端末設備等規則

法令番号
昭和60年郵政省令第31号
施行日
2025-10-01
最終改正
2025-05-29
e-Gov 法令 ID
360M50001000031
ステータス
active
目次
  1. 10:16 第十条から第十六条まで
  2. 1 (目的)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 第一条
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 2 (定義)
  10. 2_附2 (経過措置)
  11. 2_附3 (経過措置)
  12. 3 (責任の分界)
  13. 3_附2 第三条
  14. 4 (漏えいする通信の識別禁止)
  15. 4_附2 (準備行為)
  16. 5 (鳴音の発生防止)
  17. 6 (絶縁抵抗等)
  18. 7 (過大音響衝撃の発生防止)
  19. 8 (配線設備等)
  20. 9 (端末設備内において電波を使用する端末設備)
  21. 17 (基本的機能)
  22. 18 (発信の機能)
  23. 19 (送信タイミング)
  24. 20 (ランダムアクセス制御)
  25. 21 (タイムアラインメント制御)
  26. 22 (位置登録制御)
  27. 23 (チヤネル切替指示に従う機能)
  28. 24 (受信レベル通知機能)
  29. 25 (送信停止指示に従う機能)
  30. 26 (受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)
  31. 27 (故障時の自動的な送信停止機能)
  32. 28 (重要通信の確保のための機能)
  33. 28_2 (緊急通報機能)
  34. 29 (移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)
  35. 30 (送出電力)
  36. 31 (漏話減衰量)
  37. 32 (特殊な移動電話端末)
  38. 32_2 (基本的機能)
  39. 32_3 (発信の機能)
  40. 32_4 (識別情報登録)
  41. 32_5 (ふくそう通知機能)
  42. 32_6 (緊急通報機能)
  43. 32_7 (電気的条件等)
  44. 32_8 (送出電力)
  45. 32_9 (特殊な固定電話端末)
  46. 32_10 (基本的機能)
  47. 32_11 (発信の機能)
  48. 32_12 (送信タイミング)
  49. 32_13 (ランダムアクセス制御)
  50. 32_14 (タイムアラインメント制御)
  51. 32_15 (位置登録制御)
  52. 32_16 (チヤネル切替指示に従う機能)
  53. 32_17 (受信レベル通知機能)
  54. 32_18 (送信停止指示に従う機能)
  55. 32_19 (受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)
  56. 32_20 (故障時の自動的な送信停止機能)
  57. 32_21 (重要通信確保のための機能)
  58. 32_22 (ふくそう通知機能)
  59. 32_23 (緊急通報機能)
  60. 32_24 (インターネットプロトコル移動電話端末特定情報の変更を防止する機能)
  61. 32_24_2 (非常時事業者間ローミング)
  62. 32_25 (特殊なインターネットプロトコル移動電話端末)
  63. 33 (無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)
  64. 34 (特殊な無線呼出端末)
  65. 34_2:34_7 第三十四条の二から第三十四条の七まで
  66. 34_8 (電気的条件等)
  67. 34_9 (漏話減衰量)
  68. 34_10 (インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末)
  69. 35 (特殊な端末設備)
  70. 36 (自営電気通信設備)

第10:16条 第十条から第十六条まで

第十条から第十六条まで削除

第1条 (目的)

(目的)第一条この規則は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第五十二条第一項及び第七十条第一項の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附5条 第一条

第一条この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第二条中端末設備等規則第三十二条の二十三に一項を加える改正規定及び同令第三十二条の二十四の改正規定は令和七年七月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。2この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。一「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。二及び三削除四「移動電話用設備」とは、電話用設備であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。五「移動電話端末」とは、端末設備であつて、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるものをいう。六「固定電話用設備」とは、電話用設備であつて、電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものをいう。七「固定電話端末」とは、端末設備であつて、固定電話用設備に接続されるものをいう。八「インターネットプロトコル移動電話用設備」とは、移動電話用設備(電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。九「インターネットプロトコル移動電話端末」とは、端末設備であつて、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものをいう。十「無線呼出用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、無線によつて利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。十一「無線呼出端末」とは、端末設備であつて、無線呼出用設備に接続されるものをいう。十二及び十三削除十四「専用通信回線設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。十五「デジタルデータ伝送用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。十六「専用通信回線設備等端末」とは、端末設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。十七「発信」とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。十八「応答」とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。十九「選択信号」とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。二十削除二十一「絶対レベル」とは、一の皮相電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。二十二「通話チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。二十三「制御チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。二十四「呼設定用メッセージ」とは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。二十五「呼切断用メッセージ」とは、切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条第二条の規定による改正前の端末設備等規則の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備であって、この省令の施行の日前に電気通信事業法(以下「法」という。)第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若しくは法第七十条第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行ったものの技術基準については、なお従前の例によることができる。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条第二条の規定による改正前の端末設備等規則の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備(電気通信事業法(以下「法」という。)第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。以下同じ。)であって、この省令の施行の日前に法第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若しくは法第七十条第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査(以下「技術基準適合認定等」という。)を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行ったものの技術基準については、なお従前の例によることができる。

