天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則

法令番号
平成12年農林水産省令第27号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-09-01
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
412M50000200027
ステータス
active
目次
  1. 1 (報告)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (権限の委任)

第1条 (報告)

(報告)第一条天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条第二項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一報告を徴し、又は立入検査をした農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の名称及び住所二報告を徴し、又は立入検査をした年月日三徴収した報告の内容又は立入検査の結果四その他参考となる事項

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (権限の委任)

(権限の委任)第二条天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、同項の組合、連合会又は金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000200027

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tensai-niyoru-higai_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tensai-niyoru-higai_3