第1条 (有害物質)
(有害物質)第一条大気汚染防止法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一カドミウム及びその化合物二塩素及び塩化水素三弗ふつ素、弗ふつ化水素及び弗ふつ化珪けい素四鉛及びその化合物五窒素酸化物
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年六月一日から施行する。
第2条 (ばい煙発生施設)
(ばい煙発生施設)第二条法第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大気汚染防止法若しくは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「大気汚染防止法等」という。)の規定により都道府県知事が行つた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対して行つている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、施行日以後大気汚染防止法等の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長(以下この条において「特例市の長」という。)が行い、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長が行つた命令等の行為又は当該特例市の長に対して行つた届出等の行為とみなす。2施行日前に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後大気汚染防止法等の規定により特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
第2_2条 (揮発性有機化合物から除く物質)
(揮発性有機化合物から除く物質)第二条の二法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一メタン二クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)三二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)四一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)五一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)六三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca)七一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb)八一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)
第2_3条 (揮発性有機化合物排出施設)
(揮発性有機化合物排出施設)第二条の三法第二条第五項の政令で定める施設は、別表第一の二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
第2_4条 (特定粉じん)
(特定粉じん)第二条の四法第二条第八項の政令で定める物質は、石綿とする。
第3条 (一般粉じん発生施設)
(一般粉じん発生施設)第三条法第二条第九項の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
第3_2条 (特定粉じん発生施設)
(特定粉じん発生施設)第三条の二法第二条第十項の政令で定める施設は、別表第二の二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
第3_3条 (特定建築材料)
(特定建築材料)第三条の三法第二条第十一項の政令で定める建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とする。
第3_4条 (特定粉じん排出等作業)
(特定粉じん排出等作業)第三条の四法第二条第十一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。一特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業二特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業
第3_5条 (水銀排出施設)
(水銀排出施設)第三条の五法第二条第十四項の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第八条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。
第4条 (自動車排出ガス)
(自動車排出ガス)第四条法第二条第十七項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一一酸化炭素二炭化水素三鉛化合物四窒素酸化物五粒子状物質
第5条 (硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分)
(硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分)第五条法第三条第二項第一号の政令で定める地域の区分は、別表第三に掲げるとおりとする。
第5_附2条 (大気汚染防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(大気汚染防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条施行時特例市については、第二十一条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」と、同条第三項中「前項に規定する事務及び法」とあるのは「法」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」とする。
第6条 (大気汚染の限度)
(大気汚染の限度)第六条法第三条第三項の政令で定める限度は、硫黄酸化物については第一号、ばいじんについては第二号に掲げるとおりとする。一大気中における含有率の一時間値(以下この条において単に「一時間値」という。)の一日平均値百万分の〇・〇四。ただし、一時間値の一日平均値百万分の〇・〇四以上である日数が年間七日を超えない場合を除く。二大気中における量の年間平均値一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム2一時間値、一時間値の一日平均値その他の前項に規定する数値の算定に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第7条 (排出基準に関する条例)
(排出基準に関する条例)第七条法第四条第一項の規定による条例においては、ばいじんにあつては法第三条第二項第二号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第三号に規定する有害物質の量につきその種類及び施設の種類ごとに許容限度を定めるものとする。2大気の汚染に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「大気環境基準」という。)が定められているときは、法第四条第一項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第二条第三項の特定有害物質による汚染を防止するため大気環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、前項の規定によるほか、大気環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。
第7_2条 (指定ばい煙)
(指定ばい煙)第七条の二法第五条の二第一項の政令で定めるばい煙は、硫黄酸化物及び窒素酸化物とする。
第7_3条 (指定地域)
(指定地域)第七条の三法第五条の二第一項の政令で定める地域は、硫黄酸化物については別表第三の二、窒素酸化物については別表第三の三に掲げる区域とする。
第7_4条 (指定ばい煙総量削減計画)
(指定ばい煙総量削減計画)第七条の四硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る大気環境基準の昭和五十三年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。2窒素酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、窒素酸化物に係る大気環境基準の昭和六十年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。3指定ばい煙総量削減計画は、その達成の方途として総量規制基準の設定に関する基本的事項を定めるものとする。4法第五条の三第一項第四号の中間目標としての削減目標量は、三以上定めてはならない。5指定ばい煙総量削減計画は、その作成上必要とされる各時期における発生源の規模又は種類ごとの指定ばい煙の排出状況、特定工場等の規模ごとの使用原料又は燃料の見通し、特定工場等におけるばい煙処理施設の設置の見通し等について適切な考慮が払われたものでなければならない。
第8条 (法第十三条第二項の政令で定める施設)
(法第十三条第二項の政令で定める施設)第八条法第十三条第二項(法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第一の一四の項、一五の項及び二〇の項から二六の項までに掲げる施設とし、法第十八条の十三第三項において準用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、別表第二の一の項に掲げる施設とし、法第十八条の三十六第三項において準用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、水銀排出施設(法第二条第十四項に規定する水銀排出施設をいう。第十二条第九項において同じ。)のうち法第十八条の二十七の排出基準に適合させるために相当の期間を要する施設として環境省令で定めるものとする。
第9条 (法第十五条第一項の政令で定める地域)
(法第十五条第一項の政令で定める地域)第九条法第十五条第一項の政令で定める地域は、別表第四に掲げる区域とする。
第10条 (特定物質)
(特定物質)第十条法第十七条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一アンモニア二弗ふつ化水素三シアン化水素四一酸化炭素五ホルムアルデヒド六メタノール七硫化水素八燐りん化水素九塩化水素十二酸化窒素十一アクロレイン十二二酸化硫黄十三塩素十四二硫化炭素十五ベンゼン十六ピリジン十七フエノール十八硫酸(三酸化硫黄を含む。)十九弗ふつ化珪けい素二十ホスゲン二十一二酸化セレン二十二クロルスルホン酸二十三黄燐りん二十四三塩化燐りん二十五臭素二十六ニッケルカルボニル二十七五塩化燐りん二十八メルカプタン
第10_2条 (特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料)
