は、その職務の状況により、二以上の運輸係員の職務を兼ねることができる。

第3条 (運輸長の職務)

(運輸長の職務)第三条運輸長は、運輸に関する業務を掌理し、他の運輸係員を監督する。

第4条 (駅長の職務)

(駅長の職務)第四条駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統括し、構内の秩序を保持し、その所属係員を監督する。

第5条 (営業係の職務)

(営業係の職務)第五条営業係は、駅長の命を受け、乗車券の発売、検査及び取集、旅客の誘導及び案内並びに荷物の取扱いの業務に従事する。

第6条 (構内係の職務)

(構内係の職務)第六条構内係は、駅長の命を受け、信号機及び転てつ器の取扱い並びに車両の入換えの業務に従事する。

第7条 (踏切保安係の職務)

(踏切保安係の職務)第七条踏切保安係は、駅長の命を受け、踏切の監視の業務に従事する。

第8条 (運転区長の職務)

(運転区長の職務)第八条運転区長は、運輸長の命を受け、列車の運転の業務を統括し、その所属係員を監督する。

第9条 (運転士の職務)

(運転士の職務)第九条運転士は、運転区長の命を受け、列車の運転の業務に従事する。

第10条 (車掌区長の職務)

(車掌区長の職務)第十条車掌区長は、運輸長の命を受け、列車の運転取扱い、旅客及び荷物の輸送並びに車内の秩序保持の業務を統括し、その所属係員を監督する。

第11条 (車掌の職務)

(車掌の職務)第十一条車掌は、車掌区長の命を受け、列車の運転取扱い、旅客及び荷物の輸送並びに車内の秩序保持の業務に従事する。

第12条 (運転指令の職務)

(運転指令の職務)第十二条運転指令は、運輸長の命を受け、列車の運転の整理に関する業務を行う。

第13条 (工務係員の職制)

(工務係員の職制)第十三条鉄道に、次の工務に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「工務係員」という。)を置く。工務長保線区長保線係営繕区長営繕係2第二条第二項の規定は、工務係員について準用する。

第14条 (工務長の職務)

(工務長の職務)第十四条工務長は、工務に関する業務を掌理し、他の工務係員を監督する。

第15条 (保線区長の職務)

(保線区長の職務)第十五条保線区長は、工務長の命を受け、線路の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

第16条 (保線係の職務)

(保線係の職務)第十六条保線係は、保線区長の命を受け、線路の保守の業務に従事する。

第17条 (営繕区長の職務)

(営繕区長の職務)第十七条営繕区長は、工務長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

第18条 (営繕係の職務)

(営繕係の職務)第十八条営繕係は、営繕区長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務に従事する。

第19条 (電気係員の職制)

(電気係員の職制)第十九条鉄道に、次の電気に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「電気係員」という。)を置く。電気長変電区長変電係電路区長電路係信号区長信号係通信区長通信係電力指令2第二条第二項の規定は、電気係員について準用する。

第20条 (電気長の職務)

(電気長の職務)第二十条電気長は、電気に関する業務を掌理し、他の電気係員を監督する。

第21条 (変電区長の職務)

(変電区長の職務)第二十一条変電区長は、電気長の命を受け、変電所等設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

第22条 (変電係の職務)

(変電係の職務)第二十二条変電係は、変電区長の命を受け、変電所等設備の保守の業務に従事する。

第23条 (電路区長の職務)

(電路区長の職務)第二十三条電路区長は、電気長の命を受け、電路設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

第24条 (電路係の職務)

(電路係の職務)第二十四条電路係は、電路区長の命を受け、電路設備の保守の業務に従事する。

第25条 (信号区長の職務)

(信号区長の職務)第二十五条信号区長は、電気長の命を受け、信号保安設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

第26条 (信号係の職務)

(信号係の職務)第二十六条信号係は、信号区長の命を受け、信号保安設備の保守の業務に従事する。

第27条 (通信区長の職務)

(通信区長の職務)第二十七条通信区長は、電気長の命を受け、保安通信設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

第28条 (通信係の職務)

(通信係の職務)第二十八条通信係は、通信区長の命を受け、保安通信設備の保守の業務に従事する。

第29条 (電力指令の職務)

(電力指令の職務)第二十九条電力指令は、電気長の命を受け、鉄道事業の運営に要する電力の供給に関する業務を行う。

第30条 (車両係員の職制)

(車両係員の職制)第三十条鉄道に、次の車両に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「車両係員」という。)を置く。車両長検車区長検車係工場長修車係2第二条第二項の規定は、車両係員について準用する。

第31条 (車両長の職務)

(車両長の職務)第三十一条車両長は、車両に関する業務を掌理し、他の車両係員を監督する。

第32条 (検車区長の職務)

(検車区長の職務)第三十二条検車区長は、車両長の命を受け、車両の点検の業務を統括し、その所属係員を監督する。

第33条 (検車係の職務)

(検車係の職務)第三十三条検車係は、検車区長の命を受け、車両の点検の業務に従事する。

第34条 (工場長の職務)

(工場長の職務)第三十四条工場長は、車両長の命を受け、車両の検修の業務を統括し、その所属係員を監督する。

第35条 (修車係の職務)

(修車係の職務)第三十五条修車係は、工場長の命を受け、車両の検修の業務に従事する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800013

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