第3条 (責任の分界)

(責任の分界)第三条利用者の接続する端末設備(以下「端末設備」という。)は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。2分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。

第3_附2条 第三条

第三条この省令の施行の日から令和九年九月三十日までに技術基準適合認定等を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行うインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。)であって、技術的な困難性、利用者への影響その他の事情を勘案する必要があるものとして総務大臣の承認を受けたものについては、第二条の規定による改正後の端末設備等規則第三十二条の二十四の二の規定は適用しない。

第4条 (漏えいする通信の識別禁止)

(漏えいする通信の識別禁止)第四条端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。

第4_附2条 (準備行為)

(準備行為)第四条技術基準適合認定等を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行おうとする者は、この省令の施行の日前においても、前条の規定による総務大臣の承認を受けることができる。

第5条 (鳴音の発生防止)

(鳴音の発生防止)第五条端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

第6条 (絶縁抵抗等)

(絶縁抵抗等)第六条端末設備の機器は、その電源回路と筐きよう体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。一絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。二絶縁耐力は、使用電圧が二五〇ボルトを超える場合にあつては、二、五〇〇ボルトの電圧を連続して一分間加えたときこれに耐えること。2端末設備の機器の金属製の台及び筐きよう体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。

第7条 (過大音響衝撃の発生防止)

(過大音響衝撃の発生防止)第七条通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。

第8条 (配線設備等)

(配線設備等)第八条利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。一配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八デシベル以下であること。二配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。三配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第十一条から第十五条まで及び第十八条に適合するものであること。四事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあつては、その方法によるものであること。

第9条 (端末設備内において電波を使用する端末設備)

(端末設備内において電波を使用する端末設備)第九条端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。一総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であつて、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。二使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。三使用される無線設備は、一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

第17条 (基本的機能)

(基本的機能)第十七条移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。一発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。二応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。三通信を終了する場合にあつては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切断する信号を送出するものであること。

第18条 (発信の機能)

(発信の機能)第十八条移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。一発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後一分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。二自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、その回数は二回以内であること。ただし、最初の発信から三分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。三前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

第19条 (送信タイミング)

(送信タイミング)第十九条移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。

第20条 (ランダムアクセス制御)

(ランダムアクセス制御)第二十条移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数の移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

第21条 (タイムアラインメント制御)

(タイムアラインメント制御)第二十一条移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(移動電話端末が、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。以下この節及び別表第四号において同じ。)から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

第22条 (位置登録制御)

(位置登録制御)第二十二条移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に位置情報(移動電話端末の位置を示す情報をいう。以下この条において同じ。)の登録を行うことをいう。)に関する次の機能を備えなければならない。一移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、移動電話用設備からの指示があつた場合にあつては、この限りでない。二移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあつては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。

第23条 (チヤネル切替指示に従う機能)

(チヤネル切替指示に従う機能)第二十三条移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。

第24条 (受信レベル通知機能)

(受信レベル通知機能)第二十四条移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。一移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。二通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあつては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。

第25条 (送信停止指示に従う機能)

(送信停止指示に従う機能)第二十五条移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあつては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。

第26条 (受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)

(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)第二十六条移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあつては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。

第27条 (故障時の自動的な送信停止機能)

(故障時の自動的な送信停止機能)第二十七条移動電話端末は、故障により送信が継続的に行われる場合にあつては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。

第28条 (重要通信の確保のための機能)

(重要通信の確保のための機能)第二十八条移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。

第28_2条 (緊急通報機能)

(緊急通報機能)第二十八条の二移動電話端末であつて、通話の用に供するものは、電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関(以下「警察機関等」という。)への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。

第29条 (移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)

(移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)第二十九条移動電話端末は、移動電話端末固有情報(移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。一移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。二移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。三移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。

第30条 (送出電力)

(送出電力)第三十条移動電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第四号のとおりとする。

第31条 (漏話減衰量)

(漏話減衰量)第三十一条複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。

第32条 (特殊な移動電話端末)

(特殊な移動電話端末)第三十二条移動電話端末のうち、第十七条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第32_2条 (基本的機能)

(基本的機能)第三十二条の二固定電話端末は、次の機能を備えなければならない。一発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。二通信を終了する場合にあつては、呼の切断、解放若しくは取消しを行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージ(以下「通信終了メッセージ」という。)を送出するものであること。

第32_3条 (発信の機能)

(発信の機能)第三十二条の三固定電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。一発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後二分以内に通信終了メッセージを送出するものであること。二自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。三前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

第32_4条 (識別情報登録)

