第1条 (素材等)
(素材等)第一条天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。素材金品位純金量目三十グラム形式直径三十三ミリメートル
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> 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/tennoheika-sokui-kinen_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)