大正十一年司法省令第四十五号(信託表示簿及日附アル印章調製方)

法令番号
大正11年司法省令第45号
施行日
1949-06-01
最終改正
1949-06-01
e-Gov 法令 ID
211M10000010045
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条公証人役場ニ備フヘキ信託表示簿及日附アル印章ハ左記雛形ニ依リ之ヲ調製スヘシ

第2条 第二条

第二条信託表示簿ニハ公証人其ノ枚数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ職氏名ヲ署シ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ職印ヲ以テ契印ヲ為スコトヲ要ス

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/211M10000010045

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 大正十一年司法省令第四十五号(信託表示簿及日附アル印章調製方) (出典: https://jpcite.com/laws/taisho-juichi-nen_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/taisho-juichi-nen_2