低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令

法令番号
昭和37年自治省令第12号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-09-14
e-Gov 法令 ID
337M50000008012
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条低開発地域工業開発促進法施行令(昭和三十七年政令第三十六号)第三条第一号の当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額とする。一その行なう主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあつては当該固定資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額)二前号以外の場合当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数2鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行なう法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

第2条 第二条

第二条前条第一項の従業者の数及び固定資産の価額並びに同条第二項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008012

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> 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tei-kaihatsu-chiiki_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tei-kaihatsu-chiiki_3