台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律

法令番号
昭和62年法律第105号
施行日
1987-09-29
最終改正
1987-09-29
e-Gov 法令 ID
362AC1000000105
ステータス
active
目次
  1. 1 (この法律の趣旨)
  2. 2 (弔慰金又は見舞金)
  3. 3 第三条
  4. 4 (弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)

第1条 (この法律の趣旨)

(この法律の趣旨)第一条この法律は、人道的精神に基づき、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 (弔慰金又は見舞金)

(弔慰金又は見舞金)第二条政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、昭和六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとする。2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3条 第三条

第三条前条第一項の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて同項の弔慰金又は見舞金を支給するものとする。

第4条 (弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)

(弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)第四条日本赤十字社は、前条に規定する機関と第二条第一項の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000105

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> 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/taiwan-jumin-dearu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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