天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令

法令番号
平成2年政令第245号
施行日
1990-08-10
最終改正
1990-08-10
e-Gov 法令 ID
402CO0000000245
ステータス
active
目次
  1. 1 (素材等)
  2. 2 (発行枚数)
  3. 3 (販売価格)

第1条 (素材等)

(素材等)第一条天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。素材金品位純金量目三十グラム形式直径三十三ミリメートル

第2条 (発行枚数)

(発行枚数)第二条前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。

第3条 (販売価格)

(販売価格)第三条特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000245

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> 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/tennoheika-sokui-kinen_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tennoheika-sokui-kinen_2