(識別情報登録)第三十二条の四固定電話端末のうち、識別情報(固定電話端末を識別するための情報をいう。以下同じ。)の登録要求(固定電話端末が、固定電話用設備に識別情報の登録を行うための要求をいう。以下同じ。)を行うものは、識別情報の登録がなされない場合であつて、再び登録要求を行おうとするときは、次の機能を備えなければならない。一固定電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信する場合にあつては、当該待機時間に従い登録要求を行うための信号を送信するものであること。二固定電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信しない場合にあつては、端末設備ごとに適切に設定された待機時間の後に登録要求を行うための信号を送信するものであること。2前項の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

第32_5条 (ふくそう通知機能)

(ふくそう通知機能)第三十二条の五固定電話端末は、固定電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。

第32_6条 (緊急通報機能)

(緊急通報機能)第三十二条の六固定電話端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。

第32_7条 (電気的条件等)

(電気的条件等)第三十二条の七固定電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。2固定電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。

第32_8条 (送出電力)

(送出電力)第三十二条の八固定電話端末の送出電力は、通話の用に供する場合を除き、別表第五号のとおりとする。

第32_9条 (特殊な固定電話端末)

(特殊な固定電話端末)第三十二条の九固定電話端末のうち、第三十二条の二から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第32_10条 (基本的機能)

(基本的機能)第三十二条の十インターネットプロトコル移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。一発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。二応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。三通信を終了する場合にあつては、チヤネルを切断する信号を送出するものであること。四発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。五通信を終了する場合にあつては、通信終了メッセージを送出するものであること。

第32_11条 (発信の機能)

(発信の機能)第三十二条の十一インターネットプロトコル移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。一発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後一二八秒以内に通信終了メッセージを送出するものであること。二自動再発信を行う場合にあつては、その回数は三回以内であること。ただし、最初の発信から三分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。三前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

第32_12条 (送信タイミング)

(送信タイミング)第三十二条の十二インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。

第32_13条 (ランダムアクセス制御)

(ランダムアクセス制御)第三十二条の十三インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数のインターネットプロトコル移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各インターネットプロトコル移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

第32_14条 (タイムアラインメント制御)

(タイムアラインメント制御)第三十二条の十四インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

第32_15条 (位置登録制御)

(位置登録制御)第三十二条の十五インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置登録制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備に位置情報(インターネットプロトコル移動電話端末の位置を示す情報をいう。)の登録を行うことをいう。)を行う機能を備えなければならない。

第32_16条 (チヤネル切替指示に従う機能)

(チヤネル切替指示に従う機能)第三十二条の十六インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。

第32_17条 (受信レベル通知機能)

(受信レベル通知機能)第三十二条の十七インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する受信レベルの通知に関する機能を備えなければならない。

第32_18条 (送信停止指示に従う機能)

(送信停止指示に従う機能)第三十二条の十八インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあつては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。

第32_19条 (受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)

(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)第三十二条の十九インターネットプロトコル移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあつては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。

第32_20条 (故障時の自動的な送信停止機能)

(故障時の自動的な送信停止機能)第三十二条の二十インターネットプロトコル移動電話端末は、故障により送信が継続的に行われる場合にあつては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。

第32_21条 (重要通信確保のための機能)

(重要通信確保のための機能)第三十二条の二十一インターネットプロトコル移動電話端末は、重要通信を確保するため、インターネットプロトコル移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。

第32_22条 (ふくそう通知機能)

(ふくそう通知機能)第三十二条の二十二インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。

第32_23条 (緊急通報機能)

(緊急通報機能)第三十二条の二十三インターネットプロトコル移動電話端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。2インターネットプロトコル移動電話端末(一の当該端末につき複数のインターネットプロトコル移動電話端末特定情報(当該端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)を設定することができ、かつ、設定されたいずれのインターネットプロトコル移動電話端末特定情報に対応する電気通信番号に係る着信であつても、必要に応じ、インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を自動的に切り替えて応答できるものに限る。)であつて、通話の用に供するものは、緊急通報が警察機関等に正常に接続されないときは、インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を自動的に切り替えて緊急通報を発信する機能(発信前に利用者への確認を行うものを含む。)を備えなければならない。

第32_24条 (インターネットプロトコル移動電話端末特定情報の変更を防止する機能)

(インターネットプロトコル移動電話端末特定情報の変更を防止する機能)第三十二条の二十四インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話端末特定情報に関する次の機能を備えなければならない。一インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。二インターネットプロトコル移動電話端末特定情報は、容易に書換えができないこと。三インターネットプロトコル移動電話端末特定情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。

第32_24_2条 (非常時事業者間ローミング)

