大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令

法令番号
昭和46年総理府・厚生省令第2号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-08-14
e-Gov 法令 ID
346M50000102002
ステータス
active
目次
  1. 1 (大気の汚染の限度)
  2. 2 (測定等の方法)

第1条 (大気の汚染の限度)

(大気の汚染の限度)第一条大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項の環境省令で定める限度は、一酸化炭素の大気中における含有率の一時間値(以下単に「一時間値」という。)の月間平均値百万分の十とする。

第2条 (測定等の方法)

(測定等の方法)第二条一時間値の測定及び一時間値の月間平均値の算定は、次の各号に定めるところによる。一一時間値の測定は、非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器を用いて、大気を連続して吸引して行なうこと。二一時間値の月間平均値の算定は、総有効測定時間の測定値の算術平均によること。この場合において、当該総有効測定時間数は、四百八十時間以上であること。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000102002

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> 大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/taikiosen-boshiho-dainijuichijo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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