第1条 (業務の受託の届出等)
(業務の受託の届出等)第一条金融機関は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定により業務の委託を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について金融庁長官に届け出なければならない。一金融機関の名称及び主たる事務所の所在地二委託を受けようとする業務の内容三業務の委託を受けようとする期間四その他金融庁長官が定める事項2法第十八条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条において「受託金融機関」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。