(非常時事業者間ローミング)第三十二条の二十四の二インターネットプロトコル移動電話端末は、非常時事業者間ローミング(電気通信事業者が、天災、事変その他の非常事態又は事業用電気通信設備の損壊、故障その他の事由により当該電気通信事業者のインターネットプロトコル移動電話用設備(以下この条において「自網」という。)に利用者のインターネットプロトコル移動電話端末を接続できないときに、当該電気通信事業者と他の電気通信事業者との取決めに基づいて臨時に当該他の電気通信事業者が設置するインターネットプロトコル移動電話用設備(以下この条において「救済網」という。)に当該インターネットプロトコル移動電話端末を接続させることをいう。)に係る次の機能であつて総務大臣が別に告示するものを備えなければならない。一インターネットプロトコル移動電話端末が救済網に過大な負荷を与えないようにするもの二インターネットプロトコル移動電話端末の状態を救済網に通知するもの三インターネットプロトコル移動電話端末が接続している救済網の名称を利用者が識別し、及び接続する救済網を選択することができるようにするもの四救済網のみを用いて通信を行う場合(利用者の認証を自網における設備を用いて行う場合を含む。)にあつては、救済網の基地局が発信する報知情報に基づいて緊急通報を発信できるもの五救済網を経由し自網を用いて通信を行う場合にあつては、電気通信番号規則別表第十一号に掲げる付加的役務識別番号(発信元の電気通信番号又は位置情報の通知及び非通知に係るものに限る。)を同表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭に付加されて行われた発信であつても緊急通報を発信できるもの

第32_25条 (特殊なインターネットプロトコル移動電話端末)

(特殊なインターネットプロトコル移動電話端末)第三十二条の二十五インターネットプロトコル移動電話端末のうち、第三十二条の十から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第33条 (無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)

(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)第三十三条無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。一無線呼出端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。二無線呼出端末固有情報は、容易に書換えができないこと。三無線呼出端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。

第34条 (特殊な無線呼出端末)

(特殊な無線呼出端末)第三十四条無線呼出端末のうち、前条の規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、同条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第34_2:34_7条 第三十四条の二から第三十四条の七まで

第三十四条の二から第三十四条の七まで削除

第34_8条 (電気的条件等)

(電気的条件等)第三十四条の八専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。2専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。

第34_9条 (漏話減衰量)

(漏話減衰量)第三十四条の九複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。

第34_10条 (インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末)

(インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末)第三十四条の十専用通信回線設備等端末(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。以下この条において同じ。)であつて、デジタルデータ伝送用設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するもののうち、電気通信回線設備を介して接続することにより当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能(送受信に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る設定を変更できるものは、次の各号の条件に適合するもの又はこれと同等以上のものでなければならない。ただし、次の各号の条件に係る機能又はこれらと同等以上の機能を利用者が任意のソフトウェアにより随時かつ容易に変更することができる専用通信回線設備等端末については、この限りでない。一当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能に係る設定を変更するためのアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能をいう。以下同じ。)を有すること。二前号のアクセス制御機能に係る識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第二項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)であつて、初めて当該専用通信回線設備等端末を利用するときにあらかじめ設定されているもの(二以上の符号の組合せによる場合は、少なくとも一の符号に係るもの。)の変更を促す機能若しくはこれに準ずるものを有すること又は当該識別符号について当該専用通信回線設備等端末の機器ごとに異なるものが付されていること若しくはこれに準ずる措置が講じられていること。三当該専用通信回線設備等端末の電気通信の機能に係るソフトウェアを更新できること。四当該専用通信回線設備等端末への電力の供給が停止した場合であつても、第一号のアクセス制御機能に係る設定及び前号の機能により更新されたソフトウェアを維持できること。

第35条 (特殊な端末設備)

(特殊な端末設備)第三十五条電話用設備、無線呼出用設備、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備のうち、電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める端末設備の接続の技術的条件によることが適当であるものについては、第四章から前章までの規定にかかわらず、その技術的条件によることができる。

第36条 (自営電気通信設備)

(自営電気通信設備)第三十六条第三条から前条(第八条第三号を除く。)までの規定は、自営電気通信設備について準用する。この場合において、第九条中「端末設備を」とあるのは「自営電気通信設備を」と、同条中「端末設備は」とあるのは「自営電気通信設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)は」と、第十七条から第三十二条までの規定及び別表第四号中「移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるもの」と、第三十二条の二から第三十二条の九までの規定及び別表第五号中「固定電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、固定電話用設備に接続されるもの」と、第三十二条の十から第三十二条の二十五までの規定中「インターネットプロトコル移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの」と、第三十三条及び第三十四条の規定中「無線呼出端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、無線呼出用設備に接続されるもの」と、第三十四条の八及び第三十四条の九の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるもの」と、第三十四条の十の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備」と読み替えるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000031

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> 端末設備等規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tanmatsusetsubi-nado-kisoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tanmatsusetsubi-nado-kisoku