第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第3条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第三条日本国有鉄道改革法等施行法(以下「施行法」という。)附則第五条第三項の規定に基づく施行法第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第三十五条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令第二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十三条の規定により承継法人(同法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。)の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」と、「法第二条」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有することとされた法第二条」とする。
第14条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第十四条整備法附則第七十九条第一項の規定による一般会計において郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)から受け入れた金額の過不足額の調整並びに整備法の施行前に旧公社を退職した者で失業しているものに対する整備法第五十四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条において「新退職手当法」という。)第十条の規定による退職手当(整備法附則第八十七条第二項の規定に基づく新退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当を含む。)の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の一般会計への納付及び一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、第十五条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令第二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第二条」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第七十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる法第二条」と、「日本郵政公社」とあるのは「日本郵政株式会社」とする。
第17_2条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第十七条の二日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条第三項の規定に基づく国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第二十五条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令第二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第二条に規定する公社等が同条の規定により当該公社等が」とあるのは、「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた法第二条の規定によりその」とする。