大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)

法令番号
大正5年司法省令第35号
施行日
1922-06-02
最終改正
1922-06-02
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
205M10000010035
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条司法省主管ノ歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得

第2条 第二条

第二条政府以外ノ者ノ振出シタル小切手又ハ為替手形ハ罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件ノ費用ノ納付ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/205M10000010035

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> 大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件) (出典: https://jpcite.com/laws/taisho-gonen-shiho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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