第1条 第一条
第一条租税及政府ノ歳入ハ政令ノ定ムル所ニ依リ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得但シ印紙ヲ以テ納付スヘキモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/205AC0000000010
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> 大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律) (出典: https://jpcite.com/laws/taisho-gonen-horitsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)