第1条 第一条
第一条政府は、天皇陛下御即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000029
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> 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/tennoheika-sokui-kinen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)