大正十三年勅令第十七号(米貨公債及英貨公債ノ発行ニ関スル件)

法令番号
大正13年勅令第17号
施行日
1924-02-13
最終改正
1924-02-13
e-Gov 法令 ID
213IO0000000017
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条

第1条 第一条

第一条政府ハ震災善後公債法第一条及国債整理基金特別会計法第五条ノ規定ニ依リ北米合衆国紐育ニ於テ米貨公債一億五千万弗及英国倫敦ニ於テ英貨公債二千五百万磅ヲ発行ス

第2条 第二条

第二条前条ノ公債ノ元利金ノ償還及支払ハ将来特種ノ歳入又ハ資産ヲ担保トスル公債ヲ発行スル場合ニ於テハ該歳入又ハ資産ヲ以テ之ト同順位ニ担保セラルルモノトス

第3条 第三条

第三条第一条ノ公債ノ発行ニ付テハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/213IO0000000017

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> 大正十三年勅令第十七号(米貨公債及英貨公債ノ発行ニ関スル件) (出典: https://jpcite.com/laws/taisho-jusan-nen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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