第1条 第一条
第一条司法省主管ノ歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/205M10000010035
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> 大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件) (出典: https://jpcite.com/laws/taisho-gonen-shiho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)