第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100129
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> 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/taima-kusa-no_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)