第1条 (大気の汚染の限度)
(大気の汚染の限度)第一条大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項の環境省令で定める限度は、一酸化炭素の大気中における含有率の一時間値(以下単に「一時間値」という。)の月間平均値百万分の十とする。
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> 大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/taikiosen-boshiho-dainijuichijo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)