第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(以下「条約」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000036
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> 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/tasu-kuni-kanto、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)