第1条 (警告の申出の受理)
(警告の申出の受理)第一条ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、別記様式第一号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第一号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十月三日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年三月十日)から施行する。
第2条 (警告の方法)
(警告の方法)第二条法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。)は、別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする。2前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第二号の警告書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
第2_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
第2_附3条 (施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第四項の規定による都道府県公安委員会への報告については、第一条の規定による改正前の施行規則第九条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二条の規定による改正前の法」とする。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
第2_附6条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
第3条 (警告に係る通知の書面)
(警告に係る通知の書面)第三条法第四条第四項の規定による通知は、別記様式第三号の通知書により行うものとする。
第3_附2条 第三条
第三条第一条の規定による改正後の施行規則(次条において「新施行規則」という。)第七条の規定は、施行日以後に改正法第二条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項の申出をした者(施行日前に旧法第四条第一項の申出をした者を除く。)について適用し、施行日前に旧法第四条第一項の申出をした者については、なお従前の例による。
第4条 (禁止命令等の申出の受理)
(禁止命令等の申出の受理)第四条法第五条第一項又は第三項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第四号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第四号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第4_附2条 第四条
第四条新施行規則第八条の規定は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる者の届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県の管轄区域内にある場合についても適用する。この場合において、新施行規則第八条中「前条」とあるのは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十九年国家公安委員会規則第五号)第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第十条」とする。
第5条 (禁止命令等に係る通知の書面)
(禁止命令等に係る通知の書面)第五条法第五条第七項の規定による通知は、別記様式第五号の通知書により行うものとする。
第6条 (住所又は居所の移転に関する警察署長への届出)
(住所又は居所の移転に関する警察署長への届出)第六条警告の申出をした者(当該警告の申出に係る法第四条第三項又は第四項の通知を受けた者を除く。)又は禁止命令等の申出をした者(当該禁止命令等の申出に係る法第五条第六項又は第七項の通知を受けた者を除く。)は、警察署の管轄区域を異にして住所又は居所を移転しようとするときは、移転後の住所又は居所を現在の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。
第7条 (他の警察本部長への通知)
(他の警察本部長への通知)第七条警視総監又は道府県警察本部長は、前条の規定による届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、速やかに、当該届出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所)及び居所(移転した場合は、移転後の居所)を当該他の都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。
第8条 (禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)
(禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)第八条法第五条第九項の申出の受理は、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第9条 (禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)
(禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)第九条法第五条第十項において準用する同条第七項の規定による通知は、別記様式第七号の通知書により行うものとする。
第10条 (命令等の送達に係る書類)
(命令等の送達に係る書類)第十条法第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一法第五条第一項又は第三項の規定による禁止命令等(以下「禁止命令等」という。)別記様式第八号の禁止等命令書二法第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。)別記様式第九号の禁止命令等有効期間延長処分書
第11条 (書類の送達)
(書類の送達)第十一条法第五条第十一項の規定により送達する書類は、交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下この条において同じ。)に送達するものとする。ただし、交付送達により送達することができないやむを得ない事情があるときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達することができる。
第12条 (交付送達)
(交付送達)第十二条交付送達は、警察職員が、前条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。2次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、送達を受けるべき者に書類を交付しないで当該書類を送達すべき差し迫った必要があるときは、交付送達は、前項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。一送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。二書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。
第13条 (公示送達の方法)
(公示送達の方法)第十三条法第十五条及びストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第五条の規定により方面公安委員会が行う禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分に係る法第五条第十二項の規定による公示送達については、法第五条第十三項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。
第14条 (相手方情報保有者等に対する通知等の方法)
(相手方情報保有者等に対する通知等の方法)第十四条法第六条第二項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。)は、別記様式第十号の通知・要請書を交付して行うものとする。2前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第十号の通知・要請書を交付するいとまがないときは、通知等を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第十号の通知・要請書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
第15条 (援助の申出の受理)
(援助の申出の受理)第十五条法第七条第一項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第十一号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第十一号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第16条 (警察本部長等による援助)
(警察本部長等による援助)第十六条法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。一申出に係るストーカー行為等をした者に対し、当該申出をした者が当該ストーカー行為等に係る被害を防止するための交渉(以下この条において「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。二申出に係るストーカー行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。三被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。四ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。五被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。六防犯ブザーその他ストーカー行為等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。七申出に係るストーカー行為等について警告、禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分を実施したことを明らかにする書面を交付すること。八その他申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。