第1条 (位置情報記録・送信装置の範囲)
(位置情報記録・送信装置の範囲)第一条ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の政令で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第四項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。
第2条 (位置情報の取得方法)
(位置情報の取得方法)第二条法第二条第三項第一号の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法二位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。)三位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)
第3条 (位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)
(位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)第三条法第二条第三項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一その所持する物に位置情報記録・送信装置等を差し入れること。二位置情報記録・送信装置等を差し入れた物を交付すること。三その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の二に規定する自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第一条第一号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置等を取り付け、又は差し入れること。
第4条 (行政手続法を準用する場合の読替え)
(行政手続法を準用する場合の読替え)第四条法第五条第四項の規定による行政手続法(平成五年法律第八十八号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える行政手続法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十五条第一項不利益処分の名あて人となるべき者ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項の規定による命令(以下「緊急禁止命令等」という。)を受けた者第十五条第一項第一号及び第二十条第一項予定される不利益処分当該緊急禁止命令等第十五条第一項第二号並びに第二十四条第一項及び第三項不利益処分の原因となる事実当該緊急禁止命令等の原因となった事実第十五条第二項第二号及び第十八条第一項不利益処分の原因となる事実緊急禁止命令等の原因となった事実第十五条第三項及び第二十二条第三項不利益処分の名あて人となるべき者当該緊急禁止命令等を受けた者第十七条第一項不利益処分緊急禁止命令等第十八条第一項不利益処分がされた場合に緊急禁止命令等により 害されることとなる害された第二十条第一項その原因となる事実その原因となった事実
第5条 (方面公安委員会への権限の委任)
(方面公安委員会への権限の委任)第五条法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
第6条 (方面本部長への権限の委任)
(方面本部長への権限の委任)第六条法の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。