第1条 (報告)
(報告)第一条天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条第二項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一報告を徴し、又は立入検査をした農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の名称及び住所二報告を徴し、又は立入検査をした年月日三徴収した報告の内容又は立入検査の結果四その他参考となる事項
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000200027
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> 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tensai-niyoru-higai_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)