第1条 (総則)
(総則)第一条外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項の規定により発行する公債のうち、スイス連邦通貨をもつて表示する公債(以下「スイス貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
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> スイス貨公債の発行等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/suisu-ka-kosai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)