(特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料)第十条の二法第十八条の十七第一項の政令で定める特定建築材料は、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材とする。
第10_3条 (要排出抑制施設)
(要排出抑制施設)第十条の三法第十八条の三十七の政令で定める施設は、別表第四の二に掲げる施設とする。
第11条 (緊急時)
(緊急時)第十一条法第二十三条第一項の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。2法第二十三条第二項の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の下欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。
第12条 (報告及び検査)
(報告及び検査)第十二条環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、ばい煙発生施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の使用の方法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃度、法第六条第二項の環境省令で定める事項並びにばい煙発生施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。2環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、その職員に、ばい煙発生施設を設置している者の工場又は事業場に立ち入り、ばい煙発生施設及びばい煙処理施設並びにこれらの関連施設、ばい煙発生施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、ばい煙発生施設に使用する燃料、原料及び関係帳簿書類について行うものとする。3環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者(法第二十七条第一項に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。)に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求め、又はその職員に、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。4環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、揮発性有機化合物排出施設を設置している者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法、揮発性有機化合物濃度並びに法第十七条の五第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、揮発性有機化合物排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、揮発性有機化合物排出施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する揮発性有機化合物排出施設を設置する者に対しては、法第十七条の十一、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。5環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、一般粉じん発生施設を設置している者に対し、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法について報告を求め、又はその職員に、一般粉じん発生施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する一般粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の四又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。6環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の使用の方法、特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法及び法第十八条の六第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定粉じん排出者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定粉じん発生施設及びその関連施設、特定粉じん発生施設に使用する原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する特定粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の十一又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。7環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、解体等工事の発注者に対し、法第十八条の十五第一項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等(同項第二号から第四号までに掲げる事項をいう。次項において同じ。)及び特定粉じん排出等作業の結果について報告を求めることができる。8環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、解体等工事の元請業者に対し法第十八条の十五第一項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果について、自主施工者に対し同条第四項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果について、下請負人に対し特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果(当該解体等工事における施工の分担関係に応じた範囲に限る。)について、それぞれ報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場若しくは解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等、解体等工事により生じた廃棄物その他の物、関係帳簿書類並びに特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材(特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む。)を検査させることができる。9環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、水銀排出施設を設置している者に対し、水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度並びに法第十八条の二十八第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、水銀排出施設及びその関連施設、水銀排出施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する水銀排出施設を設置する者に対しては、法第十八条の三十四又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
第13条 (政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)第十三条法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条第一項の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、所沢市、市川市、松戸市、市原市、平塚市、藤沢市、四日市市、加古川市及び大牟田市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。一法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項、第十八条の十七第一項及び第二項、第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項並びに第十八条の三十第一項の規定による届出の受理に関する事務二法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十八、第十八条の二十一、第十八条の三十一並びに第十八条の三十四第二項の規定による命令に関する事務三法第十条第二項(法第十八条の十三第一項及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務四法第十五条第一項、第十五条の二第一項及び第十八条の三十四第一項の規定による勧告に関する事務五法第十八条の十五第六項の規定による報告の受理に関する事務六法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務七法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務八法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務九法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務十法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務2前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る前項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。一法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項並びに第十七条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務二法第十七条の八及び第十七条の十一の規定による命令に関する事務三法第十七条の十三第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務四法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務五法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務六法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務七法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務八法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務3前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。