第1条 (完全に生産された物品の指定)
(完全に生産された物品の指定)第一条関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(以下「令」という。)第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000040063
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> 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tama-jikuke-nado_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)