第1条 (交付の申請の手数料)
(交付の申請の手数料)第一条抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。一債権額が二百万円以下のもの三千円二債権額が二百万円を超え千万円以下のもの五千円三債権額が千万円を超え五千万円以下のもの七千円四債権額が五千万円を超えるもの一万円2前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき五百円とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第2条 (再交付の申請に必要な書面)
(再交付の申請に必要な書面)第二条抵当証券の再交付を申請するには、抵当証券法(以下「法」という。)第二十二条において準用する法第三条第一項第一号及び第五号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を提出しなければならない。一法第二十一条第一号に掲げる場合においては、汚損した証券二法第二十一条第二号に掲げる場合においては、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定(以下単に「除権決定」という。)の正本及び除権決定後に作成された手形その他の債権に関する証書
第3条 (再交付の申請書の記載事項)
(再交付の申請書の記載事項)第三条抵当証券の再交付の申請書には、法第二十二条において準用する法第四条第一号、第二号、第十号及び第十一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申請の事由二当該申請に係る抵当証券(以下「旧抵当証券」という。)に記載された事項(その事項について変更が生じた場合においては変更前の記載を、裏書がされた場合においては裏書人の氏名及び住所並びに裏書の年月日、種類及び順序を、法第二十五条の規定による記載がされた場合においてはその記載をそれぞれ含む。)三旧抵当証券に記載された事項について除権決定後に変更が生じた場合においては、その旨
第4条 (再交付に関する異議の申立ての催告)
(再交付に関する異議の申立ての催告)第四条抵当証券の再交付に関する異議の申立ての催告は、法第二十二条において準用する法第六条第一項に規定する者のほか、旧抵当証券の裏書人に対してもしなければならない。2前項の催告の書面(次条において「催告書」という。)には、申請人の氏名及び住所のほか、前条各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第5条 (再交付に関する異議の申立て)
(再交付に関する異議の申立て)第五条抵当証券の再交付に関する異議は、次に掲げる理由に基づくときに限り、申し立てることができる。一第三条第二号に掲げる事項についての催告書の記載が旧抵当証券の記載と符合しないこと。二第三条第三号に掲げる事項についての催告書の記載が登記簿の記録又は事実と符合しないこと。三法第二十二条において準用する法第六条第四項の規定による記載が事実と符合しないこと。四法第二十二条において準用する法第七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事由であって除権決定後に生じたものがあること。
第6条 (再交付の抵当証券の記載事項)
(再交付の抵当証券の記載事項)第六条再交付する抵当証券には、法第二十二条において準用する法第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一第三条第二号及び第三号に掲げる事項二再交付する旨及びその事由
第7条 (再交付に関する異議の申立ての催告の省略)
(再交付に関する異議の申立ての催告の省略)第七条抵当証券の汚損を事由として再交付の申請があった場合において、旧抵当証券の記載の全部が明瞭に読むことができるときは、異議の申立ての催告をすることを要しない。2前項の場合において、抵当証券を再交付するときは、登記官は、その旨を債務者及び旧抵当証券の裏書人に通知しなければならない。
第8条 (抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)
(抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)第八条法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付についての手数料の額は、一通につき六百円とする。2法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百二十一条第三項及び第四項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき五百円とする。3登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条の規定は、前二項の規定による手数料の納付について準用する。
第9条 (施行地域)
(施行地域)第九条法の施行地域は、本邦全域とする。